公募前 掲載日:2026/03/31

養父市医療機関等物価高騰対策給付金(令和8年度)

上限金額
4万円
申請期限
2026年04月17日
兵庫県|養父市 兵庫県養父市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

養父市内の病院、診療所、薬局などの医療機関等を対象に、昨今の物価高騰による経営負担を軽減するための給付金を支給します。国の臨時交付金を活用し、光熱費や資材費等の高騰に直面する事業者を支援することで、地域住民が将来にわたって安心して受診できる安定的な医療体制の維持・継続を図ります。施設区分や病床数に応じた一定額を補助し、地域の医療提供体制の基盤強化を後押しします。

申請スケジュール

本給付金は、物価高騰の影響を受けている医療機関等の負担を軽減し、安定的な医療サービス提供を支援することを目的としています。
お問い合わせ先:養父市 健康医療課(079-662-3165)
申請受付期間
  • 公募開始:2026年03月25日
  • 申請締切:2026年04月17日

「養父市医療機関等物価高騰対策給付金申請書兼請求書(様式第1号)」に必要事項を記入し、提出してください。

  • 申請は1施設につき1回のみ可能です。
  • 申請書には振込希望口座の情報や、安定的な医療サービス提供の継続、暴力団排除、市税滞納がないことへの誓約・同意が含まれます。
審査と決定
申請受付後 随時

提出された書類に基づき、健康医療課にて審査を行います。

  • 必要に応じて追加の調査(市税の納付状況や経営実態の確認など)が行われる場合があります。
  • 審査の結果、支給の可否および支給額が決定されます。
決定通知と給付金の支給
審査完了後 速やかに

審査結果を「養父市医療機関等物価高騰対策給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)」により通知します。

  • 支給決定の場合、申請書で指定された金融機関の口座に給付金が振り込まれます。
  • 不支給の場合は、その理由が通知書に記載されます。
事業の終了
  • 要綱失効日:2026年06月30日

本給付金事業の要綱は令和8年6月30日限りで効力を失います。

【重要】

給付決定の取消しや返還に関する規定については、要綱失効後も引き続き効力を有します。不正な手段で給付を受けた場合は返還を求められることがあります。

対象となる事業

本事業は、昨今の社会情勢に起因する物価高騰の影響を受け、経営負担が増大している医療機関等に対し、その負担を軽減することを目的としています。これにより、地域住民への安定的な医療サービスの提供を継続できるよう支援することを目指しています。

■養父市医療機関等物価高騰対策給付金

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して養父市が独自に実施する給付金事業です。

<給付対象者の共通要件>
  • 令和8年4月1日(支給基準日)において医療機関等を開設しており、かつ給付金の申請時にも運営を継続していること
  • 養父市直営の医療機関等ではないこと
  • 市税など、養父市への徴収金に滞納がないこと
  • 養父市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者に該当しないこと
  • この給付金と同様の趣旨を持つ養父市の他の補助金等の支給を既に受けていないこと
<施設区分ごとの要件と給付金額>
  • 病院・診療所(有床):市内に開設し保険医療機関として指定を受けているもの(29千円/床)※休床病床は除く
  • 診療所(無床):市内に開設し保険医療機関として指定を受けているもの(43千円/施設)
  • 歯科診療所:市内に開設し保険医療機関として指定を受けているもの(43千円/施設)
  • 薬局:市内に開設し保険薬局として指定を受けているもの(43千円/施設)
  • 助産所:市内に開設し保健所に届出をしているもの(43千円/施設)
  • 受領委任・償還払対応の施術所:市内に開設し保健所に届出をしており、療養費の受領委任払または償還払による保険診療を行っているもの(43千円/施設)
  • その他の施術所:市内に開設し保健所に届出をしているもの(43千円/施設)
  • 訪問看護ステーション:市内に開設し近畿厚生局に指定を受けているもの(43千円/施設)
  • 歯科技工所:市内に開設し保健所に届出をしているもの(43千円/施設)
<申請手続き>
  • 申請書類:「養父市医療機関等物価高騰対策給付金申請書兼請求書」(様式第1号)の提出
  • 申請受付期間:令和8年4月1日から令和8年4月17日まで
  • 申請回数:一つの施設につき、申請受付期間中に1回のみ
<事業の施行・失効期日>
  • 施行期日:令和8年3月25日
  • 失効期日:令和8年6月30日(ただし不正受給等による取消・返還規定は失効後も有効)

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する施設や事業は、本給付金の対象外となります。

  • 養父市直営の医療機関等。
  • 市税など、養父市への徴収金に滞納がある事業主による事業。
  • 反社会的勢力に関連する事業。
    • 養父市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者に該当する場合。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • この給付金と同様の趣旨を持つ養父市の他の補助金等の支給を既に受けている場合。
  • 病院・診療所(有床)における休床病床。
  • 不正受給や規定違反に該当する事業。
    • 偽りや不正な手段によって給付金を受給した場合、または事業の規定に違反した場合は交付決定が取り消されます。
      • 既に支給された給付金は返還を請求される可能性があります。

補助内容

■養父市医療機関等物価高騰対策給付金

<補助対象要件>
  • 令和8年4月1日において対象施設を開設しており、かつ給付金申請時にもその運営を継続していること
  • 養父市が直接運営する医療機関等ではないこと
  • 市税をはじめとする市の徴収金に滞納がないこと
  • 養父市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者に該当しないこと
  • この給付金と同様の趣旨を持つ市の補助金等をすでに受給していないこと
<施設区分ごとの具体的な要件>
施設区分要件
病院・診療所(有床)市内に開設し、保険医療機関として指定を受けている病院または有床診療所
診療所(無床)市内に開設し、保険医療機関として指定を受けている無床診療所
歯科診療所市内に開設し、保険医療機関として指定を受けている歯科診療所
薬局市内に開設し、保険薬局として指定を受けている薬局
助産所市内に開設し、保健所に届出をしている助産所
受領委任・償還払対応の施術所市内に開設し保健所に届出をしており、施術に係る療養費の受領委任払または償還払による保険診療を行っている施術所
その他の施術所市内に開設し、保健所に届出をしている施術所
訪問看護ステーション市内に開設し、近畿厚生局に指定を受けているもの
歯科技工所市内に開設し、保健所に届出をしている歯科技工所
<給付金額>
施設区分給付金額
病院・診療所(有床)29,000円/床
診療所(無床)43,000円/施設
歯科診療所43,000円/施設
薬局43,000円/施設
助産所43,000円/施設
受領委任・償還払対応の施術所43,000円/施設
その他の施術所43,000円/施設
訪問看護ステーション43,000円/施設
歯科技工所43,000円/施設
<留意事項>

病院・診療所(有床)の場合、休床している病床は給付金額の算定対象から除かれます。また、申請内容に虚偽や不正な手段による交付が判明した場合、給付決定は取り消され、すでに支給された給付金は返還を求められることがあります。

対象者の詳細

給付対象となる施設とその要件

今般の社会情勢による物価高騰等の影響を受けている医療機関等の負担を軽減し、安定的な医療サービスの提供を継続することを目的としています。以下の施設区分に応じて、それぞれ定められた要件を満たす場合に支給されます。

  • 病院・診療所(有床)
    養父市内に開設されており、保険医療機関として指定を受けていること、休床病床は給付対象となる病床数から除く、給付金額:1床あたり29,000円
  • 診療所(無床)
    養父市内に開設されており、保険医療機関として指定を受けていること、給付金額:1施設あたり43,000円
  • 歯科診療所
    養父市内に開設されており、保険医療機関として指定を受けていること、給付金額:1施設あたり43,000円
  • 薬局
    養父市内に開設されており、保険薬局として指定を受けていること、給付金額:1施設あたり43,000円
  • 助産所
    養父市内に開設されており、保健所に届出をしていること、給付金額:1施設あたり43,000円
  • 受領委任・償還払対応の施術所
    養父市内に開設されており、保健所に届出をしていること、施術に係る療養費の受領委任払いの取り扱い、または償還払いによる保険診療を行っていること、給付金額:1施設あたり43,000円
  • その他の施術所
    養父市内に開設されており、保健所に届出をしていること、給付金額:1施設あたり43,000円
  • 訪問看護ステーション
    養父市内に開設されており、近畿厚生局に指定を受けていること、給付金額:1施設あたり43,000円
  • 歯科技工所
    養父市内に開設されており、保健所に届出をしていること、給付金額:1施設あたり43,000円

■補助対象外となる施設

以下の施設は、本給付金の補助対象者には含まれません。

  • 養父市直営の医療機関

【申請に関する注意事項】
・1施設につき、申請受付期間中に1回のみ申請が可能です。
・申請受付期間:令和8年4月17日(金曜日)まで
・給付金の申請には、「給付金申請書兼請求書(様式第1号)」の提出が必要です。

【お問い合わせ先】
養父市役所健康医療課
電話番号:079-662-3165、079-662-3167

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kenkofukushi/kenkoiryo/1_3/13550.html
養父市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.yabu.hyogo.jp/index.html
手続きナビ
https://www.gaas-port.jp/28_yabu

養父市医療機関等物価高騰対策給付金の申請受付期間は令和8年4月17日(金曜日)までです。

お問合せ窓口

健康医療課
TEL:079-662-3165 または 079-662-3167
FAX:079-662-2601
受付窓口
養父市役所
健康医療課
申請受付期間は令和8年4月17日(金曜日)まで
養父市役所
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
養父市役所
チャットボット
簡単な質問であれば、チャットボットを通じてリアルタイムで回答を得られる場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。