瑞穂町防犯対策緊急補助金(令和8年度)|防犯カメラや鍵の設置費用を補助
目的
瑞穂町内の住民に対して、侵入窃盗などの犯罪を未然に防止し、安心・安全な暮らしを守ることを目的に、住宅に設置する防犯カメラや補助錠、防犯フィルム等の購入・設置費用の一部を補助します。令和7年4月1日以降に導入された新品の機器が対象で、1世帯につき最大2万円(対象経費の2分の1)を支援することで、町全体の防犯力向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と補助対象の確認
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実施前(随時)
補助対象となる要件や機器を確認します。
- 補助金額:費用の1/2(上限20,000円)
- 対象機器:防犯カメラ、補助錠、センサーライト、カメラ付インターホン等
- 主な要件:令和7年4月1日以降の購入・設置であること、瑞穂町に住民登録があること等
※不明点は事前に安全・安心課へ相談することをお勧めします。
- 防犯対策の実施と証拠の準備
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- 対象となる購入・設置日:2025年04月01日〜
実際に機器を購入・設置し、申請に必要な証拠を揃えます。
- 領収書の保管(購入日、品名、金額、購入者名が明記されたもの)
- 設置後の写真撮影(設置状況が確認できるもの)
- 必要書類の準備と記入
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申請前
以下の書類を準備します。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 領収書の写し(原本も持参)
- 本人確認書類の写し
- 防犯対策後の写真
- 【借家の場合】許可書または同意書等
- 公募期間(申請書の提出)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
必要書類を揃えて窓口へ提出してください。
- 提出方法:原則窓口持参(郵送不可)
- 受付時間:平日 8:30〜17:15(最終日は15:00まで)
- 場所:瑞穂町安全・安心課
- 審査・補助金交付
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審査完了後
提出された書類に基づき、町が審査を行います。
- 住民基本台帳や納税状況の確認を含みます。
- 交付が決定されると、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
瑞穂町が実施している「瑞穂町防犯対策緊急補助事業」は、町内での侵入窃盗等の犯罪が多発している現状を受け、町民の皆様が自宅に対して行う防犯対策にかかる費用の一部を補助することで、犯罪の未然防止と安全・安心なまちづくりを推進することを目的とした事業です。東京都内で増加傾向にある侵入窃盗などの犯罪から町民の生活を守るため、各世帯が行う防犯対策の費用を一部助成します。
■瑞穂町防犯対策緊急補助事業
自宅の防犯強化を目的とした機器の購入費用や設置費用を支援し、町民が安心して暮らせる環境を整えることを目指しています。
<補助対象者>
- 申請日現在、瑞穂町に住民登録をしている方であること。
- 申請者自身が実際に居住している住宅(賃貸物件は居住者が行った対策のみ対象)。
- 1世帯につき1回限り(二世帯住宅で構造的に分離している場合は各世帯可)。
- 申請者世帯に町税の滞納がなく、暴力団員及び暴力団関係者がいないこと。
<補助対象期間>
- 令和7年4月1日以降に購入・設置された費用が対象。
<補助対象となる防犯対策と機器>
- 鍵関連:補助錠、サムターンカバー、ロックカバー、スマートロック(屋外用のみ)。
- カメラ関連:防犯カメラ(自宅敷地内)、ダミーカメラ、カメラ付きインターホン、防犯カメラ用記録媒体(最低限)。
- 窓関連:防犯用窓ガラスフィルム、面格子、防犯用窓ガラス。
- その他:センサー付アラーム、センサー付ライト、防犯砂利。
<作業費用>
- 専門業者による施工費(取付け・交換工事費)。
<補助金額と算出方法>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(上限20,000円)。
- 算出:1,000円未満の端数は切り捨て。ポイント・クーポン割引後の価格が対象。
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日午後3時まで。
- 申請方法:原則窓口提出のみ(郵送不可)。
▼補助対象外となる事業
以下の費用や品目は補助対象外となります。
- 契約・維持費用
- リース契約、委託契約、月額使用料などのランニングコスト(電気料金、通信費等)。
- 携行品・護身用品
- 防犯ブザー、催涙スプレー、木刀、刺又、バット、警棒などの身につけるものや護身用グッズ。
- 室内用機器
- 寝室ドアなど屋内のドアに設置するスマートロック、ペットカメラや子どもみまもりカメラなどの室内用カメラ。
- 中古品・リサイクル品
- 中古品として購入したもの、リサイクルショップやフリマサイト等で購入したもの(新品未使用品であっても不可)。
- DIY関連
- DIYで取り付けるために購入した部品(ボルト、ナット、配線など)。
- その他
- 既設機器の移設費用や撤去費用。
- メーカー側が防犯用品として販売していないもの。
- 侵入窃盗以外の犯罪への防犯対策(録音機能付き固定電話など)。
- 新築物件に付随している防犯設備。
- 機器の送料。
- ボイスヘルパー、GPS(防犯タグ、子どもみまもり用など)。
- ドアスコープカバー。
補助内容
■瑞穂町防犯対策緊急補助事業
<補助対象者と申請条件>
- 瑞穂町に居住している方が、ご自身が居住している住宅に対して行った防犯対策が対象
- 住宅の所有形態:持ち家、借家、マンション、賃貸住宅(借家やマンションの場合は所有者・管理会社の許可が必要な場合あり)
- 二世帯住宅:住民票上の世帯が別であり、かつ各世帯に専用の玄関を有するなど構造的に分離している場合は各世帯ごとに申請可能
<主な補助対象品目>
- 防犯カメラ(自宅敷地内を撮影するもの、記録メディア含む)
- 錠・補助錠(窓用、玄関用、スマートロック含む)
- サムターンカバー・ロックカバー
- 防犯フィルム(窓ガラス用)
- センサー付アラーム
- センサー付ライト
- ダミーカメラ
- カメラ付インターホン
- その他(面格子、防犯砂利など。要事前相談)
- 専門事業者による設置・取付費用
<補助金額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 20,000円(1世帯1回限り) |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 対象経費 | 新品の機器購入費および専門事業者による設置費用 |
<主な補助対象外項目>
- 令和7年4月1日より前に購入されたもの
- 中古品、リサイクルショップやフリマサイトでの購入品
- ランニングコスト(リース料、月額使用料、電気代等)
- 既設機器の移設・撤去費用
- 携行品(防犯ブザー等)や護身用グッズ(催涙スプレー、刺又等)
- DIY用の部品(ボルト等)や専門事業者以外への設置謝礼
- 室内用カメラ、ペットカメラ
- 防犯目的以外のフィルム(遮熱、断熱、災害対策用等)
- 新築物件に付随している防犯設備
- 機器の送料、GPS、録音機能付き固定電話等
対象者の詳細
基本的な申請者要件
瑞穂町に住民登録があり、自身が居住している住宅に対して防犯対策を行った個人や世帯が対象となります。侵入窃盗などの犯罪を未然に防ぐことを目的としています。
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瑞穂町への住民登録
申請日現在、瑞穂町に住民登録をしている必要があります。 -
居住している住宅への対策
補助の対象となるのは、申請者自身が実際に居住している住宅に対して行った防犯対策の費用です。 -
1世帯1回限り
申請は1世帯につき1回までと限定されています。 -
世帯主以外の申請
世帯主でなくても申請は可能ですが、申請に必要な書類(申請書、領収書、本人確認書類など)の名義は全て統一されている必要があります。
申請者の資格に関する追加条件
申請者は以下の条件にも合致している必要があります。
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町税の滞納がないこと
申請者世帯に瑞穂町の町税の滞納がないことが条件です。 -
反社会的勢力との関係がないこと
申請者世帯に暴力団員及び暴力団関係者がいないことが誓約事項として求められます。 -
補助金使用の目的
購入した防犯対策機器は、申請者が実際に居住する住宅で使用されるものであり、住宅の売買や機器の転売を目的としたものであってはなりません。
住宅の種類に応じた要件
住宅の所有形態や構成によって、追加で満たすべき要件があります。
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借家や共同住宅(マンション・アパートなど)の場合
物件の所有者(大家さん)や管理会社、または管理組合の事前承諾を得る必要があります。、申請時には承諾を得ていることがわかる「同意書」などの提出が求められます。、都営住宅や町営住宅の場合は「模様替え届」の写しで代用可能です。 -
二世帯住宅の場合
各世帯が個別に申請するには「住民票上、世帯が別々に登録されていること」「世帯それぞれに玄関を有しているなど、構造的にも世帯が分離していること」の2点を両方満たす必要があります。
防犯カメラ設置に関する追加要件
防犯カメラを設置する場合には、特に以下の点に留意する必要があります。
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設置場所・撮影範囲
設置場所および撮影範囲は、申請者が実際に居住している住宅の敷地内に限定されます。 -
プライバシーへの配慮
やむを得ず敷地以外が撮影範囲に入る場合は、その敷地の関係者に対し事前に説明を行い、同意を得ている必要があります。、近隣住民のプライバシーに十分配慮して設置することが求められます。
■補助対象外となるケース
以下に該当する場合は補助の対象となりません。
- 申請者自身が住んでいない住宅への対策(例:大家さんが居住者のために設置する場合など)
- 住宅の売買を目的とした設置
- 機器の転売を目的とした購入
- 町税を滞納している世帯
- 暴力団員及び暴力団関係者がいる世帯
二世帯住宅において、世帯分離の条件を満たさない場合は、二世帯全体で1世帯として扱われ、申請も1回限りとなります。
申請を検討される際は、ご自身の状況と上記の要件を照らし合わせてご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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