公募中 掲載日:2026/03/31

福島県原子力被災12市町村農業者支援事業(令和8年度 第1次)

上限金額
750万円
申請期限
2026年04月17日
福島県 福島県 公募開始:2026/03/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

福島県の原子力被災12市町村において、原発事故の影響により営農再開や規模拡大を目指す農業者や農業団体等に対し、農業用機械の導入や施設の整備、家畜の導入等に要する経費を補助します。震災からの農業復興を加速させ、令和7年度末までに農地の営農再開率を向上させることで、地域の農業再生を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年03月26日
申請締切:2026年04月17日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響により、農産物生産の中止等を余儀なくされた福島県の12市町村における農業の復興と営農再開を支援することを目的とした事業です。

■原子力被災12市町村農業者支援事業

原発事故により平成23年度以降に農産物生産の中止等を余儀なくされた農地のうち、令和7年度末までに6割の営農再開を図ることを目標に、農業者の営農再開や規模拡大、新規作物の導入等を促進します。

<対象者(事業実施主体)>
  • 農産物の販売を目的とする農業者(一部でも販売を行う事業計画があれば対象)
  • 集落営農組織・団体
  • 農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業法人及び特定農業団体
  • 認定農業者、認定新規就農者
  • その他、福島県知事が特に必要と認める者(リース方式による参入者、植物工場、畜産事業者等)
<補助対象となる取組>
  • 農業用機械等の導入(耕耘、施肥、播種、防除、収穫、調製・出荷用機械等)
  • 施設の整備等(パイプハウス、果樹棚、高度環境制御栽培施設、家畜飼養管理施設、家畜排泄物処理施設、自給飼料関連施設等)
  • 施設の撤去(新施設導入に必要な既存施設の撤去費用)
  • 果樹の新植・改植、花き・園芸作物の種苗の導入
  • 家畜の導入(肉専用繁殖雌牛、純粋種豚等)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の3/4以内
  • 原則上限額:1,000万円(補助金額 750万円相当)
  • 特例上限額:3,000万円(補助金額 2,250万円相当)※市町村の復興計画に沿い、多額の初期投資が必要と認められた場合
<補助事業実施期間>
  • 交付決定後から令和9年3月31日まで

特例措置

●上限引上げ 多額の初期投資が必要な場合の補助上限額引上げ

事業実施計画書が市町村の復興計画等に沿っており、かつ営農再開等にあたって多額の初期投資が必要であると市町村に認められた場合、補助対象経費の上限額を3,000万円に引き上げます。

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する場合は補助対象外となります。

  • 対象地域外での事業
    • 12市町村外での営農再開。
    • 帰還困難区域等で通常の農業を営むことが困難な場所での実施(対象外となることがあります)。
  • 対象外となる者
    • 専ら自給のための農業(販売を目的としない場合)。
    • 農協のような農業団体(自ら農業を営む者とは想定されないため)。
  • 補助対象外となる機械・手法
    • 農業経営以外の用途にも容易に転用できる汎用性の高い機械(原則対象外)。
      • フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム、パソコン、運搬用トラックなど(真に必要性が認められる場合を除く)。
    • リース方式による導入。
  • その他不適切な経費
    • 経費の根拠が不明確で履行確認ができないもの。
    • 福島県営農再開支援事業と合わせた補助対象経費の合計額が上限額を超える場合。

補助内容

対象者の詳細

農産物の販売を目的とする農業者

本事業は、被災12市町村における農業者の帰還と営農再開を目的としています。農産物の販売を目的とする農業者が基本的な対象となります。

  • 対象となる農業者
    市場や農産物直売所等への出荷など、販売を既に行っている農業者、今後、農産物の販売を行う事業実施計画を策定する農業者、自給的農家であっても、一部の出荷販売を行っている、または今後の販売計画がある場合

法人・組織の取扱

個人の農業者だけでなく、以下の要件を満たす法人や組織も対象となります。

  • 対象となる法人・組織
    集落営農組織、農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体・特定農業法人、認定農業者、認定新規就農者、リース方式による農業参入者(知事が特に必要と認める者)、農地を利用しない形態の農業法人(植物工場、畜産事業者等)

新規就農者および年齢制限

被災地の担い手確保のため、新規就農者も重要な対象として位置づけられています。

  • 新規就農者
    居住地や出身地を問わず、被災12市町村で営農を行う者、原則として、農業経営基盤強化促進法に基づく「認定新規就農者」
  • 年齢制限に関する運用
    原則として年齢制限はなし(販売目的であれば高齢農業者も可)、ただし、法定耐用年数期間中の営農継続の見通しについて審査あり

その他の特定のケース

多様な状況に応じた対象範囲の設定がなされています。

  • 兼業・再開・承継等
    「原子力被災事業者事業再開等支援事業」受給中の商工事業者、営農再開後に一度休止し、再度営農を開始する者(被災前に12市町村で営農していた場合)、被災後に家族等から経営移譲を受けた受譲者、避難せずに営農を継続しており、規模拡大等に取り組む農業者、本事業を機に法人化・組織化を行う個人農業者、12市町村外(県外含む)から新たに農業参入する者

■対象外となるケース

以下の場合は、本事業の趣旨や他事業との重複の観点から対象外となります。

  • 専ら自給のみを目的とし、販売を行わない農業者(土地持ち非農家等)
  • 農協等の農業団体(自ら農業を営む者ではない場合)
  • 被災12市町村外での営農再開
  • 帰還困難区域等、居住や通い耕作が困難で通常の営農ができない区域
  • 「被災地域農業復興総合支援事業」で既に導入した機械・施設と同一のものを導入する場合

※東京電力からの賠償金の受給有無は、本補助金の受給に影響しません。
※通い耕作等が可能な区域については、営農実態に応じて個別に判断される場合があります。

※新規就農者には、認定要件や法人の役員構成において年齢制限等の留意事項があります。
※その他詳細は、実施要綱および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/fukushimaken-genshiryoku-hisai12sityoson-nogyosyashienjigyo-hozyokin2.html
福島県原子力被災12市町村農業者支援事業について
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/genshiryoku-shienjigyo.html
農林水産省ホームページ(原子力被災12市町村農業者支援事業)
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/12town_sien.html

本事業の申請は、所定の様式ファイルをダウンロードし、必要事項を記入して提出する形式です。具体的な電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されませんでした。詳細な手引きやその他の様式は福島県の公式ページから取得可能です。

お問合せ窓口

福島県農業振興課
TEL:024-521-7336
受付窓口
農業振興課
事業内容によっては、建築基準法に基づく確認、農地法、森林法、都市計画法等に基づく届出や許可が必要となる場合がありますので、そのような場合は事前に県・市町村または専門の業者にお問い合わせください。
福島県県北農林事務所
TEL:024-521-2603
受付窓口
県北農林事務所
事業計画の策定相談や各種手続きに関する照会は、基本的に福島県の各農林事務所が主たる事務を担う窓口となります。事業内容によっては、建築基準法に基づく確認、農地法、森林法、都市計画法等に基づく届出や許可が必要となる場合がありますので、そのような場合は事前に県・市町村または専門の業者にお問い合わせください。
福島県県中農林事務所
TEL:024-935-1301
受付窓口
県中農林事務所
事業計画の策定相談や各種手続きに関する照会は、基本的に福島県の各農林事務所が主たる事務を担う窓口となります。事業内容によっては、建築基準法に基づく確認、農地法、森林法、都市計画法等に基づく届出や許可が必要となる場合がありますので、そのような場合は事前に県・市町村または専門の業者にお問い合わせください。
福島県県南農林事務所
TEL:0248-23-1561
受付窓口
県南農林事務所
事業計画の策定相談や各種手続きに関する照会は、基本的に福島県の各農林事務所が主たる事務を担う窓口となります。事業内容によっては、建築基準法に基づく確認、農地法、森林法、都市計画法等に基づく届出や許可が必要となる場合がありますので、そのような場合は事前に県・市町村または専門の業者にお問い合わせください。
福島県会津農林事務所
TEL:0242-29-5301
受付窓口
会津農林事務所
事業計画の策定相談や各種手続きに関する照会は、基本的に福島県の各農林事務所が主たる事務を担う窓口となります。事業内容によっては、建築基準法に基づく確認、農地法、森林法、都市計画法等に基づく届出や許可が必要となる場合がありますので、そのような場合は事前に県・市町村または専門の業者にお問い合わせください。
福島県南会津農林事務所
TEL:0241-62-5644
受付窓口
南会津農林事務所
事業計画の策定相談や各種手続きに関する照会は、基本的に福島県の各農林事務所が主たる事務を担う窓口となります。事業内容によっては、建築基準法に基づく確認、農地法、森林法、都市計画法等に基づく届出や許可が必要となる場合がありますので、そのような場合は事前に県・市町村または専門の業者にお問い合わせください。
福島県相双農林事務所
TEL:0244-26-1148
受付窓口
相双農林事務所
事業計画の策定相談や各種手続きに関する照会は、基本的に福島県の各農林事務所が主たる事務を担う窓口となります。事業内容によっては、建築基準法に基づく確認、農地法、森林法、都市計画法等に基づく届出や許可が必要となる場合がありますので、そのような場合は事前に県・市町村または専門の業者にお問い合わせください。
福島県いわき農林事務所
TEL:0246-24-6154
受付窓口
いわき農林事務所
事業計画の策定相談や各種手続きに関する照会は、基本的に福島県の各農林事務所が主たる事務を担う窓口となります。事業内容によっては、建築基準法に基づく確認、農地法、森林法、都市計画法等に基づく届出や許可が必要となる場合がありますので、そのような場合は事前に県・市町村または専門の業者にお問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。