公募中 掲載日:2026/04/01

東京都 令和8年度 宿泊施設経営力向上推進事業補助金(施設改修・待遇改善)

上限金額
500万円
申請期限
2027年03月31日
東京都 東京都 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京都内の宿泊施設に対して、専門家の助言に基づいた経営改善計画に沿って実施する施設改修費用を補助します。本事業は、客室の付加価値向上や生産性向上に資する改修を支援することで、施設の収益力向上と従業員の待遇改善を同時に実現し、観光産業全体の活性化を図ることを目的としています。給与総額の増加や賃金引上げ等の目標達成が求められます。

申請スケジュール

本補助金は「専門家派遣の申込」と「補助金交付申請」の二段階構成となっています。
電子申請(Jグランツ)を利用する場合はGビズIDプライムアカウントの取得が必要(発行に2〜3週間程度)なため、早めの準備をお勧めします。
専門家派遣の申込
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

経営改善計画の策定に先立ち、財団が選定した専門家から課題抽出や改善策の助言を受けます。

  • 費用は無料(財団負担)
  • 郵送(簡易書留等)にて受付
  • 予算に達し次第終了
経営改善計画の策定
派遣決定から6か月以内

専門家の助言に基づき、申請者自身で「経営改善計画」を策定します。専門家に策定を代行させることはできません。

補助金交付申請
  • 公募開始:2026年04月20日
  • 申請締切:2027年03月31日

策定した計画に基づき申請を行います。郵送または電子申請(Jグランツ)が選択可能です。

  • Jグランツ利用にはGビズIDプライムが必須
  • 予算額に達した時点で受付終了
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後随時

資格審査および審査会での評価が行われます。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。

事業実施
  • 事業実施期間:交付決定日から1年以内

交付決定日以降に契約(発注)、施工・購入、支払いを含むすべてのプロセスを完了させる必要があります。

  • 経費は専用の預金口座で管理し、原則として口座振込で支払うこと
実績報告・完了検査
事業完了から30日以内

事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。その後、財団による現地での完了検査(工事箇所の確認や帳簿確認など)が行われます。

補助金額確定・支払い
  • 補助金振込:請求書受領後 約1ヶ月

確定通知書を受けた後、補助事業者が請求書を提出します。指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

東京都内の宿泊施設が経営力の向上を目指す取り組みを支援することを目的としています。この支援を通じて、宿泊施設の収益力向上と従業員の待遇改善を図り、ひいては観光産業全体の活性化を目指しています。

■宿泊施設経営力向上推進事業

財団が選定した専門家からの助言を受けて策定される経営改善計画に基づいた施設改修です。単なる老朽化修繕や補修ではなく、宿泊施設の生産性向上に繋がる改修が求められます。

<想定される改修の例>
  • 収益力向上に繋がる改修(使われなくなった広間を客室として整備、長期滞在客ニーズへの対応など)
  • 客室の販売価格や客単価向上に繋がる改修(客室内への貸切露天風呂設置、ドミトリーの個室化など)
<補助事業の条件>
  • 生産性向上の要件:改修は、宿泊施設の生産性向上に資するものであること
  • 目標設定の義務:経営改善計画において「宿泊施設の収益力向上に関する目標」と「従業員の待遇改善に関する目標」を設定すること
  • 給与支給総額の増加:補助事業終了後に初めて到来する決算期1年間において、給与等総額を申請時点の直近決算期と比較して2.0%以上増加させること
  • 最低賃金の上昇:申請施設内で最も低い賃金を、東京都内最低賃金に30円を加算した水準以上に引き上げること
<補助対象となる宿泊施設>
  • 東京都内で旅館業法に基づき、ホテル・旅館営業または簡易宿所営業の許可を得ており、申請日時点で1年以上その営業を行っている施設
  • 補助対象施設において、補助事業者が直接雇用し、かつ専らその施設に常駐して運営に従事する従業員が存在すること
<補助対象となる経費>
  • 施設整備費:施設改修工事費、電気工事費、設備工事費、附帯設備工事費、施工管理委託経費、立ち合い検査費など
  • 環境整備費:施設整備費と同時申請する場合に限り、工事に伴う設備・備品の購入費(原則として改修を行った部屋・スペース内に設置するもの)
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内(中小事業者の場合は4分の3以内)
  • 補助上限額:1施設あたり500万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定の通知を受けた日から1年以内(契約、事業実施、工事完了、代金支払いのすべてを完了させること)

▼補助対象外となる事業

以下の施設、経費、および事業者は本補助金の対象外となります。

  • 補助対象から除外される施設
    • 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設、またはこれに類すると判断される施設。
      • HPやSNS等でラブホテルと自称・宣伝している、宿泊予約サイト等で「18歳未満不可」「大人専用」などと利用者を制限している、玄関に遮蔽物やアダルトグッズ自販機がある等。
    • 申請日時点で開業前、または開業後1年以内の施設。
  • 補助対象外となる経費
    • 補助事業に関係のない経費
    • 間接経費(申請書作成代行費、証明書取得費、消費税、通信費、交通費、振込手数料など)
    • 設備・機器設置後の維持費、メンテナンス費用
    • 施設の運営費用、直接人件費(従業員への支払い経費等)
    • リース・レンタルによる設置機器に係る経費
    • 交付決定前の発注・施工費用
    • 見積書や領収書などの帳票類が不備な経費
    • 関連会社との取引に係る経費(構造躯体に影響を及ぼす工事でやむを得ない場合を除く)
    • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(流用可能な客室備品を含む)
    • 中古品の購入費
  • 補助対象とならない事業者
    • 暴力団関係者、都税等の滞納がある者、必要な許認可を得ていない者。
    • 国や都等の他の補助金で不正を行った者、過去に刑事罰を受けた者、倒産手続き中の者、休眠会社、政治活動を主目的とする団体など。

補助内容

■宿泊施設経営力向上推進事業

<補助上限額・補助率>
事業者区分補助上限額補助率
中小事業者(旅館業:資本金5,000万円以下または従業員200人以下)500万円4分の3以内
中小事業者以外500万円3分の2以内
<従業員の待遇改善(賃金引上げ計画)の要件>
  • 給与支給総額の増加:事業計画期間において全従業員の給与支給総額を2.0%以上増加させること
  • 最低賃金の水準:施設内の最低賃金を東京都内最低賃金に30円以上加算した水準にすること
<補助対象となる主な事業内容>
  • 収益力向上のための改修(広間の客室化、長期滞在対応施設整備等)
  • 客室単価向上のための改修(貸切露天風呂の設置、ドミトリーの個室化等)
  • 生産性が向上する施設改修(単なる老朽修繕は対象外)
<補助対象経費>
  • 施設整備費(改修工事費、電気・設備工事費、附帯設備費、施工管理委託費等)
  • 環境整備費(工事に伴う設備・備品購入費 ※施設整備費と同時申請のみ対象)
<補助対象外となる主な経費>
  • 補助事業に関係のない経費・間接経費(事務代行費、消費税、通信費等)
  • 維持費・メンテナンス費・消耗品購入費
  • 直接人件費、リース・レンタル料
  • 交付決定日より前に発注・施工した経費
  • 汎用性があり目的外使用になり得るもの、中古品の購入費
<補助事業実施期間>

交付決定の通知を受けた日から1年以内に完了(契約、実施、支払いを含む)させる必要があります。

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な要件

東京都内の宿泊施設を運営する事業者が対象となります。宿泊施設の収益力向上と従業員の待遇改善を目的としており、以下の詳細な要件を満たす必要があります。

  • 1 補助対象施設の運営者
    東京都内において旅館業法第3条第1項の許可を受け、申請日時点で同法第2条第2項(ホテル・旅館営業)または第3項(簡易宿所営業)の営業を1年以上行っている施設であること、補助事業者が直接雇用し、かつ専ら当該施設に常駐して運営に従事する従業員が存在すること

賃金引上げに関する要件

補助金の申請にあたり、以下の要件を全て満たす1年間の事業計画(賃金引上げ計画書)を策定し、実行する必要があります。

  • 給与支給総額の増加
    申請時点の直近決算期と比較して、事業計画期間の全従業員に支払った給与等を2.0%以上増加させること
  • 最低賃金水準の維持
    事業計画期間において、申請施設内の最低賃金を、法令上の東京都内最低賃金に30円を加えた水準以上にすること

中小事業者の定義

補助率は、中小事業者か否かによって異なります。本補助制度における中小事業者の基準は以下の通りです。

  • 旅館業における基準
    資本金5,000万円以下、または従業員数200人以下、大企業が実質的に経営に参画していないこと

■補助対象外となる施設・事業者

以下のいずれかに該当する施設、または団体・個人は、この補助金の交付対象とはなりません。

  • 店舗型性風俗特殊営業を行っている施設、またはそれに類するもの
  • 暴力団、または暴力団員等が経営・運営に関与している場合
  • 都税その他の租税について、未申告または滞納がある場合
  • 営業に関して必要な許認可等を取得していない場合
  • 東京都等に対する賃料・使用料等の債務支払いが滞っている場合
  • 過去に補助金等の交付決定取消しや法令違反等の不正な事故を起こした場合
  • 国等の補助事業により取得した財産を処分し、不当に利益を得た場合
  • 同一テーマ・内容で他の補助金等を重複して受給・申請している場合
  • 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けている者
  • 民事再生、会社更生、破産手続中など事業の継続性が不確実な場合
  • 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされている場合
  • 政治活動を主たる目的とする団体等
  • 既に本事業の支援決定を受けている場合(事業完了済みの場合を除く)
  • その他、東京観光財団理事長が不適切と判断する場合

性風俗特殊営業に類する施設(ラブホテル等)の判断基準:
・HPやSNS等でラブホテルと自称し、広告・宣伝がなされている場合
・「18歳未満不可」「大人専用」などと掲載され、利用者が制限されている場合
・玄関等の遮蔽物やアダルトグッズ自動販売機の設置など、特有の設備を備えている場合

※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/yado-up/
(公財)東京観光財団 公式サイト
https://www.tcvb.or.jp/jp/
東京の観光情報サイト「GO TOKYO」
http://www.gotokyo.org/jp/
MICE関連情報サイト「Business Events Tokyo」
https://businesseventstokyo.org/ja/
「TokyoTokyo」公式サイト
https://tokyotokyo.jp/ja/
東京観光産業ワンストップ支援センター
https://www.tokyotourism-onestop.jp/
東京ロケーションボックス
https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口
https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/
サステナブルMICEサポートデスク
https://businesseventstokyo.org/ja/sustainable_business_events_in_tokyo/
電子申請システム(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/

令和8年度の補助金募集は令和8年4月20日(月)から開始予定です。電子申請(jGrants)を利用する場合、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要であり、発行には2〜3週間を要するため早めの手続きが推奨されます。

お問合せ窓口

東京都産業労働局観光部受入環境課
TEL:03-5320-4802
受付窓口
東京都産業労働局観光部受入環境課
「宿泊施設経営力向上推進事業」の全般的な内容や目的、制度そのものに関するお問い合わせ窓口
(公財)東京観光財団観光産業振興部観光産業振興課
TEL:03-5579-8873
Email:kss@tcvb.or.jp
受付時間
9時~17時
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く平日
受付窓口
財団のオフィス
観光産業振興部観光産業振興課
専門家派遣の申込方法、補助金交付申請の方法、必要な書類、手続きの進め方などに関する窓口。来所を希望される場合は、事前に電話連絡が必要。郵送での書類提出先もこの部署。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。