公募中 掲載日:2026/04/01

山辺町 やまのべ高品質なものづくり支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
山形県|山辺町 山形県山辺町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山辺町内の中小製造業者等に対し、最新技術の活用や多様な主体との連携による新製品・新技術の開発、およびその商品化に要する経費の一部を補助します。高品質なものづくりの進展と持続可能な地域経済の振興を図ることで、町内工業の成長と競争力強化を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は「高品質なものづくりのまち」としての進展や地域経済の振興を目的としています。
必ず事業開始前に申請を行う必要がある点にご注意ください。令和7年4月1日より施行されており、最新の情報は山辺町のウェブサイトで随時更新されています。
交付申請(事業開始前)
事業開始前

補助対象となる事業に着手する前に、以下の書類を山辺町長(産業課商工振興係)へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 調査同意書(様式第4号)

※3年以上継続して製造業を営む町内事業者が対象です。

審査・交付決定
申請後

山辺町にて提出書類に基づき審査が行われます。要件を満たし適切であると認められれば、補助金の交付が決定されます。交付決定を受けた後に事業を開始することができます。

補助事業の実施
交付決定後〜事業完了

「開発チャレンジ支援」または「商品化支援」の計画に基づき、事業を実施します。事業内容に変更が生じる場合は、事前に町長の承認を得る必要があります。

実績報告
  • 報告期限:事業完了から30日経過日または当該年度末のいずれか早い日

事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第5号)
  • 事業実績報告書(様式第6号)
  • 収支決算書(様式第3号)
  • 領収書等の写し、成果を証する写真等
額の確定・補助金交付
実績報告の後

実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、補助金が交付されます。※町長が必要と認める場合は、概算払(事前交付)が可能な場合があります。

【重要】補助金に関する書類は、交付年度の翌年度から起算して5年間保管する義務があります。

対象となる事業

「高品質なものづくりのまち」としての山辺町のさらなる進展と、持続可能な地域経済の振興、そして町工業全体の成長を促すことを目的としています。具体的には、町内の中小企業等が最新技術の活用や多様な主体(学術・研究機関等を含む)との連携を通じて、新製品や新技術の開発に取り組む際に発生する経費の一部を補助する制度です。

■1 新製品・新技術「開発チャレンジ」支援事業

新製品や新技術の開発における初期段階の技術的な検討を支援します。

<具体的な活動内容>
  • 新製品・新技術の開発に伴う材料選定
  • 企画立案
  • 市場調査
  • その他開発に関連する技術的検討
<対象経費の例>
  • 専門家への謝金
  • 材料費
  • 副資材費
  • 外注加工費
  • 企画・市場調査等の委託費
<補助上限額>
  • 補助事業者単独の場合:上限 30万円
  • 中小企業等連携体の場合:上限 60万円

■2 新製品・新技術「商品化」支援事業

「開発チャレンジ」支援事業などによって得られた新製品・新技術の成果を、実際に「商品化」するための取り組みを支援します。

<具体的な活動内容>
  • 試作品の開発
  • 性能評価や安全性などの試験評価
  • デザイン開発
  • 市場導入に向けた調査
<対象経費の例>
  • 専門家への謝金
  • 事務費(資料購入費、印刷製本費等)
  • 商品化開発事業費(材料費、副資材費、機械装置リース料、工具機械リース料、外注加工費、外注デザイン開発費、市場調査等委託料、工業所有権導入費、試作品性能試験料等)
<補助上限額>
  • 補助事業者単独の場合:上限 50万円
  • 中小企業等連携体の場合:上限 100万円

▼補助対象外となる事業・者

以下の条件に該当する事業や事業者は補助の対象外となります。

  • 国、県、または他の団体から同種の補助金の交付を受けている事業。
  • 反社会的勢力または不適切な事業形態に関連する事業。
    • 暴力団等の反社会的勢力と関係がある者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者。
  • 特定の政治・宗教活動を目的とする事業。
    • 政治団体による事業。
    • 宗教上の組織・団体による事業。
  • 町長が対象者として不適当と認める事業。

補助内容

■1 新製品・新技術「開発チャレンジ」支援事業

<補助内容>

新たな製品や技術の開発に向けた初期段階の技術的な検討を支援します。新製品・新技術の開発に伴う材料選定、企画、市場調査などの開発における技術的な検討に係る費用が対象です。

<対象経費の例>
  • 謝金(専門家への謝金など)
  • 材料・副資材費
  • 外注加工費
  • 企画・市場調査等の委託費
<補助上限額>
区分上限額
補助事業者が単独で申請する場合上限30万円
中小企業等連携体上限60万円
<補助率>

対象経費の3分の1以内

■2 新製品・新技術「商品化」支援事業

<補助内容>

「開発チャレンジ」支援事業などで生まれた新製品・新技術の開発成果を、実際に市場に投入できる「商品」として実現するための開発プロセスを支援します。

<対象経費の例>
  • 謝金(専門家への謝金など)
  • 事務費(資料購入費、印刷製本費など)
  • 商品化開発事業費(材料・副資材費、機械装置リース料、工具機械リース料、外注加工費、外注デザイン開発費、市場調査等委託料、工業所有権導入費、試作品性能試験料など)
<補助上限額>
区分上限額
補助事業者が単独で申請する場合上限50万円
中小企業等連携体上限100万円
<補助率>

対象経費の3分の1以内

対象者の詳細

対象事業者の基本要件

山辺町が「高品質なものづくりのまち」としての進展を目指し、持続可能な地域経済の振興と町工業の成長を促すことを目的とした補助金です。以下の要件を満たす事業者が対象となります。

  • 基本的な要件
    山辺町内に事業所を持つ中小企業または個人事業主であること、3年以上継続して製造業を営んでいること、日本標準産業分類による大分類「E-製造業」を営んでいること、補助金交付後も継続して事業を行う意思があること
  • 連携体での申請
    単独の事業者だけでなく、複数の事業者や学術・研究機関等が連携して事業を行う「連携体」も対象に含まれます。

用語の定義

本補助金における用語の定義は以下の通りです。

  • 中小企業等
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業、個人事業主
  • 中小企業等連携体
    山辺町内に主たる事業所を置く中小企業等が中心となり、2以上の「中小企業等」や「学術・研究機関等」が連携して構成される組織

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定められる風俗営業者
  • 国、県、および他の団体から同種の補助金等の交付を受けている事業者(重複受給の制限)
  • 政治団体や宗教上の組織または団体
  • その他、山辺町長が補助対象者として不適当と認めた事業者

※より詳細な情報や最新の要件については、山辺町のウェブサイトに掲載されている「やまのべ高品質なものづくり支援事業補助金交付要綱」を直接ご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/9/monozukuri-sien.html
山辺町 公式ホームページ
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp
電子申請サービス・申請書ダウンロード
https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/life/5/38/

申請様式(様式第1号〜第6号)は交付要綱のWordファイルに含まれています。電子申請システムによる直接申請は確認できず、書類提出による手続きが主となります。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

山辺町役場 産業課 商工振興係
TEL:023-667-1106
FAX:023-667-1108
受付窓口
山辺町役場
産業課 商工振興係
山辺町役場 代表
TEL:023-667-1111
FAX:023-667-1112
受付窓口
山辺町役場
山辺町役場全体の代表連絡先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。