農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金(農地・農業用施設の災害復旧支援)
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目的
市町村や土地改良区等に対し、災害で被害を受けた農地・農業用施設の復旧や、ため池の保全管理体制の強化に要する経費を補助します。災害からの迅速な復旧と再度の災害防止を図ることで、農業経営の安定、国土の保全、および活力ある農村地域の維持・形成を目的としています。監視活動や技術指導などのソフト面と、施設復旧のハード面の両面から多角的に支援します。
申請スケジュール
- 予算の割当て・通知
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- 予算割当通知:当該年度予算決定後、随時
農政部長が決定した予算割当額に基づき、総合振興局長等から補助事業者へ「災害復旧事業予算割当通知書(別記第8号様式)」が送付されます。この通知により、申請可能な予算枠が確定します。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:予算割当通知後
- 申請締切:別に指示する日
予算割当ての通知を受けた後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助金等交付申請書(別記第9号様式)
- 事業予算書(別記第10号様式)
- 事業計画及び経費の配分調書(別記第11号様式)
- 実施設計書
提出先:総合振興局産業振興部調整課または農村振興課
※消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、あらかじめ減額して申請する必要があります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後、速やかに
提出された申請書類を審査し、必要に応じて現地調査を実施します。適切と認められた場合、「指令書(別記第12-1号または12-2号様式)」により交付決定が通知されます。
- 申請の取下げ(不服がある場合)
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交付決定通知から10日以内
交付決定の内容や条件に不服がある場合は、通知を受けた日から10日以内に「補助金等交付申請取下書(別記第14号様式)」を提出することで、申請を取り下げることができます。
- 事業着手・届出
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交付決定後、速やかに
交付決定後に事業に着手した際は、速やかに「事業着手届(別記第15号様式)」を提出してください。これをもって正式な事業実施期間となります。
対象となる事業
農地・農業用施設の災害復旧および農業水路等の長寿命化・防災減災を目的とした事業を支援します。主な事業は「農地農業用施設災害復旧事業等補助金」と「農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金」の2種類です。
■1 農地農業用施設災害復旧事業等補助金取扱要領に基づく事業
災害を受けた農地および農業用施設の復旧を支援し、農業の維持、経営の安定、国土の保全、そして活力ある農村地域社会の維持・形成を図ることを目的としています。
<対象事業の名称と目的>
- 農地農業用施設災害復旧事業:災害を受けた農地・農業用施設の復旧による農業維持と経営安定
- 農業用施設災害関連事業:再度災害の防止による農業経営の安定と国土の保全
- 災害関連農村生活環境施設復旧事業:同一区域内での農村生活環境施設の迅速な復旧
- 農地農業用施設災害復旧事業査定設計委託事業:災害復旧事業計画概要書の作成等による事業促進
<補助対象経費>
- 農地及び農業用施設の災害復旧事業に要する経費
- 農業用施設災害関連事業に要する経費
- 災害関連農村生活環境施設復旧事業に要する経費
- 災害復旧事業計画概要書作成に係る委託費および請負費
<補助対象者>
- 市町村
- 土地改良区
- 農業協同組合
- 知事が適当と認める者
- その他土地改良事業を行う者(査定設計委託事業の場合)
■2 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金
ため池の保全管理体制の強化を図ることを目的としています。
<交付対象事業>
- ため池の保全・避難対策のうち監視・管理体制の強化
<補助対象経費>
- ため池の現地パトロールに要する経費
- ため池管理者等への技術的な指導に要する経費
- 監視・保全管理に資する活動に要する経費
<交付対象者>
- 北海道土地改良事業団体連合会
<交付率・限度額>
- 交付率:定額
- 限度額:1,000万円
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわないもの、または適正な執行が困難と判断される以下の事項については対象外、または交付決定の取り消し対象となります。
- 交付金を他の用途に使用すること。
- 法令および交付決定の内容、条件に従わない事業遂行。
- 天災地変など特別な事情変更により継続が困難となった事業(交付決定の全部または一部を取り消す場合があります)。
補助内容
■1 補助対象事業と範囲
<対象事業>
- 農地の災害復旧事業
- 農業用施設の災害復旧事業
- 災害関連事業(激甚災害およびその他の災害)
■2 補助金の算出方法
<算出の主なステップ>
- 当該市町村の総事業費(A)の算出
- 耕作の事業を行う者の実数(B)の把握
- 暫定措置法による補助額(C)の算定(災害関連事業は補助率0.500)
- 通常補助控除額(D)の算定(A - C)
- 特別財政援助法による補助額(L)の算定
- 補助額合計(M)および特別措置適用後の補助率(N)の決定
<補助率の端数処理>
小数点以下第4位を四捨五入して第3位まで記載。結果が1.000となる場合は0.999とする。
■3 補助金交付の条件と補助事業者の義務
<主な義務内容>
- 事業内容の変更・中止・廃止に関する事前承認(総合振興局長)
- 各種報告義務(着手届、契約写し、完成届、実績報告書など)
- 一般競争入札または指名競争入札による契約の原則
- 帳簿書類の5年間保存義務
- 取得財産の管理および処分制限(処分時の収入納付を含む)
- 交付決定取消し時の補助金返還および違約延滞金(年10.95%)
■4 交付決定通知様式
<適用様式>
- 別記第12-1号様式:事業進行中に適用(詳細な義務規定あり)
- 別記第12-2号様式:確定額通知時に適用(一部義務の省略あり)
■特例措置
●L 特別財政援助法による補助額算定の特例
<被災者1人当たり負担額に応じた補助率区分>
| 1人当たり負担額の区分 | 補助率(乗じる割合) |
|---|---|
| 1万円までの部分 | (通常補助控除額の割合で按分) |
| 1万円を超え2万円までの部分 | 10分の7(70%) |
| 2万円を超え6万円までの部分 | 10分の8(80%) |
| 6万円を超える部分 | 10分の9(90%) |
対象者の詳細
補助金交付の対象となる事業者
「農地農業用施設災害復旧事業等補助金取扱要領」の「第3 補助対象者」に基づき、実施される事業の種類によって以下の主体が補助金の交付対象となります。
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農地農業用施設災害復旧事業、農業用施設災害関連事業、災害関連農村生活環境施設復旧事業の対象者
市町村、土地改良区、農業協同組合、知事が適当と認める者 -
農地農業用施設災害復旧事業査定設計委託事業の対象者
市町村、土地改良区、農業協同組合、その他土地改良事業を行う者
災害復旧事業の恩恵を受ける個々の耕作者
「付表3 耕作者名簿」に記録される、災害復旧事業の対象となる具体的な耕作者の情報です。この名簿は、被害を受けた耕作者と箇所を明確にし、補助率算定の基礎となる重要な情報です。
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耕作者の基本情報
連番:各耕作者を識別するための連続番号、住所:市町村字番地までの詳細な住所、氏名:耕作者本人の氏名 -
本人の該当する箇所及び地番(災害発生年別)
前々年災害:2年前の災害で被害を受けた箇所番号と地番、前年災害:1年前の災害で被害を受けた箇所番号と地番、当年災害:当年に発生した災害で被害を受けた箇所番号と地番、激甚災害:激甚災害として指定された災害で被害を受けた箇所番号と地番、その他の災害:上記以外の災害で被害を受けた箇所番号と地番
※耕作者名簿の集計数値は、補助金申請書の「耕作の事業を行う者の実数」等の数値と一致する必要があります。
※連年災害の補助率が適用されない市町村の場合、「前々年災害」及び「前年災害」の欄は記入不要です。
※詳細は各事業の公募要領または取扱要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nss/253859.html
- 北海道庁 公式サイト
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
- 北海道議会 公式サイト
- https://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/
- 北海道教育委員会 公式サイト
- https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/
申請様式やFAQの個別ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。なお、申請書類の提出は電子メール(nosei.noson1@pref.hokkaido.lg.jp)でも可能である旨が案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。