公募中 掲載日:2026/04/01

府中市 乗合バス・タクシー事業者物価高・運転者不足対策補助金(令和7年度)

上限金額
230万円
申請期限
2026年05月31日
京都府|東中市 東京都府中市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

府中市内の乗合バス事業者およびタクシー事業者に対して、物価高騰と運転者不足による厳しい経営状況を支援するため、事業継続に必要な経費を補助します。具体的には、事業所運営や運行維持への支援に加え、運転者確保のための採用活動費を加算することで、市民生活に不可欠な公共交通サービスの安定的な提供と地域住民の移動手段の確保を図ります。

申請スケジュール

府中市が実施する「令和7年度府中市乗合バス・タクシー事業者物価高・運転者不足臨時対策事業」の申請スケジュールです。
本事業は原則としてメールでの電子申請となります。やむを得ない場合に限り、郵送や持参での提出が可能です。
申請書の提出
  • 申請締切:2026年05月31日

原則としてメールで申請書類一式を提出してください。

  • 提出方法:メール(tosikei03@city.fuchu.tokyo.jp)宛に送付。
  • 提出書類:交付申請書、誓約書兼同意書、請求書兼口座振替依頼書、その他許可証の写し等の添付書類。
  • 郵送・持参の場合は、市役所開庁時間内(8:30〜17:00)に受付。
書類審査と交付決定通知
  • 交付決定通知:2026年06月中

申請書の提出締め切り後、提出された書類の審査が行われます。審査結果に基づき、補助金の交付または不交付の決定が通知されます。

請求書の提出
交付決定後、速やかに

交付決定通知を受け取った補助事業者は、速やかに請求書をメール等で市へ提出してください。

補助金の交付
  • 補助金交付:2026年07月中

提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が交付されます。補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りです。

対象となる事業

現在の物価高騰と深刻な運転者不足という厳しい経営状況に直面している、府中市内で路線バスを運行する乗合バス事業者、および市内に事業所を有する法人・個人のタクシー事業者に対し、事業費の一部を補助することで、公共交通機関の維持・安定化を図ることを目的としています。

■A 乗合バス事業

「道路運送法」第3条第1号イに規定される一般乗合旅客自動車運送事業が対象です。

<対象範囲>
  • 府中市内で乗降が可能な停留所を有するバス路線における事業に限る
<補助金額>
  • 事業所支援分:1事業者あたり30万円
  • 運行支援分:1運行路線あたり15万円
  • 上限額:1事業者あたり200万円

■B タクシー事業

「道路運送法」第3条第1号ハに規定される一般乗用旅客自動車運送事業が対象です。

<対象要件>
  • 法人の場合:市内に本社、支店、または営業所を有していること
  • 個人の場合:市内に住所を有すること
<補助金額>
  • 事業所支援分(法人):1事業者あたり10万円
  • 事業所支援分(個人):1事業者あたり3万円
  • 運行支援分:1稼働車両(令和8年3月1日時点)あたり5万円
  • 上限額(法人):1事業者あたり100万円
  • 上限額(個人):1事業者あたり8万円

■補助対象となる事業者要件

補助を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

<共通要件>
  • 道路運送法第4条第1項の許可を受けていること
  • 令和8年3月1日に事業を実施しており、かつ令和8年4月1日以後も事業を継続する意思があること
  • 市税を滞納していないこと
  • 府中市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと

運転者募集加算分

●運転者募集加算分

法人の事業者を対象に、令和8年4月1日以降、市内を含む営業区域での運転者募集(新聞折り込みや求人サイトへの掲載等)を実施した場合、1事業者あたり30万円を加算する(個人タクシー事業者は対象外)。

▼補助対象外となる事業

本補助金制度では、以下の事業については補助の対象外となります。

  • 乗合バス事業における対象外
    • 高速乗合バス事業
    • 府中市コミュニティバス運行事業に関する協定書に基づく事業
  • タクシー事業における対象外
    • 福祉輸送事業に限定された許可を受けている事業
  • 要件による対象外
    • 市税を滞納している事業者が実施する事業
    • 「府中市暴力団排除条例」第2条第1号から第3号までに掲げる者が実施する事業

補助内容

■1 事業所支援分

<区分別の交付額>
補助対象者交付額
乗合バス事業者30万円
法人タクシー事業者10万円
個人タクシー事業者3万円

■2 運行支援分

<交付額の計算方法>
  • 乗合バス事業者:対象路線数 × 15万円
  • タクシー事業者(法人・個人共通):対象車両数 × 5万円

■上限 補助金額の上限

<事業所支援分と運行支援分の合計上限額>
事業区分上限額
乗合バス事業200万円
法人タクシー事業100万円
個人タクシー事業8万円

■特例措置

●3 運転者募集加算分

<加算額>

一の補助対象者に対し 30万円

<適用条件および注意事項>
  • 個人タクシー事業者は対象外
  • 令和8年4月1日以降に運転者募集を実施した場合に加算
  • 補助金額以上の事業費が見込まれる募集を実施する必要がある
  • 上記の上限額とは別に加算される

対象者の詳細

補助対象となる事業の区分

府中市内で路線バスやタクシー事業を営む事業者が対象です。具体的には以下の区分に該当する必要があります。

  • 1 乗合バス事業
    道路運送法第3条第1号イに規定される「一般乗合旅客自動車運送事業」であること、市内で乗降可能な停留所を有するバス路線における事業であること
  • 2 タクシー事業
    道路運送法第3条第1号ハに規定される「一般乗用旅客自動車運送事業」であること、法人の場合:市内に本社、支店、または営業所を有していること、個人の場合:市内に住所を有していること

補助対象者が満たすべき共通条件

上記の事業区分に該当し、かつ以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 道路運送法に基づく許可
    道路運送法第4条第1項に規定する許可を受けていること
  • 2 事業の継続性
    令和8年3月1日(基準日)に現に事業を実施していること、令和8年4月1日以後も事業を継続する明確な意思を有していること
  • 3 市税の滞納なし
    府中市に対する市税を滞納していないこと
  • 4 暴力団排除条例への非該当
    府中市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者でないこと

■補助対象外となる事業・事業者

以下の事業、または許可条件に該当するものは本補助金の対象外となります。

  • 高速乗合バス
  • 府中市コミュニティバス運行事業に関する協定書第2条に掲げる事業
  • 福祉輸送事業限定許可に係るタクシー事業

※市長が特に必要と認める場合は、一部の条件について特例が適用される可能性があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/machi/tiikikoukyoukoutu/R7_bus_taxi_hojyo.html
府中市役所 公式サイト
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/
多言語サイトのトップページ
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/multilingual/index.html
やさしいにほんご版のページ
https://www.yasanichi.jp/proxy/FCU?target=https://www.city.fuchu.tokyo.jp/
音声読み上げ・文字拡大機能のページ
https://www.zoomsight-sv.jp/FCU/controller/index.html#https://www.city.fuchu.tokyo.jp
Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html

本補助金の申請は電子申請システムではなく、指定の書類をメールで提出する方式です。提出期限は令和8年5月31日(日曜日)までとなっています。

お問合せ窓口

府中市 都市整備部 計画課 交通企画担当
TEL:042-335-4325
Email:tosikei03@city.fuchu.tokyo.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
受付窓口
府中駅北第二庁舎 7階
都市整備部 計画課 交通企画担当〒183-0056 東京都府中市寿町1-5
基本的にはメールでの提出が推奨されています。任意書式はPDF形式でまとめて添付して提出してください。やむを得ない事情がある場合は、郵送または持参での提出も可能です。この住所は、補助金申請書類の提出先としても指定されています。
府中市役所
TEL:042-364-4111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで
※祝日・年末年始を除く
受付窓口
府中市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。