令和8年度 がんばる中小企業者応援補助金(経営革新・新規事業支援)
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目的
糸島市内の中小企業者に対して、経営革新を伴う新商品の開発や新サービスの提供といった新規事業活動に必要な経費の一部を補助します。本事業は、3年後の経常利益向上を目指す具体的な事業計画を持つ事業者を支援することで、市内商工業の活性化と企業の競争力強化を図ることを目的としています。特に県の経営革新計画の承認を受けた意欲的な取り組みを重点的にサポートします。
申請スケジュール
申請にあたっては、糸島市ホームページから様式をダウンロードし、必要書類を揃えて糸島市役所商工振興課へ提出してください。経営革新計画の策定については、糸島市商工会でのサポートも受けられます。
- 事業内容の検討と計画策定
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随時受付中(商工会への相談推奨)
経営革新につながる新たな取り組み(新商品開発、新サービス導入など)を検討します。3年後の経常利益向上を目指す計画を立てる必要があります。
- 福岡県知事承認の「経営革新計画」を策定する場合、補助率や限度額が優遇されます。
- 計画策定について、糸島市商工会で無料の相談が可能です。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類を揃え、糸島市役所商工振興課へ提出してください。
主な提出書類:- 補助金交付申請書、事業計画書、収支計画書
- 同意書、市税の滞納がないことの証明書
- 直近の決算書・納税申告書等の写し
- 見積書(有効期限内のもの)
- 審査・交付決定通知
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- 交付・不交付通知:申請から1〜2週間後
市による書類審査が行われ、交付または不交付の結果が郵送で通知されます。
注意:必ず交付決定通知が届いた後に事業を開始(発注・契約等)してください。交付決定前の着手は補助対象外となります。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月28日
採択された計画に沿って事業を実施します。期間内にすべての支払いを完了させる必要があります。
- 内容に変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更・中止承認申請書」を提出してください。
- 事業に関する帳簿や書類は、事業終了後5年間保存する義務があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月10日
事業完了後、速やかに実績報告書類を提出してください。
主な提出書類:- 実績報告書、事業報告書、収支報告書
- 費用の領収書の写し、事業成果のわかる写真
※期限までに提出がない場合、補助金を受け取れなくなるため厳守してください。
- 補助金の請求・支払い
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請求書提出から1か月以内
実績報告の審査完了後、市から「補助金額確定通知」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市が中小企業者の経営革新を支援するために交付する「がんばる中小企業者応援補助金」の対象となる「経営革新を行う新規事業」を指します。この補助金は、新規事業によって経営の向上を目指す中小企業者に対し、その経費の一部を補助する制度です。「経営革新を行う新規事業」は、「中小企業等経営強化法第2条第7項」に定義される以下の5つの新事業活動を指します。
■1 新商品の開発又は生産
これは、これまで世の中に存在しなかった新しい商品を開発したり、生産したりする活動です。
<具体的な事例>
- コーヒー豆小売業者がコーヒーに合うスイーツを開発し、普段コーヒーを飲まない層への興味喚起を図るケース
- 花・植木小売業者が事業所インテリアや贈答用のハーバリウムを開発するケース
- 鮮魚・干物製造販売事業者が、糸島産真鯛の加工残渣を活かしたドレッシングを開発する取り組み
- 造園業者が日本古来の造園技術と現代的な要素を組み合わせた室内造園インテリアを創作・販売する事例
- 産業廃棄物である下水汚泥などを植物を用いて処理し、新たに肥料を生産・販売する建設業者の事例
- 業務用空気清浄機を製造していた企業が一般家庭用の小型で強力な空気清浄機を開発する事例
■2 新役務の開発又は提供
これは、これまで提供されていなかった新しいサービスを開発したり、提供したりする活動です。
<具体的な事例>
- カフェを営む事業者が立地を活かして自転車レンタルサービスを開始するケース
- 自動車整備業者が車のトラブル時に現場に駆けつけるロードサービスを行うケース
- 美容室が高齢者や身体の不自由な方のために美容設備一式を搭載した車で出張美容サービスを行う事例
- 民宿事業者が宿泊者向けに魚料理の体験教室を開催する事例
- 老舗旅館が空室を日帰り客向けのリラクゼーションルームに改装して新たなサービスを提供するケース
- ハーブ加工品製造業と飲食店がハーブの収穫から料理まで学べるワークショップを開催する事例
■3 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
これは、既存の商品について、その生産方法や販売方法を革新的に変更する活動です。
<具体的な事例>
- 店舗販売を行っていた小売業者がインターネット通信販売を開始し、自社通販サイトを整備して通販用包装機を導入するケース
- 飲食店がドライブスルー可能な窓口カウンターを整備してテイクアウトを開始するケース
- 焼肉屋が自慢の秘伝のたれを商品化して家庭向けに販売する事例
- 果物小売業者が本格的なフルーツパーラーを開店し、フルーツ&ベジタブルマイスター常駐のもと高品質フルーツを使ったスイーツなどを提供する事例
■4 役務の新たな提供の方式の導入
これは、既存のサービスについて、その提供方法を革新的に変更する活動です。
<具体的な事例>
- 不動産仲介業者が空き家物件の付加価値を高めるためにDIYイベントを開催するケース
- 不動産管理会社が企業の空き社員寮を高齢者向けに改装し、介護・給食サービスを付加した高級賃貸高齢者住宅として賃貸する事例
- 運送業者が乗務員に介護ヘルパー等の資格を取得させ、病院や介護施設への送迎サービスを開始し、介護サービス事業へ進出する事例
■5 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
これは、上記に当てはまらない、技術的な研究開発とその成果を事業に活用する活動や、その他の新しい事業活動を指します。
<具体的な事例>
- これまで加工が困難とされてきた新素材の大量加工に関する研究を行い、その成果である加工技術・ノウハウを自社の製造ラインで活用する製造業のケース
- 介護用ロボットの利便性向上を図るための研究開発と実証実験を行い、その成果を元に介護ロボットを開発し自社事業に活用する事例
▼補助対象外となる事業
一方で、以下のケースは補助金の対象外となります。
- 新商品や新サービスの範囲外の活動: 単に商品の種類(バリエーション)を増やすようなものは、新商品・新サービスとはみなされず、補助対象外です。
- 事業の事前着手: 補助金交付決定前に着手(予約、発注、申込、契約など)した事業や、既に新事業で収益を得ていた場合は、補助対象外となります。
- 備品等の単なる買い替え: 新規事業実施のためにすでに所有している備品を買い替えたり、作業効率向上目的で買い足したりするだけの場合は、補助対象外です。
- 販売物の原材料費: 試作に必要な原材料費は対象ですが、販売物に係る原材料費や包装費用などは補助対象外です。
- チラシの未配布分: 作成したチラシであっても、事業期間中に配布されなかった分は補助対象外です。
- 広告物の既存事業掲載部分: 広告物に既存事業と新規事業の両方を掲載する場合、新規事業の掲載に係る費用のみが補助対象です。
- 参加費を徴収した場合の講師謝礼など: 参加者から参加費を徴収したイベントの場合、講師謝礼などの報償費は補助対象外です。
補助内容
■1 経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 補助限度額 | 40万円 |
| 効果目標 | 3年後の経常利益が3%以上向上 |
<補助対象となる新規事業の定義>
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
<補助対象経費>
- 報償費:講師謝礼等(参加費徴収時は対象外)
- 旅費:事業実施に必要な旅費・宿泊費
- 需用費:消耗品費、印刷製本費(食糧費は除く)
- 役務費:広告宣伝費、検査手数料等
- 委託料:マーケティング調査費、HP作成費、デザイン費等
- 使用料及び賃借料:施設使用料、イベント出展料等
- 工事請負費:店舗改装費、看板設置費等
- 原材料費:新商品開発用の材料費(販売用は対象外)
- 備品購入費:開発用備品(汎用性の高いものは対象外)
■2 上記(1)に準じる事業であると市長が認める事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
| 効果目標 | 3年後の経常利益が2%以上向上 |
■特例措置
●SP 市内の農林水産物活用に伴う上限額引上げの特例
<特例適用時の上限額(市内産農林水産物を50%以上使用する場合)>
| 区分 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| (1) 経営革新計画に基づく事業 | 60万円 | 工事請負費と備品購入費の合計は40万円まで |
| (2) 市長が認める事業 | 15万円 | 工事請負費と備品購入費の合計は10万円まで |
対象者の詳細
がんばる中小企業者応援補助金の対象事業者
本補助金は、自社の強みを活かした経営革新(新商品の開発・生産、または新たな販売方式の導入)に取り組む中小企業者を対象としています。具体的には、以下の条件を満たす事業者が想定されます。
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経営革新に取り組む中小企業者
① 経営革新計画を策定し、事業の見直しや戦略の明確化を行う事業者、② 商工会等のサポートを受け、計画的な経営改善を図る事業者、③ 新たな市場開拓や事業の多角化、生産体制の強化(設備導入等)を目指す事業者
※補助金は、試作品資材の購入や、製作効率向上・運搬省力化のための設備(門型クレーンやハンドリフター等)の導入に活用いただけます。
※申請にあたっては、商工会や中小企業診断士など外部専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
※その他詳細は、各自治体や事務局の公募要領をご確認ください。
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