終了済 掲載日:2026/04/01

令和8年度 静岡県農村連携促進支援事業(農村と企業の協働による地域活性化)

上限金額
150万円
申請期限
2026年05月15日
静岡県 静岡県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

静岡県内の「ふじのくに美しく品格のある邑」登録地区と企業等で構成される組織に対し、農村資源を活用した地域活性化の新たな取組に必要な経費を補助します。環境・経済・社会が調和した持続可能な農村づくりを目指し、専門家への謝礼や広報費、資材費などを最大150万円(補助率10/10以内)支援することで、多様な主体が連携した魅力ある地域づくりを推進します。

申請スケジュール

静岡県が実施する「令和8年度 農村連携促進支援事業」の申請スケジュールです。この事業は、農村地域と企業が協働して行う新たな地域活性化プロジェクトを支援するものです。申請にあたっては、所定の申請書類一式を2部用意し、所轄の農林事務所へ郵送または持参により提出してください。
公募期間
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年05月15日

申請書類一式(採択申請書、事業概要書、収支予算書など)を、事業実施主体の所在地を所轄する農林事務所へ提出してください。郵送の場合は、書留等の記録が残る方法が推奨されます。

審査期間・審査会
  • 審査会開催:2026年05月26日

外部専門家を含む審査委員会において、事業内容のプレゼンテーションを行う必要があります。40点満点中28点以上の事業が採択対象となります。

交付決定・事業実施
  • 事業実施期限:2027年03月19日

採択通知後、交付決定が行われます。交付決定通知日以降に事業(発注・契約等)を開始してください。原則として決定前の着手は対象外ですが、やむを得ない場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。

実績報告・完了検査
  • 最終報告期限:2027年04月05日

事業完了後、実績報告書(様式第7号)および領収書等の完了書類を提出してください。知事による完了検査が行われ、適正と認められた場合に補助金額が確定します。

確定通知・補助金請求
確定通知から10日以内

補助金交付確定通知書を受領後、10日以内に請求書を提出してください。なお、希望する場合は交付申請時に併せて概算払いの申請を行うことも可能です。

対象となる事業

静岡県が推進する「農村連携促進支援事業」です。この事業は、環境・経済・社会の調和による持続可能な農村づくりを目指し、農村地域と企業等が協働して農村資源を活用した地域活性化を図る新たな取組を支援することを目的としています。

■農村連携促進支援事業

農村地域と企業や多様な主体が協力し、農村が持つ資源(自然、景観、文化、農産物など)を最大限に活かして、地域の活性化を推進する新しい取り組みを支援するものです。

<補助対象となる構成組織>
  • 「ふじのくに美しく品格のある邑」に登録された地区、または「ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合」と企業等で構成される組織
  • 静岡県内に住所または事業所を有していること
  • 団体の規約に、活動目的、構成員、合議方法など組織運営に必要な事項が定められていること
  • 補助対象となる事業について、収支計算および区分経理を適切に行えること
<補助対象となる事業の要件>
  • 新規性・発展性:構成組織が新たに取り組むもの、または既存の取組をより発展させるものであること
  • 目標設定と計画:取組の目標を具体的に掲げ、その達成に向けた明確な計画が策定されていること
  • 多様な主体の参画:複数の集落に対し、企業、地域住民、NPO、教育機関など多様な主体の参画を得て取り組むものであること
  • 継続実施の可能性:事業実施後も継続して実施する可能性があること
  • 重複の排除:国または県による他の補助事業や委託事業と内容が重複しないこと
<補助金の内容>
  • 補助率:補助対象経費の10分の10以内
  • 補助限度額:1つの構成組織あたり最大150万円(各年度の上限は100万円)
  • 事業実施期間:最大で2年間
<補助対象となる経費>
  • 報償費:専門家への指導・助言に対する謝礼
  • 旅費:専門家の現地訪問や情報収集、調査活動に要する経費
  • 通信運搬費:電話代、インターネット代、郵便切手代、宅配便代等
  • 需用費:印刷製本費、消耗品費など
  • 使用料及び賃借料:会場使用料、車両・船舶のレンタル料・リース料など
  • 資材等費:原材料や加工に要する経費
  • 雑役務費:臨時職員の賃金、派遣料、保険料など(専ら補助事業に従事する者が対象)
  • 広報費:広告物作成、ホームページ作成、広告出稿、ECモール出店料など
  • 産業財産権等の導入経費:特許権等の取得に要する経費(使用料、弁理士費用、翻訳料等)
  • 通訳料・翻訳料:事業執行に必要な通訳または翻訳経費
  • 委託費:外部への業務委託費
  • その他:事業に直接必要となる経費

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業または経費は、補助対象外となります。

  • 組織・団体に関する対象外事項
    • 暴力団または暴力団員等と密接な関係を有する者が事業活動を支配する団体による事業。
  • 事業内容に関する対象外事項
    • 国または県による他の補助事業や委託事業と内容が重複する事業。
  • 補助対象外となる経費
    • 食糧費(お茶代、弁当代等)。
    • 汎用品の購入費用(パソコン、プリンター、事務机など)。
    • 産業財産権等のうち、日本の特許庁に納付される経費や、拒絶査定に対する審判請求・訴訟費用。
    • 補助事業実施期間外の経費(発注・契約から支払までが期間内に完了していないもの)。
    • 特定の支払方法によるもの(手形、小切手、相殺払等)。

補助内容

■補助対象となる費目と詳細内容

<補助対象経費の概要>

補助の対象となる経費は、事業を円滑に遂行するために必要不可欠な費目であり、補助事業実施期間内に発注から支払までが完了している必要があります。汎用品(パソコン、プリンター等)は対象外です。

<1. 報償費(ア)>
  • 内容: 専門家への指導・助言に対する謝礼
  • 留意事項: 書面での記録(氏名、内容、額)および業務記録の作成・保管が必要
<2. 旅費(イ)>
  • 内容: 専門家の訪問旅費、情報収集・調査活動に要する旅費
  • 留意事項: 経済的・合理的な経路であること。出張報告書(日時、目的、行程、金額等)の作成が義務。旅費規程に基づく運用が必要
<3. 通信運搬費(ウ)>
  • 内容: 電話代、インターネット代、郵便切手代、宅配便代等
  • 留意事項: 補助事業のために必要であることが明確に特定できるものに限る
<4. 需用費(エ)>
  • 内容: 印刷製本費、消耗品等
  • 留意事項: 使途の特定が必要。食糧費(お茶代、弁当代等)は対象外
<5. 使用料及び賃借料(オ)>
  • 内容: 会場使用料、車両・船舶のレンタル料・リース料
  • 留意事項: 使用目的、使用日、使用箇所等の書面記録が必要
<6. 資材等費(カ)>
  • 内容: 原材料費、加工経費
  • 留意事項: 管理表による在庫管理が必要。補助対象期間内に使い切ることが条件
<7. 雑役務費(キ)>
  • 内容: 臨時職員の賃金、派遣料、参加者向け保険料
  • 留意事項: 専ら補助事業に従事する者が対象。出勤簿、業務日報等の整備が必要
<8. 広報費(ク)>
  • 内容: パンフレット・チラシ作成、HP作成(外注・ソフト購入)、広告出稿、ECモール出店料
  • 留意事項: 計画に基づいた商品・サービスの広報目的に限る
<9. 産業財産権等の導入経費(ケ)>
  • 内容: 産業財産権の使用料、取得のための弁理士費用・翻訳料
  • 留意事項: 日本の特許庁への納付金や訴訟費用は除外。弁理士等との契約が期間内であること
<10. 通訳料・翻訳料(コ)>
  • 内容: 事業に必要な通訳・翻訳経費
  • 留意事項: 金額の妥当性と根拠。事前に内容、謝礼額、支払時期を記した書面を取り交わすこと
<11. 委託費(サ)>
  • 内容: 業務の一部を他者へ委託する経費
  • 留意事項: 選定理由の明確化。金額に関わらず双方押印の契約書作成が必須
<12. その他(シ)>
  • 内容: 上記に該当しないが事業に直接必要となる経費

対象者の詳細

構成組織の定義と主体

本事業の対象者は「構成組織」と呼ばれ、静岡県内に住所または事業所を有する以下の主体により構成された、農村地域と企業等が協働して地域活性化を図る団体を指します。

  • 登録邑(むら)
    農地、景観、伝統文化などの農村資源を保全・活用し、次世代に継承する活動を行う集落等
  • 連合
    ふじのくに美しく品格のある邑づくり連合(静岡県内全市町と静岡県を正会員とする組織)
  • 企業等
    登録邑や連合の活動に賛同する民間企業、組合、特定非営利活動法人、学校

法人ではない団体に求められる要件

構成組織が法人格を持たない団体の場合は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 組織運営・管理体制
    代表者が明確に定められていること、規約(目的、構成員、合議方法、組織運営事項等)が整備されていること、適切な収支計算および他の事業と区分した経理ができること

補助対象となる事業の要件

構成組織が実施する事業は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 新規性または発展性
    新たに取り組むもの、または既存の取り組みをより発展させるものであること
  • 2 目標と計画
    取り組みの目標を掲げ、達成に向けた計画が策定されていること
  • 3 多様な主体の参画
    複数の集落に対し、多様な主体の参画を得て取り組むものであること
  • 4 継続可能性
    事業が継続して実施される可能性のあるものであること

■補助対象外

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 暴力団員等または暴力団員等と密接な関係を有する者が事業活動を支配する団体
  • 国または県による他の補助事業や委託事業と内容が重複する事業

【採択審査について】
外部専門家を含む審査委員会により「要件審査」および「事業有効性審査」が行われます。
有効性審査では、8項目(40点満点)中28点以上が採択対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/soshiki/1002123/1041030/1074044/1071241.html
静岡県公式ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/
静岡県警察の公式ウェブサイト
https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
静岡県庁の電子申請に関するページ(一般的な情報)
https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html

令和8年度 農村連携促進支援事業の申請は、電子申請システムではなく郵送または持参での提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。

お問合せ窓口

静岡県 経済産業部 農地局 農地保全課 農村振興班
TEL:054-221-2714
FAX:054-221-2809
Email:nouchihozen@pref.shizuoka.lg.jp
受付窓口
静岡県 経済産業部 農地局 農地保全課 農村振興班
住所: 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6。この窓口は、主に「令和8年度 農村連携促進支援事業」に関する各種質問や、事業への応募に関する内容を受け付けています。農林事務所が特定できない事業の場合や、一般的な問い合わせについては、上記の静岡県 経済産業部 農地局 農地保全課 農村振興班が提出先となります。郵送で書類を提出する際は、送付記録が残る方法(書留など)で行うことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。