京都府 伝統産業産地振興拠点創出補助金(新商品開発・新市場開拓)
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目的
京都府内の伝統産業事業者が、専門支援拠点「Kyo-Densan-Biz」の伴走支援を受けながら取り組む、新事業創出を支援します。伝統産業の技術や素材を活かし、異業種と連携した新商品開発や、海外市場への販路開拓に必要な経費の一部を補助します。これにより、新たな産地振興拠点の形成と伝統産業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年05月29日 17:00
持参の場合は平日の9:00〜17:00に京都府染織・工芸課へ提出してください。郵送の場合は期間内の消印が有効ですが、追跡可能な方法に限ります。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書
- 納税証明書(京都府税)
- 直近1期分の決算書
- 審査・採択プロセス
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申請受付後、随時審査
形式確認の後、100点満点の評価基準(新規性、適切さ、実現可能性、妥当性)に基づき審査が行われます。点数の高いものから順に、予算の範囲内で採択が決定されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後随時
京都府から申請者へ「交付決定通知書」が送付されます。予算の都合上、決定額が申請額を下回る場合があります。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年02月12日
補助金交付決定通知後、事業を実施します。「指令前着手届」を提出している場合に限り、2025年4月1日以降の着手が認められます。経費の支払いは原則銀行振込のみ対象です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年02月12日
事業終了後10日以内、または2027年2月12日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)および証拠書類(発注書、納品書、請求書、振込明細書等)を提出してください。
- 額の確定・補助金支払い
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報告書審査後
実績報告書の審査および必要に応じた現地調査を経て、補助金額が確定し、「精算払」で支払われます。千円未満の端数は切り捨てられます。
補助対象事業の概要
京都府内の伝統産業事業者が、「Kyo-Densan-Biz」という専門支援拠点の伴走支援を受けながら、新たな産地振興拠点の形成に向けた新事業を創出することを目的としています。伝統産業の技術や素材を活かし、他産業との交流・連携による商品開発や、新しい市場の開拓を促進することで、新しいビジネスや商品、サービスの創出を図ります。
■1 ホテルや飲食店等の異業種の事業者と連携した新商品開発事業
伝統産業とは異なる業種(ホテル、旅館、飲食店等)の事業者と連携し、新しい商品を開発します。連携する異業種事業者とは、新たに開発する商品について具体的な取引関係が見込まれることが前提となります。
■2 海外向けの販売、サービスの提供など、海外を始めとする新しい販路を開拓するために実践する事業(新市場開拓事業)
海外市場を始めとする新しい販路を開拓するための実践的な取り組みです。新たな販路となる国・地域、ターゲット層を具体的に想定し、海外展示会出展、海外テストマーケティング、インバウンド誘客などの取り組みが含まれます。
補助下限額の適用除外
●やむを得ない事情による補助額の減少
交付申請後の審査結果、原材料高騰による事業中止・変更、または額の確定時の調査結果により、交付額が下限を下回る場合は適用されません。
▼補助対象外となる事業・者・経費
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の申請資格がないか、または経費として認められません。
- 不適切な申請者による事業
- 国や地方公共団体等の補助金で不正経理や不正受給を行ったことがある場合
- 京都府税の滞納がある場合
- 暴力団関係者である場合
- 主たる事務所の京都府外移転を検討している場合
- 補助対象外となる事業条件
- 補助対象事業全体の経費が500千円(50万円)を下回る事業
- 補助対象事業の核となる要素すべてを外注・委託する事業
- 補助対象外となる経費
- 直接人件費、補助事業者間の受発注取引に係る経費
- 華美なもの、中古品、金券、収入印紙
- 事務事業の打ち合わせに関する会場費、未使用原材料費
- 通信費、各種保険料、支払利息、遅延損害金
- 書類作成費、税理士・公認会計士・弁護士費用
- 同一または親族等が経営する事業者間での取引
- 振込手数料、公租公課(消費税等)
- 飲食費、接待費、土産物代
補助内容
■1 補助対象となる主な経費
<基本的な条件>
本事業活動に直接関係し、知事が必要かつ適当と認める経費が対象。補助対象期間内に契約、発注、支払いを完了し、帳簿や証憑で確認できることが条件。「指令前着手届」を提出している場合は交付決定日以前の経費も対象となり得るが、募集開始日前等の発注は不可。
<旅費(宿泊費上限額)>
| 区分 | 上限額(1泊あたり) |
|---|---|
| 国内主要都市(東京都特別区、大阪市等) | 10,900円 |
| 国内その他地域 | 9,800円 |
| 海外 指定都市(代表者) | 25,700円 |
| 海外 指定都市(代表者以外) | 22,500円 |
| 海外 A地方(代表者) | 21,500円 |
| 海外 A地方(代表者以外) | 18,800円 |
| 海外 B地方(代表者) | 17,200円 |
| 海外 B地方(代表者以外) | 15,100円 |
| 海外 C地方(代表者) | 15,500円 |
| 海外 C地方(代表者以外) | 13,500円 |
<原材料費・消耗品費>
- 事業遂行に必要不可欠な資材、部品、消耗品の購入経費が対象。
- 「原材料費・消耗品費」の合計上限額は400,000円(補助金交付額200,000円相当)。
- 一般事務用品(文房具等)や汎用性のある原材料は対象外。
<機器・備品等賃借料等>
- 機械装置、設備、備品のリース料・レンタル料が対象。
- 事業遂行に必要な土地・建物の賃借料が対象。
- 補助対象期間分のみが対象。
<外注・委託費>
- デザイン料、システム開発費、WEBサイト制作費、市場調査費用等が対象。
- 事業の核となる要素すべてを外注・委託することは不可。
- 成果物が補助事業者に帰属することが条件。
<謝金(その他直接経費)上限額>
| 内容 | 補助上限額(1日あたり) |
|---|---|
| 研究報告・講話 | 35,000円 |
| 現地調査・指導・解説等 | 12,000円 |
<雑役務費>
- 短期雇用(概ね1週間以内)のアルバイト等の賃金が対象。
- 算出基準:時間単価1,122円(京都府最低賃金更新時はその額を適用)。
- 上限:所定労働時間内かつ月160時間以内。
■2 補助対象とならない主な経費
<主な補助対象外経費>
- 補助事業者の直接人件費
- 事業者間・親族経営者間での受発注取引
- 華美なもの(高価な什器、美術品等)
- 適正価格が不明な中古品の購入費
- 金券、収入印紙、公租公課(消費税等)
- 文房具等の一般事務用品、汎用性のある消耗品
- 接待費、飲食代、贈答用土産物代
- 通信費、光熱水費、各種保険料
- 振込手数料、申請代行手数料
- 補助事業以外の商品広告や会社PR、名刺、会社案内パンフレット作成費
- 知的財産権の購入費(他者からの購入)
■3 共通の注意事項
<支払方法と実績報告>
- 支払は原則として金融機関への振込に限る(現金、小切手、手形は不可)。
- 振込が困難な場合に限り、申請者本人・法人代表者名義のクレジットカード払いが可能。
- 実績報告時に活動記録等の確認ができない経費は、補助対象外となる可能性がある。
対象者の詳細
補助金の「補助対象者」(事業を行う主体)
本事業の補助対象者となるのは、京都府内の伝統産業事業者で、かつ「Kyo-Densan-Biz」の伴走支援を受ける者です。
【伝統産業事業者の定義】
・伝統工芸品の製造事業者または卸売事業者であること
・主たる事務所を京都府内に有していること
・中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること
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1 産地組合等の組合員または会員である伝統産業事業者
伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づき指定された京都府内の伝統工芸品に関する事業協同組合等、京都府の条例に基づく「京もの指定工芸品」や「京もの技術活用品」の指定申請を行った事業協同組合等、伝統工芸品の卸売事業者を構成員とする事業協同組合等、京都市伝統工芸連絡懇話会等の「産地組合等」に属する事業者 -
2 産地組合等から推薦を受けた伝統産業事業者
産地組合等の組合員・会員ではないものの、産地組合等から推薦を受けた事業者 -
3 京もの認定工芸士または京の名工に関連する事業者
「京もの認定工芸士」または「京の名工」が役員となっている法人、「京もの認定工芸士」または「京の名工」である個人事業主
旅費の「担当者」
補助対象事業の遂行に直接関与する担当者の事業活動に必要な旅費が対象です。
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対象となる担当者
原則として従業員(役員は原則対象外)、例外として、小規模事業者(製造業の場合従業員20名以下)の法人の役員は対象、個人事業主本人は対象 -
利用制限
1申請者につき1人に限定、公共交通機関の利用に限る(グリーン車、ビジネスクラス等は不可)、宿泊費には地域ごとの上限額(国内:9,800円〜10,900円、海外:地域別規定)が適用
講師・専門家・短期アルバイト等
事業遂行のために外部へ支払われる経費の対象者は以下の通りです。
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講師や専門家等
会議、調査、指導等のために招聘する外部の専門家、補助事業者の役員や従事者は対象外、謝金上限:研究報告等は1日35,000円、現地指導等は1日12,000円 -
短期アルバイト等(雑役務費)
補助事業に従事させるために短期(概ね1週間以内)に雇用する常用雇用以外の者、賃金単価:時間単価1,122円(最低賃金がこれを上回る場合は最低賃金額を適用)、上限:月160時間以内
■申請資格がない者(除外要件)
以下のいずれかに該当する者は、申請資格がありません。
- 補助金等の不正経理・不正受給の既往、または京都府税の滞納がある者
- 暴力団員、または暴力団・暴力団員が経営に実質的に関与している者
- 暴力団または暴力団員を不当に利用、あるいは資金等を供給している者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団関連要件に該当する者と知りながら契約を締結した、または京都府の契約解除指示に従わなかった者
- 主たる事務所の京都府外への移転を行う(検討開始を含む)ことが明確な者
※暴力団関連の要件は役員等(個人事業主、法人の役員、事業所の代表者)全員が対象となります。
※詳細な要件や手続きについては、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kyoto.jp/senshoku/news/r8sinsyouhinsinsizyou/r8sinsyouhinsinsizyou.html
- Kyo-Densan-Biz 公式ホームページ
- https://kyodensanbiz.org/
- 伝統産業産地振興拠点創出事業費補助金 募集案内ページ
- https://www.pref.kyoto.jp/senshoku/news/r8sinsyouhinsinsizyou.html
- 京都府公式サイト トップページ
- https://www.pref.kyoto.jp/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請書類は持参または郵送で提出する必要があります。最新の様式や詳細は京都府の募集案内ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。