公募中 掲載日:2026/04/01

鈴鹿市 物価高騰対策障害福祉サービス事業所等運営支援給付金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年06月30日
三重県|鈴鹿市 三重県鈴鹿市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鈴鹿市内の障害福祉サービス事業所等に対して、原油価格や電気・ガス代、食材費などの物価高騰による運営への影響を軽減するため、運営支援給付金を支給します。令和7年4月から12月までの期間に負担した経費に対し、施設の種類や定員に応じた基準額に基づき支援を行うことで、事業者の負担軽減と安定したサービス提供の継続を図ります。

申請スケジュール

本給付金は、原油価格や電気・ガス代等の物価高騰の影響を受けている障害者施設・事業所の負担軽減を目的としています。
給付対象となる経費の期間は令和7(2025)年4月1日から令和7(2025)年12月31日までに負担した費用です。申請は1法人につき1回限りとなりますので、対象となる全ての事業所分をまとめて申請してください。
事前準備・対象確認
随時

給付要領を確認し、自施設が対象となるか、対象経費(電気代、ガス代、食材費、車両燃料費)の算出を行います。

  • 対象期間:2025年4月1日〜2025年12月31日
  • 必要書類:交付申請書(第1号様式)、施設・事業所別個票(第2号様式)、誓約書(第3号様式)、交付請求書(第5号様式)
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年06月30日

以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。締切日は必着です。

  • 郵送・窓口:障がい福祉課(16番窓口)へ提出。法人印は不要です。
  • メール:指定の件名・ファイル名でExcelファイルを送付してください。
審査・交付決定
  • 決定通知:審査完了後、交付決定通知書を送付

提出された書類に基づき鈴鹿市で審査を行います。審査後、交付決定と額の確定を行い「交付決定通知書兼額確定通知書(第4号様式)」が郵送されます。

給付金の支払
請求から30日以内

適切な交付請求(第5号様式)が受け付けられた日から、30日以内に指定の口座へ給付金が支払われます。

対象となる事業

鈴鹿市物価高騰対策障害福祉サービス事業所等運営支援給付金は、原油価格や電気・ガス代を含む物価の高騰が、障害者施設・事業所の運営に与える影響を軽減することを目的として、鈴鹿市が予算の範囲内で交付するものです。

■鈴鹿市物価高騰対策障害福祉サービス事業所等運営支援給付金

物価高騰の影響を受ける障害福祉サービス施設・事業所の安定したサービス提供を支援します。

<給付対象となる施設・事業所の種類>
  • 居宅介護事業所
  • 重度訪問介護事業所
  • 同行援護事業所
  • 行動援護事業所
  • 居宅訪問型児童発達支援事業所
  • 保育所等訪問支援事業所
  • 就労定着支援事業所
  • 自立生活援助事業所
  • 計画相談支援事業所
  • 障害児相談支援事業所
  • 地域移行支援事業所
  • 地域定着支援事業所
  • 生活介護事業所
  • 自立訓練(生活訓練)事業所
  • 就労移行支援事業所
  • 就労選択支援事業所
  • 就労継続支援A型事業所
  • 就労継続支援B型事業所
  • 児童発達支援事業所
  • 放課後等デイサービス事業所
  • 宿泊型自立訓練施設
  • 短期入所施設
  • 施設入所支援(障害者支援施設)
  • 共同生活援助
<給付対象期間と経費>
  • 対象期間:令和7年4月1日から令和7年12月31日まで
  • 対象経費:電気代、ガス代、食材費、車両燃料費(消費税等を除く)
  • 実際にサービス提供を行った月についてのみ申請可能
  • ガス代はガス使用施設のみ、食材費は食材費負担施設のみが対象
<給付対象者の要件>
  • 鈴鹿市内に所在し、対象期間中に指定等を受けていること
  • 申請日時点で事業を継続していること
  • 鈴鹿市の市税を滞納していないこと
  • 暴力団および暴力団員が関与していないこと
<申請対象となる車両の条件>
  • 施設・事業所が所有、または賃借し、自ら燃料費を負担している車両
  • 利用者の送迎、職員による訪問、医療機関への通院等に使用されていること
  • 共用車両は、最も使用時間が長い施設・事業所の経費として申請すること

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する場合は、給付金の算定対象外、または交付対象外となります。

  • 特定のサービスにおける「食材費」
    • 事業所あたり定額が支給されるサービス(居宅介護、重度訪問介護、相談支援など12種類)については、食材費は対象外です。
  • 特定の施設の定員数
    • 空床型の短期入所施設の定員は、算定から除外されます。
  • 給付対象外となる事業者
    • 鈴鹿市の市税を滞納している事業者。
    • 代表者、役員等が鈴鹿市暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員である団体。
  • その他対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税。
    • 実際にサービス提供を行っていない月の経費。

補助内容

■1 給付対象となる経費とその基準額

<a. 電気代の給付基準額>
対象施設・事業所の種類給付基準額
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援(計12種)1事業所あたり月額1,625円
生活介護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス(計8種)定員1人あたり月額135円
宿泊型自立訓練、短期入所、施設入所支援(障害者支援施設)、共同生活援助(計4種)定員1人あたり月額225円
<b. ガス代の給付基準額(※ガス使用者のみ)>
対象施設・事業所の種類給付基準額
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援(計12種)1事業所あたり月額300円
生活介護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス(計8種)定員1人あたり月額27円
宿泊型自立訓練、短期入所、施設入所支援(障害者支援施設)、共同生活援助(計4種)定員1人あたり月額38.5円
<c. 食材費の給付基準額(※食材費負担者のみ)>
対象施設・事業所の種類給付基準額
生活介護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス(計8種)定員1人あたり月額965円
宿泊型自立訓練、短期入所、施設入所支援(障害者支援施設)、共同生活援助(計4種)定員1人あたり月額2,895円
<d. 車両燃料費の給付基準額>
対象施設・事業所の種類給付基準額
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援、宿泊型自立訓練、短期入所、施設入所支援、共同生活援助(計16種)車両1台あたり月額165円
生活介護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス(計8種)車両1台あたり月額415円

■2 申請対象となる車両の条件

<条件項目>
  • 所有・賃貸借契約:施設・事業所が所有または賃貸借契約し、自ら燃料費を負担していること
  • 使用目的:利用者の送迎、職員による居宅訪問、医療機関への通院等のいずれかに使用していること
  • 共用車両:複数事業所で共用する場合、最も使用時間が長い事業所が申請すること

■3 留意事項

<給付額・申請に関する詳細>
  • 給付上限:1施設・事業所につき基準単価まで
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
  • 対象期間:令和7年4月1日から令和7年12月31日までのうち、実際にサービス提供を行った月
  • 基準日:令和7年4月1日時点の定員・車両台数を適用(年度途中指定の場合は指定日基準)
  • 除外事項:空床型の短期入所施設の定員は計算から除外

対象者の詳細

対象となるサービス種別

鈴鹿市内で障害福祉サービス事業所および施設を運営し、物価高騰の影響を受けている以下の24種類の事業所が対象となります。サービス内容に応じて基準単価が設定されています。

  • 居宅訪問系・相談支援系サービス事業所
    居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助事業所、計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所、地域移行支援事業所、地域定着支援事業所
  • 日中活動系・就労支援系・児童発達支援系サービス事業所
    生活介護事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労選択支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所
  • 入所・居住支援系施設
    宿泊型自立訓練施設、短期入所施設(空床型の定員は除く)、施設入所支援(障害者支援施設)、共同生活援助

給付条件・要件

給付を受けるためには、以下の具体的な条件をすべて満たす必要があります。

  • 経費の負担状況
    電気代、ガス代、食材費、車両燃料費のいずれかを負担していること、ガス代はガスを使用している施設・事業所のみ対象、食材費は食材費を負担している施設・事業所のみ対象
  • 車両燃料費の適用要件
    施設・事業所が所有または賃貸借契約し、自ら燃料費を負担している車両であること、利用者の送迎、居宅への訪問、医療機関への通院等に使用されていること、共用車両の場合は、最も使用時間が長い施設・事業所で申請すること
  • 事業の継続および基準日
    申請日時点で、対象の障害福祉サービスについて事業を継続していること、定員および車両台数は令和7年4月1日(それ以降の指定は指定日)を基準とする

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、給付の対象外となります。

  • 鈴鹿市の市税を滞納している事業者
  • 代表者、役員、実質的関与者が暴力団または暴力団員である事業者
  • サービス提供を行っていない月(交付申請不可)
  • 空床型の短期入所施設の定員分

※市税の滞納状況については、必要に応じて税務情報の照会が行われます。

【留意事項】
・給付対象期間:令和7年4月1日から令和7年12月31日まで
・証拠書類(収入・支出等)は、令和14年3月末まで(5年間)保管する必要があります。
・1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.suzuka.lg.jp/fukushi/shogai/1014898.html
鈴鹿市公式サイト
https://www.city.suzuka.lg.jp/
鈴鹿市 よくある質問
https://www.city.suzuka.lg.jp/faq/index.html
お問い合わせ専用フォーム(障がい福祉課)
https://logoform.jp/form/J4bs/511416?r[2:text]=https://www.city.suzuka.lg.jp/fukushi/shogai/1014898.html
多言語対応ページ(英語)
https://www-city-suzuka-lg-jp-e.athp.transer.com/fukushi/shogai/1014898.html
やさしい日本語ページ
https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https://www.city.suzuka.lg.jp/fukushi/shogai/1014898.html
鈴鹿市公共施設予約システム
https://p-kashikan.jp/suzuka/

申請期間は令和8年4月1日から令和8年6月30日までです。申請は郵送、メール(shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp)、または窓口への直接提出により受け付けており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

健康福祉部 障がい福祉課
TEL:059-382-7626
FAX:一般の方: 059-382-7607、聴覚障がい者の方用: 059-382-7329
Email:shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp
受付窓口
鈴鹿市役所
障がい福祉課 16番窓口所在地: 〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
給付金の制度内容、申請方法、手続きに関する窓口。申請期間は令和8年4月1日(水曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで。申請書は、郵送(締切日必着)、障がい福祉課のメールアドレスへのエクセルファイル送付、または障がい福祉課窓口への直接提出のいずれかの方法で提出可能です。
鈴鹿市役所(代表)
TEL:059-382-1100
FAX:059-382-9040
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは閉庁しております。
受付窓口
鈴鹿市役所
所在地: 〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
鈴鹿市の市政全般やその他のサービスに関するご質問、または一般的なご連絡先。市政に対するご意見やご質問がある場合は、専用のフォームも用意されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。