つくば市狩猟免許等取得補助金(令和7年度)
目的
つくば市内に住所を有し、新たに狩猟免許や猟銃所持許可を取得する方に対して、免許取得や講習受講に要する費用を補助します。野生鳥獣による農作物被害や生活環境への影響を防止するため、有害鳥獣捕獲の担い手を確保・育成し、市民の財産保護と安全な暮らしの実現を図ることを目的としています。わな猟や銃猟の免許取得を支援することで、地域全体の鳥獣対策能力の強化を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
「補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて市長へ提出します。
- 一般社団法人茨城県猟友会所属に関する確約書
- 所属状況に関する同意書
- 狩猟事故及び狩猟違反がないことの誓約書
- 交付決定通知
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審査後随時
申請内容の審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。これにより事業が正式に決定します。
- 事業実施・変更申請
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事業実施期間
狩猟免許の取得など、補助対象事業を実施します。もし内容に変更や中止が生じた場合は、速やかに「変更・中止・申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」に関係書類を添えて提出します。令和8年3月31日が最終提出期限となりますのでご注意ください。
- 額の確定・請求・交付
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- 額の確定通知:実績報告書審査後
報告書審査後、「補助金額確定通知書(様式第7号)」が届きます。その後、「交付請求書(様式第8号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度は、つくば市が有害鳥獣対策の担い手を育成・確保し、市民の生活環境や財産を守ることを目的とした取り組みです。
■A わな猟免許の取得
わな猟免許の取得にかかる費用が補助の対象となり、対象経費の100%(全額)が補助されます。
<補助対象経費>
- 一般社団法人茨城県猟友会による狩猟免許試験予備講習の受講料
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)第41条の規定による狩猟免許の申請手数料
■B 銃猟免許(第一種・第二種)及び猟銃所持許可の取得
第一種銃猟免許、第二種銃猟免許、または猟銃所持許可の取得にかかる費用が補助の対象となり、対象経費の50%(半額)が補助されます。ただし、各項目につき3万円を上限とします。
<補助対象経費>
- 一般社団法人茨城県猟友会による狩猟免許試験予備講習の受講料
- 鳥獣保護管理法第41条の規定による狩猟免許の申請手数料
- 銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)第5条の3第1項の規定に要する猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習の受講料
- 銃刀法第9条の5第2項の規定による教習資格認定申請手数料
- 火薬類取締法第17条第1項の規定による猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料
- 銃刀法第9条の5第1項の規定による射撃教習手数料
- 銃刀法第5条の4第1項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定受験手数料
- 銃刀法第4条第1項の規定による猟銃または空気銃の所持許可申請手数料
補助内容
■A わな猟免許関係
<補助対象経費及び補助率>
| 対象経費 | 補助率 |
|---|---|
| 一般社団法人茨城県猟友会による狩猟免許試験予備講習の受講料 | 100分の100(全額) |
| 鳥獣保護管理法第41条の規定による狩猟免許の申請に要する手数料 | 100分の100(全額) |
■B 第一種銃猟免許、第二種銃猟免許、または猟銃所持許可関係
<補助対象経費・補助率・上限額>
| 対象経費 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般社団法人茨城県猟友会による狩猟免許試験予備講習の受講料 | 100分の50 | 3万円 |
| 鳥獣保護管理法第41条の規定による狩猟免許の申請に要する手数料 | 100分の50 | 3万円 |
| 銃刀法第5条の3第1項の規定に要する猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習の受講料 | 100分の50 | 3万円 |
| 銃刀法第9条の5第2項の規定による教習資格認定申請に要する手数料 | 100分の50 | 3万円 |
| 火薬類取締法第17条第1項の規定による猟銃用火薬類等譲受許可申請に要する手数料 | 100分の50 | 3万円 |
| 銃刀法第9条の5第1項の規定による射撃教習に要する手数料 | 100分の50 | 3万円 |
| 銃刀法第5条の4第1項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定受験に要する手数料 | 100分の50 | 3万円 |
| 銃刀法第4条第1項の規定による猟銃または空気銃の所持の許可申請に要する手数料 | 100分の50 | 3万円 |
対象者の詳細
交付対象者の条件
地域の有害鳥獣捕獲の担い手を確保し、生活環境被害や農業被害の防止、ひいては市民の財産の保全に寄与することを目的としています。
補助金の交付を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 狩猟免許等の新規取得に関する条件
新たに「わな猟免許」「第一種銃猟免許」「第二種銃猟免許」または「猟銃所持の許可」のいずれかを取得した方、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許、または猟銃所持の許可を新たに取得した方は、交付申請日時点で65歳以下であること、わな猟免許を新たに取得した方は、年齢制限なし -
2 猟友会への所属および有害鳥獣捕獲活動への従事確約
指定の支部(桜支部、谷田部支部、筑波支部、竜ケ崎支部茎崎分会)へ5年以上継続して所属し、有害鳥獣の捕獲活動に従事することを確約できる方、※新たにわな猟免許を取得する方は、本項(5年以上の継続所属および捕獲活動への従事確約)の義務から除外されます -
3 居住地に関する条件
つくば市内に住所を有していること -
4 過去の記録に関する条件
過去に狩猟事故や狩猟違反がないこと(交付申請時に誓約書を提出)
※その他、申請に関する詳細や必要書類については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/keizaibuchojutaisaku_shinrinhozenshitsu/gyomuannai/4/1/16203.html
- つくば市公式ホームページ(日本語版)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html
- つくば市公式ホームページ(英語版)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/english/index.html
- つくば市公式ホームページ(簡体中文版)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/chinese/index.html
- つくば市公式ホームページ(韓国語版)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/korean/index.html
- つくば市公式ホームページ(やさしい日本語版)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/plainjapanese/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/115?page_no=16203
令和7年度つくば市狩猟免許等取得補助金に関する情報です。予算に上限があるため、申請を希望される場合は早めに経済部 鳥獣対策・森林保全室へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。