令和8年度 前橋市園芸高温対策支援事業補助金
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目的
前橋市内の園芸農家に対して、記録的な猛暑による農作物の収量減少や品質低下といった被害を軽減するため、高温対策に資する機器や資材の導入費用を補助します。具体的には、野菜、果樹、花きを対象に、かん水装置や換気扇、遮光ネット等の設置経費の一部を支援することで、市内農業の持続可能な経営安定と、農作物の安定供給の維持を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:2026年12月28日
以下の書類を準備し、前橋市へ提出してください。
- 交付申請書兼誓約書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 実施位置図及び図面
- 見積書の写し(20万円超は3者以上、20万円以下は1者)
- 令和7年以降の販売確認書類または認定新規就農者確認書類
- 消費税の課税区分についての届出書
- 市税完納証明書(同意により省略可)
※概算払を希望する場合は、この時点で理由書を添付する必要があります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:受理から30日以内
提出された書類の審査や必要に応じた実地調査が行われます。適正と認められた場合、交付決定通知書(様式第4号)が送付されます。必ずこの通知を受けてから事業(機器の購入・設置等)に着手してください。
- 事業実施
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交付決定後〜
補助事業(機器の導入等)を実施します。計画に変更、中止、廃止等が生じる場合は、事前(着手前)に「変更等承認申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年02月26日
事業完了後30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)を提出してください。
主な添付書類:- 契約書、注文書、納品書の写し
- 領収書等の支払証明書類
- 事業実施写真(設置状況等)
報告書審査後、補助金額が確定し「補助金額確定通知書」が届きます。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、「補助金精算書兼交付請求書(様式第10号)」を提出することで、補助金が支払われます。
※概算払を受けている場合は、精算手続きを行います。書類の保存期間は事業完了年度の翌年度から5年間です。
対象となる事業
令和8年度前橋市園芸高温対策支援事業補助金は、近年の記録的な猛暑による農作物の被害を軽減し、前橋市内の農業者の経営安定と農作物の安定供給を図るため、園芸品目(野菜、果樹、花き)を栽培する農家が、高温対策に資する機器や資材を導入する際の費用を補助するものです。
■令和8年度前橋市園芸高温対策支援事業補助金
記録的な猛暑による農作物の被害を軽減し、市内農業者の経営安定と農作物の安定供給を目指します。
<対象作物>
- 園芸品目(野菜、果樹、花き)
<補助対象経費>
- かん水装置(かん水資材を含む)、スプリンクラー、チラー(冷却水循環)装置
- 換気扇、循環扇、外気導入ダクトファン、細霧冷房装置、ヒートポンプ
- 遮光ネット、遮熱フィルム
- その他市長が認める機器や資材
<補助対象者>
- 前橋市内に居住し農業を営む個人事業主、または市内に事業所を置く法人
- 前橋市内のほ場で農産物を栽培していること
- 農産物販売農家、または認定新規就農者であること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員等、反社会的勢力に関係していないこと
<補助事業実施期間>
- 交付決定日以降に売買(請負)契約を締結した事業
- 令和9年2月26日(金曜日)までに支払いが完了すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や事業については、補助の対象となりません。
- 既存の機器・資材等の更新。
- 特定の設備・資材の導入。
- 水源の整備(井戸掘削、貯水タンク等)。
- 塗布剤(遮光・遮熱用)。
- 交付決定日より前に売買(請負)契約を締結した事業。
- 令和9年2月26日(金曜日)までに支払いが完了しない事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や県などの他の補助事業と重複して申請することはできません。
- 補助対象外となる経費。
- 課税事業者が実施する事業の仕入れに係る消費税等相当額。
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者が関与する事業。
補助内容
■令和8年度前橋市園芸高温対策支援事業補助金
<交付金額・補助率>
- 補助上限額:1経営体あたり50万円
- 交付金額上限:6,000,000円以内
- 補助率:対象経費の3分の1以内
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<補助対象機器・資材の区分>
- かん水:かん水装置(かん水資材を含む)、スプリンクラー、チラー(冷却水循環)装置など(※水源整備は対象外)
- 換気・空気冷却:換気扇、循環扇、外気導入ダクトファン、細霧冷房、ヒートポンプなど
- 遮光・遮熱:遮光ネット、遮熱フィルムなど(※塗布剤は対象外)
- その他:市長が認める機器・資材等
<対象外経費>
- 既存の機器や資材の更新
- 国や県などの他の補助事業と重複する経費
- 消費税および地方消費税相当額(課税事業者の場合)
対象者の詳細
基本的な要件
本補助金の対象者は、以下の事業形態、活動場所、および事業内容に関する要件をすべて満たす農業者に限られます。
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居住地・事業所所在地
個人事業主:前橋市内に居住していること、法人:前橋市内に事業所を置いていること -
事業内容および活動場所
前橋市内のほ場で実際に農産物を栽培していること、農産物販売を主な生業としている「農産物販売農家」であること、または「認定新規就農者」であること -
市税の納付状況
前橋市の市税を滞納していないこと(市税完納証明書の提出、または納付状況調査への同意が必要)
交付後の義務と条件
補助対象者は、補助金交付後においても以下の義務を遵守する必要があります。
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報告および書類保存
補助事業の遂行に関する報告や実地調査への協力、事業に係る収入・支出を明確にした書類や帳簿の5年間保存、財産管理台帳および事業実績書等の5年間保存(事業完了年次の翌年度から) -
財産の管理・処分
補助金により取得した設備等の善良な管理者としての注意義務による管理、耐用年数経過前の処分における事前承認(財産処分協議書の提出)と原則的な補助金の返還 -
保険・共済への加入検討
農業保険制度(収入保険、畑作物共済、果樹共済または園芸施設共済)への加入または検討、農産物価格安定対策事業への加入または検討、民間事業者が提供する保険への加入または検討 -
その他の遵守事項
補助金の適正使用(目的外使用の禁止)、前橋市補助金等交付規則および交付決定通知の交付条件の遵守
■暴力団排除に関する要件(対象外事項)
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象から除外されます。
- 暴力団、または暴力団員に該当する者
- 暴力団員により事業活動を実質的に支配されている、または実質的に関与を受けている者
- 自己、自社、または第三者の不正な利益を目的として暴力団等を利用している者
- 暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行うなど、維持・運営に協力・関与している者
- 暴力団員であることを知りながら不当に利用している者
- 暴力団員と密接な交友関係を有している者
※申請には事業計画書、見積書、農産物販売を確認できる書類(または認定新規就農者であることの確認書類)、消費税の課税区分についての届出書などが別途必要となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/noseibu/nosei/gyomu/6/48303.html
- 前橋市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/cgi-bin/inquiry.php/56?page_no=48303
申請受付期間は令和8年4月1日から令和8年12月28日までです。専用の電子申請システムはありませんが、電子メールによる申請が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。