三鷹市 環境活動事業助成金(令和8年度)
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目的
三鷹市内の非営利団体が市民を対象に行う、先導的な環境活動を支援します。公害防止や地球温暖化対策、自然保護、環境教育などの事業に対し、必要経費の2分の1(最大10万円)を補助することで、市民の環境意識の高揚と環境保全の推進を図り、将来にわたって持続可能な地域社会を構築することを目指します。
申請スケジュール
同一事業の助成は最大3年間が限度とされており、継続事業の場合も年度ごとに申請が必要です。
- 交付申請の準備・提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月15日
必要書類を揃えて三鷹市長へ提出します。事業実施前・実施後のどちらでも申請可能ですが、事後申請の場合は「事業実施報告書」も併せて提出が必要です。
【主な提出書類】- 三鷹市環境活動事業助成金交付申請書(様式第1号)
- 事業の実施計画書(収支予定、経費内訳含む)
- 団体の概要資料(規約、会則等)
- 団体の要件が確認できる資料(会員名簿など)
- 審査・交付決定
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- 第1期通知:2026年06月末日まで
- 第2期通知:2026年10月末日まで
- 第3期通知:2027年02月末日まで
三鷹市環境基金活用委員会による審査が行われます。交付が認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合も理由を付して通知されます。
- 事業実施・報告書提出
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事業完了から30日以内、または3月31日のいずれか早い日
計画に基づき事業を実施してください。終了後、速やかに「事業実施報告書(様式第4号)」を提出します。
【添付書類】- 領収書等の写し
- 事業収支計算書
- 事業実施内容報告書
※関連帳簿や領収書は、会計年度終了後5年間の保存義務があります。
- 交付額確定・助成金受領
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実施報告書提出後
報告書の内容が適正であれば「交付額確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで助成金が交付されます。
対象となる事業
三鷹市内で環境に関する活動を行う非営利団体が、市民などを対象として実施する先駆的な環境活動事業に対して助成金を交付することで、環境保全の推進と環境意識の高揚を図り、持続可能な地域社会の構築を目指す事業が対象です。
■三鷹市環境活動事業助成金
三鷹市の環境をより良くしようと取り組む、高環境の創出を目指す先導的な活動を支援します。
<助成対象となる活動の種類>
- 公害防止、地球温暖化対策、緑化を推進する事業(例:市内の緑化を進めるための勉強会や講座の開催など)
- 自然環境の保護に関する事業(例:三鷹市内の豊かな自然を守るための活動全般)
- 環境に関する知識の提供に関する事業(例:環境に関するセミナーや講座の開催、資料作成といった啓発活動)
- 環境に関する調査、研究(例:環境問題の現状把握や解決策を探るための調査・研究活動)
- その他、環境活動として重要な意義があると市長が認める事業
<具体的な活動例>
- リサイクル品を使ったものづくりを広める活動
- 伐採された桜の木を木材化し、ベンチとして広場に戻す活動
- 農作業を通じて行う親子向けの環境教育プログラム
- 家庭用使用済みVHSビデオテープの再資源化啓発事業や工作教室
- ダンボールコンポストを使った生ごみ堆肥づくりの普及、ごみ減量啓発活動
- 和紙作りを通した森林保全や資源の大切さを学ぶ活動
- 地球温暖化やエネルギー問題に関する市民向け学習啓発講座
- 環境に関する映画上映会とトークイベント
- オーガニックフェスタ(エコ石鹸・エコバッグ作成、講演会、パネル展示等)
- 都市の街路樹の温暖化対策有効性に関する講演会
<補助対象経費>
- 講師等に支払う謝金や旅費
- 物品、教材、資材の購入費
- 使用料、賃借料、役務費
- 事業の実施に伴う事務費(通信費、運搬費、事務用品費、印刷費など)
- その他、事業に直接必要な経費として市長が認めるもの
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に実施される事業
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本助成金の対象となりません。
- 特定の企業や政党の支持、または宗教活動を目的とする事業。
- 同一事業で4年目以降となる事業(同一事業への助成は3年を限度とするため)。
- 営利を目的とする事業。
補助内容
■三鷹市環境活動事業助成金
<助成金額と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象事業経費の2分の1(1円未満切り捨て) |
| 上限額 | 1団体1事業につき10万円 |
| 予算制限 | 三鷹市環境基金の予算の範囲内 |
<助成の対象となる活動(事業)>
- 公害防止、地球温暖化防止、緑化を推進する事業(勉強会や講座の開催など)
- 自然環境の保護に関する事業
- 環境に関するセミナーや講座、資料作成などの知識提供に関すること
- 環境に関する調査、研究
<助成の対象となる団体>
- 三鷹市民が中心(団体の過半数が三鷹市民)であること
- 継続的に活動している非営利団体であること
- 市内に活動拠点があること
<認められる経費(助成対象経費)>
- 講師などへの謝金、旅費
- 物品、教材、資材の購入費
- 使用料、賃借料、役務費(会場使用料、機材レンタル費用など)
- 事業実施に伴う事務費(印刷費、通信費など)
- その他、市長が事業の実施に必要と認める経費
<申請期間>
令和8年度実施事業の場合:令和8年4月1日から令和9年1月15日まで(事業実施前・後どちらも可)
対象者の詳細
助成対象となる団体の要件
三鷹市民が主体となって三鷹の環境をより良くするための活動を行う、以下の要件をすべて満たす非営利団体が対象です。
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1 三鷹市民が中心であること
団体の中核が三鷹市民によって構成されていること、継続的かつ自発的に環境活動に取り組んでいること -
2 非営利団体であること
営利を目的としない団体であること -
3 三鷹市内に活動拠点を有すること
団体(支部等を含む)が三鷹市内に活動の拠点を持っていること、構成員の過半数が三鷹市民(在住、在勤、在学の者を含む)であること
助成実績のある団体の例
過去には、以下のような多様な団体がこの助成制度を活用しています。
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このめはる
伐採された桜の木の木材化およびベンチとしての活用 -
NPO法人文化学習協同ネットワーク
農作業を通じた親子向け環境教育プログラムの提供 -
NPO法人福祉就労支援ネットアイランド
ビデオテープの再資源化啓発や子ども向け工作教室 -
エコサイクルみたか
ダンボールコンポストによる生ごみ堆肥化の普及・啓発 -
NPO法人みたか市民協同発電
地球温暖化やエネルギー問題に関する情報提供・講座の実施
■助成対象外となる団体
以下の特定の目的を持つ団体は、助成の対象外となります。
- 特定の企業を支持することを目的とする団体
- 特定の政党を支持することを目的とする団体
- 宗教活動を目的とする団体
【申請時の提出書類】
要件確認のため、以下の資料の提出が必要です。
・団体の概要を記載した資料(規約や会則など)
・構成員の過半数が三鷹市民であることを確認できる資料(会員名簿など)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000729.html?ref=rss
- 三鷹市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.mitaka.lg.jp/
令和8年度実施事業の申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月15日までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認できず、紙媒体での書類提出が基本となります。
お問合せ窓口
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