佐世保市地域公共交通人材確保支援補助金
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目的
佐世保市内の公共交通事業者に対して、深刻な人手不足を改善し地域公共交通を維持するために、人材育成や企業ブランディング、職場環境整備に係る経費を補助します。運転士の資格取得支援や採用サイトの整備、休憩室の改修などを通じて、市民の日常生活に不可欠な移動手段の確保を図ります。
申請スケジュール
ただし、実績報告の最終期限は令和9年(2027年)3月5日と定められています。申請にあたっては、市税に滞納がないことの証明書や事業計画書などの準備が必要です。
- 補助金交付申請
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随時受付(詳細は要確認)
補助金の交付を希望する事業者は、以下の書類を提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1-1号)
- 収支予算書(様式第1-2号)
- 市税に滞納のない証明書
- 誓約書(様式第1-3号)
※原則として交付決定後の着手となりますが、交付決定前着手届(様式第5号)を提出することで早期着手が可能になる場合があります。
- 審査と交付決定
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申請後、速やかに審査
提出された書類に基づき佐世保市が審査を行います。
- 交付決定:適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。
- 不交付決定:不適当な場合は不交付決定通知書が送付されます。
※交付決定内容に不服がある場合は、通知から20日以内に申請の取り下げが可能です。
- 補助事業の実施
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交付決定後 〜 事業完了まで
計画に基づき、人材育成や広報、職場環境整備などの事業を実施します。
※事業内容に大幅な変更(20%を超える経費配分の変更など)が生じる場合は、事前に変更交付申請書(様式第6号)の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月05日
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第8号)
- 事業報告書(様式第8-1号)
- 収支精算報告書(様式第8-2号)
- 支出を証明する書類(領収書等)の写し
- 事業完了を確認できる写真
- 補助金額の確定
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実績報告書の審査後
報告内容の審査を経て、最終的な補助金額が確定し、「交付確定通知書(様式第9号)」が送付されます。
- 補助金の請求と交付
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金額確定通知後
交付確定通知を受けた後、交付請求書(様式第10号)に振込先口座の通帳の写し等を添えて提出します。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
佐世保市が実施する「佐世保市地域公共交通人材確保支援補助金」は、公共交通事業者が直面する運転士をはじめとした人手不足を改善し、市民の通勤・通学など、日常生活に不可欠な地域公共交通を確保・維持することを目的としています。佐世保市内に本社または事業所を持ち、路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、第一種鉄道事業者、または一般旅客定期航路事業を営む者が対象となります。
■1 人材育成事業
運転士の確保や利用者増につながる service を提供するための人材育成にかかる費用を支援します。
<具体的な補助対象費用>
- 運転士や車両整備士等に必要な資格の取得にかかる費用
- 運行サービス水準の向上を図るための研修や講習の受講費用
■2 企業ブランディング・広報事業
企業の魅力を積極的に発信し、求職者等とのマッチングを促進するために必要な費用を支援します。
<具体的な補助対象費用>
- 企業の魅力を伝えるPR動画やチラシなどの制作費用
- 特設採用サイトの整備費用
- 企業説明会等の開催費用や、イベントへの出展費用
■3 職場環境整備事業
職員がより働きやすい職場環境を構築するための施設整備にかかる費用を支援します。
<具体的な補助対象費用>
- オフィスのWi-Fi環境整備費用
- 更衣室や休憩室などの整備・改修費用
▼補助対象外となる事業
補助対象となる経費については、適正な補助金執行の観点から以下の事項に該当するものは補助対象外となります。
- 継続的に発生する経費や、賃金等
- 光熱水費
- 通信料
- 月額使用料
- 当該事業のみで使用されることが特定・確定できないもの
- 当該事業の経費のみを明確に区分して算出できないもの
- 消費税および地方消費税額
補助内容
■佐世保市地域公共交通人材確保支援補助金
<補助対象事業者>
- 道路運送法に定める一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行を行う事業者)
- 道路運送法に定める一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業など)
- 鉄道事業法に定める第一種鉄道事業
- 海上運送法に定める一般旅客定期航路事業
- 市内に本社または事業所があり、引き続き事業を実施する意思があること
- 市税の滞納がなく、暴力団員等に該当しないこと
<補助対象事業>
- 人材育成事業:第二種免許・整備士資格取得費用、サービス向上研修等の受講費用
- 企業ブランディング・広報事業:PR動画・チラシ制作、採用サイト整備、説明会出展費用
- 職場環境整備事業:オフィスのWi-Fi整備、更衣室や休憩室等の整備・改修費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1事業者あたり50万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
- 他補助金との併用:他補助額を控除した後の自己負担分の2分の1以内(上限50万円)
<補助対象外経費>
- 光熱水費、通信料、月額使用料等の継続的に発生する経費
- 賃金
- 当該事業のみでの使用が特定できないもの、または経費を明確に区分できないもの
対象者の詳細
対象となる「公共交通事業者」の定義
市内に本社または事業所を有していることが必須です。その上で、以下のいずれかの事業を営んでいる者が「公共交通事業者」と定義されます。
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道路運送法に基づく事業
一般乗合旅客自動車運送事業(特に路線定期運行を行う事業者)、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業など) -
鉄道事業法に基づく事業
第一種鉄道事業(旅客鉄道事業者が該当) -
海上運送法に基づく事業
一般旅客定期航路事業(フェリーや定期船などの旅客運送事業者)
補助金交付の対象となるための追加要件
上記の「公共交通事業者」の定義に加えて、申請時点で以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。
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1 事業実施の意思
申請時点において、公共交通事業について引き続き事業を実施する意思があること -
2 市税の滞納がないこと
申請時点において、佐世保市の市税に滞納がないこと(「市税に滞納のない証明書」の提出が必要) -
3 佐世保市暴力団排除条例への適合
「佐世保市暴力団排除条例」第2条第1号(暴力団)および第2号(暴力団員)に該当せず、かつそれらと密接な関係を有しないこと
■補助対象外となる事業者
以下の暴力団排除に関する誓約事項に抵触する事業者は、補助対象外となります。
- 佐世保市暴力団排除条例に規定された暴力団または暴力団員
- 正当な理由がなく暴力団の活動等に参加、関与、または協力した者
- 暴力団が役員となっている事業者、または暴力団員により実質的に運営を支配されている事業者
- 暴力団の威力を利用した者
- 暴力団または暴力団員に対して金品その他の財産上の利益を供与した者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難される関係を有し、または有していた者
- 警察等捜査機関から暴力団関係者であるとして通報があった、または確認された者
※これらの誓約事項の事実確認のため、長崎県警察本部へ申請者情報に関する照会がなされる場合があります。
※以上の定義と要件を全て満たす公共交通事業者が対象となります。詳細は佐世保市の公募資料等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sasebo.lg.jp/tiikimirai/koukou/jinzaikakuho.html
- 佐世保市防災ポータル
- https://sasebo-bousai.my.site.com/
佐世保市の主要な公式サイト、および補助金の公募要領、申請様式、電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供された資料からは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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