島本町 障害福祉サービス等事業所開設支援補助金(令和8年度〜)
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目的
島本町内で新たに障害福祉サービス等事業所を開設する事業者に対して、開設初期に発生する家賃や共益費等の経費を補助することで、安定的な運営を支援します。就労支援や訪問介護等のサービス資源を町内で拡充し、地域における障害者支援体制の強化を図ることを目的としています。対象となる家賃等の2分の1を、最大24か月間にわたり予算の範囲内で補助します。
申請スケジュール
申請は「交付申請」と「実績報告(請求)」の2段階で行う必要があります。
- 事前相談
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随時(申請前を推奨)
島本町役場 健康福祉部 福祉推進課(障害福祉担当:075-962-7460)への事前相談が推奨されています。制度の対象要件や手続きの流れを事前に確認することで、スムーズな申請が可能となります。
- 交付申請手続き
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- 申請期限:事業所開設後6か月以内
- 開設前に申請:事業所開設月分から補助開始
- 開設後に申請:申請月分から補助開始
賃貸借契約書の写し、事業所の平面図・写真、指定通知書の写し、法人の定款など。
- 審査・交付決定
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申請後、随時
提出書類に基づき島本町が審査を行います。補助が決定されると「決定通知書(様式第2号)」が送付され、具体的な補助額や補助期間、請求時期が通知されます。
- 補助金請求(実績報告)
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- 4月期請求:前年10月〜当年3月分
- 10月期請求:当年4月〜9月分
- 額の確定・支給
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請求後、順次
請求内容の審査後、補助額が確定すると「確定通知書(様式第4号)」が通知され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
島本町内で新たに開設される「障害福祉サービス等事業所」が、その開設初期の家賃等に要する経費を支援することを目的としています。令和8年度から開始され、開設初期の2年間(24か月間)にわたって、対象となる家賃等の半額が補助されます。補助の対象となる経費は、施設の建物及び土地の賃借料、共益費、駐車場使用料です。
■1 就労系事業
就労系事業は、障害を持つ方々の就労を支援することを目的としたサービスです。
<具体的な事業種別>
- 就労継続支援(A型、B型)
- 就労移行支援
- 就労選択支援
- 就労定着支援
<実施要件>
- 精神障害者及び知的障害者への支援を行うことが必須です。
<補助上限額>
- 月額10万円
<補助期間>
- 24か月
■2 訪問系事業
訪問系事業は、障害を持つ方々が地域で自立した生活を送れるよう、自宅への訪問などを通じて支援を提供するサービスです。
<具体的な事業種別>
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
<実施要件>
- 精神障害者及び知的障害者への支援を行うことが必須です。
<補助上限額>
- 月額5万円
<補助期間>
- 24か月
■3 訪問看護(訪問系事業に含まれる)
訪問系事業の中に含まれる訪問看護についての要件です。
<訪問看護の実施要件>
- 精神科訪問看護を行うこと、または医療的ケアを必要とする障害児及び障害者への支援を行うことが必須です。
<補助上限額>
- 月額5万円
<補助期間>
- 24か月
補助対象事業に関する特記事項
●SM1 複数事業の実施
1か所の施設で上記の複数の補助対象事業を実施する場合、補助上限額は、実施している事業の中で最も高い上限額(この場合は就労系の月10万円)が適用されます。
●SM2 複数施設の運営(同一事業)
複数箇所で同じ補助対象事業を行う場合、補助は1か所分のみに適用されます。
●SM3 複数施設の運営(複数事業)
複数箇所の施設でそれぞれ異なる複数の補助対象事業を実施する場合は、それぞれの施設に対して補助が行われますが、これは2か所分が上限となります。
▼補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象外となりますので注意が必要です。
- 事業所が自らが所有する施設で事業を運営している場合(家賃補助であるため)。
- 施設の賃借料に対して、すでに免除を受けている場合や、他の補助金等の支援を受けている場合。
補助内容
■A 就労系事業
<補助上限額>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 就労系事業 | 月10万円 |
<対象事業種別および実施要件>
- 対象事業種別:就労継続支援(A型、B型)、就労移行支援、就労選択支援、就労定着支援
- 実施要件:精神障害者および知的障害者への支援を行うこと
■B 訪問系事業
<補助上限額>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 訪問系事業 | 月5万円 |
<対象事業種別および実施要件>
- 対象事業種別:居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援
- 実施要件:精神障害者および知的障害者への支援を行うこと
■C 訪問看護
<補助上限額>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 訪問看護 | 月5万円 |
<対象事業種別および実施要件>
- 対象事業種別:訪問看護
- 実施要件:精神科訪問看護または医療的ケアを必要とする障害児および障害者への支援を行うこと
■特例措置
●複数事業・複数施設実施時の調整
<適用ルール>
- 1か所の施設で複数の補助対象事業を実施する場合は、いずれか1項目の補助上限額が適用
- 複数箇所の施設で同じ補助対象事業を行う場合は、1か所分についてのみ補助
- 複数箇所の施設でそれぞれ異なる補助対象事業を実施する場合は、最大2か所分まで補助
●補助額算定および経費の特例
<補助対象経費>
- 建物および土地の賃借料
- 共益費
- 駐車場使用料
<補助額の算定(低い方を採用)>
- 1. 各区分に定められた「補助上限額」に対象月数を乗じた額
- 2. 「補助対象経費」の実支出額に2分の1を乗じた額
<補助期間>
24か月間(2年間)
対象者の詳細
補助対象となる事業所
島本町内で新たに開設する「障害福祉サービス等事業所」が対象です。開設初期の運営を支援し、町内のサービス資源および障害者支援の充実を図ることを目的としています。
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就労系サービス
対象事業:就労継続支援(A型、B型)、就労移行支援、就労選択支援、就労定着支援、実施要件:精神障害者及び知的障害者への支援を行うこと -
訪問系サービス(介護・援護等)
対象事業:居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、実施要件:精神障害者及び知的障害者への支援を行うこと -
訪問看護
対象事業:訪問看護、実施要件:「精神科訪問看護」または「医療的ケアを必要とする障害児及び障害者」への支援を行うこと
複数事業所の運営に関する特記事項
運営形態により、以下のルールが適用されます。
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適用範囲と制限
1か所の施設で複数の補助対象事業を実施する場合、補助上限額はいずれか1項目のみ適用、複数箇所の施設で同じ補助対象事業を行う場合、補助は1か所分のみ、複数箇所の施設でそれぞれ別の補助対象事業を実施する場合、2か所分を限度として補助
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 自らが所有する施設で事業を運営しているとき
- 施設の賃借料に対して、本補助金以外の免除や他の補助等の支援を受けているとき
【補助の停止・取消・返還について】
利用実績がない場合、事業所の休止・終了、虚偽の報告、不正受給、家賃の滞納、その他不適当な行為(虐待等)が認められた場合には、補助金の停止や返還を命じられることがあります。
※本補助金は令和8年度から開始される予定です。
※詳細は島本町の福祉推進課障害福祉担当にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/10/35028.html
- よくある質問と回答
- https://www.town.shimamoto.lg.jp/life/sub/5/
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お問合せ窓口
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