公募中 掲載日:2026/04/01

高山市 市民活動団体設立補助金(令和8年度)

上限金額
3万円
申請期限
2027年03月31日
岐阜県|高山市 岐阜県高山市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高山市内で新たに市民活動団体を設立しようとする方を対象に、団体設立に要する経費を補助します。専門的なノウハウを持つ団体が主体となって地域課題の解決に取り組む「協働のまちづくり」を推進することが目的です。多様化する市民ニーズに柔軟に対応できる体制づくりを支援することで、持続可能な地域社会の実現を図ります。

申請スケジュール

令和8年(2026年)4月1日より申請受付が開始されます。予算の上限に達し次第、受付終了となりますので、早めの準備と申請をお勧めします。申請に際しては、事前に一般財団法人ひだ財団への相談が推奨されています。
事前準備・要件確認
申請前

以下の要件をすべて満たしているかご確認ください。

  • 高山市在住の方
  • 新たに市民活動団体を設立する方、または設立後3カ月以内の団体
  • 高山市市民活動団体登録要綱第2条の規定を満たす活動(構成員5人以上、主たる事務所が高山市内など)
  • 他から同様の補助を受けていないこと

※活動内容により対象外となる場合があるため、一般財団法人ひだ財団への事前相談が推奨されます。

公募期間(随時受付)
  • 公募開始:2026年04月01日

必要書類(補助金交付申請書、事業実施計画書、収支予算書等)を揃え、一般財団法人ひだ財団へ提出してください。

提出先:
一般財団法人 ひだ財団(高山市岡本町1-99)
メール:info@hida-foundation.jp
書類審査・交付決定
随時

提出された書類に基づき、ひだ財団による厳正な審査が行われます。審査を通過すると「交付決定」が通知されます。

交付決定・事業実施
  • 補助上限:3万円(10/10補助)

交付決定後にかかった費用が補助の対象となります。上限3万円まで、対象経費の全額(10/10)が補助されます。決定前に発生した費用は対象外となるためご注意ください。

市民活動団体設立補助金

高山市と一般財団法人ひだ財団が連携し、「協働のまちづくり」を推進するために実施される事業です。高山市における複雑化・多様化する市民ニーズや地域課題に対応するため、専門的なノウハウを持つ市民活動団体が主体となって地域課題の解決に取り組むことを目的としています。

■市民活動団体設立補助金

令和8年度に募集され、高山市の市民活動を新たに始める方を支援するものです。協働の取り組みを推進し、特に新たに設立される市民活動団体が地域課題の解決に貢献できるよう、その設立を後押しすることを重要な目的としています。

<補助対象者>
  • 高山市在住の方(申請者が高山市に居住していること)
  • 新たに市民活動団体を設立しようとする方(まだ団体を設立していない、または設立後3カ月以内である団体)
  • 高山市市民活動団体登録要綱第2条の規定を満たす活動を行う団体
  • 団体の設立に関して、他の補助金を受けていない方
  • これまでこの補助金の交付を受けていない方
<補助内容>
  • 補助額:対象経費の全額(10分の10)
  • 補助上限額:3万円
  • 補助対象費用:交付決定後に発生した費用
<スケジュール>
  • 申請期間:令和8年4月1日から随時受け付け開始
  • 受付終了:予算の上限に達し次第終了

▼補助対象外となる事業

予定している活動内容や団体の状況によっては、補助金申請ができない場合があります。

  • 団体の設立に関して、他の補助金を受けている場合。
  • 過去にこの「市民活動団体設立補助金」の交付を受けたことがある場合。
  • 高山市市民活動団体登録要綱第2条の規定を満たさない団体による活動。
    • 政治、宗教、営利を目的とする団体。
    • 暴力団員等や暴力団と密接な関係を有する者が関わる団体。
    • 構成員が5人未満の団体。
    • 主たる事務所が高山市外にある団体、または活動区域が主として高山市外である団体。
    • 入会に制限があり、市民に開かれていない団体。

補助内容

■市民活動団体設立補助金

<補助の割合と上限額>
  • 補助率:対象経費の10/10(全額)
  • 上限額:最大3万円
<交付決定と対象期間>

補助金の交付は書類審査を経て決定されます。補助の対象となる費用は、交付決定後にかかった費用に限定され、申請前や審査中に発生した費用は対象外となります。

<補助金の目的(背景)>

高山市と連携して「協働のまちづくり」を進めることを目的とし、専門的なノウハウを持つ市民活動団体の新規設立や、設立後3カ月以内の団体の立ち上げを財政的に支援します。

<申請に関する注意点>

活動予定内容によっては申請ができない場合があるため、申請前には一般財団法人ひだ財団へ事前に問い合わせることが推奨されています。

対象者の詳細

補助対象者の主要要件

補助金の対象となるには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 高山市在住の方
    高山市に居住している個人であること
  • 2 新たに市民活動団体を設立しようとする方
    これから市民活動団体を設立しようとしている方、または既に設立してから3ヶ月以内の団体
  • 3 市民活動団体登録要綱第2条の規定を満たす団体であること
    設立を予定・設立した団体の活動が高山市の定める要綱に合致していること
  • 4 他補助金の未受給
    団体の設立に際し、ほかの補助金を受けていないこと
  • 5 本補助金の未受給
    これまでこの補助金の交付を受けていないこと

高山市市民活動団体登録要綱第2条に基づく登録条件

補助金申請の前提として、以下の8項目をすべて満たす必要があります。

  • 活動の性質
    特定非営利活動促進法第2条第1項に規定される「特定非営利活動」を行う団体(法人格の有無を問わない)、または、同条第2項に規定される「特定非営利活動法人」であること
  • 構成員の数
    団体の構成員が5人以上であること
  • 主たる事務所の所在地
    団体の主要な事務所が高山市内にあること
  • 活動区域
    団体の活動が主に高山市内で行われるものであること
  • 開放性
    入会に制限を設けず、市民に開かれた団体であること
  • 運営体制
    代表者および運営の方法が、会則や規約等によって明確に定められていること
  • 目的制限
    政治活動、特定の宗教活動、または営利を主な目的とした団体ではないこと
  • 反社会的勢力との関係
    暴力団員等、暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

■補助対象外となる事業者・団体

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。

  • 高山市外に在住している個人
  • 設立から3ヶ月を超えている団体
  • 団体の設立に際し、既に他の公的な補助金を受けている方
  • 過去に本補助金の交付を受けたことがある方
  • 政治活動、特定の宗教活動、または営利を主な目的とした団体
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者

※団体の活動予定内容によっては、申請ができない場合があります。事前に一般財団法人ひだ財団へお問い合わせください。

【補助内容】 対象経費の10/10(上限3万円)
【事前相談】 申請を検討している場合は、事前に一般財団法人ひだ財団(info@hida-foundation.jp)へお問い合わせください。
※詳細は募集開始日にホームページに掲載される公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000025/1000132/1011159/1011194.html
高山市役所公式サイト
https://www.city.takayama.lg.jp
一般財団法人ひだ財団ホームページ(申請書類・令和8年4月1日掲載予定)
https://note.com/hida_foudation/m/mbc8bfe63f246
お問い合わせ専用フォーム(高山市市民活動部 協働推進課)
https://www.city.takayama.lg.jp/cgi-bin/contacts/g10501000
Adobe® Readerダウンロードページ
http://www.adobe.com/jp/products/reader/

申請に必要な書類は令和8年4月1日より、ひだ財団のホームページにて公開される予定です。申請方法は郵送または持参のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。

お問合せ窓口

一般財団法人ひだ財団
Email:info@hida-foundation.jp
受付窓口
一般財団法人 ひだ財団
〒506-0054 高山市岡本町1-99
補助金申請の内容や活動予定に関する相談、申請書類の提出先です。
市民活動部 協働推進課
TEL:0577-35-3412
FAX:0577-35-3414
受付窓口
高山市役所
市民活動部 協働推進課
補助金制度全般、ウェブページ、高山市市民活動団体の登録要件に関するお問い合わせに対応しています。ウェブページ内の専用フォームも利用可能です。
高山市役所(代表)
TEL:0577-32-3333
FAX:0577-35-3162
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
高山市役所
〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地
高山市役所全般に関するお問い合わせや代表連絡先です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。