令和8年度 再エネ電源都外調達事業(都外PPA・蓄電池)助成金
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目的
都外に再生可能エネルギー発電設備を新設し、都内の特定施設へ電気や環境価値を供給する事業者等に対し、設備導入やPPAモデルの構築を支援します。物理的な電力供給や証書による環境価値の移転、蓄電池の設置を補助することで、都内における再生可能エネルギーの利用促進と脱炭素社会の実現を図ります。10年以上の長期的な運用を通じて、安定的なエネルギー確保を目的としています。
申請スケジュール
※GビズIDの取得や電子申請の準備を事前に行っておくことを推奨します。
- 助成事業の審査と交付決定
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随時審査
申請された事業に対して、公社による厳格な審査(事業者要件、設備要件、価格妥当性、実現可能性等)が実施されます。
- 助成金交付決定通知書:審査通過者に送付(助成限度額を通知)
- 助成金不交付決定通知書:不交付の場合に送付
- 助成事業の開始・実施
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交付決定日以降に開始
注意:助成事業に係る契約(発注・施工等)は、必ず交付決定日以降に行ってください。それ以前の契約等は交付対象外となる可能性があります。
- 計画変更がある場合は「助成事業計画変更届出書」を事前に提出
- 軽微な変更でも事前に公社へ相談が必要
- 事業完了と実績報告
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- 申請締切:2030年11月29日 17:00
事業完了(設置・試運転・支払のすべてが完了した日)から30日以内に実績報告書を提出してください。
- 最終提出期限:令和12年(2030年)11月29日 17:00(必着)
- 代金支払は原則として現金振込のみ(クレジット・手形等は不可)
- 工事写真、銘板写真、図面、経費内訳等の添付書類が必要です
- 助成金額の確定と交付
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- ラベル:審査完了後
提出された実績報告書を公社が審査し、現地調査等を経て最終的な助成金額を確定します。
- 助成金額確定通知書:確定した金額を通知
- 通知後、指定の口座に助成金が振り込まれます
- 千円未満の端数は切り捨てとなります
対象となる事業
本助成金制度における「助成対象事業」は、再生可能エネルギーの導入と利用促進を目的とし、大きく分けて以下の3つの事業形態に分類されます。それぞれの事業には、独自の要件と目的があります。
■1 再生可能エネルギー発電設備を都外に新たに設置し、再エネ電気を都内特定施設に供給・消費する事業(フィジカルPPA)
この事業は、都外に新設された再生可能エネルギー発電設備から生み出された電気(再エネ電気)を、物理的に都内の特定の施設へ供給し、そこで消費することを目的としています。自己所有モデル(自己託送)や、電力需要家が発電事業者から長期的に電力を購入するコーポレートPPA(第三者所有モデル)などのスキームが該当します。
<主な要件と特徴>
- 設置場所と供給先: 再生可能エネルギー発電設備は都外に新たに設置され、そこから得られた再エネ電気を都内特定施設に供給すること。
- 供給量と消費: 年間発電量が供給先の年間消費電力量の範囲内であること。また、発電された再エネ電気の4分の3以上を都内特定施設で消費すること。
- 契約期間: 再エネ電気等の供給・消費を行う期間は10年以上の事業であること。
- 地域との関係構築: 設置地域の自治体等との間で、非常時における設備の利活用に関する協定を原則として締結すること。
- ガイドライン遵守: 資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン」を遵守すること。
- 蓄電池の併設: 発電設備設置施設または都内特定施設に設置すること。
■2 再生可能エネルギー発電設備を都外に新たに設置し、環境価値を都内特定施設に供給・消費する事業(バーチャルPPA)
この事業は、都外に新設された再生可能エネルギー発電設備で発電された電気そのものではなく、その電気から生み出される「環境価値」を都内特定施設で利用することを目的としています。需要家は発電事業者から環境価値を固定価格で長期購入し、実際の電力は市場から調達しつつ、既存の電力契約を継続します。
<主な要件と特徴>
- 環境価値の証書化: 非FIT非化石証書(再エネ指定)であり、かつ本事業の助成対象設備から得られたことが確認できるトラッキング情報が付与されたものであること。
- 供給量と消費: 発電された環境価値の4分の3以上を都内特定施設で消費すること。
- 契約期間: 環境価値の供給・消費を行う期間は10年以上の事業であること。
- 助成金の還元: 交付を受ける助成金相当分を、環境価値の取引価格等への反映を通じて需要家に還元すること。
- 地域との関係構築・ガイドライン遵守・蓄電池の併設: フィジカルPPAと同様の要件を適用。
■3 蓄電池を単独で設置する事業(蓄電池単独設置)
この事業は、都外に設置された(または設置予定の)再生可能エネルギー発電設備と連携し、都内特定施設への再エネ電気等の供給・消費を促進するための蓄電池設置を目的としています。
<主な要件と特徴>
- 前提条件: 再エネ電源調達事業(フィジカルPPAまたはバーチャルPPA)において、当該発電設備に蓄電池を併設するものであること。
- 蓄電池の設置場所: 発電設備設置施設に設置することを原則とし、条件を満たせば都内特定施設への設置も可能。
- 非常時利用のための蓄電量確保: 停電時や電力需給逼迫時に利用できるよう、蓄電池に一定量以上の蓄電量を常時保持すること。
- 連携する発電設備の要件: フィジカルPPAまたはバーチャルPPAで定められているガイドライン遵守等の要件を満たしていること。
▼補助対象外となる事業
本制度では、以下の条件に該当する事業または施設については助成の対象外となります。
- 住居の用に供する部分(以下の施設等を含む)。
- 社宅、社員寮、学生寮、教員寮、宿舎等。
- 蓄電池の増設のみを行う事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 都の資金を原資とする他の助成金を既に受けている、または今後受ける予定のある事業。
- 自家消費型設備(バーチャルPPA事業において)。
補助内容
■1 助成対象経費の具体的な内容
<設計費>
- 実施設計費: 契約後に作成される図面作成、構造設計、数量調査など
- 掘削調査費: 地熱発電方式を導入する場合に限り、掘削調査費が対象
<設備費>
- 機械装置等: 購入費、製造(改造含む)費、輸送費、保管費、材料費等
- 運転データ取得用機器: 最低限必要な計測機器、データ記録・集計専用機器、表示装置
- 再生可能エネルギー発電設備: 太陽電池モジュール、パワーコンディショナ(増設・更新含む)
- 再生可能エネルギー発電付帯設備: 架台、接続箱、集電箱、防犯用遠隔監視装置、監視カメラ等
- 系統受変電設備: 連系用遮断器、昇圧変圧器、所内変圧器等
- 連系用設備: 構内柱、PAS、高圧ケーブル等の連系点までの設備
- 高効率化に資する機器: 出力制御装置、計測装置、モニター、オプティマイザー、追尾式架台等
- その他発電システムに必要不可欠な機器: 日射計、気温計、避雷針等
- 蓄電池: 定置用(停電時利用コンセント等含む、可搬式および増設は対象外)
- 特殊条件: 国内実績のない新型機器(信頼性が認められる場合)、設置用足場、屋上防水・補強工事、必要最低限のフェンス、特定の二次利用蓄電システム
<工事費>
- 機械基礎工事費(必要最低限のみ)
- 法令で定められている必要不可欠な工事
- フェンス工事(事業計画策定ガイドラインに係るもの)
- 据え付け工事等(配線・配管等の材料費・工事費含む)
- 仮設費(機械設置に必要な足場など)
- 補修工事費(設置後の実施が不可能な場合の防水・補強・塗装工事)
- その他(主任技術者立会費)
■2 助成対象外経費の具体的な内容
<共通の助成対象外条件>
- 交付決定前の契約締結分
- 消費税および地方消費税
- 金融機関に対する振込手数料(取引価格に含まれる場合を除く)
- 過剰・予備品、将来用のもの、助成対象事業以外を目的としたもの、消防システム関連
- 還付等により助成事業者が実質的に負担していない経費
- 都の資金を原資とした他の助成金との重複
- 自己製品(自社製品)の調達(利益等排除が必要)
<カテゴリー別の助成対象外例>
- 設計費: 基本設計費、事前調査費(地熱掘削除く)
- 設備費: 電力会社等申請費用、建築確認費用、土地取得・賃借料、建屋
- 工事費: 土地造成、整地、既存構築物の撤去・移設・処分費、産廃処分費、外構工事、仮設電源、建屋工事等
- その他: 諸経費、一般・現場管理費、法定福利費、機械損料、試運転調整費、FIT/FIP売電を行うシステム等
■3 助成事業実施にあたってのその他の留意事項
<契約等に関する競争の原則>
- 入札や複数者からの見積徴取により競争に付し、最安価な業者と契約することが原則
- 特例(単独選定等)の場合は事前に公社へ相談し、審査を受ける必要あり
- 対象外部分との一括契約時は金額を明確に分けること
<遵守事項>
「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」の遵守に努め、交付要綱およびその他法令を遵守すること。
<リース利用時の留意事項>
- リース事業者と使用者の共同申請が必要
- リース料から助成金相当分が減額・還元されていることの証明が必要
- 自己購入とリースの併用は不可
- 処分制限期間中の無断処分は禁止
対象者の詳細
助成対象事業者の基本要件・種別
助成対象事業者は、法人格を有する者または個人事業主であり、都外に再エネ発電設備を設置して都内特定施設に供給・消費する事業を実施する者である必要があります。具体的には以下のいずれかの種別に該当する者が対象です。
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ウ 独立行政法人、地方独立行政法人
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 -
カ 医療法人
医療法第39条に規定する医療法人 -
キ 社会福祉法人
社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
助成対象事業者の追加要件
上記の種別に該当する者は、以下の要件を全て満たす必要があります。
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納税・法令遵守要件
過去に税金の滞納がないこと、刑事上の処分を受けていないこと、東京都から助成金等停止措置または指名停止措置が講じられていないこと、その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること
共同申請者
事業の実施形態により、以下の関係者が共同申請者として参加可能です。共同申請者も助成対象事業者の要件を全て満たす必要があります。
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発電事業者
電力需要家と再エネ電気等の供給契約を締結する(しようとする)者、運営・管理等を専ら行う事業者 -
小売電気事業者
供給契約に介在し、助成金を受け取る者 -
リース事業者およびリース使用者
リース契約に基づき設備を設置する場合の両当事者 -
複数の電力需要家
任意の1社を代表事業者、その他を共同申請者として申請
■助成対象とならない者
公的資金の適切な運用を確保するため、以下のいずれかに該当する者は助成対象とはなりません。
- 暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号)
- 暴力団員等(同条例第2条第3号および第4号)
- 代表者、役員、従業員等に暴力団員等に該当する者がいる団体
【都内特定施設に関する補足事項】
・住居専用部分は助成対象外です(マンション共用部などは対象)。
・社宅、寮などの住居部分が含まれる電力契約は全体が対象外となります。
・建設工事現場も対象に含まれます。
※その他、詳細条件については公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/saiene-offsite-ppa/
- 東京都環境公社 公式ウェブサイト(クール・ネット東京 運営母体)
- https://www.tokyokankyo.jp/
- 東京都環境局 公式ウェブサイト
- https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都の環境対策に関する関連ウェブサイト
- https://www.tokyo-ecosteps.jp/
- クール・ネット東京 公式X(旧Twitter)
- https://x.com/coolnet_tokyo
- 電子申請用メールアドレス登録フォーム
- https://cnt-tokyo-co2down2.form.kintoneapp.com/public/ppa7-kfsmailform
- 交付申請・実績報告フォーム
- https://cnt-tokyo-co2down2.form.kintoneapp.com/public/ppa7-kfs-jskform
- 申請内容確認画面
- https://cnt-tokyo-co2down2.viewer.kintoneapp.com/public/ppa7-kfsviewer
- その他提出書類申請フォーム
- https://cnt-tokyo-co2down2.form.kintoneapp.com/public/ppa8-sntform
- 電子申請に関するお問い合わせフォーム
- https://cnt-tokyo-co2down2.form.kintoneapp.com/public/ppa-outside-tokyo
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