愛知県 海外販路開拓支援事業補助金(令和8年度・米国関税措置対策)
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目的
米国関税措置の影響を受ける愛知県内の中小・中堅企業を対象に、米国に代わる新たな海外販路の開拓を支援します。日本および米国以外で開催される海外展示会や見本市への出展に要する経費の一部を補助することで、輸出先の多角化と海外事業展開の促進を図ります。厳しい国際情勢の中で、県内企業の持続的な成長と競争力の維持を目的としています。
申請スケジュール
- 公募・申請受付期間
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- 公募開始:2026年03月27日
- 申請締切:2026年05月15日 17:00
補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、見積書や会社概要などの必要書類を添付して提出してください。
- 提出方法:メール(ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp)または郵送(必着)
- 審査・採択結果通知
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- 交付決定通知:2026年07月上旬
愛知県アジア展開支援事業実行委員会にて審査が行われます。米国関税措置の影響や事業の具体性、積極性などが評価対象となります。採択・不採択に関わらず、申請者全員に結果が通知されます。
- 補助事業の実施期間
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- 事業実施期間:2027年02月28日まで
対象となる展示会等の会期は2026年4月1日から2027年2月28日の範囲内である必要があります。経費の支払いは原則として交付決定後から2027年2月28日までに行う必要がありますが、やむを得ない場合は2026年4月1日以降の支払いも対象となる可能性があります。
- 事業実績報告
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- 提出期限:2027年03月10日
事業完了後、速やかに事業実績報告書(様式第6号)を提出してください。2027年3月10日までに提出がない場合、補助金は交付されません。
- 確定通知・請求・交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき補助金額が確定し、確定通知書が送付されます。通知から10日以内に補助金請求書(様式第8号)を提出することで、補助金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は「海外販路開拓支援事業補助金」に関するもので、特に米国関税措置の影響を受けている、または受ける見込みのある愛知県内の中小・中堅企業を対象にしています。この補助金は、米国に代わる新たな海外販路開拓を模索する企業に対し、海外展示会や見本市への出展を支援することで、具体的なきっかけを提供し、海外への事業展開を推進することを目的としています。
■海外販路開拓支援事業
新たな海外販路開拓を図ることを目的に、海外展示会・見本市に出展する事業が対象となります。特定の業種に限定されることはありません。
<対象となる展示会・見本市の条件>
- 開催地: 日本およびアメリカ合衆国以外で開催される展示会・見本市であること。これにより、米国市場以外での販路開拓を促進します。
- 会期: 開催地における現地時間で、2026年4月1日から2027年2月28日の範囲内で開催されるものであること。
- 目的: 展示会・見本市が事業者間の取引(BtoB)を主な目的としていること。これにより、企業間のビジネス機会創出に焦点を当てています。
<対象者について>
- 米国関税措置(第2次トランプ政権が実行または今後実行する関税政策)の影響を受ける、または受ける見込みがあること。
- 愛知県内に本店所在地を有すること。海外現地法人が出展する場合でも、愛知県内の本社等から申請が必要です。
- 中小企業または中堅企業(常時使用する従業員数が2,000人以下の会社および個人)に該当すること。
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
<事業の管理・運営について>
- 「愛知県アジア展開支援実行委員会」(愛知県、ジェトロ名古屋貿易情報センター、あいち産業振興機構の3団体で構成)が管理・運営を行っています。
- 海外展開に関するワンストップ支援拠点「あいち国際ビジネス支援センター」も設置されています。
▼補助対象外となる事業
以下の場合は、補助金の対象外となります。
- 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)がジャパンパビリオンを設けている展示会等で、事業者がジェトロに対して参加費を支払い、かつ他の行政機関等からの補助または費用負担を受けている場合。
- 同一事業者から申請される2件目以降の事業(1つの事業者から申請できるのは、1件の事業のみ)。
補助内容
■海外販路開拓支援事業補助金
<補助率・上限額>
- 補助率:2/3
- 補助上限額:50万円(500千円)
- ※補助対象経費に2/3を乗じた額と50万円のいずれか低い額
<中小企業の定義(いずれか一方を満たすこと)>
| 業種 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<補助対象経費>
- 出展料:出展小間料、公式WEBサイト登録料、事業者登録料など
- 装飾・備品代:ブース施工費、装飾費、備品設置料・借上料など
<主な補助要件>
- 開催地:日本およびアメリカ合衆国以外で開催されること
- 会期:2026年4月1日から2027年2月28日までの期間に含まれること
- 目的:事業者間の取引(BtoB)を主な目的としていること
- 対象者:愛知県内に本店を置く中小・中堅企業で、米国関税措置の影響を受けていること
■特例措置
●S1 交付決定前着手(支出)の特例
<内容>
2026年4月1日から交付決定日までに、事業目的達成のためにやむを得ず支出した経費については、実行委員会が認めた場合に限り補助対象とすることができる。ただし、2026年3月31日以前の支払いは対象外。
対象者の詳細
基本要件・所在地要件
本補助金の申請には、以下の「米国関税措置の影響」および「所在地」に関する要件を満たす必要があります。
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1 米国関税措置の影響
米国第2次トランプ政権による関税措置等の通商政策により、具体的な影響を受けている、または将来的に受ける見込みがあること、補助金交付申請書の「確認・誓約事項」への回答および、具体的な影響内容の記入が必要です -
2 愛知県内への本店所在
登記事項証明書上の本店所在地が愛知県内にあること、海外現地法人が事業主体となる場合でも、愛知県内の本社・事務所等を通じて申請すること
中小・中堅企業者の定義
申請者は、以下のいずれかに該当する中小企業または中堅企業である必要があります。
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中小企業者
製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 -
中堅企業
常時使用する従業員数が2,000人以下の会社及び個人(中小企業者を除く)
■補助対象外となる事業者
愛知県暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する者は申請できません。
- 暴力団員
- 暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者
※「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条に基づき解雇予告を必要とする者を指します。
※上記の要件をすべて満たしている企業・団体が対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aichi.jp/press-release/kaigai-hannro2026.html
- 愛知県公式ウェブサイト
- https://www.pref.aichi.jp/
- 海外販路開拓セミナー参加申込フォーム
- https://forms.office.com/r/1hi9qJ46dS
補助金の申請は電子申請システムではなく、メールまたは郵送での提出が必要です。詳細は募集要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。