奈良県育児休業取得促進事業補助金(育休給付金への上乗せ支援)
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目的
奈良県内の事業主に対して、育児休業開始から181日目以降に国の給付金が減額される期間、従業員へ賃金等の上乗せ支給を行う際の費用を補助します。休業中の経済的負担を軽減することで、安心して育児休業を取得できる環境を整備し、県内における少子化対策の推進とワーク・ライフ・バランスの実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年12月28日
申請締切:2026年12月28日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
対象となる従業員に対し、育児休業給付金に上乗せして賃金等を実際に支給した日(事業主が支払った日)から、4ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。
2. 育児休業給付金支給通知受領日から1年以内:
対象従業員がハローワークから「育児休業給付金を支給する旨の通知」(具体的には「育児休業給付金支給決定通知書」に記載されている交付年月日)を受け取った日から、1年以内に申請書を提出する必要があります。事業主が育児休業給付金の支給申請手続きを代理で行った場合も同様です。
これに伴い、本補助金の申請を希望される企業等には、以下の最終申請期日が設定されています。
・奈良県への申請期日:令和8年12月28日(月曜日)必着
・予算の限り: 予算には限りがあるため、最終申請期日までに申請された場合でも、必ずしも補助金が交付されるとは限りません。
・書類の不備: 申請に必要な書類に誤りや不足がある場合、申請が受理されないことがあります。申請前に「育児休業取得促進事業補助金交付要綱」および「Q&A」を必ずご確認いただき、不備のないようご注意ください。
・期限の厳守: 上記の基本的な申請期限、および事業廃止に伴う最終申請期日のいずれかでも過ぎてしまった場合や、要綱に沿っていない申請は受理できません。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
この補助金の対象となる期間は、対象従業員が育児休業を開始した日から180日を経過した日の翌日以降で、かつ育児休業給付金が支給される期間です(第5条)。例えば、育児休業開始日が2月4日の場合、181日目である8月4日以降から、育児休業給付金が支給される期間における経済的支援が補助の対象となります([2], [4])。
2. 補助対象となる従業員と事業所
・従業員: 奈良県内の事業所に勤務する従業員が対象となります。従業員の居住地は県内・県外を問いません([4])。
・事業所: 補助金の対象となるのは、奈良県内の事業所または事務所です。事業が継続性を持っている必要があり、2〜3ヶ月程度の一時的な事業に供する目的で設けられた現場事務所や仮小屋などは対象外となります([4])。
3. 経済的支援に係る規定の確認
申請にあたっては、育児休業中の経済的支援(賃金等の上乗せ支給)に関する規定が、労働協約または就業規則等に定められている必要があります。もし規定の定め方が不明な場合は、ひな形が用意されているため、奈良県のウェブサイトで確認することができます([2], [4])。
補助金の交付を受けようとする事業者は、以下のいずれか遅い方から1年以内に申請書を知事に提出しなければなりません(第6条)。
・対象従業員に対して育児休業給付金に上乗せして支給する賃金等を支給した日から4ヶ月以内
・対象従業員が育児休業給付金を支給する旨の通知を受けた日(事業主が代理で申請手続きを行った場合も含む)から1年以内
([2])
2. 提出書類
奈良県育児休業取得促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に、以下の書類(写し可)を添えて提出します(第6条)。
・育児休業給付金支給決定通知書: 申請書に記載する補助対象期間と合致する支給単位期間が記載されたものが必要です([1], [2], [3])。複数枚ある場合は、該当期間のものが求められます([3])。
・対象従業員が県内事業所の従業員であることが確認できる書類: 労働条件通知書、労働者名簿などが該当します。対象従業員の氏名、勤務する事業所および部署、その所在地が明記されている必要があります。記載がない場合は、事業所による証明書で代替可能です([1], [2], [4])。
・労働協約または就業規則等: 育児休業中の賃金等の上乗せ支給に関する規定が確認できる書類です。労働協約や就業規則とは別に規定がある場合は、その規定が確認できる書類を添付します([1], [2])。
・経済的支援を行ったことが確認できる書類: 補助対象期間中に、対象従業員へ賃金等の上乗せ支給を行ったことが確認できる賃金台帳などです([1], [2])。
・出勤状況が確認できる書類: 補助対象期間中の対象従業員の出勤簿、タイムカードなどです。これらがない場合は、育児休業給付金の申請時にハローワークに提出する、事業所による証明書(対象従業員が補助対象期間中に出勤していない旨が書かれたもの)の写しで代替可能です([1], [2], [4])。
3. 2回目以降の申請の特例
同一の子における2回目以降の申請で、初回申請から内容に変更がない場合は、「対象従業員が県内事業所の従業員であることが確認できる書類」および「育児休業中の経済的支援に係る規定(就業規則、労使協定など)」の添付は不要です。ただし、申請書の該当項目に「変更がないため添付なし」と記載する必要があります([3])。
知事は提出された書類を受理した後、補助金の交付が適当であるか否か審査します(第7条)。
2. 交付決定の通知
・適当と認められた場合: 知事は補助金の交付を決定し、補助金の額を確定します。その後、申請者に対し、その旨を第2号様式により通知します(第7条)。
・不適当と認められた場合: 知事は補助金を交付することが不適当であると判断した場合、その理由を付して、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知します(第7条)。
3. 申請の取下げ(任意)
申請者は、交付決定通知を受けた日から10日以内であれば、奈良県育児休業取得促進事業補助金取下げ申請書(第4号様式)を知事に提出することで、申請を取り下げることができます(第8条)。
補助金の交付決定を受けた事業者は、決定通知を受けた後、遅滞なく奈良県育児休業取得促進事業補助金請求書(第5号様式)を知事に提出する必要があります(第10条)。
2. 補助金の交付
知事は、提出された補助金請求書を受理し、内容が適当と認められた場合は、補助金を交付します(第11条)。
・指示及び検査: 知事は、補助金の交付決定を受けた事業者に対し、必要に応じて指示を行ったり、関連する書類や帳簿の検査を実施したりすることができます(第9条)。
・交付決定の取消し等: 補助金交付決定を受けた事業者が、知事の指示に従わなかったり、検査を拒んだり、あるいは偽りその他不正な手段により補助金を受けたりした場合、知事は交付決定の全部または一部を取り消すことができます。この場合、既に交付された補助金は返還を命じられることになります(第12条)。
・書類の保存: 補助対象事業者は、補助金に関する書類を整理し、補助金の交付が完了した日の属する会計年度の終了後5年間は保存する義務があります(第13条)。
対象となる事業
奈良県が少子化対策の推進および県内事業所におけるワーク・ライフ・バランスの実現を図ることを目的とし、育児休業期間中の従業員に対して、国の育児休業給付金に上乗せして賃金等の経済的支援を行う事業者に対し、その費用の一部を補助する事業です。
■育児休業取得促進支援
国の育児休業給付金(181日目から給付率が50%に下がる期間)に上乗せして、事業者が従業員に対し経済的支援(賃金等)を支給する場合に、その支給額を補助します。
<補助対象となる事業者>
- 県内に事務所または事業所を有すること
- 育児休業開始日から180日に達した日の翌日以降、かつ育児休業給付金が支給される期間において、給付金に上乗せして賃金等を支給していること
- 上乗せ支給される賃金等について、労働協約、就業規則、給与規程、労働契約等で明確に定めていること
<補助対象となる従業員>
- 奈良県内の事務所または事業所に勤務している従業員であること(居住地は問わない)
- 雇用保険法に基づく育児休業給付金を受給していること
<補助対象期間と対象となる経費>
- 補助対象期間:育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降で、かつ、育児休業給付金が支給される期間
- 補助対象経費:育児休業期間中に育児休業給付金に上乗せして事業者が支払った金銭(賃金、給料、手当、賞与など)
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の10/10(全額)
- 上限額:育児休業開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の17%(1円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目や条件に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 対象外となる金銭
- 労働の対価として支払われる金銭
- 出産祝い金
- 個人的または臨時的に支払われる金銭
- 共済等が支給する手当
- 対象外となる事業所・拠点
- 県外にある支店や営業所(県内本社が一括して手続きを行っている場合でも対象外)
- 2~3ヶ月程度の一時的な事業目的で設けられる現場事務所や仮小屋など(継続性のないもの)
補助内容
■奈良県育児休業取得促進事業補助金
<補助対象者>
- 県内に事務所または事業所を有する事業者であること
- 育児休業開始から181日目以降の期間において、育児休業給付金に上乗せして賃金等を支給していること
- 上乗せ賃金等の支給について、労働協約や就業規則等で明確に定めていること
<補助対象期間>
- 対象従業員の育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降
- かつ、育児休業給付金が支給される期間
<補助対象経費>
- 補助対象期間に対象従業員へ支給する「賃金等」(育児休業給付金への上乗せ分)
- ※労働の対価、出産祝い金、臨時的な金銭、共済等の手当は対象外
<補助率・上限額>
- 補助率:10/10(補助対象経費の全額)
- 補助上限:育児休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 17%(1円未満切り捨て)
<補助上限額の具体例(賃金日額6,327円の場合)>
| 支給日数 | 計算式 | 上限額 |
|---|---|---|
| 30日(1ヶ月分) | 6,327円 × 30日 × 17% | 32,267円 |
| 3日(1ヶ月未満) | 6,327円 × 3日 × 17% | 3,226円 |
<申請期限>
- 上乗せ賃金等を支給した日から4ヶ月以内
- かつ、育児休業給付金の支給決定通知を受けた日から1年以内
対象者の詳細
対象従業員の基本的な定義と勤務地要件
本補助金における「対象従業員」とは、奈良県内の事務所または事業所に勤務し、育児休業給付金を受給している方を指します。居住地については制限がありません。
-
1 基本的な要件
奈良県内の事務所または事業所に勤務していること、雇用保険法に規定される育児休業給付金を受給していること -
2 勤務地・事業所の詳細
従業員の居住地が県外であっても、県内事業所に勤務していれば対象、事業所は継続性を持つものであること(雇用保険届出事業所等)、県外の支店や営業所に勤務している場合は、本社の所在地に関わらず対象外
給付金受給と補助対象期間の要件
国の育児休業給付金の給付率が67%から50%に下がるタイミング(181日目以降)における経済的支援を目的としています。
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3 補助対象期間
育児休業開始日から起算して休業日数が180日に達した日の翌日以降であること、かつ、育児休業給付金が支給される期間であること -
4 事業主による上乗せ支給要件
育児休業給付金に上乗せして事業主から賃金等が支給されていること、上記の上乗せ支給が、労働協約、就業規則、労働契約等で規定されていること
■補助対象外となるケース
以下の事業所や勤務形態の場合は、補助対象外となります。
- 奈良県外の支店、営業所等に勤務している従業員
- 2〜3ヶ月程度の一時的な事業目的で設けられる現場事務所や仮小屋
- 育児休業開始から180日以内の期間(上乗せ支給があっても県からの補助対象外)
※「事務所または事業所」の判断は、専任の管理者がいるなど、社会通念上の事業実態に基づいて行われます。
※申請時には、育児休業給付金支給決定通知書、賃金台帳、出勤状況が確認できる書類、労働条件通知書等の提出が求められます。
※その他詳細は、奈良県育児休業取得促進事業補助金の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nara.lg.jp/n102/35802.html
- 奈良県育児休業取得促進事業補助金トップページ
- http://www.pref.nara.jp/35802.htm
- 奈良県防災ポータル
- https://www.bosai.pref.nara.jp/dis_portal/
本事業は令和8年度をもって廃止される予定です。令和8年度の申請期限は令和8年12月28日必着です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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