奈良県育児休業取得促進事業補助金(育休給付金への上乗せ支援)
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目的
奈良県内の事業主に対して、育児休業開始から181日目以降に国の給付金が減額される期間、従業員へ賃金等の上乗せ支給を行う際の費用を補助します。休業中の経済的負担を軽減することで、安心して育児休業を取得できる環境を整備し、県内における少子化対策の推進とワーク・ライフ・バランスの実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備(対象・規定の確認)
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随時
申請前に以下の要件を確認し、必要な書類を準備してください。
- 補助対象期間の確認:育休開始から181日目以降で、育児休業給付金が支給される期間が対象です。
- 規定の整備:労働協約または就業規則に、育休中の賃金上乗せ支給に関する規定が必要です。
- 事業所の確認:奈良県内の事業所が対象となります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年12月28日
経済的支援の実施後、以下のいずれか遅い方から1年以内(ただし支給日からは4ヶ月以内)に申請書類を提出してください。
- 対象従業員への賃金等支給日から4ヶ月以内
- 育児休業給付金支給決定通知書の受領日から1年以内
※事業廃止に伴い、最終の申請期限は令和8年12月28日(必着)となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後、第2号様式にて通知
提出された書類に基づき、知事が内容を審査します。
- 適当と認められた場合:補助金交付決定通知書を送付し、額を確定します。
- 不適当な場合:不交付決定通知書を送付します。
- 補助金請求・交付
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交付決定後、遅滞なく
交付決定通知を受けた後、以下の手続きを行います。
- 補助金請求書の提出:第5号様式を遅滞なく知事へ提出してください。
- 補助金の交付:請求書の内容が適当であれば、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金に関する書類(賃金台帳や就業規則等)は、会計年度終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
奈良県が少子化対策の推進および県内事業所におけるワーク・ライフ・バランスの実現を図ることを目的とし、育児休業期間中の従業員に対して、国の育児休業給付金に上乗せして賃金等の経済的支援を行う事業者に対し、その費用の一部を補助する事業です。
■育児休業取得促進支援
国の育児休業給付金(181日目から給付率が50%に下がる期間)に上乗せして、事業者が従業員に対し経済的支援(賃金等)を支給する場合に、その支給額を補助します。
<補助対象となる事業者>
- 県内に事務所または事業所を有すること
- 育児休業開始日から180日に達した日の翌日以降、かつ育児休業給付金が支給される期間において、給付金に上乗せして賃金等を支給していること
- 上乗せ支給される賃金等について、労働協約、就業規則、給与規程、労働契約等で明確に定めていること
<補助対象となる従業員>
- 奈良県内の事務所または事業所に勤務している従業員であること(居住地は問わない)
- 雇用保険法に基づく育児休業給付金を受給していること
<補助対象期間と対象となる経費>
- 補助対象期間:育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降で、かつ、育児休業給付金が支給される期間
- 補助対象経費:育児休業期間中に育児休業給付金に上乗せして事業者が支払った金銭(賃金、給料、手当、賞与など)
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の10/10(全額)
- 上限額:育児休業開始時の賃金日額に支給日数を乗じた額の17%(1円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目や条件に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 対象外となる金銭
- 労働の対価として支払われる金銭
- 出産祝い金
- 個人的または臨時的に支払われる金銭
- 共済等が支給する手当
- 対象外となる事業所・拠点
- 県外にある支店や営業所(県内本社が一括して手続きを行っている場合でも対象外)
- 2~3ヶ月程度の一時的な事業目的で設けられる現場事務所や仮小屋など(継続性のないもの)
補助内容
■奈良県育児休業取得促進事業補助金
<補助対象者>
- 県内に事務所または事業所を有する事業者であること
- 育児休業開始から181日目以降の期間において、育児休業給付金に上乗せして賃金等を支給していること
- 上乗せ賃金等の支給について、労働協約や就業規則等で明確に定めていること
<補助対象期間>
- 対象従業員の育児休業開始以後180日に達した日の翌日以降
- かつ、育児休業給付金が支給される期間
<補助対象経費>
- 補助対象期間に対象従業員へ支給する「賃金等」(育児休業給付金への上乗せ分)
- ※労働の対価、出産祝い金、臨時的な金銭、共済等の手当は対象外
<補助率・上限額>
- 補助率:10/10(補助対象経費の全額)
- 補助上限:育児休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 17%(1円未満切り捨て)
<補助上限額の具体例(賃金日額6,327円の場合)>
| 支給日数 | 計算式 | 上限額 |
|---|---|---|
| 30日(1ヶ月分) | 6,327円 × 30日 × 17% | 32,267円 |
| 3日(1ヶ月未満) | 6,327円 × 3日 × 17% | 3,226円 |
<申請期限>
- 上乗せ賃金等を支給した日から4ヶ月以内
- かつ、育児休業給付金の支給決定通知を受けた日から1年以内
対象者の詳細
対象従業員の基本的な定義と勤務地要件
本補助金における「対象従業員」とは、奈良県内の事務所または事業所に勤務し、育児休業給付金を受給している方を指します。居住地については制限がありません。
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1 基本的な要件
奈良県内の事務所または事業所に勤務していること、雇用保険法に規定される育児休業給付金を受給していること -
2 勤務地・事業所の詳細
従業員の居住地が県外であっても、県内事業所に勤務していれば対象、事業所は継続性を持つものであること(雇用保険届出事業所等)、県外の支店や営業所に勤務している場合は、本社の所在地に関わらず対象外
給付金受給と補助対象期間の要件
国の育児休業給付金の給付率が67%から50%に下がるタイミング(181日目以降)における経済的支援を目的としています。
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3 補助対象期間
育児休業開始日から起算して休業日数が180日に達した日の翌日以降であること、かつ、育児休業給付金が支給される期間であること -
4 事業主による上乗せ支給要件
育児休業給付金に上乗せして事業主から賃金等が支給されていること、上記の上乗せ支給が、労働協約、就業規則、労働契約等で規定されていること
■補助対象外となるケース
以下の事業所や勤務形態の場合は、補助対象外となります。
- 奈良県外の支店、営業所等に勤務している従業員
- 2〜3ヶ月程度の一時的な事業目的で設けられる現場事務所や仮小屋
- 育児休業開始から180日以内の期間(上乗せ支給があっても県からの補助対象外)
※「事務所または事業所」の判断は、専任の管理者がいるなど、社会通念上の事業実態に基づいて行われます。
※申請時には、育児休業給付金支給決定通知書、賃金台帳、出勤状況が確認できる書類、労働条件通知書等の提出が求められます。
※その他詳細は、奈良県育児休業取得促進事業補助金の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nara.lg.jp/n102/35802.html
- 奈良県育児休業取得促進事業補助金トップページ
- http://www.pref.nara.jp/35802.htm
- 奈良県防災ポータル
- https://www.bosai.pref.nara.jp/dis_portal/
本事業は令和8年度をもって廃止される予定です。令和8年度の申請期限は令和8年12月28日必着です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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