奈良県M&A円滑化支援補助金(中小企業の第三者承継・事業引継ぎ支援)
紹介動画
目的
奈良県内の中小企業者が持つ技術や雇用等の経営資源を次世代に円滑に引き継ぐため、第三者承継(M&A)の実施に向けた取り組みを支援します。具体的には、専門家による初期診断や企業価値算定、契約書作成、仲介手数料など、M&Aの遂行に直接必要となる経費の一部を補助することで、県内企業の円滑な事業承継を促進し、地域経済の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・内容確認
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随時(申請前)
申請前に「奈良県事業承継・引継ぎ支援センター」へ事業計画書等の内容相談を行い、「確認書」の交付を受ける必要があります。
- 相談方法:電話予約の上、面談・郵送・メール
- 必要書類:事業計画書、事業承継の概要書
- 交付申請
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- 申請締切:2026年12月28日
必要書類を揃え、奈良県へ申請します。審査は先着順で行われます。
- 提出方法:奈良スーパーアプリ(オンライン)または簡易書留
- 留意事項:予算額に達した場合は期間内でも受付終了となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:順次
県による書類審査後、「交付決定通知書」が送付されます。補助事業の着手(契約等)は、この通知日以降である必要があります。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2027年02月12日
計画に基づきM&A支援業務等の発注・支払いを行います。事業内容に変更が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月26日
事業完了後、領収書や契約書の写しを添えて実績報告書を提出します。期限は「事業完了から30日後」か「2027年2月26日」のいずれか早い方です。
- 額の確定・補助金支払い
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報告書受理・審査後
県が報告書を審査し、確定通知書を送付します。その後、事業者からの請求に基づき補助金が支払われます。
- 支払方法:精算払(後払い)
- 事後義務:事業終了後5年間、取組状況報告書の提出が必要です。
対象となる事業
奈良県経済の持続的な発展を目指し、県内の中小企業者等が持つ技術や雇用などの経営資源を次世代に円滑に引き継ぐための取り組みを支援する事業です。特に、第三者承継(M&A)に限定した事業承継の実施に向けた支援を目的としています。ここでいう第三者承継(M&A)とは、会社法に定める組織再編(合併や会社分割など)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む様々な手法による事業の譲り渡し・譲り受け全般を指します。
■奈良県M&A円滑化支援補助金
本事業の補助対象となるのは、交付申請書に基づいて実施される、事業承継、特に第三者承継(M&A)の遂行に直接必要と明確に特定できる費用が対象となります。
<補助対象経費(事業内容)>
- 初期診断:自社の経営状況、経営課題の分析・見える化などの現状把握を行うための費用
- 事業用資産や企業価値の算出・分析:企業の価値、事業の価値、株式の価値などを客観的に算定するための費用
- 不動産鑑定評価書作成:事業用不動産の時価評価を算定するための費用
- 事業承継計画の策定:事業承継に向けた具体的なステップを明確にするための計画策定費用
- 契約書等の作成:M&Aにおける最終契約書の作成やその内容のレビューにかかる費用
- 第三者承継(M&A)にかかる着手金:アドバイザリー契約に基づく着手金、情報提供、候補先の選定・アプローチ、マッチングプラットフォーム利用料等
- 事業承継の着手に必要不可欠な登記、許認可申請:商業登記、不動産登記、許認可申請における追加・修正等の事務手続き費用
<補助事業実施期間>
- 交付決定通知日から令和9年2月12日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、本補助金の対象外となります。
- 事業承継とは関係のない費用。
- 公序良俗に反する事業(社会の一般的な倫理や道徳に反する事業)。
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定される各営業(第1項第1号を除く)。
補助内容
■奈良県M&A円滑化支援補助金
<補助対象となる主な事業内容>
- 初期診断: 専門家による経営状況や課題の分析・見える化
- 事業用資産や企業価値の算出・分析: 企業価値・事業価値・株式価値などの算定
- 不動産鑑定評価書作成: 事業用不動産の時価評価
- 事業承継計画の策定: 事業承継に向けた具体的なステップの明確化
- 契約書等の作成: 弁護士による最終契約書の作成やレビュー
- 第三者承継(M&A)にかかる着手金: FA・仲介事業者への着手金、マッチングプラットフォーム登録料・利用料等
- 事業承継の着手に必要不可欠な登記、許認可申請: 商業登記・不動産登記の追加・修正、許認可申請等
<補助対象となる経費の種類>
- 謝金: 専門家(士業、大学博士・教授等)に支払われる経費
- 委託費、外注費: 第三者への業務委託・外注費(FA等の月額報酬、基本合意時報酬、成功報酬含む)
- システム利用料: M&Aマッチングプラットフォームにおける登録料および利用料
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 50万円 |
<補助事業期間>
交付決定通知日から令和9年2月12日(金)まで
対象者の詳細
補助対象者となるための主な要件
本事業の補助対象者となるためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 中小企業者または小規模企業者であること
中小企業者:製造業・建設業・運輸業等は資本金3億円以下または従業員300人以下(ゴム製品製造業・ソフトウェア業等は別途規定あり)、中小企業者:卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、中小企業者:サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下(旅館業は200人以下)、中小企業者:小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下、小規模企業者:製造業その他は従業員20人以下、商業・サービス業は従業員5人以下、個人開業医や農業法人・個人農家も、資本金または従業員数の基準を満たせば対象 -
2 事業所の所在地要件
法人:奈良県内に本社を有すること、個人事業者:奈良県内に住所を有すること -
3 第三者承継(M&A)における譲渡側であること
事業の譲り渡し側(売り手)であること、譲受側が事業承継後に県内で事業を営むこと、株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割等の手法を含む -
4 奈良県事業承継・引継ぎ支援センターによる事業計画の確認
同センターにより「事業計画書」および「事業承継の概要書」の確認を受けること -
5 民間事業者を活用する場合の要件
活用するM&A支援機関が、中小企業庁のM&A支援機関登録制度に登録されていること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者となりません。
- 県税の滞納者
- 風俗営業等を行う事業者(一部接待飲食店を除く)
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者
- 暴力団を利用する等している者、または維持・運営に協力している者
- 暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 大企業が実質的に支配している中小企業者等(みなし大企業)
- 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、特定の組合(農協、生協、中小企業等協同組合等)
- その他知事が不適当と認める者
大企業の実質支配の定義:
・一の大企業が株式等の2分の1以上を所有
・複数の大企業が株式等の3分の2以上を所有
・役員の半数以上が大企業の役員または社員が兼務
※これらの要件を全て満たし、かつ対象外となる者に該当しないことが、補助金の交付を受けるための条件となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nara.lg.jp/n101/31935.html
- 奈良県庁公式ウェブサイト
- https://www.pref.nara.lg.jp/index.html
- 奈良県事業承継・引継ぎ支援センター
- https://nara-hikitsugi.jp/
- 電子申請システム(奈良スーパーアプリ)
- https://nsa.pref.nara.jp/gap/applicationRegister?appmngid=a03J30000098Zil&entry=1
補助金申請にあたっては、事前に奈良県事業承継・引継ぎ支援センターで事業計画書などの内容確認を受ける必要があります。申請期間は令和8年12月28日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。