佐賀県私立高等学校等修学旅行支援金(令和7年度)
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目的
物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援するため、佐賀県内の私立高等学校等に在籍し、令和7年度に実施される修学旅行に参加する生徒の保護者等に対し、1人あたり10,000円の支援金を支給します。経済的な負担を軽減することで、家庭の状況に左右されず生徒たちが貴重な教育機会を享受できる環境を整え、安心して教育を受けられるようサポートすることを目的としています。
申請スケジュール
提出先:佐賀県 総務部 法務私学課 私立中高・専修学校支援室(メール提出可)
- 事前準備・対象確認
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随時
支援対象となる生徒(保護者)および事務費の対象経費を確認します。学校設置者は、支給対象となる保護者から「私立高等学校等修学旅行(令和7年度実施分)支援金申請書(要領様式第1号)」を回収してください。
- 交付申請
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- 申請締切:2026年04月24日
学校設置者は、以下の書類を佐賀県へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 対象者一覧(別紙1)
- 事務費事業計画(別紙2)
- 修学旅行の概要及び1人あたりの金額が分かる資料
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
佐賀県が提出された書類を審査し、適当と認められた場合に交付決定通知を学校設置者へ送付します。
- 交付金の請求・支払
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交付決定後
学校設置者は、必要に応じて「概算払」または「精算払」の請求書(様式第5号)を提出します。その後、県から交付金が支払われます。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限(最終):2026年07月31日
事業完了の承認から30日以内、または2026年(令和8年)7月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)を提出してください。領収書等の実績がわかる資料の添付が必要です。
- 額の確定・精算
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、県が最終的な交付額を確定します。既に交付された額が確定額を上回る場合は、返還が必要となります。
対象となる事業
物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援することを目的として、私立高等学校等に在籍する生徒が参加する修学旅行にかかる費用の一部を支援する事業です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」が活用されています。
■佐賀県私立高等学校等修学旅行(令和7年度実施分)支援金
私立高等学校等に在籍する生徒の保護者等に代わって、学校設置者が「代理受領」の形で申請を行い、修学旅行費用の一部を支援するものです。
<対象となる学校設置者>
- 佐賀県内に所在する高等学校(全日制および通信制)
- 佐賀県内に所在する高等専修学校(大学入学資格が付与される学校に限る)
- 佐賀県外の通信制高等学校(佐賀県内に通信教育連携協力施設を設置している場合に限る)
<補助対象経費>
- 修学旅行に参加する生徒への支援金(支給額は知事が別に定める)
- 事務費:需用費(印刷代、用紙代、ラベル代、封筒代など)
- 事務費:役務費(通信費(郵便料)、振込手数料など)
<提出期限>
- 令和8年4月24日(金曜日)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、支援金の交付対象外となる、または交付決定が取り消されることがあります。
- 欠格事由に該当する学校設置者による申請。
- 学校設置者やその役員等が、暴力団員等と関係がある場合。
- 交付決定の取り消し事由に該当する場合。
- 提出書類に虚偽の記載があった場合。
- 法令または要綱に違反した場合。
- 知事の指示に従わなかった場合。
補助内容
■A 生徒への支援金(修学旅行費補助)
<支給対象者>
- 佐賀県内に所在する高等学校(全日制・通信制)および高等専修学校(大学入学資格付与校に限る)の生徒(県外通信制の場合は県内連携施設在籍者に限る)
- 原則として令和7年度に2年次で実施される修学旅行に参加した者
- やむを得ない事情により参加できなかった生徒も対象
- 1人あたりの修学旅行代金が10,000円未満の場合は対象外
- 児童福祉施設等入所者は修学旅行代金が121,290円以上の場合に対象
- 10,000円以上の修学旅行取消料についても対象
<支給額>
支給対象となる生徒1人あたり、10,000円
<申請・受領方法>
- 保護者等が在学する学校設置者へ「申請書(要領様式第1号)」を提出
- 申請は在学中1回のみ可能(転学前の受給者は対象外)
- 学校設置者が佐賀県から代理受領し、保護者等へ振り込まれる形式
■B 学校設置者への事務費補助
<補助対象者>
支援金の代理受領を行う学校設置者(暴力団関係者排除等の要件あり)
<補助対象経費>
| 項目 | 主な内容 | 想定目安額 |
|---|---|---|
| 需用費 | 印刷代、用紙代、ラベル代、封筒代など | 生徒1人あたり50円 |
| 役務費 | 通信費(郵便料)、振込手数料など | 生徒1人あたり950円 |
<補助金額>
知事が別に通知する額と、実際にかかった支出額のいずれか少ない額(千円未満切り捨て)
<申請方法>
- 「交付申請書(様式第1号)」を佐賀県知事に提出
- 内容変更時は「変更交付申請書(様式第3号)」を提出
対象者の詳細
支給対象となる生徒の条件
以下の条件を満たす、佐賀県内の私立高等学校等に在籍する生徒が対象となります。
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1 所属学校の条件
佐賀県内に所在する私立高等学校(全日制・通信制)に在籍する生徒、佐賀県内に所在する私立高等専修学校(大学入学資格付与校に限る)に在籍する生徒、佐賀県外の通信制高等学校で、佐賀県内の通信教育連携協力施設に在籍している生徒 -
2 修学旅行への参加状況
原則として、令和7年度に2年次で実施された修学旅行に参加した生徒、やむを得ない事情(病気や家庭の事情等)により修学旅行に参加できなかった生徒
費用および申請に関する要件
支援金の支給にあたっては、旅行代金の額や申請回数に関して以下の制限が設けられています。
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1 費用の基準
修学旅行代金または取消料が10,000円以上の生徒(10,000円未満は対象外)、児童福祉施設等に入所している生徒の場合は、修学旅行代金が121,290円以上の生徒 -
2 申請回数の制限
在学中1回のみ申請可能、転学前の学校ですでに本支援金の支給を受けていた場合は対象外
■申請者(保護者等)に関する欠格要件
支援金を申請する保護者等は、暴力団等に関与する以下のいずれの項目にも該当しないことが必要です。
- 暴力団または暴力団員
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 自己または第三者の不正な利益を図る目的、あるいは第三者に損害を与える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者
- 暴力団または暴力団員に対して資金等を提供したり、便宜を供与するなど、直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力・関与している者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
注意:これらの規定に違反した場合、支給決定の取消しや、既に支給された支援金の返還を命じられる可能性があります。
※本支援金は、佐賀県私立高等学校等修学旅行(令和7年度実施分)を対象としています。
※その他、詳細な申請手続き等は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003118859/index.html
- 佐賀県庁公式ウェブサイト
- https://www.pref.saga.lg.jp/
- 佐賀県 電子申請システム
- https://denshi-shinsei.pref.saga.lg.jp/
本支援金の申請は、指定の様式をダウンロードして記入し、メール(houmu-shigaku@pref.saga.lg.jp)で提出する形式です。電子申請システムは本事業の申請には使用されません。交付申請の提出期限は令和8年4月24日(金曜日)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。