令和8年度 食品関連事業者の海外展開投資可能性調査支援事業
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目的
農林水産物・食品の輸出促進を図るため、海外展開を検討する食品関連事業者に対して、物流・商流拠点の整備やサプライチェーン構築に向けた投資可能性調査の費用を補助します。正確な現地ニーズの把握や戦略的な拠点づくりを支援することで、日本の食文化の普及と強靭な海外ビジネス基盤の構築を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請書類の作成
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公募開始後、速やかに準備
以下の書類を準備する必要があります。
- 課題提案書(別紙様式1-1〜1-4)
- 応募者の概要が分かる資料(パンフレット、直前3か年分の決算報告書等)
- 法人格を有しない団体の場合は団体概要(別紙様式1-5)
- 公募期間(申請受付)
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- 提出期限:公示にて別途定められます
原則として電子メールにより提出してください。件名は「令和8年度食品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査支援事業課題提案書(申請者名)」とします。やむを得ない場合は郵送・持参も可能ですが、FAXは不可です。
- 審査・候補者の選定
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提出後、順次実施
以下の3段階で審査が行われます。
- 書類確認:要件を満たしているか、不備がないかを確認。
- 事前整理:必要に応じて非公開の「課題提案会」を実施。
- 選定審査委員会:外部有識者を交え、事業内容や効果を総合的に審査。
- 採択結果の通知
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審査終了後、速やかに通知
補助金交付候補者として選定された応募者にはその旨が通知され、農林水産省のホームページでも公表されます。候補者とならなかった場合も通知が行われます。
- 交付申請
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選定通知後、指定の日まで
補助金交付候補者は、別途通知される期限までに「交付申請書」と「事業実施計画書」を提出します。この際、消費税仕入控除税額を考慮して申請する必要があります。
- 交付決定
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- 交付決定:交付申請書到達から通常1ヶ月程度
交付決定の通知を受けた日から15日以内であれば、申請の取り下げが可能です。原則として、この交付決定を受けてから事業に着手します。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
計画に基づき事業を遂行します。12月末時点の状況を翌年1月末までに報告する「事業遂行状況報告書」の提出や、必要に応じた概算払の請求などを行います。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告期限:2027年04月10日(または完了後1ヶ月以内)
事業完了後1ヶ月以内、または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出します。審査後に補助金額が確定し、支払いが行われます。
対象となる事業
我が国の農林水産物・食品の輸出促進に資するため、食品関連事業者が海外で事業を展開する際に必要となる「投資可能性調査」の費用を補助するものです。
■食品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査支援事業
農林水産物・食品の輸出を強化し、日本の食品関連事業者の海外事業展開を促進することを目的とし、具体的な投資案件を形成するための「投資可能性調査」に必要な経費を支援します。
<事業の主な目的>
- 強靭な物流・商流体系の構築:国際環境の変化に強い効率的な体系を海外に構築
- 正確な環境把握の支援:現地物流・商流の実態やニーズ、施設利用可能性の把握
- 戦略的拠点づくりの支援:拠点づくりの調査や収益性、輸出拡大可能性の分析
- 投資案件形成の支援:サプライチェーン構築や日本食材・食文化の活用普及に向けた案件形成
<具体的な事業内容(支援の対象となる活動)>
- 海外現地でのビジネス基盤整備に向けた調査
- サプライチェーン構築の調査
- 日本食材・食文化の活用・普及に関する調査
<事業実施主体(応募要件)>
- 単独応募:民間企業、財団・社団法人、協同組合、NPO、大学法人、独立行政法人等
- 事業化共同体(コンソーシアム)での応募:代表団体が要件を満たすこと
- 共通要件:計画実施能力、適切な管理体制、国内所在、非暴力団員等
- 「みどりチェック」チェックシートの提出
<補助対象となる経費>
- 旅費(交通費、宿泊費等)
- 謝金(専門家への謝礼等)
- 賃金(臨時雇用者への対価)
- 人件費(事業に直接従事する職員の実働対価)
- 使用料及び賃借料(機械、会場、車両等の借上費)
- 委託費(補助経費の50%未満。ただし海外業務は例外)
- 需用費(消耗品、翻訳・通訳、広告宣伝、印刷、輸送費等)
- 役務費(分析、試験、加工費等)
- その他(行政手続経費、送金手数料等)
<補助金額・補助率・実施期間>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助予算額:10,000千円(1,000万円)の範囲内
- 事業実施期間:交付決定の日から令和9年3月31日まで
<利益等排除の考え方>
- 自社調達:製造原価を対象とする
- 100%同一資本グループ企業からの調達:製造原価以内、または売上総利益率を排除
- 関係会社からの調達:製造原価+販管費の合計額以内、または営業利益率を排除
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費は、事業の実施に必要なものであっても補助の対象外となります。
- 建物等施設の建設および不動産の取得に関する経費。
- 事業の業務のために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価(労働時間や日数に応じた支払い)以外の経費。
- 設備(機械・装置)等の購入や開発に要する経費。
- 物品取得に関する制限。
- 1件(個)あたりの購入価格が5万円以上の物品取得に要する経費。
- 5万円未満であっても、パソコンやデジタルカメラなど事業終了後も利用可能な汎用性の高い物品の取得に要する経費。
- 事業期間中に発生した事故または災害の処理のための経費。
- 補助金の交付決定日よりも前に発生した経費。
- 補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税のうち、仕入れ控除できる部分の金額。
- その他、本事業を実施する上で必要とは認められない経費、または事業に要した経費であることを証明できない経費。
補助内容
■本補助金事業
<補助対象経費>
- 旅費:現地調査、指導、研修、セミナー、ワークショップ等に伴う交通費、宿泊費等
- 謝金:専門的知識の提供や資料収集等の協力に対する謝礼
- 賃金:資料整理・調査補助等の臨時雇用者に対する対価
- 人件費:事業に直接従事する職員等に対する実働に応じた対価
- 使用料及び賃借料:機械、会場、車両等の借上げや物品の使用料
- 委託費:第三者への業務委託(原則経費の50%未満)
- 需用費:消耗品費、翻訳費、広告宣伝費、印刷費、原材料費、輸送費等
- 役務費:分析、試験、加工等の経費
- その他:行政手続費用、送金手数料等の雑費
<補助対象外経費>
- 建物等施設の建設および不動産取得費
- 労働の対価(時間・日数に応じたもの)以外の雇用経費
- 設備(機械・装置)等の購入・開発費
- 1件5万円以上の物品取得費(または5万円未満の汎用性の高いもの)
- 事故・災害処理費
- 交付決定前に発生した経費
- 消費税および地方消費税に係る仕入れ控除税額
<補助金額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 予算額 | 10,000千円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
<補助事業実施期間>
交付決定の日から令和9年3月31日まで
■特例措置
●消費税および海外付加価値税の取り扱い
<消費税仕入控除税額>
補助金申請時または実績報告時に、仕入れ控除税額を補助金額から減額して報告・返還する必要がある。
<海外付加価値税>
還付制度がある場合は利用に努め、還付を受けた場合は補助金を返還する必要がある。
●利益等排除の特例
<調達先別の算定基準>
| 調達先 | 補助対象額の算定根拠 |
|---|---|
| 補助事業者自身 | 製造原価 |
| 100%グループ企業 | 製造原価(証明不可時は売上総利益率を排除) |
| 関係会社 | 製造原価+販管費(証明不可時は営業利益率を排除) |
●取得財産の管理と処分制限
<処分制限対象財産>
| 対象項目 | 基準額 |
|---|---|
| 機械および器具 | 1件50万円以上 |
| ソフトウェア | 1件50万円以上 |
●返還および延滞金等の規定
<返還・延滞金ルール>
| 項目 | 条件・料率 |
|---|---|
| 返還期限 | 命令の日から20日以内 |
| 延滞金・加算金 | 年利10.95% |
対象者の詳細
事業実施主体(応募団体)の形態
本事業の対象となる「事業実施主体」または「応募団体」は、以下のいずれかの形態の団体が対象となり得ます。
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民間企業・団体
民間企業、特定非営利活動法人、独立行政法人 -
財団・社団法人
一般財団法人 / 一般社団法人、公益財団法人 / 公益社団法人、特例財団法人 / 特例社団法人 -
組合
協同組合、企業組合 -
大学・学校法人
国立大学法人、公立大学法人、学校法人 -
コンソーシアム
上記のいずれかを代表団体とする「事業化共同体(コンソーシアム)」
共通要件
事業実施主体となるためには、以下の共通要件を全て満たす必要があります。
-
1 事業への意思、計画、実施能力
本事業を行う明確な意思と具体的な計画を有し、それを的確に実施できる能力を備えていること。 -
2 適切な管理体制と処理能力
経理やその他の事務について、適切な管理体制と処理能力を有していること。、定款、役員名簿、事業計画書・報告書、収支決算書等の書類を備えていること。 -
3 日本国内に所在し責任を負えること
日本国内に所在し、補助事業全体および交付された補助金の適正な執行に関して、全ての責任を負うことができること。 -
4 暴力団員等との関係がないこと
法人等の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
事業化共同体(コンソーシアム)の追加要件
複数の団体が連携して応募する場合には、共通要件に加えて以下の条件も満たす必要があります。
-
1 代表団体の選定
共同事業者の中から、対象となる法人格を有する団体を「代表団体」として選定していること。 -
2 代表団体の全要件充足
選定された代表団体が、共通要件1から4を全て満たしていること。 -
3 代表団体による手続きの責任
代表団体が、補助金交付等に係る全ての手続きを担うこと。 -
4 規約の定め
定款、組織規程、経理規程といった組織運営に関する規約の定めがあること(交付決定の日までに定めれば可)。
※詳細な要件を満たすことで、農林水産物・食品の輸出拡大に資する海外現地でのビジネス基盤整備に向けた投資可能性調査に必要な経費の支援を受けることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/260330_104-1.html
- 農林水産省 公式サイト(トップページ)
- https://www.maff.go.jp/index.html
- English(英語ページ)
- https://www.maff.go.jp/e/index.html
- こどもページ
- https://www.maff.go.jp/j/kids/index.html
- サイトマップ
- https://www.maff.go.jp/j/use/sitemap.html
- 逆引き事典から探す
- https://www.gyakubiki.maff.go.jp/appmaff/input
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