令和7年度 食品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査緊急支援事業(2次公募)
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目的
農林水産物・食品の輸出拡大を目指す食品関連事業者や団体に対し、海外展開に向けた投資可能性調査やサプライチェーンの構築、知的財産権の保護、新市場開拓などの取り組みを多角的に支援します。輸出先国の規制対応やモニタリング検査、商談会の開催等を通じて、日本の農林水産物の国際競争力を高め、強靭な物流・商流システムの構築を図ります。
申請スケジュール
提出先:農林水産省輸出・国際局海外需要開拓グループ(03-3502-8478)
- 申請準備・書類提出
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- 公募開始:公示のとおり
- 申請締切:公示のとおり
補助事業者は、実施計画および交付申請書を作成し、提出期限までに指定の方法で提出してください。
- 提出方法:原則電子メール(やむを得ない場合は郵送・持参可。FAX不可)
- メール件名:令和7年度食品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査緊急支援事業課題提案書(〇〇〇〇)※〇〇〇〇は申請者名
- 注意事項:一度提出された書類は変更できません。郵送の場合は配達証明が可能な方法(簡易書留等)を利用してください。
- 審査・選定結果通知
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申請締切後
提出された書類に基づき、厳正な審査が行われます。
- 書類確認:要件を満たしているか、不備がないかを確認します。
- 事前整理・課題提案会:必要に応じて非公開の提案会を開催します(出席必須)。
- 選定審査委員会:外部有識者を含む委員会にて、適格性、事業内容、波及効果、行政施策との関連性から総合的に評価します。
審査終了後、応募者全員に選定結果(候補者となったか否か)が通知されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:申請受理から約1ヶ月
補助金交付候補者は、速やかに「交付申請書」と「事業実施計画書」を提出します。内容の審査を経て、正式に「交付決定通知」が行われ、補助金に関する権利・義務が発生します。
- 事業実施
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- 事業実施期限:2027年03月31日
交付決定の内容に基づき事業を実施します。
- 交付決定前着手:緊急性等の合理的な理由がある場合、届出により交付決定前の着手が可能です。
- 概算払:必要に応じて概算払(前払い)の請求が可能です。
- 状況報告:12月末時点の遂行状況を翌年1月末までに報告する必要があります。
- 実績報告・額の確定
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事業完了から1ヶ月以内
事業完了後、実績報告に基づき最終的な補助金額が確定します。
- 実績報告:事業完了から1ヶ月以内、または翌年度4月10日のいずれか早い日までに提出します。
- 額の確定:報告書の審査や現地調査を経て、交付すべき補助金の額が確定し、通知されます。
- 精算:概算払が確定額を超えている場合は返還が必要です。
- 収益報告:事業により収益が発生した場合は「収益状況報告書」を提出し、収益を納付する場合があります。
対象となる事業
農林水産物・食品の輸出拡大を目指し、食品関連事業者の海外展開やサプライチェーンの構築、輸出環境の整備、新市場開拓等を強力に支援する複数の事業で構成されています。
■1 令和7年度食品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査緊急支援事業
国際的な環境変化に対応し、強靭で効率的な物流・商流システムを海外で構築するため、具体的な投資案件形成に向けた「投資可能性調査(フィージビリティスタディ:FS)」に要する経費を補助します。
<事業の目的と背景>
- 輸出先国・地域の物流・商流の実態や日本食ニーズ、既存施設の利用可能性等の正確な把握
- 物流・商流の戦略的拠点づくり、事業の収益性分析、輸出拡大の可能性評価等の支援
<具体的な事業内容>
- 投資可能性調査(FS)の支援(外食事業者、食品メーカー、物流事業者等による海外サプライチェーン構築に向けたFS)
<補助対象経費>
- 投資判断に直接必要となる経費(市場調査費、環境影響調査費、調査旅費、人件費等)
<補助事業者>
- 民間企業、一般・公益財団法人、一般・公益社団法人、特例社団・財団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、大学法人、学校法人、独立行政法人、およびこれらで構成される事業化共同体(コンソーシアム)
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内
■2 サプライチェーン連結強化緊急対策
規制が厳しい輸出先国や参入困難な現地系商流において、国内生産者と現地の販売事業者等を結びつける、一気通貫した戦略的なサプライチェーンの構築を推進します。
<具体的な事業内容>
- プロジェクト計画作成等支援(国内外調査、課題解決のための検討会開催、計画策定支援等)
- サプライチェーン課題解決実証支援(生産・出荷、流通、販売の各段階における実証的取り組み)
<補助事業者>
- 輸出・国際局長が別に定める者の中から、公募によって選定された団体
<補助率>
- プロジェクト計画作成等支援:1/2以内(中小企業等は2/3以内)
- サプライチェーン課題解決実証支援:1/2以内(中小企業等は2/3以内。ただし機器購入は1/2以内)
■3 輸出環境整備緊急対策事業
海外への農畜水産物等の輸出促進のため、輸出先国の規制対応、知的財産権の保護、優良品種の海外流出防止と活用推進に焦点を当てた多角的な支援を提供します。
<具体的な事業内容>
- 輸出先国の規制に対応した農畜水産物のモニタリング検査緊急支援事業(畜産物・水産物・農産物・生産海域の残留物質等検査)
- 模倣品等対策事業(オンライン取引における侵害判断ガイドライン作成、巡回監視・削除要請等)
- 植物品種等海外流出防止・活用推進緊急対策事業(海外品種・商標登録出願、海外侵害対策、戦略的な海外ライセンス推進、国内管理モデル構築等)
<補助事業者>
- 輸出・国際局長が別に定める者から公募により選定された団体
- 植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム
<補助率>
- モニタリング検査、模倣品対策等:定額
- 植物品種等海外流出防止(重要品種の出願):定額
- 植物品種等海外流出防止(上記以外の出願):1/2以内
■4 新市場開拓プロジェクト緊急対策事業(戦略的輸出拡大サポート緊急対策事業)
未開拓の有望エリアや新市場の開拓に重点を置き、農林水産物・食品の輸出拡大を図り、日本の輸出体制を加速化することを目的としてジェトロが実施します。
<具体的な事業内容>
- 事業者サポート体制の強化事業(海外マーケット・商談スキル等のセミナー開催)
- 海外見本市(ジャパンパビリオン)への出展及び国内外での商談会の開催事業
- マーケットインの視点による現地商流への積極的なアプローチ(非日系市場等の開拓)
- 品目ごとの輸出拡大に向けた商流構築支援(品目団体と連携)
- フラッグシップ輸出産地に対する産地の要望を踏まえた商流構築(JFOODO等と連携)
- 認知度向上やブランド力強化に向けた戦略的プロモーションの重点実施
<補助事業者>
- 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)
■5 重要市場の商流の維持・拡大への支援
重要市場における日本産品の競争力強化を図り、商流の維持・拡大に向けた取り組みを間接補助事業者を通じて支援します。
<具体的な事業内容>
- 販路拡大(小売店・外食チェーンでのプロモーションやフェア、商談会参加等)
- 高付加価値化(新商品開発、テストマーケティング、GAP・有機JAS・水産エコラベル等の認証取得支援等)
- コスト削減(共同物流システムの構築、省人化・効率化のための機器導入等)
<補助事業者>
- 輸出・国際局長が別に定める者から公募により選定された民間団体等(間接補助事業者に対して経費を補助)
<補助率>
- 機器・備品の購入・借上げ、認証取得に必要な経費:1/2以内
- その他(販路拡大活動費、研究開発費、調査費等):定額
補助内容
■1 補助対象経費
<対象経費の区分>
- 1. 旅費:現地調査・会議等に伴う交通費、宿泊費等
- 2. 謝金:外部協力者等への専門的知識提供に対する謝礼
- 3. 賃金:一時雇用者への実働に応じた対価
- 4. 人件費:直接従事する職員の実働に応じた対価
- 5. 使用料及び賃借料:器具機械、会場、車両等の借上げ費用
- 6. 委託費:第三者への業務委託(全体の50%未満等の制限あり)
- 7. 需用費:消耗品費、翻訳・通訳費、広告宣伝費、印刷費、原材料費等
- 8. 役務費:分析、試験、加工等の専門的役務経費
- 9. その他:行政手続経費、送金手数料等
<委託費に関する重要条件>
- 必要かつ合理的・効果的な業務に限定される
- 補助金額全体の50%未満に制限(海外業務等の例外あり)
- 事業の主たる部分の委託は不可
- 社内発注は利潤を除外した実費弁済に限定し、事前協議が必要
■2 補助対象外となる経費
<対象外項目の例示>
- 建物等施設の建設および不動産取得に関する経費
- 労働の対価(時間・日数)以外の賃金
- 設備(機械・装置)等の購入・開発費用
- 1件5万円以上の物品取得費、または汎用性の高い物品(PC、カメラ等)の取得費
- 事業期間外(交付決定前)に発生した経費
- 仕入れに係る控除可能な消費税および地方消費税
- 事故・災害処理経費、および事業遂行の証明が困難な経費
■3 補助事業における利益等排除の考え方
<調達先別の算定ルール>
| 調達先 | 補助対象額の算定方法・基準 |
|---|---|
| 補助事業者自身(自社調達) | 製造原価を補助対象額とする |
| 100%同一資本のグループ企業 | 製造原価以内と証明できる場合は取引価格。証明できない場合は売上総利益率を排除 |
| 補助事業者の関係会社 | 製造原価+販管費以内と証明できる場合は取引価格。証明できない場合は営業利益率を排除 |
対象者の詳細
応募可能な団体の種類
本事業の対象者は、「令和7年度食品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査緊急支援事業」に応募し、事業実施主体となる団体です。応募には以下のいずれかの形態である必要があります。
-
単独 民間企業・団体等
民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人(NPO)、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人 -
共同 事業化共同体(コンソーシアム)
上記のいずれかの法人格を持つ団体を代表団体として選定した共同体
応募団体が満たすべき基本要件
応募団体(コンソーシアムの場合は代表団体)は、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
-
1 事業遂行能力
本事業を行う明確な意思と具体的な計画を持ち、事業を的確に実施できる能力を有すること -
2 適切な管理体制
経理や事務について、適切な管理体制と処理能力を有すること、定款、役員名簿、事業計画書・報告書、収支決算書等を備えていること -
3 国内所在地と責任
日本国内に所在し、補助事業全体および補助金の適正な執行に対して責任を負えること
事業実施主体としての責務
採択後に事業実施主体となった団体は、以下の条件を遵守する責任を負います。
-
A 事業の推進・管理
事業全体の進行管理と、各種申請書・報告書の適時適切な提出、環境負荷低減のチェックシートに基づく取り組みの実施 -
B 補助金の適正な経理
他事業と区分した会計管理の実施、実績報告および額の確定後、1か月を目途とした支払の励行、借入を行う場合の事前相談および関係書類の提出 -
C 取得財産の管理
1件50万円以上の取得財産に関する処分制限(大臣承認等の手続き)の遵守、処分制限期間における善良な管理者の注意をもった管理・運用
■補助対象外となる事項
以下に該当する者は本事業の対象とはなりません。
- 法人等の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員である場合(反社会的勢力との関係)
※その他、自己負担分の確保ができず事業遂行が困難と判断される場合、交付決定が取り消されることがあります。
※応募時に必要な書類:
民間企業の場合は直近3か年分の決算報告書や営業経歴等、法人格を有しない団体の場合は当該団体の概要が分かる資料等の提出が必要です。
詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/yusyutu_kokusai/260330_104-2.html
- 農林水産省 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.maff.go.jp/index.html
- 農林水産省 公式ウェブサイト(English版)
- https://www.maff.go.jp/e/index.html
- 農林水産省 こどもページ
- https://www.maff.go.jp/j/kids/index.html
- 農林水産省 サイトマップ
- https://www.maff.go.jp/j/use/sitemap.html
- 農林水産省 逆引き事典から探す
- https://www.gyakubiki.maff.go.jp/appmaff/input
公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なダウンロードURLは提供された情報内には記載されていません。詳細については公式サイトを確認するか、農林水産省輸出・国際局海外需要開拓グループへ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。