公募中 掲載日:2026/04/02

令和8年度 長門市コミュニティ創出支援事業費補助金

上限金額
30万円
申請期限
2026年04月20日
山口県|長門市 山口県長門市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長門市内の市民活動団体を対象に、地域の課題解決やコミュニティ活性化を目的とした公益性の高い事業の実施や、NPO法人の設立に必要な経費を補助します。他の団体と連携して取り組む自主的な活動を支援することで、新たな地域の担い手の育成や、より良い市民生活の実現を図ります。10万円以下の事業は全額補助するなど、活動の立ち上げや継続を強力に後押しします。

申請スケジュール

長門市コミュニティ創出支援事業は、地域コミュニティの推進や活性化、地域課題の解決に資する新たなチャレンジを応援することを目的としています。申請にあたっては市民活動支援センターへの事前エントリーとヒアリングが必須となります。
詳細は長門市のホームページまたは事務局へご確認ください。
募集開始
  • 公募開始:2026年04月01日

補助金申請プロセスの第一歩として、令和8年度の募集が開始されます。

事前エントリー
  • 事前エントリー締切:2026年04月13日

補助金を希望する団体は、最初に「補助金エントリーシート(別記様式第1号)」を長門市市民活動支援センターへ提出してください。

  • 提出先:長門市市民活動支援センター(市民サポートながと)
  • 備考:申請状況により追加募集が行われる場合があります。
ヒアリング
エントリー後、適宜実施

市民活動支援センターにて、事業内容が補助対象に該当するかどうかの聞き取りが行われます。事業をより良くするための助言や、他制度の案内が行われる場合もあります。

確認項目:
  • 的確性、新規性、連携性、計画性、SDGsとの関連性
  • 受益者の公益性、広報の拡散性、検証姿勢、継続性・将来性
申請書作成・提出
  • 申請締切:2026年04月20日

ヒアリングを経て申請可能と判断された団体は、自身で書類を作成し提出します。

主な提出書類:
  • 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
  • 団体の会則、会員名簿
  • 申請前チェックシート 他
交付決定
  • 交付決定通知:2026年04月末頃

提出された書類に基づき最終審査が行われ、補助金額が決定されます。交付決定通知書を受領することで、正式に事業を開始できる状態となります。

事業実施
交付決定後 〜 2027年03月31日

交付決定の内容や条件に従い、事業を遂行します。

注意点:
  • 実績報告時に領収書が必要となるため、全ての支出の証拠書類を保管してください。
  • ポイントサービス等の個人的利用は避けてください。
実績報告
  • 最終報告期限:2027年03月31日

事業終了後、1ヶ月以内または令和9年(2027年)3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

対象となる事業

市民協働によるまちづくりを推進し、新たな地域の担い手を発掘・育成することを目的とした事業です。市内において活動する市民活動団体が、自主的かつ主体的に企画立案し実施する、公益性の高い事業を支援します。

■A 地域コミュニティ創出事業

他の団体(連携団体)と協力・連携することで、さらなる地域コミュニティ活動の推進や活性化を見込むことができる事業が対象です。

<補助対象経費>
  • 労務費(アルバイト等への賃金など)
  • 報償費・謝金(外部講師等謝礼)
  • 旅費(講師等旅費、交通費など)
  • 消耗品費(事業実施に要する消耗品、講師土産代など)
  • 原材料費(事業実施に要する原材料費)
  • 燃料費(草刈機や借用車両・発電機等の燃料費)
  • 食糧費(昼食代や作業に必要な清涼飲料など)
  • 印刷製本費(会議資料やパンフレット等の印刷費)
  • 光熱水費(臨時的に使用する電気、ガス、水道代など)
  • 通信運搬費(郵券料や機材等の運搬費)
  • 委託料(専門性を必要とする業務を外部委託する場合の費用)
  • 使用料および賃借料(施設使用料、物品・車両等の借上料)
  • 備品購入費(事業実施に必要な備品)
  • 保険料(事業実施に伴い加入する保険料)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年3月31日まで
<補助金額・上限額>
  • 10万円までの事業:必要な経費の全額(10分の10)
  • 10万円を超える事業:10万円 +(10万円を超えた部分の3分の2)
  • 補助金額の上限:30万円

■B NPO法人設立事業

特定非営利活動促進法に基づき、ボランティア活動などの市民の自由な社会貢献活動を行う団体に法人格を付与するための設立にかかる事業が対象です。

<補助対象経費>
  • 労務費(アルバイト等への賃金など)
  • 報償費・謝金(外部講師等謝礼)
  • 旅費(NPO法人設立にかかる交通費を含む)
  • 消耗品費(団体施設管理のための原材料費等を含む)
  • 原材料費(団体施設管理のための原材料費等を含む)
  • 燃料費(団体施設管理のための燃料費等を含む)
  • 食糧費(昼食代や作業に必要な清涼飲料など)
  • 印刷製本費(会議資料やパンフレット等の印刷費)
  • 光熱水費(臨時的・団体施設管理のための費用を含む)
  • 通信運搬費(電話料金等を含む)
  • 委託料(専門性を必要とする業務を外部委託する場合の費用)
  • 使用料および賃借料(施設使用料、物品・車両等の借上料)
  • 備品購入費(事業実施に必要な備品)
  • 保険料(事業実施に伴い加入する保険料)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年3月31日まで
<補助金額・上限額>
  • 必要な経費の全額(10分の10)
  • 補助金額の上限:10万円

特例措置

●備品購入費の特例 備品購入費の特例

総額が5万円を超える備品購入費がある場合、5万円を超えた額の補助割合は2分の1以内となります。

▼補助の対象とならない事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりません。特に、事業の公益性や自立性、非営利性が重視されています。

  • 国、県、または市の他の補助金の交付を受けている事業
  • 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
  • 専ら営利のみを目的とした事業
  • 専ら団体の運営のみを目的とした事業
  • 政治、宗教、または思想等の活動を目的とした事業
  • 補助金申請時に既に完了している事業
  • 先進地の視察、各種会議、または講演会への出席のみにとどまる事業
  • 団体活動と関係の薄い物品販売、コンサート、展示会などの事業
  • 単なる要望・陳情などにとどまる事業
  • 上部団体や友好団体等と同様または類似の事業
  • 補助の対象から除かれる経費を過度に含む事業
  • 活動や作業の基幹となる内容を外部に委託等で行う事業
  • 事業の継続に必要な自主財源確保に消極的な事業

補助内容

■1 補助の対象となる事業

<対象となる事業>
  • 地域コミュニティ創出事業:地域のコミュニティの推進および活性化を図るための自主的・主体的な企画事業(連携団体との協力を含む)
  • NPO法人設立事業:特定非営利活動促進法に基づくNPO法人設立にかかる事業
<補助対象外となる事業>
  • 国、県、または市の他の補助金の交付を受けている事業
  • 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
  • 専ら営利のみを目的とした事業
  • 専ら団体の運営のみを目的とした事業
  • 政治、宗教、または思想等の活動を目的とした事業
  • 補助金申請時に既に完了している事業
  • 先進地の視察、各種会議、または講演会への出席のみにとどまる事業
  • 団体活動と関係の薄い物品販売、コンサートや展示会などの事業
  • 単なる要望・陳情などにとどまる事業
  • 上部団体、友好団体等と同様または類似の事業
  • 補助の対象から除かれる経費を過度に含む事業
  • 活動や作業の基幹となる内容を外部委託等で行う事業
  • 事業の継続に必要な自主財源確保に消極的な事業

■2 補助金額の計算方法

<事業の種類別の補助率と上限額>
事業の種類補助率上限額
地域コミュニティ創出事業10万円以下の部分:10/10、10万円を超える部分:2/330万円
NPO法人設立事業10/1010万円
<端数処理>

算出された補助金額は、千円未満の端数を切り捨てます。

■3 補助の対象となる事業期間

<実施期間>

交付決定された日から令和9年3月31日までの間

■4 特定収入の扱い

<概要>

受益者や協賛者から得た特定収入が補助金額の一部と重複する場合、その額を補助金額から差し引きます。ただし、会費や寄付、他事業の収入は含まれません。

■5 補助対象経費と対象外経費

<費目別詳細>
費目補助対象経費補助の対象から除かれる経費
労務費事業を行う上での労務費(アルバイト等)団体の運営事務員などの労務費
報償費・謝金講師等への謝礼団体構成員への謝金・報酬、基幹活動の報償等
旅費講師等旅費、事業用交通費団体構成員等の団体運営に係る交通費
消耗品費事業用消耗品費、講師土産代など団体施設管理のための原材料費
原材料費事業用原材料費団体施設管理のための原材料費
燃料費草刈機、借用車両等の燃料費団体施設管理のための燃料費
食糧費事業用の昼食代、清涼飲料などアルコール、懇親会費、会議等の飲食、飲食物配布目的の事業経費
印刷製本費資料、パンフレット、冊子作成費(該当なし)
光熱水費事業に臨時的に使用する光熱水費団体の施設管理のための光熱水費
通信運搬費郵券料、機材等の運搬費電話料金等団体運営のための経費
委託料高度な専門性を必要とする業務の外部委託費事業すべての委託、構成員・連携団体への委託、基幹活動の委託
使用料および賃借料施設使用料、物品・車両等の借上料(該当なし)
備品購入費事業実施に必要な備品団体運営に供する備品
保険料事業実施に伴い加入する保険料(該当なし)
その他必要と認められた経費(該当なし)

■特例措置

●EX_EQUIPMENT 備品購入費の特別な扱い

<内容>

備品購入費が5万円を超える部分については、その超えた額の補助割合が2分の1以内となります。

対象者の詳細

対象者の特定

長門市コミュニティ創出支援事業における「対象者」とは、当該事業がもたらす効果を享受する「受益者」を指します。事業計画書において、具体的に「誰が受益者となるのか」を明確にする必要があります。

  • 具体的なターゲット層の例
    中学生、一般市民、飲食店事業者

受益の方法とカテゴリー

対象者がどのように事業から受益するのか、その関わり方の度合いによって以下の3つのカテゴリーに分類し、それぞれの人数見込みを記載します。

  • 一般客
    定義:視聴や購買等のみを行う人々、活動例:展示の観覧や物販コーナーでの購買など
  • 参加者
    定義:体験など、作業を伴う形で事業に関わる人々、活動例:提供されるサービスや行事における体験活動など
  • 参画者
    定義:事業に主体性を持って関与する人々、活動例:企画立案や準備段階から深く関わる(例:高校生が企画段階から参加するなど)

※対象者に関する情報は、市民活動支援センターによるヒアリングを経て、エントリーシートに記載された事項を整理し、事業の全体像と合わせて事業計画書に記入されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/61/66871.html
長門市公式サイト
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/
長門市の電子申請ページ
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/74/38290.html
長門市 お問い合わせフォーム
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/form/detail.php?sec_sec1=58&lif_id=66871
長門市公式Facebook
https://www.facebook.com/nagatocity
長門市公式Instagram
https://www.instagram.com/nagatocity/
長門市公式LINE
https://page.line.me/?accountId=nagatocity

令和8年度長門市コミュニティ創出支援事業費補助金の申請には、4月13日(月曜日)までにエントリーシートの提出が必要です。申請書類はWord形式でダウンロード可能ですが、提出は郵送または持参で行う必要があります。

お問合せ窓口

長門市役所 市民生活部 市民活動推進課 活動推進班
TEL:0837-23-1185
FAX:0837-22-9077
Email:kyodo2@city.nagato.lg.jp
受付窓口
長門市役所
市民生活部 市民活動推進課 活動推進班
エントリーシートや各種申請書類の提出、補助金の内容、募集要項全般に関するご質問など、事業の広範な内容に対応しています。
長門市市民活動支援センター『市民サポートながと』
TEL:0837-27-0071
Email:nagatoshimin@gmail.com
受付窓口
長門市市民活動支援センター『市民サポートながと』
補助金が活用できる事業となるよう助言を受けたり、記入方法など不明な点を相談したりすることができます。
市民活動推進課 活動推進班
TEL:0837-23-1172
FAX:0837-22-9077
受付窓口
市民活動推進課 活動推進班
上記「1. 補助金申請書類の提出先」の電話番号とは異なりますのでご注意ください。
長門市役所(代表)
TEL:0837-22-2111
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
長門市役所
この事業に限らず、長門市役所全体に対する一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。