公募前 掲載日:2026/04/02

島根県 令和8年度自然公園を活用した誘客促進補助金(第2回)

上限金額
500万円
申請期限
2026年05月25日
島根県 島根県 公募開始:2026/04/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

県内の自然公園や中国自然歩道を舞台に活動する団体や事業者等に対し、誘客促進に資する取組を支援します。体験プログラムの造成や担い手育成、二次交通の導入、販路拡大等の経費を補助することで、県内外からの観光客誘致と自然環境の保全・活用の両立を図ります。持続可能な観光と地域活性化を推進することが目的です。

申請スケジュール

島根県内の国立公園、国定公園、県立自然公園、中国自然歩道等の保全と活用を図る取り組みを支援する補助金です。
申請書類の提出は、郵送または電子メールで行うことができます。持参の場合は平日の9:00から17:00まで受け付けています。
※第1回締切時点で予算額に達した場合、第2回の募集は中止される可能性があります。
応募期間
  • 公募開始:2026年03月30日
  • 第1回締切:2026年04月17日
  • 申請締切:2026年05月25日

事業計画書(様式第1号)および必要書類一式を、島根県環境生活部自然環境課へ提出してください。

  • 郵送の場合:封筒に「自然公園誘客補助金応募書類在中」と明記
  • 電子メールの場合:件名に「自然公園誘客補助金応募」と明記
審査期間
応募受付後、順次実施

2段階の審査が行われます。

  1. 1次審査(書面審査):事業のねらいやスケジュール、財務状況等を確認します。
  2. 最終審査(プレゼンテーション審査):1次審査通過者が対象です。※補助額50万円以下の場合は免除されることがあります。
内定・交付申請・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了次第

審査の結果、内定を受けた事業者は「交付申請書(様式第2号)」を提出します。内容精査を経て正式に交付決定が行われ、事業着手が可能となります。

【事前着手について】

やむを得ない事情がある場合、事前に知事の承認を得ることで交付決定前の着手が可能ですが、損失の自己負担等の条件があります。

事業実施期間
交付決定日〜2027年3月31日

交付決定を受けた内容に基づき、事業を実施してください。期間中の軽微な変更を除き、計画変更には事前の承認が必要となる場合があります。

実績報告
  • 最終提出期限:2027年04月10日

補助事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。

  • 提出期限:事業完了日から30日を経過した日、または2027年4月10日のいずれか早い日

対象となる事業

この事業は、自然公園等を活用した誘客を促進することを目的としています。具体的には、自然の保全と活用を両立させ、地域への誘客を促進し、持続可能な観光と地域活性化を目指すものです。

■自然公園等活用誘客促進事業

自然公園等の魅力を活かし、地域活性化や保全への意識向上に寄与する取り組みを支援します。

<主な取組内容>
  • 自然体験プログラムの造成・磨き上げ:自然への理解と親しみを深めるための開発・改善
  • 担い手育成:ガイド、保全活動、サービス提供を支える人材の育成
  • 二次交通の導入:シャトルバス、レンタサイクルなどのアクセス手段の導入
  • 販路拡大・販売促進:モニターツアーの実施等を通じた販売促進
  • その他効果的な取り組み:自然公園等の活用に効果的であると認められる多様な取り組み
<補助対象経費>
  • 委託料
  • 謝金・費用弁償
  • 材料費及び消耗品費
  • 食料費(直接事業執行に係るもの)
  • 使用料及び借り上げ料(機材保険料を含む)
  • 通信運搬費
  • 印刷製本費
  • 広告料
  • 保険料
  • その他事業実施に必要と認められる経費
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年3月31日まで

▼補助対象外となる事業

補助金の趣旨にそぐわないものや、以下の経費等を含む事業は対象外となります。

  • 団体の経常的な運営経費(職員人件費、事務所経費等)を主とする事業。
  • 従前からの事業の財源振替と認められる事業。
  • その他補助することが適当でないと認められる事業。

補助内容

■自然公園を活用した誘客促進補助金

<補助対象事業>
  • 体験プログラムの造成・磨き上げ:自然への理解と親しみを深める体験プログラムの新設や既存プログラムの質向上
  • 担い手育成:ガイド、保全活動の担い手、サービス提供人材の育成
  • 二次交通の導入:シャトルバス、レンタサイクルなどの新たな周遊手段の導入
  • 販路拡大・販売促進:モニターツアーの実施等、商品の販路拡大や促進
  • その他効果的な取組:自然公園等の活用に効果的であると認められる取組
<補助対象経費>
  • 委託料
  • 謝金・費用弁償
  • 材料費及び消耗品費、食料費
  • 使用料及び借り上げ料(機材保険料含む)
  • 通信運搬費
  • 印刷製本費
  • 広告料
  • 保険料
  • その他事業実施に必要と認められる経費
<補助率と補助限度額>
項目内容
補助率2分の1以内(千円未満切り捨て)
補助限度額500万円
補助下限額設定なし

対象者の詳細

補助対象者(事業実施主体)

島根県内にある国立公園、国定公園、県立自然公園、中国自然歩道への誘客を促進し、保全と活用を図ることを目的とする、県内に主たる事業所または住所を有する法人、団体、または個人が対象です。以下の共通要件を満たす必要があります。

  • 島根県税の滞納がないこと
  • 応募者または法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないこと
  • 法人格を持たない民間団体
    規約等を有し、代表者が明らかであること、団体としての意思決定によって事業を実施できること、確実な経理処理が行えること

事業で誘客される参加者

自然体験プログラムに参加する観光客や地域住民が対象です。自然公園の機能や生態、地域の歴史・文化等に関する情報の提供を受け、自然環境への意識啓発を促す対象となります。

  • 県内参加者
    自然体験プログラム、モニターツアー、体験ツアーへの参加者
  • 県外参加者
    観光客等

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/nature/shizen/shimane/daisenokikokuritukouenmankitupurojyekuto/shizenkoen-hojo.html
島根県庁 公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/
多言語相談Go-enしまね(外部サイト)
https://www.sic-info.org/support/consultation/go-en_shimane/

補助金の申請様式はWord形式で提供されており、電子メールでの提出も可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請書類をメールで送信した際は、必ず電話での送信確認が必要です。

お問合せ窓口

島根県庁 自然環境課 自然公園管理係
TEL:0852-22-6172 または 0852-22-6517
FAX:0852-26-2142
Email:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
東庁舎 3階
自然環境課松江市殿町128番地
担当業務: 自然公園等の施設管理に関する事項
島根県庁 自然環境課 自然公園施設係
TEL:0852-22-5348 または 0852-22-6433
FAX:0852-26-2142
受付窓口
東庁舎 3階
自然環境課松江市殿町128番地
担当業務: 自然公園等の施設整備に関する事項
島根県庁 自然環境課 自然保護係(生物多様性・自然共生サイト)
TEL:0852-22-5347
FAX:0852-26-2142
受付窓口
東庁舎 3階
自然環境課松江市殿町128番地
担当業務: 生物多様性・自然共生サイト
島根県庁 自然環境課 自然保護係(自然公園の許認可)
TEL:0852-22-6377
FAX:0852-26-2142
Email:shizen-koen@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
東庁舎 3階
自然環境課松江市殿町128番地
担当業務: 自然公園の許認可
島根県庁 自然環境課 自然保護係(希少種・外来生物)
TEL:0852-22-6516 または 0852-22-6377
FAX:0852-26-2142
Email:gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
東庁舎 3階
自然環境課松江市殿町128番地
担当業務: 希少種・外来生物
島根県庁 自然環境課 隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係
TEL:0852-22-5724
FAX:0852-26-2142
受付窓口
東庁舎 3階
自然環境課松江市殿町128番地
担当業務: 隠岐ユネスコ世界ジオパークの活用推進、満喫プロジェクト、三瓶自然館などに関する事項
島根県庁(代表)
TEL:0852-22-5111
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県松江市殿町1番地
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