島根県 自然公園を活用した誘客促進補助金(令和8年度 第1回)
紹介動画
目的
県内の国立公園や県立自然公園等を活用し、県内外からの誘客を促進する団体等に対して、体験プログラムの造成やガイド育成、二次交通の導入等に要する経費を補助します。これにより、自然公園の魅力を活かした地域の活性化を図るとともに、自然環境の適切な保全と持続可能な利活用の好循環を創出することを目的としています。
申請スケジュール
※第1回締切で予算額に達した場合、第2回の募集は中止される可能性があります。
- 申請(応募)期間
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- 公募開始:2026年03月30日
- 第1回締切:2026年04月17日
- 申請締切:2026年05月25日
事業計画書(様式第1号)および添付書類一式を提出してください。
- 提出方法:郵送、電子メール、または持参。
- 留意点:特別な事情により交付決定前に着手する場合は「様式第8号」の提出が必要です。
- 審査期間
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応募受付後、順次実施
以下のプロセスで審査が行われます。
- 1次審査:提出書類に基づく書面審査。
- 最終審査:プレゼンテーション審査(補助額50万円以下の場合は免除の可能性あり)。
審査結果は自然環境課から通知されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:5月中旬(目安)
内定事業者は「交付申請書(様式第2号)」を提出します。内容精査後、適正と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。この通知をもって正式に事業着手が可能となります。
- 事業実施期間
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交付決定日〜2027年3月31日
計画に基づき事業を実施してください。
- 変更申請:事業内容の著しい変更や経費配分の20%を超える変更がある場合は、事前に「変更承認申請書(様式第5号)」の提出が必要です。
- 期限:事業完了は2027年3月31日までとなります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年04月10日
事業完了後、30日以内または2027年4月10日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第10号)」を提出してください。
支出を証明する領収書、契約書、写真、参加者アンケートなどの資料添付が必要です。
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
提出された実績報告書の検査後、補助金額が確定し「確定通知書」が送付されます。その後、請求書(様式第13号)を提出することで補助金が支払われます。
※完了後の書類(帳簿等)は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
この事業は、自然公園等を活用した誘客を促進する取組を対象としており、その具体的な内容や実施計画について詳細な情報が求められます。
■自然公園等活用誘客促進事業
本事業の根幹は、自然公園の保全と活用という目的を達成しつつ、地域への誘客を促進することにあります。具体的には、申請者は「活用する自然公園等の魅力・アピールポイント」を明確にし、その特性を活かした事業を計画・実施することが求められます。
<補助対象となる取組例>
- 体験プログラムの新規造成や磨き上げ
- 担い手育成の取組
- 二次交通の導入の取組
- 販路拡大や販売促進の取組
- その他、自然公園等の活用に効果的な取組
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月31日まで(ただし、交付決定前着手承認申請が承認されている事業は除く)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/2以内(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:5,000千円(500万円)
<補助対象経費>
- 委託料
- 謝金・費用弁償
- 材料費及び消耗品費、食料費(直接事業執行に係るもの)
- 使用料及び借り上げ料(機材保険料を含む)
- 通信運搬費
- 印刷製本費
- 広告料
- 保険料
- その他事業実施に必要と認められる経費
▼補助対象外となる事業
以下の経費や事項については、補助の対象外となります。
- 団体の経常的な運営経費(職員人件費、事務所経費等)
- 従前からの事業の財源振替と認められる経費
- その他補助することが適当でないと認められる経費
- 消費税等仕入控除税額(補助事業者が課税事業者である場合)
補助内容
■自然公園を活用した誘客促進補助金
<補助対象となる事業内容>
- 法令遵守と連携:自然公園法等の法令を遵守し、国・県・市町村と連携する事業
- 体験プログラムの造成・磨き上げ:自然への理解を深める体験プログラムの新規作成や魅力向上
- 担い手育成:ガイドや自然保全活動の担い手、サービス提供者の育成
- 二次交通の導入:自然公園等をスムーズに周遊するための新たな交通手段の導入
- 販路拡大・販売促進:モニターツアー実施等による商品の販路拡大や販売促進
- その他効果的な取組:自然公園等の活用に効果的と認められる取組
<補助対象とならない事業>
- ハード事業:施設や設備、備品の整備を主とする事業
- 特定の活動:政治的活動や宗教的活動
- 重複補助:国や県が実施する他の補助事業等の対象となっている事業
- 公序良俗に反する事業:風俗営業など社会通念上不適切な事業
<補助対象となる経費>
- 委託料:専門業者への業務委託費
- 謝金・費用弁償:講師謝礼や交通費実費
- 材料費及び消耗品費、食料費:事業執行に直接必要な費用
- 使用料及び借り上げ料:機材レンタルや場所の使用料(機材保険料含む)
- 通信運搬費:通信費や郵送・運搬費用
- 印刷製本費:パンフレット等の作成費用
- 広告料:広報活動にかかる費用
- 保険料:事業実施に伴う保険料
- その他事業実施に必要と認められる経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/2以内(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:500万円(下限額なし)
<補助対象者>
- 満喫プロジェクトを推進する地域協議会
- 観光協会
- 法人(県内に主たる事業所があること)
- 個人(県内に住所があること)
- 法人格を持たない民間団体(規約・代表者・経理処理能力等の要件あり)
- 共通要件:県税の滞納がないこと、反社会的勢力との関係がないこと
対象者の詳細
補助金の交付対象となる事業者
自然公園等の保全と活用を図ることを目的とし、県内外からの誘客を促進する取り組みを支援します。
県内に主たる事業所を有する以下のいずれかの法人、団体、または個人が対象です。
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法人格を持たない民間団体
① 規約等を有していること。、② 代表者が明らかであること。、③ 団体としての意思決定により補助に係る事業を実施することができ、確実な経理処理が行えること。
事業で誘客する参加者(集客目標)
自然公園等を活用した体験ツアー等を通じて、県内外からの参加者を誘致することを目標としています。
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R○年度の見込み(モニターツアー等含む)
総集客数: 50名(県内参加者: 30名、県外参加者: 20名)、根拠: メディア向けモニターツアー1回および一般向けツアー4回の計5回実施(10名×5回) -
R○年度以降の見込み(年間)
総集客数: 100名(県内参加者: 60名、県外参加者: 40名)、根拠: 年間10回のツアー実施(10名×10回)
■補助対象外となる条件
以下の条件に該当する主体は、補助金の交付対象から除外されます。
- 島根県税の滞納があること
- 応募者または法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有していること
※参加者には、自然体験を通じて発生したゴミの持ち帰りなど、環境に配慮した行動が求められます。
※地元食材を使ったメニュー開発や宿泊施設とのセット販売、自然観察会などの新たな体験メニュー開発による誘客促進が期待されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/nature/shizen/shimane/daisenokikokuritukouenmankitupurojyekuto/shizenkoen-hojo.html
- 島根県庁 公式ウェブサイト
- https://www.pref.shimane.lg.jp/
- 多言語相談Go-enしまね(しまね国際センター)【外部サイト】
- https://www.sic-info.org/support/consultation/go-en_shimane/
島根県が実施する「自然公園を活用した誘客促進補助金」に関する資料です。申請にあたっては、募集案内や交付要綱などの詳細を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。