新宮市空店舗対策事業補助金(令和7年度)|中心市街地への新規出店を支援
目的
中心市街地の商店街における空き店舗を解消し、地域の活性化と賑わい創出を図るため、特定の区域で小売業や飲食サービス業を新規に開始する事業者に対し、出店に係る経費を補助します。商店街の誘致委員会の承認を受け、昼間営業を中心に継続的な事業活動を行う事業者を支援することで、街の活力を取り戻すことを目的としています。
申請スケジュール
- 補助対象要件の確認
-
随時
申請前に以下の要件をすべて満たしているか確認が必要です。
- 誘致委員会の承認:各商店街の誘致委員会から承認を得ていること
- 営業形態:小売業や飲食サービス業などで、昼間の営業を主とし、毎月概ね20日以上営業すること
- 納税状況:市町村税を完納していること
※政治・宗教活動、商店街内での移転、空店舗所有者の親族による事業、暴力団関係の事業などは対象外となります。
- 申請手続き・お問い合わせ
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要確認
具体的な申請フロー(書類提出、審査、交付決定、事業実施)については、以下の資料または窓口で確認してください。
- 新宮市公式ウェブサイト(空店舗対策事業補助金制度について)
- 新宮市 担当窓口
対象となる事業
地域活性化を目指す「空店舗対策事業補助金制度」の一環として、特定の業種を対象に、地域の商店街への新規出店を促進することを目的としています。具体的に補助対象となるのは、小売業および飲食サービス業などを営む予定の方々です。
■空店舗対策事業補助金制度
小売業および飲食サービス業などの業種であれば全てが対象となるわけではなく、以下の厳しい要件を全て満たす必要があります。
<補助対象事業者が満たすべき主要な要件>
- 誘致委員会の承認: 出店を予定している各商店街が設置する誘致委員会から正式な承認を得ていることが必須です。
- 昼間営業の主軸: 営業時間の大部分が昼間である事業を主とすることが求められます。
- 営業日数の確保: 毎月概ね20日以上の営業を継続することが求められます。
- 市町村税の完納: 申請者または事業者が、市町村税を完納していることが条件です。
▼補助の対象とならない事業やケース
一方で、上記要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 公序良俗に反するおそれのあるもの:社会の秩序や善良な風俗に反する可能性のある事業は対象外です。
- 政治得的または宗教的な活動を行うもの:特定の政治活動や宗教活動を主とする事業は、本制度の趣旨に合致しないため対象外とされています。
- 対象商店街内での移転:既に同じ商店街内で営業している店舗が、単に別の空店舗に移転する場合は、新規出店による活性化とは見なされないため対象外となります。
- 空店舗の所有者と同一世帯及び親族(第二親等以内)の者が行う場合:空店舗の所有者と密接な関係にある者がその店舗で事業を行う場合は、公平性の観点から補助の対象外とされています。
- 暴力団等との関与:厳しく排除されます。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、またはその利益となる活動を行う事業
補助内容
■概要
<補助内容に関する注意>
具体的にどのような費用(賃借料、改修費など)が補助されるか、またどの程度の金額や割合で補助されるかといった詳細な情報は、提供されたテキストからは確認できませんでした。
■補助対象となる方
<要件>
- 誘致委員会の承認:各商店街に設置されている「誘致委員会」から、事業計画について正式な承認を得ている必要があります。
- 昼間の営業を主とすること:開業後の営業は、昼間の時間帯が主なものである必要があります。
- 毎月概ね20日以上営業すること:定期的な営業が求められ、月に約20日以上の営業日数を確保することが要件となっています。
- 市町村税を完納していること:申請時点で、事業を行う市町村への税金を滞納なくすべて納めていることが必要です。
■補助金の対象とならない方
<除外要件>
- 公序良俗に反するおそれのあるもの:社会の一般的な秩序や善良な風俗に反する可能性のある事業や活動は対象外です。
- 政治的または宗教的な活動を行うもの:特定の政治活動や宗教活動を主目的とする事業は補助の対象となりません。
- 対象商店街内での移転:既に同じ商店街内で事業を営んでいる方が、別の空店舗へ移転する場合も対象外です。
- 空店舗の所有者と同一世帯及び親族(第二親等以内)の者が行う場合:所有者と同一世帯の家族や、第二親等以内の親族が事業を行う場合は、補助金を受けられません。
- 暴力団又はその利益となる活動を行うもの:「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団、またはその活動に利益をもたらす事業や関係者は除外されます。
対象者の詳細
補助対象となる方の要件
補助金の対象となるのは、主に小売業や飲食サービス業などを営む予定の事業者で、以下の4つの要件をすべて満たす方です。
-
1 誘致委員会の承認
地域の商店街を活性化させるための「誘致委員会」、または各商店街から事業計画について正式な承認を得ている必要があります。 -
2 昼間の営業を主とすること
事業の主な営業時間が日中であること、つまり昼間の時間帯に重点を置いて営業を行うことが求められます。 -
3 毎月概ね20日以上の営業
安定した事業運営と地域への貢献を促すため、月に概ね20日以上営業を行うことが条件となっています。 -
4 市町村税を完納していること
地域社会の一員として、所在する市町村の税金を滞りなくすべて納めていることが求められます。
■補助金の対象とならないケース
以下のいずれかの条件に該当する方は、上記の要件を満たしていても補助金の対象とはなりません。
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 政治的または宗教的な活動を行うもの
- 対象商店街内での移転(既に事業を営んでいる方が同じ商店街内で店舗を移転する場合)
- 空店舗の所有者と同一世帯及び親族(第二親等以内)の者が行う場合
- 暴力団又はその利益となる活動を行うもの
※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定される暴力団、またはその活動に利益をもたらす事業を行う方は対象外です。
これらの詳細な要件は、補助金が適切に活用され、地域の活性化という本来の目的を達成するために設けられています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shingu.lg.jp/Info/305
- 新宮市 公式ホームページ
- https://www.city.shingu.lg.jp/
- 空店舗対策事業補助金制度について(公募要領) (PDF)
- https://www.city.shingu.lg.jp/Link/Pdf/1205
- 【様式】空店舗対策事業補助金 (PDF)
- https://www.city.shingu.lg.jp/Link/Pdf/3258
- 【様式】空店舗対策事業補助金(賃借料申請関係) (PDF)
- https://www.city.shingu.lg.jp/Link/Pdf/3259
- 新宮市 お問い合わせフォーム
- https://www.city.shingu.lg.jp/forms/contactaccept/edit/info/305
- 新宮市 公式ホームページ(繁体中文版)
- https://www-city-shingu-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 新宮市 公式ホームページ(簡体中文版)
- https://www-city-shingu-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
- 新宮市 公式ホームページ(韓国語版)
- https://www-city-shingu-lg-jp.translate.goog/?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
新宮市の空店舗対策事業補助金に関する情報をまとめています。申請様式はPDF形式で提供されており、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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