三原市 中心市街地おもてなし支援事業補助金(令和8年度)|地元食材メニュー開発・誘客促進
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目的
三原市内の5事業者以上で構成される団体に対し、中心市街地の活性化と誘客促進を目的とした支援を行います。ふるさと大使の熊谷喜八氏監修のもと、地元食材を活用した市のPRメニューの開発や提供、および広報イベント等の情報発信にかかる経費の一部を補助することで、地域経済の活性化と観光振興を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
事業内容や申請要件に関する不明点を解消するため、三原市役所 商工振興課(本庁舎3階 ④窓口)へ事前に相談してください。
- 補助事業認定申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年04月24日
以下の必要書類を揃え、三原市役所商工振興課へ持参してください。
- 認定申請書(様式1号)
- 事業計画書(様式2号)
- 収支予算書(様式3号)
- 団体等の概要書(様式4号)
- 事業者及び営業箇所一覧(様式4号別紙)
- 同意書兼誓約書(様式5号)
- 見積書(50万円以上の場合は2者以上)
- 審査・認定決定
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申請受付後
提出された書類に基づき、団体構成・事業目的・経費の適正性・費用対効果などの基準で厳正な審査を行い、補助事業認定事業者を決定します。
- 補助金交付申請・交付決定
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認定決定後
認定された事業者は、改めて「補助金交付申請書」を提出します。市による交付決定後、事業に着手可能となります。必要に応じて概算払いも可能です。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年03月31日
PRメニューの開発、ブランディング、チラシ・看板制作、広報イベント開催などの事業を実施します。交付決定前に発生した経費は補助対象外となるためご注意ください。
- 実績報告書の提出
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事業完了後30日以内
事業完了日から30日以内(または令和9年3月31日までのいずれか早い日)に、実績報告書を提出してください。
- 額の確定・補助金の交付
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- 交付方法:口座振込
報告書の内容を審査し、補助金額を確定します。その後、確定した金額を指定の口座へ振り込みます。
対象となる事業
三原市が実施している「中心市街地おもてなし支援事業」です。市内事業者が連携して中心市街地の活性化を図るための取り組みを支援することを目的としています。
■中心市街地おもてなし支援事業
三原市の中心市街地を活性化させることを最大の目的としています。具体的には、市内の事業者が協力し、三原市の「ふるさと大使」である熊谷喜八氏の監修のもと、地元の食材を活かした新たなPRメニューを開発・提供することで、地域の魅力を高め、市外からの誘客を促進することを目指しています。
<事業の目的>
- 三原市の中心市街地の活性化。
- 地元食材を活用したPRメニューの開発と提供を通じた誘客促進。
- 地域経済の活性化。
<具体的な取り組み内容>
- 新メニュー開発・ブランディング:三原市の地元食材を積極的に使用した新しいPRメニューの開発。これには、食材費や備品費も含まれます。
- 広報・情報発信:チラシや看板(幟)の制作費、デザイン制作費、マルシェなどの広報イベントの開催費用。
<補助対象となる団体・事業者>
- 市内に5店舗以上の事業者があり、そのうち3店舗以上が中心市街地内にある団体であること。
- 卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業のいずれかに該当する事業者で構成されていること。
- 構成する全ての事業者の営業箇所が三原市内にあること。
<補助の条件>
- 補助対象経費:新メニュー開発費(食材費、備品費、助言・技術指導等に係る費用など)、広報・情報発信費(チラシ・看板・デザイン制作費、広報イベント費など)。
- 補助率:補助対象経費の4分の3。
- 補助限度額:150万円。
<補助対象期間>
- 補助金の交付決定日から令和9年3月31日(水)まで。
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわない経費や、以下の項目に該当する事業・経費は補助対象外となります。
- 事業者の基本的な運営経費
- 地代、賃料
- 光熱水費
- 人件費
- 商品の仕入れ等
- 補助金の交付決定日以前に発生した経費
- 令和9年3月31日以降に発生する経費
- 審査において不適当とみなされる事業
- 団体や構成事業者の運転資金として活用されるもの
- 費用額の算出が適切でないもの
- 中心市街地活性化や誘客促進に繋がらない内容のもの
補助内容
■中心市街地おもてなし支援事業
<補助対象の取組内容>
- 新メニュー開発・ブランディング(地元食材を活用した新PRメニューの考案・開発、ブランド価値向上のための活動)
- 広報・情報発信(チラシ・看板・デザイン制作、マルシェ等の広報イベント開催)
<補助対象経費>
- 新メニュー開発費(食材費、備品費、外部専門家の助言・技術指導等)
- 広報・情報発信費(チラシ・看板・デザイン制作費、イベント実施費用等)
<補助対象外経費>
- 補助対象者および申請団体の基礎的な運営経費(事務所経費、地代、賃料、光熱水費等)
- 人件費
- 商品の仕入れ等に係る経費
- 補助金の交付決定前の経費
- 令和9年3月31日以降に発生した経費
<補助率>
補助対象経費の4分の3
<補助限度額>
150万円
対象者の詳細
補助対象となる団体等の基本要件
三原市内の店舗で構成される団体等であり、中心市街地の活性化を目的とした事業に取り組むグループが対象です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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構成事業者数と所在地
市内事業者5者以上で構成されていること、上記のうち、中心市街地内の事業者が3者以上含まれていること -
対象業種
卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業 -
事業の目的と内容
中心市街地活性化を目的としていること、ふるさと大使 熊谷喜八氏の監修のもと、地元食材を活用した市のPRメニューを開発・提供すること、誘客促進を図る取り組みであること
団体および構成事業者の詳細情報
申請時に、以下の詳細情報および関係書類の提出が求められます。
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団体の概要
名称、設立時期、役員、意思決定方法、活動実績、金銭管理方法および責任者、規約、会則、役員名簿(添付書類) -
構成事業者の詳細
事業者名(法人または個人事業主)および所在地、事業所・店舗名、営業箇所の所在地、業種、全事業者数に対する市内・市外・中心市街地内事業者の内訳 -
権限と誓約
代表者への権限委任に対する各構成事業者の同意、事業計画内容への誠実な取り組みの誓約
過去の認定団体例(令和7年度)
本事業の具体例として、以下の団体が支援を受けています。
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三原名物水軍焼協議会
「みはら神明鶏」を使用した商品開発、イベント出店による認知度向上活動 -
広島みはらプリンプロジェクト実行委員会
三原の食材を活用したプリンのレシピ開発・販売、「ご当地プディングフェスティバル」の開催、ふるさと納税返礼品への展開
■補助対象外となる事項・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 三原市中心市街地おもてなし支援事業費補助金交付要綱 第3条第2項各号の規定(暴力団等に関する事項)に該当する事業者
- 補助金を団体または構成事業者の事業維持にあたっての運転資金として活用する場合
※補助金は事業に要する費用の一部を支援するものであり、単なる維持費としての利用は認められません。
※申請を検討している団体は、事前に市役所商工振興課への相談が推奨されています。
※その他詳細は、交付要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/24/170033.html
- 三原市公式サイト
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/
- 中心市街地おもてなし支援事業 募集ページ
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/24/0170033.html
- よくある質問
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/life/sub/15/
- 三原市 電子申請 トップページ
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/life/sub/3/33/
本事業の申請は電子申請システムを利用せず、指定様式をダウンロードして三原市役所商工振興課へ直接提出する書面申請が必要です。申請期間は令和8年4月1日から4月24日までであり、事前の相談が必須とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。