前橋市 園芸高温対策支援事業補助金(令和8年度)
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目的
前橋市内の園芸農家に対して、記録的な猛暑による農作物の収量減少や品質低下を防ぐため、高温対策に資する機器や資材の導入費用を補助します。かん水装置や換気扇、遮光ネット等の導入を支援することで、農業経営の安定と農作物の安定供給の確保を図ります。これにより、気候変動下における持続可能な農業の発展を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:2026年12月28日
補助金の交付申請を行うステップです。以下の書類を提出してください。
- 交付申請書兼誓約書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号の一部)
- 見積書(20万円超は3者以上、20万円以下は1者以上)
- 農作物販売確認書類等(令和7年以降の出荷伝票等)
- 市税完納証明書(同意により省略可)
※概算払を希望する場合は「概算払を必要とする理由書」を併せて提出してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請受理から30日以内
提出された書類の審査および必要に応じた実地調査が行われます。適格と認められた場合、30日以内に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月26日
事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。報告期限は事業完了から30日以内、または2027年2月26日のいずれか早い日です。
提出書類:- 実績報告書(様式第7号)
- 事業実績書(様式第2号の一部)
- 契約書・注文書・納品書の写し
- 領収書等の支払証明書類
- 事業実施写真
- 額の確定・請求・支払い
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実績報告後
実績報告の審査後、補助金額が確定し「補助金額確定通知書(様式第8号)」が届きます。その後、以下の手続きを行います。
- 精算払:「補助金精算書兼交付請求書(様式第10号)」を提出。
- 概算払(利用時):「補助金概算払請求書(様式第9号)」により事前受領し、完了後に精算。
請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
近年の記録的な猛暑による農作物の収量減少や品質低下を防ぎ、前橋市内の園芸農家の経営安定と農作物の安定供給を図るため、園芸品目(野菜、果樹、花き)において高温対策に資する機器や資材の導入を支援する事業です。
■令和8年度前橋市園芸高温対策支援事業補助金
園芸農家が実施する高温対策機器および資材等の導入にかかる取組を支援します。
<補助対象機器・資材>
- かん水:かん水装置(かん水資材を含む)、スプリンクラー、チラー(冷却水循環)装置など
- 換気・空気冷却:換気扇、循環扇、外気導入ダクトファン、細霧冷房、ヒートポンプなど
- 遮光・遮熱:遮光ネット、遮熱フィルムなど
- その他、市長が特に認める機器・資材等
<補助金額・補助率>
- 補助率:対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:1経営体あたり50万円
- 交付金額の総額:6,000,000円以内
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 既存の機器・資材等の更新。
- 国や県などの他の補助事業と重複して申請する事業。
- 特定の品目・資材における対象外経費
- 水源の整備(井戸掘削、貯水タンクなど)。
- 塗布剤(遮光・遮熱目的)。
- 補助対象者が消費税の課税事業者である場合の、事業の仕入れにかかる消費税等相当額。
- 不適切な使用または不実施
- 補助金を補助対象事業以外の用途に使用する事業。
- 事業の全部または一部を実施しなかった場合。
補助内容
■令和8年度前橋市園芸高温対策支援事業
<補助の対象となる事業と経費>
- かん水関連(かん水装置、スプリンクラー、チラー装置等) ※水源の整備は対象外
- 換気・空気冷却関連(換気扇、循環扇、外気導入ダクトファン、細霧冷房装置、ヒートポンプ等)
- 遮光・遮熱関連(遮光ネット、遮熱フィルム等) ※塗布剤は対象外
- 既存の機器や資材等の更新は補助対象外
- 国または県等が実施する他の補助事業との重複申請は不可
<交付金額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1経営体あたりの補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 対象経費の3分の1以内 |
| 交付金額上限(事業全体) | 6,000,000円以内 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<消費税の取り扱い>
- 課税事業者の場合、仕入れに係る消費税等相当額は補助対象外経費
- 申請時に不明な場合は、確定後に報告および返還が必要
- 「消費税の課税区分についての届出書」の提出が必要
<主な条件・遵守事項>
- 報告および実地調査への協力
- 書類・帳簿の5年間保存義務
- 目的外使用の禁止
- 取得財産の適切な管理と、耐用年数内の処分時の承認・返還義務
- 農業保険制度(収入保険、共済、民間保険等)への加入または検討
<主な手続き・期限>
- 交付申請:令和8年12月28日まで
- 実績報告:事業完了から30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日まで
- 概算払:必要と認められる場合に請求可能
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
近年の記録的な猛暑により農作物の収量減少や品質低下等の影響を受けている、前橋市内の農業者で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 居住地・事業所の所在地と事業内容
前橋市内に居住し、農業を営む個人事業主、前橋市内に事業所を置き、農業を営む法人 -
2 栽培地の所在地
前橋市内のほ場で農産物を栽培していること -
3 農業者としての区分
農産物の販売を主とする農家(令和7年以降の出荷伝票等で証明可能であること)、認定新規就農者 -
4 納税状況
前橋市の市税を滞納していないこと(市税完納証明書の提出、または納付状況調査への同意が必要) -
5 暴力団排除に関する要件
暴力団でないこと、暴力団員でないこと、暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されていないこと、暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けていないこと、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的等で暴力団等を利用していないこと、暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行っていないこと、暴力団員であることを知りながら不当に利用していないこと、暴力団員と密接な交友関係を有していないこと
保険制度への加入要件
高温対策機器・資材等を導入するハウスを対象に、以下のいずれかの保険制度に加入済み、または加入を検討していることが条件となります。
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対象となる保険・対策事業
農業保険制度(収入保険、畑作物共済、果樹共済または園芸施設共済)、農産物価格安定対策事業、民間事業者が提供する保険
【交付条件と注意事項】
・補助事業の遂行に関する報告や実地調査への協力が必要です。
・事業に係る収入・支出を明らかにする書類や帳簿は、事業終了後5年間保存しなければなりません。
・取得した財産は適正に管理する必要があります。
・条件を遵守しない場合や、補助金を目的外に使用した場合は、補助金の返還を求められる可能性があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/4/48304.html
- 前橋市公式サイト トップページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
申請は直接持参、郵送、または電子メール(nousei@city.maebashi.gunma.jp)にて受け付けています。様式には交付申請書、事業計画書、消費税届出書などが含まれています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。