小浜市ふるさと納税返礼品開発事業補助金(令和8年度)
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目的
小浜市のふるさと納税返礼品提供事業者を対象に、返礼品となる特産品の新規開発や既存製品の改良に係る経費を補助します。魅力的な返礼品のラインナップ拡充や品質向上を支援することで、ふるさと納税制度の利用促進を図るとともに、市内の産業振興および地域経済の活性化を目指します。機械器具の購入やパッケージデザイン等の委託費が対象となります。
申請スケジュール
- 事前相談
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申請前
申請を検討している事業者は、事前に市役所の担当部署(ふるさと納税推進グループ)への個別相談が推奨されています。
- 相談窓口:小浜市ふるさと納税推進グループ(0770-64-6008)
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年07月31日
以下の必要書類を揃えて小浜市へ提出します。予算の上限に達し次第、受付は終了します。
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第1号の2)
- 個人情報の取り扱いに関する同意書(様式第1号の3)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書の写し等の証拠書類
- 審査・交付決定
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申請後随時
市が提出書類を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
※交付決定前の事業実施(契約・発注等)は原則として認められません。
- 事業実施・返礼品登録
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交付決定後
計画に基づき、特産品の開発や改良、機械器具の購入、パッケージデザインの外注等を実施します。また、本事業で開発した商品は小浜市のふるさと納税返礼品として登録することが義務付けられています。
- 実績報告
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- 提出期限:2027年02月28日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第5号・第5号の2・第6号)
- 領収書の写し
- 事業の完了が確認できる写真
- 補助金の確定・交付請求
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実績報告および寄附額算出後
市の審査を経て補助金額が確定し、「確定通知書(様式第8号)」が送付されます。その後、請求書(様式第9号)を提出することで補助金が支払われます。
- 基礎割額:上限30万円(事業完了後に先行請求可能)
- 寄附割額:上限70万円(当該年度2月末までの寄附額に基づき算出)
対象となる事業
「小浜市ふるさと納税返礼品開発事業補助金交付要綱」に基づき、小浜市の特産品の開発や改良に取り組む事業者に対して補助金を交付することで、地域経済の活性化とふるさと納税制度の利用促進を図る事業です。
■1 特産品を新たに開発する事業
市内で生産される製品を新たに開発する取り組みです。
<補助対象者>
- 小浜市ふるさと納税の返礼品提供事業者であり、製品を継続的に提供・登録していること
- 本事業で開発された製品を返礼品として登録すること
- 市税等の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象経費>
- 購入費、賃借料(機械器具等の購入費用、リース・レンタル費用。購入は1年以上継続使用できるものが対象)
- 委託費(特産品の栄養成分・消費期限分析、商標・意匠登録費用、パッケージデザイン等の外部委託費用)
<補助金額と補助限度>
- 補助上限額:基礎割額と寄附割額の合計とし、補助対象経費の5分の4を上限とする(1事業者につき年間1件まで)
- 基礎割額:補助対象経費の2分の1(上限30万円)
- 寄附割額:当該返礼品への寄附申込額に10分の3を乗じた額(上限70万円)
■2 既存の製品を改良し、特産品とする事業
すでに存在している製品を、ふるさと納税の返礼品として魅力的な特産品となるよう改良する取り組みです。
<補助対象者>
- 小浜市ふるさと納税の返礼品提供事業者であり、製品を継続的に提供・登録していること
- 本事業で改良された製品を返礼品として登録すること
- 市税等の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象経費>
- 購入費、賃借料(機械器具等の購入費用、リース・レンタル費用。購入は1年以上継続使用できるものが対象)
- 委託費(特産品の栄養成分・消費期限分析、商標・意匠登録費用、パッケージデザイン等の外部委託費用)
<補助金額と補助限度>
- 補助上限額:基礎割額と寄附割額の合計とし、補助対象経費の5分の4を上限とする(1事業者につき年間1件まで)
- 基礎割額:補助対象経費の2分の1(上限30万円)
- 寄附割額:当該返礼品への寄附申込額に10分の3を乗じた額(上限70万円)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、経費、または事業者は補助金の交付対象外となります。
- 二重受給となる事業。
- 国、県、市など他の機関から既に助成金や補助金を受けている事業。
- 反社会的勢力に関わる事業者。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者。
- 社会的に非難される関係を有する者。
- 補助対象外となる経費。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 本事業として適当ではないと判断される費用。
- 交付決定前に実施された事業。
- 原則として、補助金の交付決定前に事業を実施することは認められません。
- 市税等の滞納がある事業者による事業。
補助内容
■小浜市ふるさと納税返礼品開発事業補助金
<補助対象事業者>
- 小浜市ふるさと納税の返礼品提供事業者であること
- 開発・改良される製品を小浜市ふるさと納税の返礼品として登録すること
- 市税等の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象経費>
- 購入費・賃借料:機械器具等の購入費用(1年以上継続使用可能なもの)、リース・レンタル費用
- 委託費:特産品の分析(栄養成分、消費期限等)、登録(商標、意匠等)、パッケージデザイン委託
<補助金額の構成>
| 区分 | 算定方法 | 上限額 |
|---|---|---|
| 基礎割額 | 補助対象経費の1/2 | 30万円 |
| 寄附割額 | 当該返礼品への寄附申込額の3/10 | 70万円 |
<補助限度額および決定条件>
基礎割額と寄附割額の合計額は、実際の補助対象経費の5分の4(80%)を超えないものとし、いずれか低い方の金額が交付されます。また、1事業者につき年間1件を上限とします。
対象者の詳細
補助金の交付対象者となるための基本的な要件
小浜市ふるさと納税返礼品開発事業補助金の交付対象者(補助対象者)は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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小浜市ふるさと納税の返礼品の提供事業者であること
小浜市のふるさと納税の返礼品として、自ら生産した製品を登録し、継続して小浜市に提供している事業者 -
本事業を活用して生産される製品を小浜市ふるさと納税の返礼品として登録すること
補助金を活用して開発または改良された製品は、必ず小浜市のふるさと納税返礼品として登録される必要があります -
納期の到来している市税その他の市の収入金に滞納がないこと
小浜市に対する市税やその他の収入金に滞納がないこと(申請時の同意に基づき、市が住民基本台帳や納付状況を確認します)
申請時に求められる対象者(申請者)の詳細情報
補助金を申請する際には、事業計画書の一部として、以下の情報を詳細に記載することが求められます。
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申請者名・代表者名
事業を行う法人や個人の正式名称、および代表者の氏名 -
業種等
業種(具体的な業種)、主な業務内容(主要な事業活動の内容)、保有する免許、資格等(事業遂行上、保有している専門的な情報) -
従業員数
申請者の現在の従業員数
■補助対象とならない事業者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象とはなりません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団
- 暴力団員と密接な関係を有する者
- 社会的に非難される関係を有する者
※本補助金は、小浜市のふるさと納税事業に貢献し、かつ市の定める納税要件や反社会的勢力との関わりがない事業者に限定されます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www1.city.obama.fukui.jp/kurashi/hojokinjoseikin/p005743.html
- 小浜市役所 公式ホームページ(トップページ)
- https://www1.city.obama.fukui.jp/index.html
- 小浜市 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/city.obama/
- 小浜市 公式Twitterアカウント
- https://twitter.com/obama_city
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。