燕市 まちなかにぎわい創出補助金(令和8年度)|商店街活性化・イベント支援
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目的
燕市内の商店街関係者や民間団体等に対して、まちなかエリアでのイベント開催や遊休不動産活用等の複合的な取り組みを支援することで、地域のにぎわい創出と商店街の活性化を図ります。大型商業施設の影響や空き店舗増加といった課題に対し、多様な主体が連携して回遊性の向上や地域のイメージアップに取り組む事業の経費を補助し、持続的な商業振興を目指します。
申請スケジュール
不明点は、燕市産業振興部 商工振興課 産業支援係(0256-77-8231)までお問い合わせください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年04月10日
定められた期間内に、以下の書類を燕市へ提出してください。
- 様式第1号「補助金交付申請書」
- 事業計画書(別紙1)
- 事業収支予算書(別紙2)
- 団体の規則又は会則、会員名簿
- 市税の納税状況確認に係る同意書等
- 審査会
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- 審査会開催日:2026年04月20日
「燕市まちなかにぎわい創出事業補助金審査会」により、書類審査が行われます。新規性、地域貢献性、事業の有効性、継続性、経費の適正性の5項目に基づき評価されます。
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:2026年04月下旬
審査結果に基づき交付決定が通知されます。補助対象経費は「交付決定日以降」に発生したものに限られるため、決定前の支出にはご注意ください。計画変更には「補助金変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 様式第5号「補助金実績報告書」
- 事業報告書(別紙1)
- 事業収支決算書(別紙2)
- 領収書の写し等、支払を証明する書類
- 事業実績がわかる写真や資料
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
実績報告の審査を経て補助金額が確定します。確定通知を受けた後、様式第7号「補助金交付請求書」を提出してください。指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
燕市が実施している「まちなかにぎわい創出事業」は、地域の商業を取り巻く厳しい現状に対応し、中心市街地の活性化を目的とした取り組みです。具体的には、この事業を通じて、まちなかのにぎわい創出、商店街の活性化、回遊性の向上、そして地域イメージのアップを図るための活動を支援しています。
■まちなかにぎわい創出補助金
燕市内の「まちなか」と呼ばれるエリア(都市計画用途地域における商業地域・準商業地域、および燕市都市計画マスタープランにおける「にぎわい交流拠点」)で実施される、にぎわい創出や商店街活性化に資するイベント等に対して交付されます。
<補助対象事業>
- にぎわい創出を目的としたイベントの開催
- イメージアップに繋がる遊休不動産の活用
- 活動のビジョンを共有し、波及させるための定期的な会議の開催
<補助対象者>
- 規約や会則を持ち、継続的に活動していること。
- 燕市内に活動拠点を持ち、主な活動区域が市内であること。
- 原則として、団体の構成員に、活動を実施するエリアに住所を有する者、または活動するエリアに主たる事務所もしくは活動拠点を有する者が2人以上いること。
- 団体の意思を代表する代表者と、その意思を執行する組織が確立していること。
- 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
- 公序良俗に反する事業を行わないこと。
- 市税を滞納していないこと(任意団体の場合は、代表者が滞納していないこと)。
<補助金額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:1件あたり40万円
- 下限額:補助金の額が5万円未満になる場合は対象外
<補助対象経費の具体例>
- 報償費:外部専門家への謝礼金や調査・研究への報償など(例:講師への謝金)
- 旅費:交通費や通行料など(例:講師への旅費)
- 需用費:事務用品の購入、チラシの印刷費など、事業のみに使用される物品購入費
- 役務費:郵便、通信費、運送料、イベント保険費など
- 委託料:イベント警備や設営など、補助事業者が直接実施できない、または不適当な業務を他の事業者に依頼する費用
- 使用料:会場使用料、機材レンタル料など、事業のみに使用される機器・器具のリース・レンタル費用
- その他経費:上記に該当しないが、事業に不可欠な費用で、当該事業のみに使用されるもの
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 補助金の算出額が5万円未満となる事業。
- 交付決定日より前に発生した経費、または事業期間終了後に支出された経費を主とする事業。
- 暴力団排除条例に抵触する団体が実施する事業。
- 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う者が関与する事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 市税を滞納している団体(または代表者)が実施する事業。
- 特定のロードサイド(幹線道路沿い)のみを対象とし、中心市街地活性化の趣旨にそぐわない事業。
対象者の詳細
補助対象団体の基本要件
燕市内の「まちなか」エリアの活性化を目的とし、以下の体制、活動拠点、地域との関連性、社会的信頼性などの要件をすべて満たす団体が対象となります。
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組織体制の確立と継続性
規約または会則を有していること、継続的に活動を行う団体であること(一時的な活動でないこと) -
活動拠点と区域
燕市内に活動拠点を持っていること、主たる活動区域が燕市内であること -
地域密着性
原則として構成員のうち2人以上が、活動実施エリアに住所を有するか、または主たる事務所・活動拠点を有していること -
意思決定組織
団体の意思を代表する代表者が明確であること、団体の意思を執行する組織が確立していること
補助対象事業の要件に基づく対象者
以下の条件を満たす事業を計画・実行できる団体であることが求められます。
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活動エリアの適合
商店街エリア(商業地域・近隣商業地域(ロードサイド除く)または賑わい交流拠点)で事業を行うこと -
事業目的の合致
「にぎわいの創出」「商店街活性化」「回遊性向上」「イメージアップ」を目的としていること -
取り組み内容の複合性
イベント開催、遊休不動産活用、会議の定期開催など、複数の取り組みを複合的に実施すること
■補助対象外となる事業者・事業
以下の事項に該当する場合は、補助対象外となります。
- 燕市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う者
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 市税を滞納している者(任意団体の場合は代表者が滞納している場合を含む)
- 単発的・一過性の取り組みのみを提案する事業者
※社会的信頼性および事業の継続性が厳しく審査されます。
※申請時には、団体名・代表者・総会員数・活動目的・当事業以外の活動内容などを記載した「事業計画書」の提出が必要です。
※詳細は燕市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/sangyo_shinko/2/kougyou/20210903ma/12009.html
- 燕市役所 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.tsubame.niigata.jp/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://logoform.jp/form/JYpZ/75841
補助金の申請受付期間は令和8年4月1日から10日までです。申請はWord形式の様式をダウンロードして作成する形式となっており、専用の電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。