和水町 令和8年度地域づくり活動支援補助金
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目的
和水町内の行政区やNPO等の公共的団体が、地域の活性化や協働のまちづくりのために自ら企画・実施する地域づくり活動に対して、必要な経費を最大30万円補助します。公共性や独創性のある事業を支援することで、住民主体の持続可能な地域コミュニティの形成と、より住みよいまちづくりの実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談(推奨)
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随時
実施を希望される場合は、事前に和水町役場まちづくり課企画振興係へご相談ください。事業内容が補助金の趣旨や要件に合致するか確認が行えます。
- 認定申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年04月22日
事業の認定を受けるための「認定申請書(様式第1号)」を提出します。以下の点にご注意ください。
- 郵送不可。必ず窓口へ直接持参してください。
- 「事業計画書」「収支予算書」などの添付書類が必要です。
- 認定審査会の開催
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2026年5月下旬
提出された書類に基づき、公共性、独創性、発展性、現実性、自立性の観点から厳格な審査が行われます。
- 事業等の認定通知
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- 認定通知:2026年06月上旬
審査の結果、事業が採択された団体へ「事業認定通知」が送付されます。
- 補助金交付申請書の提出
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事業開始前
事業を開始する前に、実際に補助金の交付を受けるための「補助金交付申請書(様式第2号)」を提出します。
- 事業実施
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交付申請承認後 〜 年度内
認定された事業計画に基づき、地域づくり活動を実施します。補助対象となる経費支出(領収書等)を管理してください。
- 実績報告書の提出
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事業完了後
事業完了後、「補助金実績報告書(様式第10号)」「事業実績書(様式第11号)」「収支精算書」などを提出し、成果と支出内容を報告します。
- 補助金の交付
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実績報告書の内容確認後
報告書の内容が適正であると認められた後、最終的に補助金が交付されます。請求書の提出が必要となります。
対象となる事業
和水町が募集している「令和8年度地域づくり活動支援補助金」は、地域の活性化と協働のまちづくりを推進することを目的としています。和水町内の区やその他の公共的団体が、自ら考え、自ら行動を起こす地域づくり活動を支援します。
■令和8年度地域づくり活動支援補助金
和水町内の団体が自らの発案と行動に基づいて実施する、公共的かつ年度内に完了する事業が対象となります。
<補助対象団体の要件>
- 行政区、里づくり協議会、NPO団体、その他地域づくり活動を行う団体
- 事務所が和水町内にあり、かつ町内で活動を行う団体
- 政治活動、宗教活動、営利活動を目的としない団体
- 団体または代表者に和水町の税などの滞納がないこと
<補助対象事業の5つの具体的要件>
- 公共性:地域社会または不特定多数の住民の利益につながる活動であること
- 独創性:独自の発想や新たな視点を取り入れた事業であること
- 発展性:波及効果や将来的な新たな展開が見込まれること
- 現実性:計画内容や費用が実現可能で妥当であること
- 自立性:将来的には補助金に頼らず自力で継続できる体制が期待できるもの
<補助対象経費>
- 消耗品費
- 講師に対する謝金
- 旅費交通費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 使用料
- 賃借料
- 原材料購入費
- 機器の賃借料および業者への委託経費(事業費全体の10分の2を限度)
<補助率と補助金額>
- 100分の100以内:活性化効果が非常に大きく、公益性が特に大きい事業
- 100分の75以内:地域の活性化に大きな効果があると認められる事業
- 100分の50以内:補助の必要性があると認められる事業
- 補助上限額:30万円(事業費が30万円を超える場合でも上限は30万円)
- 交付回数:同一事業に対し2回まで
- 採択制限:原則1団体につき1事業
▼補助対象外となる事業
本補助金制度では、以下の活動内容や申請方法に該当する場合、補助対象外となります。
- 活動目的が不適切な団体・事業
- 政治活動、宗教活動、営利活動を目的とするもの。
- 税務上の要件を満たさない場合
- 団体または団体の代表者に和水町の税などの滞納がある場合。
- 重複受給および回数制限
- 同一の事業に対して既に2回の交付を受けている場合。
- 申請手順が不適切なもの
- 郵送による応募(内容を説明できる方が持参する必要があります)。
- 事前の連絡なしに申請書を持参した場合。
補助内容
■令和8年度地域づくり活動支援補助金
<補助対象団体>
- 活動内容: 行政区、里づくり協議会、NPO団体など、地域づくり活動を実際に行う団体。
- 所在地・活動場所: 団体の事務所が和水町内にあり、かつ活動も和水町内で行う団体。
- 目的: 政治活動、宗教活動、営利活動を目的としない団体。
- 税等の滞納: 団体またはその代表者に、和水町の税金等に滞納がないこと。
<補助対象事業>
- 公共性: 地域社会または不特定多数の者の利益につながる事業であること。
- 独創性: 独自の発想や新たな視点による事業であること。
- 発展性: 波及効果または新たな展開が期待できる事業であること。
- 現実性: 計画および費用が実現可能で妥当なものであること。
- 自立性: 将来的に事業が自立できることが期待されるものであること。
<補助対象となる経費>
- 消耗品費
- 講師に対する謝金
- 旅費交通費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 使用料
- 賃借料
- 原材料購入費
- 制限: 機器の賃借料や業者への委託経費は事業費全体の10分の2を限度とする。
<補助率>
| 事業の内容・要件 | 補助率 |
|---|---|
| 地域の活性化に特に効果が大きく、かつ公益性の高い事業 | 100分の100以内 |
| 地域の活性化に効果が大きいと認められる事業 | 100分の75以内 |
| 事業の内容により、補助の必要性があると認められる事業 | 100分の50以内 |
<補助上限額>
30万円
<その他の制限事項>
- 同一事業への回数制限: 2回までが限度
- 団体ごとの事業数制限: 原則として1団体につき1事業
対象者の詳細
補助対象団体
地域の活性化と協働のまちづくりの推進を目的として、以下の要件をすべて満たす団体が対象となります。
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1 団体の種類
行政区、里づくり協議会、NPO団体など、地域づくり活動を積極的に行う団体 -
2 活動拠点に関する要件
団体の事務所の所在地が和水町内にあること、活動を和水町内で行う団体であること -
3 活動目的の制限
政治活動、宗教活動、及び営利活動を主たる目的としない団体であること
対象団体が実施すべき事業の要件
和水町の事業認定を受けた公共的な事業であり、自ら考え、行動を起こす以下のいずれかの要件を満たす事業が対象です。
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公共性
地域社会または不特定多数の住民の利益につながるものであること -
独創性
独自の発想や新たな視点によるものであること -
発展性
波及効果や新たな展開が期待できるものであること -
現実性
計画および費用が実現可能で妥当であること -
自立性
将来的に自立できることが期待されるものであること
■補助対象外となるケース
基本要件を満たしていても、以下の項目に該当する場合は補助金の対象外となります。
- 団体、または団体の代表者に、和水町の税金等に滞納がある場合
※補助金を受けるには、和水町のまちづくり課企画振興係と事前に相談し、認定申請書を提出する必要があります。
※令和8年度応募期間:2026年4月1日(水)~4月22日(水)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nagomi.lg.jp/chousei/chiikidukuri/chiikikankei/17732934327045/
- 和水町 公式ウェブサイト(メインサイト)
- https://www.town.nagomi.lg.jp/
- 和水町 移住定住サイト
- https://www.town.nagomi.lg.jp/iju/sitemap/sitemap/17405512769891
- 和水町立病院
- https://www.town.nagomi.lg.jp/nagomibyouin/byouinsyoukai/byouingaiyo/174013950313303
- きくすい荘
- https://www.town.nagomi.lg.jp/kikusuisou/kikusuisoushoukai/sisetsugaiyou/174013838913363
- 和水町 観光サイト
- https://www.town.nagomi.lg.jp/kanko/kanko/oshirase/174013787313296
令和8年度地域づくり活動支援補助金の応募期間は4月1日から4月22日までです。郵送は不可で、窓口への持参が必要です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。