公募中 掲載日:2026/04/03

令和8年度 山梨県地域福祉活動補助金(地域福祉活動・児童自立支援)

上限金額
未設定
申請期限
2026年04月24日
山梨県 山梨県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山梨県内の民間社会福祉団体や施設に対し、地域福祉の向上と被措置児童の自立を支援するため、広域的な保健・福祉活動や自立に必要な物品購入費を補助します。基金の運用益を活用し、在宅福祉の普及やボランティア活動の活性化、児童養護施設等で生活する子供たちの自立に向けた環境整備を推進することで、県民の暮らしの質の向上と福祉の充実を図ります。

申請スケジュール

山梨県地域福祉活動補助金の申請にあたっては、県所管課や山梨県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会などの関係機関からの「意見書」が必須です。
意見書の依頼は募集期限の概ね一週間前までには行うよう、余裕を持った準備が必要です。
申込(申請準備・提出)
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年04月24日

事業計画の概要を提出する段階です。申請団体が書類を作成し、とりまとめ団体を経由して山梨県へ提出します。

提出書類:
  • 事業概要書(別紙1)
  • 事業内容チェックリスト(別紙2)
  • 関係機関の意見書
内定通知
6月〜7月頃(予定)

申請内容の審査が行われた後、補助金の内定が決定した団体へ「内定決定通知書」が山梨県から送付されます。

交付申請
内定決定後、速やかに

内定を受けた団体が、正式な補助金の交付を申請する手続きです。

主な提出書類:
  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(別紙様式1)
  • 収支予算書(別紙様式2)
  • 見積書などの参考資料
交付決定
  • 交付決定通知:順次

山梨県が交付申請内容を最終確認し「交付決定通知書」を送付します。
注意:補助対象となるのは交付決定日以降に実施される事業のみです。決定前に着手した事業は補助対象外となります。

事業実施
交付決定日以降、当該年度内

承認された事業計画に基づき活動を実施します。実績報告に備え、領収書、出納帳簿、活動記録、写真、成果品などの証拠書類を適切に保管・整理してください。

事業状況の確認
適時(事業実施期間中)

山梨県が事業の進行状況の確認や、必要に応じて現地確認等を行います。

実績報告書
  • 提出期限:翌年度04月10日

事業完了後、実際に使われた経費などを報告します。

必要書類:
  • 事業実績報告(第5号様式)
  • 収支計算書(別紙様式4)
  • 成果品・活動写真・資料
  • 支出証拠書類(領収書の写し等)
額の確定
実績報告書提出後

山梨県が提出された実績報告書を精査し、最終的な補助金額を確定させ「額の確定通知書」を送付します。

補助金振込
額の確定後

確定した補助金が指定口座へ振り込まれます。原則として「精算払い(後払い)」ですが、内容により「概算払い」が認められる場合もあります。

対象となる事業

山梨県地域福祉基金の運用益を活用し、民間の保健・福祉活動や被措置児童の自立を支援することで、地域福祉の向上を図ることを目的とする補助金です。主に「地域福祉活動支援事業」と「措置児童自立支援事業」の二つの対象事業があります。

■1 地域福祉活動支援事業

県下全域または広域(2市町村以上)において保健活動や福祉活動を行う民間社会福祉団体等(法人格を有しない団体も含む)が行う、地域福祉の向上に資する多岐にわたるソフト事業が対象です。

<事業内容の具体例>
  • 在宅福祉等の普及、向上に関する事業(在宅介護技術指導、情報提供、モデル事業等)
  • 健康、生きがいづくりの推進に関する事業(健康講座、フェスティバル、スポーツ大会、マニュアル作成等)
  • ボランティア活動活性化のための条件整備に関する事業(活動費支援、交流・ネットワーク化、研修・講習、保険加入促進等)
  • その他、地域福祉の向上に資する事業(こども食堂・地域食堂の周知・活用促進事業など)
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象事業費の3分の2以内
  • 補助額:20万円から100万円が目安
  • 備品購入費:1件あたり3万円から30万円の物品購入が目安
<補助事業実施期間・募集期間>
  • 補助期間:原則として1事業1年度(最大3年を限度に複数年実施が可能)
  • 募集期間(令和8年度分):令和8年4月1日から令和8年4月24日まで

■2 措置児童自立支援事業

児童福祉法に規定される各施設(児童養護、児童自立支援、情緒障害児短期治療等)や里親、ファミリーホームに措置されている児童が、自立のために必要な物品を購入するための支援です。

<補助金額・経費>
  • 補助対象経費:1万円以上/人
  • 補助金の額:1人あたり2万円以内

▼補助対象外となる事業

事業の適格性や助成機会の均等性を確保するため、以下の事業や経費は原則として補助対象外となります。

  • ハード事業(民間社会福祉施設を運営する者が行う施設の環境整備事業)。
    • 具体的には、屋内外の環境整備、施設の修繕、機器や設備等の整備などが該当します。
  • 法人等の営利を目的とした本来業務に対する助成。
  • 他の補助や助成を受けている事業。
    • ただし、助成調整委員会において特に認められた場合はこの限りではありません。
  • 団体等の運営費(補助申請額に含まれている場合はその部分の補助は行われません)。
  • 特定の条件を満たさない以下の事業。
    • 飲食を伴う事業:飲食が事業遂行のために有効な手段であると認められない場合。
    • 国際交流等事業:節目の時期に行われるもの、または記念行事的な内容でない場合。
    • 従来から行っている事業:事業の拡大や団体の地域福祉活動の一層の活性化が図られない場合(原則1回を限度に助成)。

補助内容

■1 地域福祉活動支援事業

<補助対象事業の具体例>
  • 在宅福祉等の普及・向上:在宅介護者への指導、独自サービス、情報紙発行、調査研究等
  • 健康・生きがいづくりの推進:健康講座、フェスティバル、スポーツ大会、マニュアル作成等
  • ボランティア活動の活発化のための条件整備:活動費助成、ネットワーク化、研修、保険加入促進等
  • その他地域福祉の向上に資する事業:地域福祉に貢献する多様な事業
<補助対象経費>
  • 報償費(講師謝金など)
  • 旅費(講師旅費など)
  • 需用費(消耗品、印刷製本費、食料費など)
  • 役務費(通信運搬費、保険料など)
  • 使用料および賃借料
  • 備品購入費(1件あたり3万円以上の物品)
  • その他知事が認めた事業遂行に必要な経費
<補助条件(目安)>
項目内容
対象事業費20万円以上
補助率3分の2以内
補助額20万円~100万円
備品購入費(1件あたり)3万円~30万円
<事業実施における留意事項>
  • 原則として他の補助金との重複不可
  • ソフト事業が対象(ハード事業は対象外)
  • 飲食を伴う事業は有効な手段である場合に限り対象
  • 国際交流等は記念行事的な内容に限り対象
  • 既存事業は拡大・活性化が図られる場合に限り1回のみ対象(例外あり)
  • 営利目的や団体の運営費は対象外
  • 補助期間は原則1年度(認められた場合は最大3年)

■2 措置児童自立支援事業

<補助対象経費>
  • 自立のために必要な物品の購入経費
  • 自動車運転免許等の取得経費(措置費等の対象分は除く)
<補助額>
区分補助額
一人あたり上限2万円
下限額1万円
備考対象事業費が2万円未満の場合はその額を限度とする
<補助対象となる被措置児童の要件>
  • 1月1日現在で施設等に措置され、年度内に卒業予定かつ入所措置が解除される児童
  • 中学校を卒業し高校に在籍していない児童で、就職・進学のため入所措置が解除される児童

■特例措置

●共通の交付条件

<遵守事項>
  • 事業変更・中止・廃止の際は知事の承認が必要
  • 帳簿および証拠書類は事業完了後5年間保管
  • 取得財産の目的外使用・処分の制限(耐用年数経過まで)
  • 原則精算払い(地域福祉活動支援事業は概算払いも可能)

対象者の詳細

地域福祉活動支援事業

山梨県内において、保健・福祉活動を行う民間団体が対象です。法人格の有無を問わず、広域的な活動が求められます。

  • 1 民間社会福祉団体等
    法人格を有しない団体(ボランティア団体、任意団体等)も含む、山梨県全域、または広域(2市町村以上)で活動していること、保健活動または福祉活動を行う団体であること

措置児童自立支援事業

児童福祉法に基づき、山梨県が措置を行っている児童が対象となります。

  • 2 対象となる児童
    児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設に措置されている児童、里親、及び小規模住居型児童養育事業者に措置されている児童

■補助対象外となる活動や条件

以下の項目に該当する場合は、原則として補助の対象外、あるいは制限が設けられます。

  • 他の補助・助成を既に受けている事業(助成調整委員会が認めた場合を除く)
  • ハード事業(施設整備、修繕、備品購入のみを目的とするもの等)
  • 法人等の営利を目的とした本来業務
  • 団体の運営費に該当する経費
  • 既存の継続事業(事業の拡大や活性化が図られる場合に限り、原則1回を限度とする)
  • 飲食を主目的とする事業(事業遂行に不可欠な場合を除く)
  • 記念行事的な要素のない国際交流事業

※団体の規模や事業内容に照らして、実施可能と判断される範囲の事業が対象となります。

※補助対象となる事業内容の具体例(在宅福祉、生きがいづくり、ボランティア活動等)については、別途公募要領の事例をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamanashi.jp/hokensom/fukushi_kikaku/tiikifukushi_hojyokin.html
山梨県 公式ウェブサイト(総合情報)
https://www.pref.yamanashi.jp/index.html
山梨県 緊急・災害情報サイト
https://pref-yamanashi-bousai.my.salesforce-sites.com/

山梨県地域福祉活動補助金の申請は、ウェブサイトから様式をダウンロードし、必要事項を記入・作成した上で、関係機関からの意見書を添付して提出する書面での申請手続きが中心です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

山梨県福祉保健部福祉保健総務課 福祉企画担当
TEL:055(223)1443
FAX:055(223)1447
Email:hokensom@pref.yamanashi.lg.jp
受付窓口
福祉保健総務課
申請にあたっては、県所管課や山梨県社会福祉協議会、各市町村社会福祉協議会などからの意見書が必要となる場合があるため、余裕を持った準備が推奨されています。特に、意見書の依頼は募集期限の概ね一週間前までに行うよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。