浦幌町 笑顔輝く地域づくり支援事業補助金(令和8年度 第1次)
紹介動画
目的
浦幌町内の住民活動団体を対象に、個性豊かで活力ある地域社会の実現を目指す公益的な活動を支援します。防犯・防災や地域活性化、子どもの健全育成など、地域の課題解決やコミュニティ醸成に資する事業の経費を補助することで、町民と行政が協働した魅力あるまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 募集期間(全4回)
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- 公募開始:2026年03月30日
- 申請締切:2026年12月18日
令和8年度は以下の4回に分けて募集を行います。
- 第1次募集:2026年3月30日〜4月20日
- 第2次募集:2026年5月25日〜6月19日
- 第3次募集:2026年8月25日〜9月18日
- 第4次募集:2026年11月25日〜12月18日
提出書類:
1. 申請書(様式第1号)
2. 実施団体概要
3. 事業計画書
4. 事業収支予算書
- 審査・決定通知
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- 審査方法:浦幌町課長会議での審査
提出された書類に基づき、浦幌町課長会議にて「公益性」「先駆性」「収支の適正性」「有効性」「継続性」の5項目で審査されます。審査結果は文書で通知され、決定の場合は補助金交付決定額も通知されます。
- 補助金交付(概算払)・事業実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
支援決定後、交付決定額の全額を概算払いとして請求可能です。事業実施の際は、チラシ等の広報物に「浦幌町笑顔輝く地域づくり支援事業の支援を受けています」という旨を明記してください。
- 実績報告・額の確定
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- 報告期限:事業終了から30日以内
事業終了後、完了報告書や決算書、領収書の写しなどを提出してください。町は内容を審査し、最終的な補助金額を確定します。差額がある場合は追加交付または返還の手続きを行います。
対象となる事業
北海道十勝郡浦幌町が、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指し、住民活動団体が実施する公益的な地域活動に対して、事業費の一部を補助するものです。地域課題の解決、地域コミュニティの醸成、町民と町との協働によるまちづくりを目的としています。
■自主事業 自主事業
住民活動団体が自ら企画し、実施する公益的なまちづくり活動。
<支援対象となる事業の具体的な種類>
- 1. 防犯・防災活動事業(訓練、啓発、パトロール、用品整備、危険個所マップ作成等)
- 2. 地域活性化事業(講演会、イベント企画・開催、世代間交流事業等)
- 3. 環境美化事業(植樹、清掃、花壇整備、美化施設の整備等)
- 4. 子どもの健全育成事業(学習支援、居場所づくり、親子交流事業等)
- 5. 高齢者・障がい者支援事業(居場所づくり、生きがいづくり、外出介助、交流キャンプ等)
<補助対象経費>
- 報償費(講師謝礼、スタッフ謝礼、託児謝礼等)
- 旅費(講師等の交通費実費)
- 需用費(1万円未満の物品購入費、燃料費、印刷代、コピー代、参加賞用食材等)
- 役務費(郵送料、広告費、イベント保険料等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、物品借用料等)
- 備品購入費(看板製作・購入費、清掃用具、貸与用ベスト等)
- その他の経費(会場設営委託料、原材料費など町長が認める経費)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助率と上限額>
- 1事業あたり20万円を上限(100円未満切り捨て)
- 1回目から2回目まで: 補助対象経費の10分の10以内
- 3回目から4回目まで: 補助対象経費の5分の4以内
- 5回目: 補助対象経費の5分の3以内
■協働事業 協働事業
行政と連携して実施するまちづくり活動。
<補助対象経費・期間>
- 補助対象となる経費の種類および実施期間は「自主事業」の基準に準じます。
<補助率と上限額>
- 1事業あたり20万円を上限(100円未満切り捨て)
- 補助対象経費の10分の10以内
特例措置
●S 補助上限額の引上げ
町長が特に必要と認めた場合は、1事業あたり20万円の上限を超えることがあります。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、および経費については補助の対象外となります。
- 目的や内容が不適切な事業
- 親睦のみを目的とする事業。
- 単なる趣味や娯楽にとどまる事業。
- 特定の者のみを対象とする事業(例:サークル活動のように仲間だけの活動)。
- 営利を目的とする事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 政治活動、宗教活動、選挙活動。
- 重複受給および継続制限
- 他の制度による浦幌町の補助金等を受けている事業。
- 過去に5回以上支援決定を受けている同一または実質的に同一と認められる事業。
- 補助対象外となる経費
- 団体構成員への謝礼、謝礼金代わりの飲食物・金券、手土産代・賞品・記念品等。
- 団体内部の打合せや事業実施場所への集合にかかる交通費、日当・駐車場代。
- 通常の飲食物、事務所の光熱水費、自家用車のガソリン代、修理代、書籍・図書購入費。
- 電話料金、参加者が任意で加入する保険料。
- パソコン等回線使用料、サーバレンタル料、土地・事務所・車両の借上料。
- 事業終了後個人の所有となる物品、生き物(動物・昆虫等)。
- 団体の運営維持経費(家賃、交際費、慶弔費、食糧費等)、構成員への人件費。
笑顔輝く地域づくり支援事業
■A 自主事業
<補助上限額>
1事業あたり20万円(100円未満は切り捨て)
<補助率(支援回数別)>
| 支援決定回数 | 補助率 |
|---|---|
| 1回目から2回目まで | 10分の10以内 |
| 3回目から4回目まで | 5分の4以内 |
| 5回目 | 5分の3以内 |
■B 協働事業
<補助上限額>
1事業あたり20万円(100円未満は切り捨て)
<補助率>
回数に関わらず10分の10以内
■C 支援メニュー・対象経費
<主な支援内容>
- 経費への補助
- 町の広報媒体への掲載協力
- 他団体との連絡調整支援
- 町有施設利用協力
- 後援・共催名義使用
<補助対象経費(費目)>
- 報償費:講師・専門家等への謝礼(団体構成員は対象外)
- 旅費:講師等の公共交通機関利用の実費
- 需用費:消耗品費、燃料費、印刷製本費、特定の食材費など
- 役務費:通信運搬費、広告費、保険料など
- 使用料及び賃借料:会場借上料、機器レンタル料など
- 備品購入費:器具、機材、啓発看板、貸与物品などの購入費
- その他の経費:町長が認める経費(会場設営委託料等)
■特例措置
●S1 補助上限額の引き上げ特例
<特例内容>
町長が特に必要と認めた場合は、上限額(20万円)を超えることがあります。
対象者の詳細
「住民活動団体」の定義と申込要件
本事業の対象となる「住民活動団体」とは、特定非営利活動法人(NPO法人)、ボランティア団体、行政区、実行委員会、趣味のサークルなど、公益活動を行う民間団体全般を指します。申し込みを行うためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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申込要件
町内に活動拠点を有しているか、または町内で主たる活動を行っていること、主な構成員が町内在住者または町内在勤者であること、団体を構成するメンバーが3人以上であること、営利を目的としない団体であること、政治的活動、宗教的活動、または特定の人物若しくは団体に対する支持や反対を目的としないこと
「公益的活動」の定義と支援対象事業
対象となる活動は「公益的活動」と定義され、町内で実施され、不特定多数の町民の利益増進に寄与する活動が該当します。以下の分野に限定されず、地域課題解決や地域コミュニティ活性化に資する事業を募集します。
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防犯・防災活動事業
防犯・防災訓練・啓発、地域見守りパトロール、防犯・防災用品の整備、危険個所マップ作成など -
地域活性化事業
まちづくり講演会・フォーラムの開催、新たなイベントの企画・開催、既存イベントの拡充、コミュニティ農園やスポーツ交流、地域交流カフェなどの世代間交流事業 -
環境美化事業
植樹等の緑化活動、清掃活動、花壇整備、ごみ箱やポイ捨て看板の設置といった美化施設整備 -
子どもの健全育成事業
長期休業期間中の学習支援、放課後や長期休業期間における子育て支援(子ども居場所づくり)、親子ふれあい料理教室などの親子ふれあい事業 -
高齢者・障がい者支援事業
高齢者の居場所・生きがいづくり(集まる場所や昼食の提供など)、障がい者の外出支援(外出介助など)、障がい児と健常児の交流キャンプ
■対象外となる団体および事業
以下のいずれかに該当する事業は本支援の対象外となります。
- 他の制度による町の補助金等を受けている事業
- 親睦のみを目的とする事業、単なる趣味・娯楽にとどまる事業、特定の者のみを対象とする事業
- 営利目的の事業や、公序良俗に反する事業
- 政治活動、宗教活動、選挙活動
- 過去に5回以上支援決定を受けている同一または実質的に同一と認められる事業
※以上の詳細な要件を満たす住民活動団体が実施する公益的な地域活動が、本事業の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.urahoro.jp/administration/?content=455
- 浦幌町役場公式サイト
- https://www.urahoro.jp/
申請に必要な様式(応募要項、交付申請書等)は町ホームページからダウンロード可能です。電子申請には対応しておらず、窓口持参または郵送での提出となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。