公募中 掲載日:2025/09/17

益子町 外来カミキリムシ類被害木の伐採・処分費用補助金

上限金額
25万円
申請期限
2026年02月27日
栃木県|益子町 栃木県益子町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

益子町内の被害木の所有者または管理者に対し、クビアカツヤカミキリ等の特定外来生物による被害拡大を防止するため、被害木の伐採や処分にかかる費用の一部を補助します。専門業者への依頼による伐採、運搬、燻蒸等の経費を支援することで、町内の樹木被害の抑制と自然環境の保全を図ります。

申請スケジュール

益子町外来カミキリムシ類被害木伐採等事業費補助金は、特定外来生物による被害拡大を防止するための制度です。必ず伐採作業の開始前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。また、申請には被害木の認定が必要です。詳細は益子町役場 農政課へお問い合わせください。
被害木の発見と認定
随時

クビアカツヤカミキリ等の被害が疑われる木(モモ、スモモ、ウメ、サクラ等)を発見した場合、農政課 農村整備係(0285-72-8836)へ連絡してください。

  • 職員による現地確認後、被害木と認められれば「外来カミキリムシ類被害木認定通知書(様式第1号)」が発行されます。
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年02月27日

作業開始前に、農政課窓口へ申請書類一式を提出してください。

  • 認定通知書の写し、見積書、位置図、町税等納付状況調査同意書などが必要です。
  • 補助上限額は25万円(補助率5/6)です。
交付決定・事業実施
決定通知受領後〜

町から「交付決定通知書(様式第4号)」が届いた後、伐採等の防除作業を開始してください。

  • 通知前に作業を開始した場合は補助対象外となります。
  • 内容に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」の提出が必要です。
実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2026年02月28日

作業完了後2週間以内、または2月末日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第8号)」を提出してください。

  • 領収書の写し、処理前および処理後の写真を添付してください。
確定通知・補助金交付
報告書審査後

実績報告の審査後、交付額が確定し「確定通知書(様式第9号)」が届きます。

  • 「交付請求書(様式第10号)」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

益子町が実施している「益子町外来カミキリムシ類被害木伐採等事業費補助金交付要綱」に基づく事業は、特定外来生物である外来カミキリムシ類による被害の拡大防止を目的とした補助金制度です。この補助金は、外来カミキリムシ類によって被害を受けた木の伐採や処分にかかる費用の一部を支援することで、地域環境の保全を図るものです。

■外来カミキリムシ類被害木伐採等事業費補助金

特定外来生物である外来カミキリムシ類による被害木の拡大を防止することを目的とし、被害を受けた木の伐採、切断、運搬、燻蒸といった処分(伐採等)にかかる費用の一部を補助します。

<対象となる外来カミキリムシ類>
  • クビアカツヤカミキリ
  • ツヤハダゴマダラカミキリ
<補助対象となる被害木>
  • フラス(幼虫のフンと木くず)が発生している木など、町が被害木であると認めたもの
<補助対象者>
  • 町内に所在する被害木の所有者または管理者であること
  • 町税(延滞金を含む)などを滞納していないこと(個人の場合はその世帯員、法人の場合はその代表者も含む)
  • 益子町暴力団排除条例に規定される暴力団員または暴力団員等に該当しないこと
  • 同一の被害木の伐採等に関して、本補助金と同様の国または県の補助金の交付を重複して受けていないこと
<補助対象経費>
  • 被害木の伐採、切断、運搬、燻蒸など、専門業者に依頼して実施する伐採等に要する費用
  • その他、町長が被害拡大防止のために必要と認めた費用
<補助事業実施期間>
  • 申請日から当該年度の2月末日まで(※要綱全体の効力は令和8年3月31日まで)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象費用の合計額の6分の5(千円未満切り捨て)
  • 上限額:25万円(予算の範囲内)

▼補助対象外となる事業・費用

以下の費用やケースについては補助の対象外、または交付決定の取消し対象となります。

  • 所有者等が自ら伐採等を行う場合の費用。
  • 同一の被害木に関して、既に国または県の補助金の交付を重複して受けている事業。
  • 以下の事由により交付決定が取り消された場合。
    • 偽りその他不正な手段で補助金を受給したとき。
    • 補助金を他の用途に使用したとき。
    • 交付決定の条件に違反したとき。

補助内容

■益子町外来カミキリムシ類被害木伐採等事業費補助金

<補助対象となる外来カミキリムシ類と被害木>
  • 対象害虫:クビアカツヤカミキリ、ツヤハダゴマダラカミキリ
  • 対象被害木:外来カミキリムシ類の幼虫が生息している証拠(フラス等)が発生している木など、町が被害木と認めたもの
<補助対象者>
  • 益子町内に存在する被害木の所有者または管理者
  • 町税(延滞金を含む)を滞納していないこと(個人の場合は世帯員、法人の場合は代表者を含む)
  • 益子町暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当しないこと
  • 同一の被害木に関して、同様の国または県の補助金の交付をすでに受けていないこと
<補助対象費用>
  • 被害木の伐採、切断、運搬、燻蒸など、被害拡大防止のために実施する処分に要する費用
  • その他、町長が被害拡大防止に必要であると認めた費用
  • ※所有者や管理者が自身で伐採や処分を行う場合の費用は補助対象外
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象費用の合計額の5/6(千円未満切り捨て)
  • 上限額:25万円

対象者の詳細

補助対象者の要件

益子町外来カミキリムシ類被害木伐採等事業費補助金の交付対象者は、以下の4つの要件をすべて満たす個人または事業者等です。

  • 1 町内に存する被害木の所有者等であること
    益子町内に所在し、町が被害木として認めた(フラスの発生等が確認された)木を所有または管理していること、町から「外来カミキリムシ類被害木認定通知書(様式第1号)」の通知を受けていること
  • 2 町税等(延滞金を含む)を滞納していないこと
    個人の場合は世帯員全員、法人の場合は代表者まで含めて滞納がないこと、町税等納付状況調査同意書(様式第3号)の提出、または完納証明書の提出が必要
  • 3 暴力団員等に該当しないこと
    益子町暴力団排除条例第2条第3号または第4号に規定される暴力団員、あるいは暴力団員等に該当しないこと
  • 4 重複した公的補助を受けていないこと
    同一の被害木の伐採等に関し、本補助金と同様の国または県の補助金の交付を受けていないこと

■補助対象外となるケース

以下の場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 所有者等が自ら(業者に委託せず)伐採等を行う場合
  • 同一の被害木に対して既に国や県の類似補助金を受給している場合
  • 町から被害木としての認定を受けていない樹木の処分

※補助金は、防除対策マニュアルに基づき実施される伐採、切断、運搬、燻蒸などの処分費用が対象となります。

※※その他、申請方法等の詳細は益子町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page003520.html
益子町公式サイト
https://www.town.mashiko.lg.jp/
益子町Facebook
https://www.facebook.com/town.mashiko
益子町Twitter
https://twitter.com/TownMashiko
益子町Instagram
https://www.instagram.com/mashikotown/
益子町LINE
https://page.line.me/016vzmso?openQrModal=true

電子申請システムは提供されておらず、申請は益子町役場農政課窓口への直接提出が必要です。申請前に農政課農村整備係への事前連絡と現地確認が必要となります。

お問合せ窓口

益子町役場
TEL:0285-72-2111
FAX:0285-72-6430
受付窓口
益子町役場
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
益子町役場の代表電話番号です。用件に応じて担当部署へ繋いでもらうことができます。ウェブサイトの「ご意見・ご要望」フォームからの送信には返信ができない旨、注意書きがあります。
農政課 農村整備係
受付窓口
農政課 農村整備係
「益子町外来カミキリムシ類被害木伐採等事業費補助金」に関するお問い合わせや、特定外来生物である「クビアカツヤカミキリ」の被害に関するご相談の窓口です。発見時には、発見場所、日時、木の種類、可能であればフラスや株元の写真などを伝えるとスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。