延岡市 畜産生産基盤強化支援事業補助金(令和8年度 第1回)
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目的
延岡市内の畜産農家に対し、経営規模の拡大や維持、生産コストの削減、環境対策の推進を図るため、施設整備や機械・ICT機器の導入に要する経費の一部を補助します。これにより、畜産業全体の競争力強化と農家の所得向上を支援することを目的としています。持続可能な畜産経営の確立と地域との共生を目指します。
申請スケジュール
- 事業採択申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年04月30日
補助事業の採択を受けるための最初のステップです。以下の書類を延岡市役所 農業畜産課 畜産係に提出してください。
- 事業採択申請書
- 問診票
- 見積書
- 確定申告書または住民税申告書の写し
- 農業所得計算書の写し
- 法人の場合は登記事項証明書
- 書類審査・採択通知
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申請受付後
延岡市が提出された書類を審査し、事業が採択された場合は申請者へ「採択通知」が送付されます。
- 補助金交付申請
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採択通知後
採択通知を受けた後、正式な補助金交付申請を行います。以下の書類を提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 誓約書兼同意書
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後随時
市による審査後、適正と認められれば「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・契約等)に着手してください。
- 事業の執行
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交付決定後〜年度内完了
補助事業を実施します。以下の手順を遵守してください。
- 着手届の提出:事業着手前に提出
- 3者以上の見積入札:施工業者の選定に必要
- 写真撮影:着手前の状況を記録
- 年度内完了:原則として当該年度内に事業を完了させる必要があります
- 事業完了・実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに以下の手続きを行ってください。
- 完了届・完成写真の提出
- 補助事業実績報告書の提出(領収書等の支出証明書類を添付)
- 補助金請求書の提出
- 確定通知・補助金交付
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、現地確認等を経て事業の適正な実施を確認します。その後「確定通知書」が送付され、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※事業完了年度の終了後5年間は、関係書類の保存義務があります。
対象となる事業
畜産生産基盤強化支援事業補助金は、本市の畜産業における競争力の強化と畜産農家等の所得向上を目的としています。具体的には、畜産農家が経営規模の維持・拡大、生産コストの削減、または畜産環境対策の推進のために行う、生産基盤の強化に関する費用の一部を補助するものです。
■1 施設整備事業
畜産農家が経営基盤を強化するために必要な施設の整備を支援する事業です。
<補助対象経費と補助上限額>
- 上限額1,500千円(補助率1/2):家畜飼養管理施設(家畜排せつ物処理施設、作業用倉庫、パドックを除く)
- 上限額1,500千円(補助率1/2):衛生施設(家畜排せつ物処理施設を除く)
- 上限額1,500千円(補助率1/2):生産効率改善のための高額設備(自動給餌機、換気装置、ヒートポンプ、搾乳ロボット、畜舎洗浄・清掃ロボット、食肉加工機械装置等)
- 上限額1,000千円(補助率1/2):家畜排せつ物処理施設
- 上限額1,000千円(補助率1/2):作業用倉庫およびパドック
- 上限額1,000千円(補助率1/2):畜舎の増改築、補改修等
■2 機械導入事業
自給飼料の収穫など、畜産経営に必要な機械装置の導入を支援する事業です。
<補助対象経費と補助上限額>
- 上限額500千円(補助率1/2):自給飼料収穫機等の機械装置(ホイルローダー、マニュアスプレッダ、ロールベーラー、フォークリフト、ラッピングマシーン、放牧用電気牧柵等)
■3 ICT機器導入事業
省力化や作業効率の改善に資するICT(情報通信技術)機器の導入を支援する事業です。
<補助対象経費と補助上限額>
- 上限額300千円(補助率1/2):省力化や作業効率改善のためのICT機器(発情発見装置など)
■共通 補助対象事業全般に関する共通事項
補助金の交付および事業実施にあたっての留意点です。
<注意事項>
- 端数処理:補助対象経費に補助率(1/2)を乗じて得た額の1,000円未満は切り捨て
- 経営維持義務:事業実施後、3年間は現在の経営を維持すること
- 見積もり・入札:3者以上の見積もりを取り、入札を行うこと
- 事業完了期限:補助金の交付が決定された年度内に完了させること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業または経費は、補助の対象となりません。
- 各事業区分における補助対象下限額に満たない事業
- 施設整備事業において、補助対象経費が200千円以下のもの
- 機械導入事業において、補助対象経費が100千円以下のもの
- 機械導入事業およびICT機器導入事業における以下の諸経費
- オプション費用
- その他工賃
- 消耗品費
- 登録費用
- 運送費用
- 国や県の補助事業に採択される要件を備えているもの
- 既に自己資金等で実施している事業
補助内容
■1 施設整備事業
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1
<補助上限額と対象施設・設備>
| 補助上限額 | 対象施設・設備 |
|---|---|
| 1,500千円 | 家畜飼養管理施設、衛生施設、生産効率改善のための高額設備(飼料給与関係機械設備、畜舎温度制御設備、省エネ・電力安定供給のための設備、家畜飼養管理機械設備、搾乳関係機械設備、衛生管理高度化機械装置、畜産物管理・加工機械装置) |
| 1,000千円 | 家畜排せつ物処理施設、作業用倉庫、パドック、畜舎の増改築、補改修 |
<その他要件>
施設整備事業においては、総事業費が200千円以下のものは補助対象外となります。
■2 機械導入事業
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1
<補助上限額>
500千円
<補助対象機械の例>
- ホイルローダー
- マニュアスプレッダ
- ロール運搬トレーラー
- スキッドステアローダー
- ロールベーラー
- ミキサーフィーダー
- 堆肥運搬車
- カッティングロールベーラー
- テッダー
- フォークリフト
- ラッピングマシーン
- レーキ
- ロールベールカッター
- ロータリー
- 放牧用電気牧柵
- モア
- ベールクラブ
- カッター
- ブロードキャスタ
- スタブルカルチ
<その他要件>
- 事業費が100千円以下のものは補助対象外となります。
- オプション、その他工賃、消耗品費、登録費用、運送費用は補助対象経費から除かれます。
■3 ICT機器導入事業
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1
<補助上限額>
300千円
<その他要件>
オプション、その他工賃、消耗品費、登録費用、運送費用は補助対象経費から除かれます。
■補助金申請に関する共通の留意事項
<留意事項>
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 消費税等:仕入れに係る消費税額控除分は減額して申請
- 他補助金との重複:国や県の補助事業との重複、または実施済みの事業は対象外
- 経営の維持:補助事業実施後3年間は現在の経営を維持する必要あり
- 入札:3者以上の見積もりによる入札が必要
- 事業完了時期:事業は年度内に完了する必要あり
対象者の詳細
基本的な申請者要件
補助対象者は、個人・法人を問わず、以下のいずれかに該当し、かつ税金の滞納がないことが求められます。
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居住地・所在地
市内に居住する畜産農家(肉用牛生産農家、養豚農家、養鶏農家、酪農経営者など、家畜を飼養する者)、市内に所在地を有する畜産業を営む農業法人 -
農業法人の定義
会社法に規定される会社(株式会社など)、旧有限会社、農業協同組合法に規定される農事組合法人のうち、実際に農業経営を行う法人 -
納税状況
市税(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと、※1年度以内の滞納で、かつ分納の誓約をしている場合は例外的に認められることがあります
畜産経営に関する具体的な要件
上記の基本要件に加え、以下のアからオまでのいずれかに該当する必要があります。
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ア 認定農業者・認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者、または認定新規就農者であること、現に就農しているか、または就農することが確実に予定されていること -
イ 養鶏農家
500羽以上の鶏を飼養していること -
ウ 肉用牛生産農家
3頭以上の肉用牛を飼養していること -
エ 新規・小規模肉用牛生産農家
新規で肉用牛生産を始める者、または現在飼養する肉用牛が2頭以下の者、5年以内に3頭以上の肉用牛を飼養する見込みがあること、※2頭以下で申請の場合は、事前に農業畜産課への相談が必要 -
オ 肉用牛・豚の預かり育成農家
飼養頭数100頭以上の肉用牛または豚を預かり育てていること
経営状況・事業計画の確認事項
申請時には問診票や事業採択申請書を通じて、以下の詳細な確認が行われます。
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経営の主軸と継続性
収入の主が農業であるか、補助事業実施後、今後3年間現在の経営を維持できる見込みがあるか -
投資の妥当性と資金計画
費用対効果を検討し、過大な投資となっていないか、自己資金の目途や返済計画が立っているか、年度末までに事業が完了する見込みがあるか -
発注・契約のルール
原則として市内の業者を利用できるか、採択後、3者以上の業者から見積書を徴取できるか -
衛生・管理体制
家畜衛生基準(消毒槽の設置や消石灰の散布等)を遵守しているか、消費税の課税業者であるか
※申請を検討される際は、これらの詳細を十分に確認し、必要な書類を準備した上で申請窓口にご相談ください。
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お問合せ窓口
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