滋賀県 中小企業経営革新等応援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
滋賀県内で経営革新計画等の承認や認定を受けた中小企業を対象に、新商品や新サービスの市場投入、および販路開拓に必要な経費の一部を補助します。試作やデザイン改善、展示会出展などの事業化・市場化段階にある取り組みを支援することで、事業者の創意工夫による経営内容の向上と、県経済の健全な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事業計画書の提出(公募期間)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年04月24日 12:00
事業計画書の受付期間です。最終日は正午(12:00)必着となるため、特に注意が必要です。
- 提出方法:持参、郵送、または電子メール(fb00@pref.shiga.lg.jp)
- 郵送の場合は消印有効ではなく、締切時刻までの「必着」となります。
- 不備がある場合に備え、余裕をもった提出が推奨されます。
- 審査期間
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2026年5月頃
提出された計画書に基づき、審査会にて審査が行われます。
- 内容に関するヒアリングが実施されます。
- 審査基準:事業の妥当性、実施の確実性、成果の活用の見通し、市場性。
- 「パートナーシップ構築宣言」を行っている事業者は加点措置の対象となります。
- 採択通知・交付申請
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- 採択通知:2026年06月頃
審査結果が書面で通知されます。採択(内示)を受けた事業者は、正式な交付申請手続きを行います。
- 交付決定・事業実施
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- 事業実施期限:2027年03月31日
交付申請から30日以内に「交付決定」が行われ、この日から事業を開始できます。
- 対象経費:交付決定日以降に発生し、期間内に支払いが完了したものに限ります。
- 内容変更や中止を行う場合は、事前の承認が必要です。
- 遂行状況報告
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- 状況報告締切:2026年10月20日
9月30日時点の事業の遂行状況を報告する必要があります。
- 実績報告・確定検査・補助金交付
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- 実績報告最終期限:2027年04月05日
事業完了後、実績報告書を提出し、県の検査を受けます。
- 報告期限:事業完了から20日以内、または2027年4月5日のいずれか早い日。
- 完了検査(および中間検査)を経て補助金額が確定し、支払われます。
- 証拠書類(見積書、領収書、写真等)は5年間保存する義務があります。
対象となる事業
本補助金は、県内で事業活動を行う中小企業が、事業化・市場化段階にある事業を自ら行う場合に、その経費の一部を補助することで、創意工夫による経営内容の向上と県経済の健全な発展に貢献することを目的としています。補助対象となるのは、知事により承認または認定された計画に基づく内容であり、かつ計画期間内に終了する事業に限定されます。
■1 新商品等市場化事業
新たに開発された商品、技術、役務(サービス)を市場に投入するための様々な活動を支援します。
<事業内容>
- 新商品・新技術・新役務の商品化に関する事業(試作、改良、実験、品質検査事業)
- デザイン等の改善事業
- 求評事業(顧客や専門家からの評価や意見を収集し改善に活かす活動)
- その他、知事が新商品等市場化事業として適当と認めた事業
<補助対象経費>
- 謝金(専門家への謝金)
- 旅費(専門家や職員の旅費)
- 事業費(原材料費、機械装置等購入費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借損料など)
- 委託費(コンサルタント費、製造・改良等委託費、産業財産権等取得委託費、試験分析等委託費など)
■2 販路開拓事業
開発された新商品や新技術、新役務の販路を拡大するための活動を支援します。
<事業内容>
- 展示会への参加(販路開拓を目的とした国内外の展示会等への出展・参加)
- 販路開拓等に関する調査、指導、研修事業(市場調査、専門家指導、従業員研修など)
- 新商品等の販路開拓等のための広報事業(広告宣伝活動など)
- その他、知事が販路開拓事業として適当と認めた事業
<補助対象経費>
- 謝金(専門家への謝金)
- 旅費(専門家や職員の旅費)
- 事業費(展示会等出展料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借損料、広告宣伝費、通訳・翻訳料、受講料、保険料など)
- 委託費(コンサルタント費、市場調査費、品質検査費など)
<補助対象経費に関する重要な注意点>
- 補助金で購入した資産の扱い:補助事業の終了後であっても、補助金で購入した原材料や設備を用いて生産した製品を販売する場合、原則として補助金の返還手続きが必要となる場合があります。
- 経費の対象期間:原則として交付決定日以降に着手したものに限られます。ただし、展示会出展申込に伴う出展料および出展と一体となった経費については、令和8年4月1日以降に支出した経費も対象に含むことが可能です。
補助率と補助限度額(申請枠別)
●一般枠 一般枠
補助率:2分の1以内、補助限度額:50万円以上300万円以内。原則1回限り。
●企業間連携促進枠 企業間連携促進枠
補助率:3分の2以内、補助限度額:50万円以上300万円以内。共同で行う全ての補助対象事業者の補助金額を合算した額が限度額となります。
●パイオニア認定制度枠 パイオニア認定制度枠
補助率:3分の2以内、補助限度額:100万円以内。認定商品または役務につき1回限り。認定を受けた商品等に係る全ての補助対象事業者の補助金額を合算した額が限度額となります。
▼補助対象外となる事業
販売を目的とする商品の製造や販売そのものを行う事業や、既存事業の維持・拡大に関わる活動は補助の対象外とされています。
- 販売を目的とする商品の製造や販売そのものを行う事業。
- 既存事業に係る経費。
- 営業活動の一環としての販売を目的とした製品の製造・販売行為。
- 以下の特定の購入経費:
- 営業ベースの活動の一環となる販売を目的とした製品の製造をするための機械装置の購入費。
- 目的外使用が可能な汎用機器の購入費。
補助内容
■A 新商品等市場化事業
<謝金>
- 専門家謝金:外部専門家への指導・相談等に対する謝礼
<旅費>
- 専門家旅費:外部専門家に支払われる旅費
- 職員旅費:情報収集等のための職員の旅費
<事業費>
- 原材料費:試作・実験用材料の購入費
- 機械装置等購入費:試作・実験用機械、備品の購入費
- 印刷製本費:資料等の印刷費用
- 資料購入費:図書、参考文献等の購入費
- 通信運搬費:郵便代、運搬代等
- 借損料:機械、事務機器等のレンタル・リース料
<委託費>
- コンサルタント費:コンサルタント会社等の活用費用
- 製造・改良等委託費:試作品の製造・修繕等の外部委託費
- 産業財産権等取得委託費:特許、意匠、商標等の取得委託費
- 試験分析等委託費:品質保証表示等のための検査委託費
■B 販路開拓事業
<謝金・旅費>
- 専門家謝金:外部専門家への謝礼
- 旅費:専門家旅費および展示会出展等のための職員旅費
<事業費>
- 展示会等出展料:展示会への出展費用
- 会場整備費:ブース装飾等の整備費
- 印刷製本費:チラシ・パンフレット等の印刷費
- 広告宣伝費:新聞、TV、ネット広告等の宣伝費用
- その他:資料購入費、通信運搬費、借損料、通訳・翻訳料、受講料、保険料
<委託費>
- コンサルタント費:コンサルタント会社等の活用費用
- 市場調査費:ユーザーニーズ調査等の委託費
- 品質検査費:品質保証表示等のための検査委託費
■C 補助率および補助限度額
<支援枠ごとの補助条件>
| 枠組み | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 一般枠 | 1/2以内 | 50万円以上300万円以内 |
| 企業間連携促進枠 | 2/3以内 | 50万円以上300万円以内 |
| パイオニア認定制度枠 | 2/3以内 | 100万円以内 |
■D 共通の留意事項
<主な留意事項>
- 経費対象期間:原則として交付決定日以降に着手したもの(一部例外あり)
- 支払先:職員旅費を除き、すべて外部への支払いが対象
- 高額経費:1件100万円を超える場合は見積書の添付が必要
- 収益納付:事業により収益が生じた場合、補助金の全部または一部の納付が必要な場合がある
- 書類保管:会計帳簿類や証拠書類は終了後5年間の保存義務がある
- 支払い方法:補助事業終了後の精算払い
対象者の詳細
補助対象事業者の要件
「パイオニア認定制度枠」の補助対象となるのは、滋賀県内で事業活動を行う中小企業者であり、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。申請は、認定を受けた中小企業者単独、または連携先との共同申請が可能です。
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1 「新商品生産等による新事業分野開拓者」として知事の認定を受けた中小企業者等
地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定される認定を受けた者、認定を受けた商品・役務について、他の中小企業者等と連携し、さらなる改良や新商品開発を行う場合 -
2 上記1の認定を受けた者と連携する「県内等中小企業者等」
滋賀県内に事務所または事業所を有し、県内で事業を行おうとする者、認定を受けた中小企業者等と親子関係(会社法規定)にない者、単独申請の場合は、上記1の認定事業者と同時に事業計画書を提出すること
補助対象事業の区分
承認または認定された計画に基づき、計画期間内に終了する以下の事業が対象です。
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新商品等市場化事業
試作、改良、実験、品質検査、デザイン等の改善事業、求評事業 -
販路開拓事業
展示会等への参加、販路開拓に関する調査、指導、研修事業、広報事業
■補助対象外となる事業・経費
以下の項目については、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 販売する商品の製造や販売等を行う事業
- 既存事業に係る経費
- 営業ベースの活動の一環となる販売を目的とした製品の製造や販売行為
- 目的外使用が可能な汎用機器(パソコン等)の購入経費
- 販売目的の製品製造のための機械装置購入費
※補助事業終了後であっても、補助金で購入した原材料や設備で生産した製品を販売した場合は、補助金の返還手続きが必要となります。
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:50万円以上、300万円以内
- 交付回数:1事業者または1計画につき1回限り
- 着手時期:原則として交付決定日以降(一部展示会費用等に特例あり)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/300713.html
- 滋賀県公式ホームページ
- http://www.pref.shiga.lg.jp/
- 滋賀県防災・災害情報サイト
- http://dis-shiga.jp/pc/topdis-shiga.html
- 滋賀県公式Facebook
- https://www.facebook.com/pref.shiga
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- https://x.com/watan_shiga
- 滋賀県公式Instagram
- https://www.instagram.com/shiga_watan/
- 滋賀県公式LINE
- https://lin.ee/kB1USjP
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