公募中 掲載日:2026/04/07

有田川町起業支援補助金(地域資源活用・地域課題解決による新規創業支援)

上限金額
50万円
申請期限
2026年05月29日
和歌山県|有田川町 和歌山県有田川町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

有田川町内の新規創業者に対し、地域資源の活用や課題解決といった社会性を備えたビジネスの起業に必要な経費を最大50万円補助します。町内産業の振興や雇用の促進、若年層の定住促進を図ることを目的としており、独創性や新規性のある事業を支援することで、持続可能な地域社会の実現と町の活力向上を目指します。

申請スケジュール

有田川町起業支援事業補助金は、地域資源の活用や地域課題の解決といった社会性を備えたビジネスを起業する新規創業者を支援する制度です。
補助上限額は50万円(補助率1/2以内)です。申請にあたっては、町内に住民登録があり、20歳以上50歳未満であること等の要件があります。
補助金交付の申請
  • 申請締切:別に定める期日

以下の書類を町長へ提出してください。

  • 有田川町起業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 起業計画書(様式第2号)
  • 住民票の写し、履歴書、完納証明書、見積書など

※消費税仕入控除税額がある場合は、その額を減額して申請する必要があります。

審査・交付決定
申請受付後、審査実施

提出された書類に基づき、厳正に審査を行います。審査には「有田川町起業支援事業補助金審査会」が設置される場合があります。

  • 採択時:「交付決定通知書(様式第5号)」を通知
  • 不採択時:「不交付決定通知書(様式第6号)」を通知
補助事業の実施
  • 事業実施期限:当該年度の3月31日

交付決定の内容に従って事業を実施してください。

  • 交付決定前着手:緊急の必要がある場合、事前に「交付決定前着手届」の提出が必要です。
  • 内容変更:補助対象経費の30%を超える変更等が生じる場合は、直ちに「変更交付承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
実績報告
  • 実績報告期限:事業完了から30日以内(最終期限:3月31日)

補助事業が完了したときは、以下の書類を提出してください。

  • 有田川町起業支援事業補助金実績報告書(様式第7号)
  • その他関係書類
補助金額の確定
実績報告書の受理後

町が報告書を審査し、内容が適合していると認めた場合、交付すべき補助金の額を確定し「確定通知書(様式第8号)」により通知します。

請求・交付
確定通知後、速やかに

確定通知を受けた後、「有田川町起業支援事業補助金請求書(様式第9号)」を提出してください。請求に基づき、補助金が交付されます。

事業完了後の管理
事業完了後 5年間

補助金受領後も、一定期間の管理義務があります。

  • 財産処分:取得した設備を5年以内に処分する場合は事前の承認が必要です。
  • 返還義務:虚偽の申請、6ヶ月以上の休廃止、町外への転出等に該当した場合、補助金の全額返還を求められることがあります。

対象となる事業

有田川町起業支援補助金の対象となる事業について、詳細にご説明いたします。この補助金制度は、地域資源の活用や地域課題の解決といった社会性を備えたビジネスを起業する新規創業者を支援することを目的としており、これにより町内産業の振興、雇用の促進、そして定住促進に寄与することを目指しています。

■有田川町起業支援補助金

具体的な補助対象となる事業は、以下のいずれかの要件を満たすものとされています。

<補助対象事業の要件>
  • 町の地域資源を活用した事業:有田川町が持つ自然、文化、特産品といった地域固有の資源を活かして、新たな価値を創出する事業
  • 地域課題を解決することが特に認められる事業:町が抱える人口減少、高齢化、空き家問題、交通不便などの課題解決に貢献すると特に認められる事業
  • 新規性・独創性が特に認められる事業:これまでにない発想や技術、サービスを取り入れ、革新的なビジネスを展開する事業
  • その他町長が特に定める事業
<対象業種>
  • 農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種(中小企業信用保険法施行令第1条に規定される業種)
<その他の重要な要件>
  • 十分な調査研究に基づく計画性があり、継続発展する見込みがあること
  • 交付申請時に事業を営んでいない個人が、当該年度内に新たに「小規模企業者」として事業を開始する具体的な計画を有していること
  • 交付申請は、開業前・着手前に行うこと

▼補助対象外となる事業

以下の事業は補助金の交付対象から除外されますので、ご注意ください。

  • フランチャイズ契約やチェーンストア等に基づき事業を行う者
    • すでに確立されたビジネスモデルを利用するフランチャイズ契約やチェーンストア、またはこれらに類する契約に基づく事業
  • 他の者が行っていた事業を継承して実施する者
    • M&Aや事業譲渡などにより、既存の事業を引き継ぐ場合
    • すでに事業を営んでいる方の「第二創業」など
  • 風俗営業等に関する法律に基づく届出を要する事業
  • 反社会的勢力との関係がある事業
    • 暴力団または暴力団員、彼らが役員となっている団体、あるいは暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者が行う事業
  • 政治団体または宗教団体に該当する事業
  • 特定の制限業種
    • 農業、林業、漁業、金融・保険業
  • 国や県等の他の補助金の交付を受けている事業
    • 原則として本補助金は交付されませんが、他の補助金と補助対象経費が明確に区分できる場合は、この限りではありません。
  • 交付申請前に着手された事業
    • 交付申請前に契約、発注、購入した業務や物品
  • その他、町長が適切でないと判断する事業

補助内容

■有田川町起業支援事業補助金

<補助金の額と補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:50万円
  • ※交付額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助対象経費>
  • 設備費:設備の購入、借用、または修繕にかかる経費
  • 機械装置費:機械装置の購入、試作、改良、据付、または修繕にかかる経費
  • 工具器具費:工具器具の購入、試作、改良、据付、または修繕にかかる経費
  • 構築物費:構築物の購入、建造、改良、据付、または修繕にかかる経費
  • 外注加工費:外注加工にかかる経費
  • 委託費:試験検査委託にかかる経費
  • 専門家謝金:専門家指導の受け入れにかかる経費
  • 広告宣伝費:広告宣伝にかかる経費
  • その他の経費:その他、町長が必要と認める経費
<補助対象期間>

交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日まで(起業の日も同様に3月31日まで)

<補助対象外の主な例>
  • パソコンやプリンターなど汎用性の高い物品
  • 交付申請前に契約、発注、購入した業務や物品

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

有田川町内で社会性を備えたビジネスを新たに起業する方が対象となります。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 新規創業者であること
    交付申請時点で事業を営んでいない個人であること、有田川町内で当該年度内に新たに「小規模企業者」として事業を開始する具体的な計画を有していること、すでに事業を営んでいる方の第二創業などは対象外
  • 事業の開始時期
    補助金の交付申請日から補助事業の完了日までに、個人事業の開業または法人等の設立を行い、その代表者となること、申請は開業前・着手前に行うこと
  • 町税等の滞納がないこと
    有田川町に対して、町税等の滞納がないこと
  • 居住地および年齢
    有田川町の住民基本台帳に記録されている者、または補助事業の完了日までに居住を予定している者、申請日において20歳以上50歳未満であること
  • 事業計画の要件
    十分な調査研究に基づいた計画性があり、継続的に発展していく見込みがあること
  • 対象業種
    中小企業信用保険法施行令第1条に規定される業種であること、※農業、林業、漁業、金融・保険業は対象外

■補助対象外となる者(除外規定)

基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象外となります。

  • フランチャイズ契約、チェーンストア契約、またはこれらに類する契約に基づいて事業を行う者
  • 他の者が行っていた事業を継承して実施する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出が必要な事業を営む者
  • 暴力団員、暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 政治団体(政治資金規正法)または宗教団体(宗教法人法)に該当する者
  • その他、町長が補助金の対象として適切でないと判断する事業を実施しようとする者

※有田川町起業支援事業補助金は、町内産業の振興、雇用の促進、定住促進を目的としています。詳細な条件や手続については公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kakuka/kanaya/9/3/1/476.html
有田川町 総合トップページ
https://www.town.aridagawa.lg.jp/index.html
有田川町 行政トップページ
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/index.html
わかやま地域課題解決型起業補助金(外部リンク)
https://yarukiouendan.or.jp/business/region/
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.town.aridagawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/21?page_no=476

有田川町起業支援事業補助金の申請は、必要書類をダウンロードし、開業前に有田川町役場商工観光課へ書面で提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

商工観光課
TEL:直通:0737-22-4506、代表:0737-52-2111
FAX:0737-32-9555
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
有田川町金屋庁舎
商工観光課〒643-0153 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2
電話やファクスのほか、メールフォームを通じてもお問い合わせが可能です。
有田川町全体の代表お問い合わせ窓口
TEL:0737-52-2111
FAX:0737-52-3210
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
吉備庁舎、金屋庁舎、清水行政局
3つの拠点がありますが、上記の代表電話番号は町全体の窓口として機能しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。