帯広市元気な中心市街地づくり促進事業補助金(令和8年度)
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目的
帯広市の中心市街地において、空き店舗等の既存資産を活用して魅力的な事業を行う意欲的な事業者に対し、店舗の改装や設備導入に要する費用の一部を補助します。民間事業者の新たな挑戦を後押しすることで、中心市街地における賑わいの創出や魅力的な目的地形成を促進し、地域経済の持続的な活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 募集期間と応募書類の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年05月29日
以下の応募書類を商業労働課へ提出してください。
- 応募申込書(様式第1号)
- 事業内容説明書(様式第2号)
- 経費明細表(様式第3号)
- 資金計画書(様式第4号)
- 誓約書・同意書等
- プレゼンテーション・審査
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2026年7月頃
審査委員会による審査が行われます。審査日の1週間前までにプレゼンテーション資料を提出する必要があります。
- 8名の委員による点数評価(100点満点)
- 採択基準:70点以上(80点以上は補助率優遇)
- 採択決定・交付申請
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- 交付申請期限:採択通知日から10日以内
審査の結果、採択された場合は「交付申請書」を提出します。期限内に提出がない場合は採択辞退とみなされるため注意してください。
- 交付決定・事業実施
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交付決定後〜
交付決定通知を受けた後に、店舗改装工事等に着手してください。決定前に着手した経費は補助対象外となります。
- 必要に応じて概算払いの申請も可能です。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書と必要書類(減価償却資産の耐用年数確認書類等)を提出します。市長が内容を審査し、補助金額を確定します。
- 補助金の請求・受領
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額の確定通知後
確定した補助金額に基づいて請求を行い、補助金が交付されます。
- 事業完了後の報告義務
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事業完了から5年間
事業完了後5年間、年に一度、中心市街地活性化協議会へ事業経過を報告する義務があります。また、帳簿等の関係書類も5年間の保存が必要です。
対象となる事業
帯広市の中心市街地の活性化を目的とした支援制度です。中心市街地のにぎわい創出と魅力向上を目指し、意欲的な事業者に対し、その費用の一部を補助します。
■帯広市元気な中心市街地づくり促進事業
中心市街地エリアにおいて、魅力的な目的地形成やにぎわいの創出に寄与する意欲的な事業者を支援します。
<補助対象事業の条件>
- 中心市街地活性化への貢献:帯広市中心市街地活性化基本計画における基本的な方針1の推進に資する事業であること
- 既存ストックの活用:空き店舗などの既存の建物を活用して行う店舗活用型の商業活動であること
<補助対象者の主な条件>
- 企業の規模(中小企業者に限定しない)や、本店所在地による制限なし
- 帯広市税及び帯広市宿泊税の滞納がないこと
- 帯広市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者に該当しないこと
- 既にこの制度に基づく補助金の交付を受けていない事業者であること
<補助対象経費>
- 店舗改装費(解体工事費、設計費、デザイン委託費、機械購入費、器具購入費、備品購入費など)
- 材料費や消耗品費(事業者自身が施工する場合に限定)
<補助率と補助上限額>
- 審査点80点以上:補助基本額の2分の1以内
- 審査点70点以上80点未満:補助基本額の3分の1以内
- 補助上限額:1件あたり最大500万円
<募集期間(令和8年度)>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業、または経費は補助の対象外となります。
- 不適切な営業内容に該当する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定めのある営業
- 社会通念上公序良俗に反する営業
- 宗教活動または政治活動
- 審査基準を満たさない事業
- 審査点が70点未満の事業
- 予算の範囲内において、審査点上位者に該当しなかった場合
- 補助対象外となる経費
- 事業開始後の運営費(家賃、人件費、光熱水費など)
- 間接経費(広告宣伝費、市場調査費、調査研究費、旅費など)
- 公租公課(消費税など)
- 事前着手費用(採択決定前に事業に着手した部分にかかる費用)
補助内容
■帯広市元気な中心市街地づくり促進事業補助金
<補助対象者>
- 会社の規模に限定なし
- 本店所在地不問(帯広市外も可)
- 市税および宿泊税の滞納がないこと
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者に該当しないこと
- 既に本制度に基づく補助金の交付を受けていない事業者
- 中心市街地の空き店舗の利活用を検討している者
<補助対象事業>
- 中心市街地エリアにおいて目的地形成や賑わいの創出に寄与する事業
- 空き店舗等の既存の建物や空間を活用して行う店舗活用型の商業活動
- 帯広市中心市街地活性化基本計画における基本的な方針1の推進に資する事業
- 風俗営業、公序良俗に反する営業、宗教活動、政治活動に該当しない事業
<補助対象経費(店舗改装費)>
- 解体工事費
- 設計費・デザイン委託費
- 機械購入費・器具購入費・備品購入費
- 自主施工の場合の材料費・消耗品費
<審査結果に応じた補助率>
| 審査点 | 補助率 |
|---|---|
| 80点以上 | 1/2以内 |
| 70点以上80点未満 | 1/3以内 |
| 70点未満 | 不採択(0) |
<補助上限額>
最大500万円(1件あたり。予算の範囲内で決定)
<審査基準>
- 実施主体
- 現状分析・ニーズ分析等
- 事業内容・事業効果
- 事業の費用対効果
- 事業の波及効果(モデル化)
- 実現可能性及び継続可能性
<事業実施後の報告義務>
補助事業完了後5年間にわたり、帯広市中心市街地活性化協議会に対し、年1回、事業経過を報告する必要がある。
対象者の詳細
応募資格に関する必須条件
補助対象者となるためには、以下の法令遵守および制度上の条件をすべて満たす必要があります。
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A 市税の滞納がないこと
帯広市税条例で定められる市税、令和7年度から課される帯広市宿泊税条例による宿泊税 -
B 暴力団等に該当しないこと
帯広市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者でないこと -
C 過去の交付実績がないこと
既に「元気な中心市街地づくり促進事業補助金」の交付を一度でも受けていないこと
事業者の属性(規模・所在地)
中心市街地の活性化に資する魅力的な事業計画を持つ場合、事業者の規模や所在地に関わらず幅広く対象となります。
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会社の規模
中小企業者に限定されず、会社の規模は不問 -
本店所在地
帯広市外に商業登記の住所がある事業者も応募可能 -
申請者の住所
個人の申請者についても住所地は不問
求められる事業者像(審査基準)
単に店舗を構えるだけでなく、実施主体として以下の要素を備えていることが求められます。
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気概と責任感
中心市街地の活性化を図ろうとする強い意志、困難に直面しても事業を継続する責任感や誠実さ -
能力と体制
事業遂行のための実績、専門的知見、能力、適切な人員体制の整備 -
リーダーシップ
他者を巻き込むリーダーシップや協調性、実施主体としての魅力
■補助対象外となる事業
中心市街地の活性化に寄与する事業であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 風俗営業
- 公序良俗に反する営業
- 宗教活動
- 政治活動
※過去に同一制度の補助金を受けたことがある事業者も、再度対象となることはできません。
【お問い合わせ先】
帯広市商業労働課(電話: 0155-65-4164)
※詳細については必ず公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/sangyo/sangyo/shigaichi/1019406/1005521.html
- 帯広市公式サイト
- https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/
- 応募申込書(様式第1号) (RTF)
- https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/521/01_moushikomi.rtf
- ご意見・お問い合わせフォーム
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- サイトマップ
- https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/sitemap.html
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして作成し、商業労働課へ直接提出する必要があります。申請前に必ず担当部署へ連絡してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。