令和8年度 長岡市イノベーション加速化補助金(新製品開発・DX・再エネ導入支援)
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目的
市内に事業所を有する中小企業者等に対し、新製品・新技術の開発やデジタル技術の導入、再生可能エネルギーの活用等に必要な経費を補助します。地域産業の技術高度化や高付加価値化、生産性向上を促進するとともに、アンテナショップやECサイトを活用した販路開拓を支援することで、市内企業の競争力強化と持続的な成長を図ります。
申請スケジュール
- 募集開始
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- 公募開始:2026年04月01日
市ホームページに公募要領が掲載され、募集が開始されます。
- 事前相談受付期間
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- 事前相談締切:2026年05月22日
対象事業①(付加価値の高い新製品・新技術の開発)は事前相談が必須です。相談なしの申請は受理されません。
- 申請方法:電子申請フォーム
- 提出書類:事前相談申込書、事業計画書(様式2)
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2026年05月29日
事業タイプにより締切が異なります。
- 対象事業①:2026年5月29日まで(事前相談者のみ)
- 対象事業②:2026年4月1日より受付、予算に達し次第終了
申請は交付申請フォームから行い、事業計画書、収支計画書、決算書(2期分)等を添付してください。
- 審査会
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2026年6月下旬頃
外部有識者によるプレゼンテーション審査を実施します(対象事業②は随時審査)。技術面、事業化面、波及効果の観点から審査されます。市内大学・高専等との連携は加点対象となります。
- 審査結果通知・事業着手
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- 交付決定通知:審査会後速やかに
「補助金交付(不交付)決定通知書」が送付されます。交付決定日以降に事業着手(契約・発注等)が可能となります。
- 中間報告
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別途通知
事業の進捗状況を中間報告フォームより報告してください。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終期限:2027年03月01日
事業完了後30日以内、または2027年3月1日のいずれか早い日までに、実績報告フォームより書類(収支決算書、経費証拠書類の写し等)を提出してください。
- 補助金確定・交付
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実績報告受理後速やかに
実績報告書の内容確認後、補助金額が確定し、速やかに交付されます。
- 成果報告・事業化状況調査
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2027年4月以降
事業終了後の成果報告や、5年間の事業化状況等に関する調査への協力が必要となります。証拠書類は5年間保存してください。
対象となる事業
本補助金制度では、大きく分けて以下の3つの事業区分が設けられています。
■1 技術高度化・新製品開発事業
市内に事業所を有する中小企業者等を対象として、主に2種類の取り組みを支援する事業です。
<(1)付加価値の高い新製品または新技術の開発に取り組む事業>
- 内容: 高い付加価値を持つ新製品や新技術の開発を推進する事業
- 補助対象者: 市内に事業所を有する中小企業者等
- 補助金額: 補助対象経費の2分の1以内(上限200万円)
- 事前相談: 必須
<(2)長岡市公式アンテナショップに出品するための新製品開発または製品改良等にかかる事業>
- 内容: 長岡市公式アンテナショップへの出品を目的とした新製品の開発、または既存製品の改良にかかる事業
- 補助対象者: 市内に事業所を有する中小企業者等
- 補助金額: 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
- 事前相談: 不要
<共通の補助対象経費>
- 謝金、費用弁償、設備等購入費、設備等借上料、原材料費、委託・外注費、マーケティング調査費、通信運搬費、コンサルタント費、出願手数料、消耗品費、人件費(一部制限あり)、旅費(一部制限あり)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から最長で令和9年2月28日まで
■2 デジタル技術活用事業
市内に事業所を有する中小企業者等を対象に、デジタル技術の導入や活用を支援する事業です。
<(1)デジタル化による新たなビジネス転換や生産性向上等を目的とした設備・システム・サービスの導入や活用を行う事業>
- 内容: デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルへの転換や、生産性向上を目的とした設備・システム・サービスの導入・活用
- 補助対象者: 市内に事業所を有する中小企業者等
- 補助金額: 補助対象経費の2分の1以内(上限200万円)
<(2)ECサイト等のWeb販売サイトへの出店事業>
- 内容: ECサイトなどのWeb販売サイトへの出店にかかる費用を支援
- 補助対象者: 市内に事業所を有する中小企業者等
- 補助金額: 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
<補助対象経費の特記事項>
- システム等購入費、工事費(インフラ整備)、出店料(ECサイト)が対象となります。
■3 再生可能エネルギー導入支援事業
電力の自家消費を主な目的とした再生可能エネルギーの導入を支援する事業です。
<事業内容>
- 内容: 主に電力の自家消費のために太陽光発電設備などの再生可能エネルギーを導入する事業
- 補助対象者: 市内に事業所を有し、日本標準産業分類の「製造業」に該当する事業者
- 補助条件: 導入によって得られる環境価値を長岡市に帰属させること
- 補助金額: 定額(5万円/kW)、上限200万円
補助上限額引き上げの特例
●S1 成長宣言企業等に係る補助上限額引上げ
「ながおか革新的成長宣言企業」または「100億円宣言」を行い、特定の成長要件を満たす場合、補助金上限額が最大100万円引き上げられます(技術高度化・新製品開発事業の(1)が対象)。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業、特定の業種、または経費は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税相当額。
- 銀行等への口座振込手数料。
- 補助対象外となる業種
- 狩猟業。
- 金融・保険業(一部を除く)。
- 風俗関連営業。
- 公序良俗に反する営業。
- 制限事項
- 同一の補助対象者が、同一年度内に同一事業区分に係る複数の事業を併せて補助対象とすること。
- 技術高度化・新製品開発事業およびデジタル技術活用事業において、令和4年度から起算して通算2回を超えて補助金交付を受けること。
補助内容
■再生可能エネルギー導入支援事業
<補助対象事業の概要>
主に電力の自家消費を目的として再生可能エネルギーを導入する事業を支援。温室効果ガス排出量の削減効果(環境価値)を長岡市に帰属させることが条件となります。
<補助対象者>
- 長岡市内に事業所を有していること
- 日本標準産業分類の「製造業」に該当する業種であること
- 環境価値を長岡市に帰属させることができること
<補助金額>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 単価 | 5万円/kW |
| 上限額 | 200万円(1事業あたり) |
<補助対象経費:専門家・設備・システム>
- 専門家関連費用(謝金、費用弁償、コンサルタント費)
- 設備等購入費(機械装置等の購入経費、耐用年数による按分計算を適用)
- システム等購入費(生産性向上に資するシステム、ロボット等 ※事業区分2限定)
- 設備等借上料(リース料、レンタル料)
- 工事費(インフラ整備、搬入・据付費 ※事業区分2・3限定)
<補助対象経費:事業実施・人件費・旅費>
- 原材料費、委託・外注費、マーケティング調査費、通信運搬費、出店料(※事業区分2限定)
- 出願手数料、消耗品費(図書・印刷費含む)
- 人件費(新規雇用者の給与等、情報サービス業に限り研究者等の直接作業費も対象)
- 旅費(情報収集等のための社内規定に基づく経費)
<経費上限および注意事項>
- 人件費上限:補助対象経費(人件費・旅費除く)の1/3または130万円の低い方
- 旅費上限:補助対象経費(旅費除く)の1/10または50万円の低い方
- 同一年度内、同一事業区分での複数事業の補助は不可
<主な補助対象外経費>
- 消費税、地方消費税、振込手数料、各種保険料
- 事務所家賃、光熱水費、電話・ネット等の通信固定費
- 車両購入費、不動産購入費、通常の生産活動用設備投資
- 接待・娯楽費、金券類、事務用品、新聞・雑誌代
- 販売目的の製品製造費用、受注生産のソフトウェア開発費用
対象者の詳細
事業区分①および事業区分②の対象者
付加価値の高い新製品・新技術の開発に取り組む事業(事業区分①)および長岡市公式アンテナショップに出品するための新製品開発または製品改良等にかかる事業(事業区分②)の対象者要件です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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市内に事業所を有すること
長岡市内に事業所を構えている中小企業者等であること -
中小企業者等であること
中小企業者:中小企業等経営強化法第2条第1項に規定される者(※みなし大企業を除く)、中小企業等協同組合:中小企業等協同組合法第3条に規定される者 -
申請回数の制限
同一事業者が同一年度に2つ以上の事業を申請することは不可、令和4年度から起算して通算2回を上限とする
引き上げ要件(事業区分①のみ)
事業区分①において、以下のいずれかに該当する場合、補助金の上限額が引き上げられます。
-
1 ながおか革新的成長宣言企業
長岡革新的成長宣言登録要綱に基づき、市長に届出書を提出し、受理されている企業 -
2 「100億円宣言」を行った企業
市内企業等、または市内企業等が売上構成比の3分の2以上を占める企業グループであること、直近の売上高が30億円未満であること(グループの場合は合計売上高)、概ね5年以内に売上高30億円、または現状比1.5倍以上の売上成長を目指す意思を事業計画に明記していること
再生可能エネルギー導入支援事業(事業区分③)の対象者
この事業区分における補助対象者は、以下の条件をすべて満たす事業者です。
-
製造業に該当する業種であること
日本標準産業分類において、製造業に該当する業種に属する事業者 -
環境価値を長岡市に帰属させることができること
再生可能エネルギー導入による温室効果ガス排出削減等の価値を長岡市に帰属可能であること -
申請制限
同一年度において、この事業区分に係る複数の事業を併せて補助対象とすることは不可
■共通の補助対象外業種
いずれの事業区分においても、以下の業種に該当する事業者は補助の対象外となります。
- 狩猟業
- 金融・保険業(ただし、生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業を除く)
- 娯楽業のうち、風俗関連営業
- 競輪、競馬等の競走場および競技団
- パチンコホール
- ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場
- 芸ぎ業および芸ぎ周旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場および競輪、競馬等予想業
- 集金業・取立業(ただし、公共料金等に関するものを除く)
- 興信所(身元調査等個人のプライバシーに関わる調査を主に行うもの)
- 易断所、観相業および相場案内業
- 学校(学校法人が経営するもの)
- 通訳案内業
- 不動産鑑定業
- 宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業および団体
- LLP(有限責任事業組合)
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業
- その他、市長が公序良俗に反する等、不適当と認める種類の営業
※資本金や役員構成において大企業と一定の基準で関係がある中小企業は「みなし大企業」として対象外となる場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
これらの詳細な条件を確認し、ご自身の事業が該当するかどうかを判断してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate01/subsidy/technology.html
- 長岡市役所 公式ホームページ
- https://www.city.nagaoka.niigata.jp/
- 長岡市役所 公式ホームページ(English)
- https://honyaku.j-server.com/LUCNAGAOKA/ns/w4/jaen
- 長岡市役所 公式ホームページ(繁体中文)
- https://honyaku.j-server.com/LUCNAGAOKA/ns/w4/jazhb
- 長岡市役所 公式ホームページ(簡体中文)
- https://honyaku.j-server.com/LUCNAGAOKA/ns/w4/jazh
- 長岡市役所 公式ホームページ(Korean)
- https://honyaku.j-server.com/LUCNAGAOKA/ns/w4/jako
- 長岡市役所 公式ホームページ(Portugues)
- https://honyaku.j-server.com/LUCNAGAOKA/ns/w4/japt
- 長岡市役所 公式ホームページ(Tiếng Việt)
- https://honyaku.j-server.com/LUCNAGAOKA/ns/w4/javi
- 長岡市役所 公式ホームページ(Français)
- https://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=fr&u=https://www.city.nagaoka.niigata.jp/
- 事前相談申込フォーム(令和8年5月22日まで)
- https://logoform.jp/form/P5EF/1467162
- 交付申請フォーム(令和8年5月29日まで)
- https://logoform.jp/form/P5EF/1467361
- 中間報告書提出フォーム
- https://logoform.jp/form/P5EF/1467422
- 実績報告書提出フォーム
- https://logoform.jp/form/P5EF/1467446
- よくある質問 (Q&A) ページ
- http://qa.city.nagaoka.niigata.jp/
- 長岡市公式アンテナショップへの出品要件詳細
- https://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate01/antenna-exhibit.html
公募要領や各申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。申請手続きは各電子申請フォームより行われます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。