伊勢市 創業・移転促進補助金(令和8年度)| 新規創業や事業所の移転費用を支援
紹介動画
目的
伊勢市内で新たに創業する個人や、市外から市内に事業所を移転する個人・法人に対して、産業の振興と定住の促進を図るため、創業や移転に要する経費の一部を補助します。店舗の改修費、設備導入費、広報費、および事業所の賃料などを幅広く支援することで、市内における新たなビジネスの創出と継続的な事業運営を強力にサポートします。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
-
申請の1ヶ月前までを目安
以下の手続きを必ず行ってください。
- 伊勢市役所商工労政課への事前連絡:申請予定であることを電話で伝えます。
- 事業計画書の作成相談:伊勢市ビジネスサポートセンターの創業支援員と相談しながら作成します。原則として毎週火・水・木曜日の13:00~17:00(予約制)です。
- 公募期間(全6回)
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
年に6回の申請受付期間が設けられています。
- 第1期:4月1日 ~ 5月29日
- 第2期:6月1日 ~ 7月31日
- 第3期:8月3日 ~ 9月30日
- 第4期:10月1日 ~ 11月30日
- 第5期:12月1日 ~ 1月29日
- 第6期:2月1日 ~ 3月31日
- 審査委員会による審査
-
各申請期間終了後の翌月中旬
専門家による審査委員会にてプレゼンテーション審査を行います。申請者本人の出席が必須です。主な審査項目は以下の通りです。
- 事業の独創性
- 事業の実現可能性
- 事業の収益性・継続性
- 地域貢献
- 補助金交付決定
-
- 交付決定通知:審査翌月下旬
伊勢市より交付または不交付の決定通知が送付されます。交付決定額は補助限度額であり、実際の支払額は事業完了後の確定審査により決まります。
- 事業実施・内容変更
-
交付決定後から営業開始日まで
原則として交付決定後に改装工事や設備発注を行います。事前着手届を提出した場合は、交付決定前でも着手可能ですが、不交付となった場合のリスクは申請者が負います。内容変更が生じる場合は必ず事前に商工労政課へ相談してください。
- 実績報告
-
- 提出期限:事業完了後30日以内
営業を開始(事業完了)したら、30日以内に実績報告書を提出します。領収書、営業開始が確認できるチラシ、事業所の写真等の書類が必要です。
- 創業等支援分:最長 令和9年3月31日まで
- 賃料分:最長 令和8年3月31日まで
- 補助金交付確定・支払い
-
実績報告書の審査後
提出された実績報告書を審査し、補助金額が確定します。確定後に提出する「交付請求書」に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金は、伊勢市における産業の振興と定住の促進を目的として、新たに伊勢市で創業する個人や、市外から事業所(本店)を移転する個人または法人の、創業・移転にかかる経費の一部を支援するものです。
■令和8年度 伊勢市創業・移転促進補助金
伊勢市内での創業および市外からの事業所移転を支援する事業です。
<補助の対象となる事業の概要>
- 実施地域:伊勢市内であること
- 事業主体:中小企業者(中小企業基本法に基づく)または特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法に基づく)として事業を開始する者
- 事業段階:事業開始の準備段階であること(申請時点で既に営業している事業は対象外)
- 事業計画:事業開始後、3年以上の事業計画を有していること
- 事業継続の条件:営業開始日の属する年度の翌年度4月1日から3年以上、伊勢市に住所または本店を有し、継続して事業を行うこと
<補助対象となる具体的な事業者の要件>
- 新規創業(市内在住者):伊勢市内に住所を有し事業を営んでいない個人、または三重県内から伊勢市へ住所を移して事業を開始する個人
- 新規創業(市外転入者):三重県外から伊勢市に転入(予定含む)して事業を開始する個人
- 事業承継:伊勢市内に住所・本店を有し、申請日以降に先代から事業を承継して業態転換や新事業を行う個人・法人
- 事業移転(三重県内):三重県内の他市町から伊勢市に事業所を移し、伊勢市に住所(個人)または本店(法人)を置く者
- 事業移転(三重県外):三重県外から伊勢市に事業所を移し、伊勢市に住所(個人)または本店(法人)を置く者
<補助対象経費(創業等支援分)>
- 工事請負費(伊勢市内の施工業者による店舗・事業所の外装・内装工事)
- 設備費(機械設備、器具、備品の購入費。ただし汎用性の高いものや消耗品は除く)
- マーケティング調査費(外部専門機関等への委託費用)
- 広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費、看板製作費等。ただし事業開始後のものは除く)
<補助対象経費(賃料分)>
- 事業所の賃料(居住誘導区域内の物件に限る。敷金・礼金・共益費・駐車場代等は除く)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は、補助対象となりません。
- 既に営業中の事業(申請時点で既に事業を営業していると認められるもの)。
- 一次産業(農業、林業、漁業など)。
- ただし、一次産業の原材料を基に二次(製造加工)または三次(販売・サービス)産業を営む場合は、その分野のみ対象となり、一次産業に要する経費は対象外です。
- 税金滞納があるもの(市区町村税)。
- 許認可の見込みがない事業(営業開始までに必要な許認可を取得する見込みがないもの)。
- 反社会勢力(暴力団等)との関係があるもの。
- 特定の風俗営業(風営法により規制の対象となるもの)。
- フランチャイズ事業(フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業)。
- 公序良俗に反する事業。
- 副業として行われる起業。
- 仮設・臨時店舗(テントやキッチンカーなど)のみで創業するもの。
- その他(市長が不適当と認めるもの)。
- 不適切な経費処理・状況にあるもの。
- 他の補助制度と重複して利用する経費。
- 交付決定前または事前着手届提出前に着手した経費。
- 開業日時点で未完了の経費。
- 領収書等で支払内容が確認できない経費。
- 商品券、金券、ポイント、相殺決済等による支払い。
補助内容
■1 創業等支援分
<補助対象経費の詳細>
- 工事請負費:店舗・事業所の開設に伴う外装・内装工事費(市内事業者による施工、専有部分のみ対象)
- 設備費:営業開始に不可欠な機械設備、器具、備品の購入費(汎用性の高いもの、消耗品、耐用年数3年未満は対象外)
- マーケティング調査費:外部委託による市場調査費用(郵送料、派遣・役務費用含む、自己調査は対象外)
- 広報費:チラシ作成、広告掲載、パンフレット印刷、販促物品、DM郵送、看板製作設置等(事業開始後は対象外)
<補助対象期間>
補助金交付決定日、または事前着手届を提出した日から営業開始日まで
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 補助対象者の区分 | 上限額 |
|---|---|
| 補助対象者(1)、(3)、(4)に該当する場合 | 50万円 |
| 補助対象者(2)、(5)に該当する場合 | 100万円 |
■2 賃料分
<補助対象経費の詳細>
- 居住誘導区域内にある事業所の賃料(月々定額のものに限る)
- 敷金、礼金、共益費、駐車場代などは対象外
- 住居兼店舗の場合は専有面積割で算出
- 本人または三親等以内の親族所有の不動産は対象外
<補助対象期間>
交付決定日または賃貸借契約発生日のいずれか遅い日の属する月の翌月から6ヶ月間
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象期間の賃料合計額の2分の1 |
| 補助上限額 | 1ヶ月あたり10万円(最大6ヶ月間) |
■共通 共通事項および補足事項
<補助対象とならない経費の主な例>
- 他の公的補助制度を利用する経費
- 交付決定前または事前着手届提出前に着手した経費
- 開業日時点で未完了の経費
- 領収書等で支払内容が確認できない経費
- 金券、仮想通貨、ポイント、手形、相殺決済による支払い
- 切手の購入費用
<申請の補足事項>
- 個別具体的な経費判断は申請手続きの中で実施
- 伊勢市ビジネスサポートセンターの創業支援員との相談が必須
- 審査委員会でのプレゼンテーションによる審査あり
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助対象者は、市内で中小企業者または特定非営利活動法人として事業を開始する方で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 事業開始の準備段階であること(申請時点で営業中の場合は対象外)
- 3年以上の事業計画を有すること
- 本市での継続的な事業実施(営業開始の翌年度から3年以上継続)
-
中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に該当する企業 -
特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法第2条第2項に該当する法人、中小企業者と連携・支援を行うもの、または市場拡大に資する事業で有給職員を雇用するもの
補助対象者の具体的な区分
事業を開始する者の状況に応じて以下の5つの区分に分けられます。区分により補助上限額が異なります。
-
(1) 市内での新規創業を検討する個人
① 申請日時点で市内に住所があり、事業を営んでいない個人、② 申請日時点で市外だが、事業開始までに三重県内から本市に住所を移す個人 -
(2) 三重県外からの転入・移住による創業を検討する個人
① 申請日時点で三重県外に住所があり、事業開始までに本市に住所を移す個人、② 三重県外から本市に転入して6ヶ月を経過していない個人 -
(3) 事業承継による新規事業・業態転換を行う個人または法人
市内に住所・本店を有し、申請日以降に事業を引き継ぎ、業態転換または新事業を開始する者 -
(4) 三重県内の他市町から事業を移転する個人または法人
三重県内の他市町で事業を営む中小企業者で、本市に事業所および住所・本店を移す者 -
(5) 三重県外から事業を移転する個人または法人
三重県外で事業を営む中小企業者で、本市に事業所および住所・本店を移す者
■補助対象とならない事業・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。
- 既に事業を営業していると認められる場合
- 第一次産業(農業・林業・漁業)そのものを目的とする場合
- 市区町村税に滞納がある場合
- 営業に必要な許認可の取得見込みがない場合
- 暴力団等の反社会的勢力との関係がある場合
- 風俗営業等の規制対象となる事業
- フランチャイズ契約等に基づく事業
- 公序良俗に反する事業
- 副業として行う事業
- テントやキッチンカー等の仮設・臨時店舗のみでの創業
- その他市長が不適当と認めるもの
※第一次産業の原材料を加工・販売する第二次・第三次産業分野は対象となり得ますが、原材料生産経費は対象外です。
※(2)および(5)の区分において、申請日から過去2年間に本市に住所・本店を有していた場合は、区分が変更または除外されることがあります。
※申請時には、個人・法人それぞれの属性に応じた詳細な職歴や動機、資本金、役員情報などの提出が必要です。
※詳細は必ず公募要領をご確認いただき、不明な点は事前に担当部署へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ise.mie.jp/sangyo/syoukou/sangyoshien/1002972.html
- 伊勢市役所 公式ホームページ
- https://www.city.ise.mie.jp/
申請を予定されている場合は、事前に伊勢市産業観光部商工労政課へ連絡することが推奨されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。