令和8年度 佐賀県ものづくり産業 DX・GX生産性改善・高度化補助金
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目的
佐賀県内のものづくり中小企業を対象に、DX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けた取組を支援します。生産設備の更新やシステムの導入、専門家への委託等に要する経費の一部を補助することで、県内製造業の生産性改善および事業の高度化を促進し、競争力の強化と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 応募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年05月22日
必要書類(交付申請書、納税証明書、登記簿謄本、決算書、見積書等)を準備し、佐賀県産業イノベーションセンター ものづくり振興課へ提出してください。
- 持参:平日 8:30~17:00
- 郵送:簡易書留等、5月22日 17:00必着
- 審査・交付決定
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- 審査時期:2026年06月
審査委員による書類審査が行われます。DX/GXの必要性や具体性、妥当性等が評価されます。
- パートナーシップ構築宣言を行っている事業者は加点対象となります。
- 採択された場合、6月中に「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業実施期間
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- 完了期限:2027年02月15日
交付決定後に事業(発注・契約・購入)を開始してください。交付決定日より前の経費は対象外です。
- 機器の設置前に現地調査(事前調査)が行われる場合があります。
- すべての支払いをこの期間内に完了させる必要があります。
- 実績報告・完了検査
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- 提出期限:2027年02月15日
事業完了後、実績報告書と経理証拠書類を提出します。
- センター職員による現地での完了検査が実施されます。
- 帳票類の原本照合が行われますので、書類を整理しておいてください。
- 補助金額の確定・支払い
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完了検査終了後
検査を経て補助金額が確定し、「確定通知書」が届いた後に「補助金交付請求書」を提出します。
- 補助金は精算払い(後払い)です。
- 実績に基づき、当初の予定額から減額される場合があります。
- 事業完了後の義務
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- 状況報告期限:毎年4月10日
事業完了後も一定の義務が発生します。
- 成果報告:5年間、毎年4月10日までに「成果等活用状況報告書」を提出してください。
- 書類保管:関係書類は5年間保管する義務があります。県による監査(実地検査)の対象となる場合があります。
対象となる事業
佐賀県内のものづくり産業に携わる中小企業者が、デジタルトランスフォーメーション(DX)またはグリーントランスフォーメーション(GX)の実現に貢献する取り組みを通じて、生産性の改善や高度化を促進することを目的とした事業が対象です。
■さが『きらめく』ものづくり産業創生応援事業生産性改善・高度化補助金
佐賀県のものづくり中小企業が、DX(デジタルトランスフォーメーション)またはGX(グリーントランスフォーメーション)を推進し、生産性改善や事業の高度化を図るための投資を支援します。
<補助対象事業の内容>
- 生産効率の改善・生産環境の高度化のための投資(生産設備の更新や新規導入、システム設計等)
- テレワーク実施・事務経理の電子化のための投資(新規設備やシステムの導入)
- 生産システムの見直し等のための投資(専門家派遣、レイアウト変更、新規システム導入等)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:500万円
- 補助下限額:100万円
<補助対象期間>
- 交付決定日から令和9年2月15日まで
<補助対象経費>
- 報償費(外部専門家への謝金)
- 費用弁償(外部専門家の旅費)
- 消耗品費(薬品、資材、原材料など)
- 備品費(1品10万円以上の分析機器、加工機器などの購入費)
- 役務費(外部分析機関への試験・分析・検査依頼経費)
- 委託料(試作加工、レイアウト変更設計・工事、システム設計・運用、コンサルティング等)
- 賃借料(機械・装置、工具、専用ソフトウェアのリース・レンタル料)
- 負担金(公的認証・民間認証等の取得に係る経費)
- その他(所長が必要と認める経費)
▼補助対象外となる事業
以下の事業または業務内容は補助対象となりません。
- 同一内容の事業で、国、県、市町村、他の団体等が実施する他の助成制度(補助金・委託費等)の採択を受けた事業。
- 公序良俗に反する事業など、センターが適切ではないと判断する事業。
- 補助対象外となる業務内容・業種
- 単なる製品の選別や包装作業
- 土地に定着する工作物を建築する業務
- 自動車整備や機械修理等のサービス業務(一部を除く)
- 宿泊業・飲食サービス業
- 実質的に大企業の支配下にある中小企業者による事業(みなし大企業)
- 補助対象経費に含まれない事項
- 消耗品費のうち、分析機器や加工機器などの備品に該当するもの、および補助事業終了時の未使用残存品
- 備品費のうち、機械・装置の設置場所の整備工事や基礎工事費用
- 役務費や委託料のうち、依頼先・委託先が機械・装置等を購入する費用
補助内容
■補助金制度の概要
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の2/3以内
- 補助上限額:500万円
- 補助下限額:100万円(交付決定時にこれを下回る場合は0円)
- 算定方法:補助対象経費(税抜)に2/3を乗じた額(千円未満切り捨て)
<補助対象となる経費の種類と内容>
- 報償費:外部専門家を招聘する際に要する謝金
- 費用弁償:外部専門家を招聘する際に要する旅費
- 消耗品費:薬品、資材、原材料などの購入に要する経費(1品10万円未満)
- 備品費:取得価格10万円以上の物品(機械・装置等)の購入に要する経費
- 役務費:外部分析機関への試験、分析、検査の依頼経費
- 委託料:試作品加工、レイアウト変更、システム設計、コンサルティング等の委託経費
- 賃借料:機械・装置、工具、専用ソフトウェアのリース・レンタル料
- 負担金:公的認証や民間認証等の取得に係る経費
- その他:所長が特に必要と認める経費
<主な補助対象外経費>
- 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの
- 販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
- 家賃、保証金、敷金、光熱水費、通信費
- 不動産、自動車等車両の購入・修理・車検費用
- 汎用性があり他業務でも利用可能な物品(PC、プリンタ、タブレット、スマホ等)
- 公租公課(消費税及び地方消費税額等)
- 振込手数料、収入印紙、支払利息、遅延損害金
- 社内発注や帳票類に不備がある経費
<補助金の支払い方法と期間>
- 支払い方法:精算払い(事業完了・検査後に確定した金額を交付)
- 原則として銀行振込による支払いが必要
- 事業完了期限:令和9年2月15日(支払および実績報告書の提出期限)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
以下の(1)および(2)の条件を両方満たす者が対象となります。
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1 事業形態および所在地に関する要件
① 中小企業基本法に定められる中小企業者であること、② 佐賀県内において補助事業を行うことができる工場等の事業所を有すること、③ 佐賀県が課税する全ての税目において未納がないこと、④ 事業の全部または一部が「ものづくり」に該当する業務であること、⑤ グループでの応募ではなく、単独企業での応募であること、⑥ 2期以上の決算を経ており、直近期の確定申告書一式の写しを提出できること -
2 反社会的勢力の排除に関する要件
① 暴力団、暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと、② 暴力団または暴力団員を不正に利用している者でないこと
中小企業者の定義(業種別基準)
主たる事業として営む業種に応じて、以下の資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります。
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A 製造業、建設業、運輸業
資本の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
B 卸売業
資本の額または出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
C サービス業
資本の額または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
D 小売業
資本の額または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下 -
E その他の業種
資本の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下
「ものづくり事業者」の定義
日本標準産業分類の「大分類E 製造業」に該当する業務、または以下の業務を指します。
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対象となる具体的な業務内容
新たな製品の製造を行い、自社製品の販売を行う業務、OEM委託生産などにより、自社ブランドとして製品の販売を行う業務
申請時に求められる事業者状況の記載事項
適格性判断のため、原則として申請前年の1月1日から12月31日までの数値等の記載が求められます。
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事業所の従業員数区分
個人業主および家族従業者、有給役員、常用雇用者(正社員、パート・アルバイト等)、臨時雇用者、送出者・受入者(出向、派遣等) -
製造品出荷額等および付加価値額
製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額等、付加価値額(売上金額、費用総額、給与総額、租税公課等から算定)
■補助対象外となる事業者・業務
以下に該当する場合は、中小企業の定義を満たしていても対象外、または「ものづくり」として認められません。
- 同一の大企業が発行済株式の1/2以上を所有している場合(みなし大企業)
- 複数の大企業が発行済株式の2/3以上を所有している場合
- 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占めている場合
- 単に製品を選別・包装するのみの業務
- 土地に定着する工作物を建築する業務
- 船舶・鉄道車両・航空機の修理または改造、金属機械の据付等の特定の整備・修理業務
- 日本標準産業分類「大分類M 宿泊業、飲食サービス業」に規定された業務
※製造品出荷額等合計と売上(収入)金額の数値は一致させる必要があります。
※その他、算定期間や数値の定義に関する詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://sagaperch.jp/news/000359.php
- 公益財団法人佐賀県産業振興機構 公式サイト
- https://sagaperch.jp/
- 佐賀県産業振興機構 関連情報発信サイト
- https://www.infosaga.or.jp/
- パートナーシップ構築宣言ポータルサイト
- https://www.biz-partnership.jp/index.html
- 補助金の不正受給を持ち掛ける業者に関する注意喚起
- https://www.infosaga.or.jp/news/000217.php
本補助金は電子申請システムでの受付は行っておらず、郵送または持参による応募が必要です。申請に必要な書類は公式サイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。