太田市 令和8年度 ぐんま技術革新チャレンジ補助金(新技術・新製品開発支援)
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目的
群馬県内の市町村に拠点を置く中小企業者に対し、新技術や新製品の開発、地域特色を活かした製品開発、デジタル技術の導入やDX化に要する経費の一部を補助します。意欲的な開発活動を支援することで、地域経済の活性化や企業の競争力強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請期間
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- 公募開始:04月01日
- 申請締切:05月15日
補助金交付申請書(様式第1)と補助事業計画書(別紙)を提出します。
- 提出方法:Jグランツ、電子メール、郵送、または持参。
- 主な添付書類:履歴事項全部証明書、決算報告書、納税証明書(市町村・県)など。
- 加点項目:経営革新計画の承認やBCP策定など、特定の要件を満たす場合は加点申告書を提出可能です。
- 現地調査
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5月中旬〜6月上旬
市町村と県が共同で、申請内容や実施体制の確認、現地状況の調査を実施します。
- 採択・交付決定
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- 採択通知:6月下旬頃
審査結果に基づき採択・不採択が通知されます。
【注意】原材料の発注などの支出を伴う活動は、必ずこの「交付決定」以降に行ってください。決定前の発注は補助対象外となります。
- 遂行状況報告(中間報告)
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- 中間報告締切:11月06日
10月31日時点の事業遂行状況について報告書を提出します。11月中旬以降には市町村・県による中間検査が実施されます。
- 事業完了・実績報告
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- 事業完了期限:01月31日
- 実績報告締切:02月05日
事業を1月31日までに完了させ、速やかに実績報告書を提出します。経費の支払いは原則銀行振込のみ認められ、30万円以上の支出には3者以上の見積が必要です。
- 補助金額の確定・支払い
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3月末まで
完了検査(現地確認)を経て補助金額が確定し、3月末までに補助金が支払われます。本補助金は精算払いのため、事業期間中の経費は事業者が一旦全額調達する必要があります。
- 事業完了後のフォローアップ
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完了後1〜3年
- 企業化状況調査:完了後3年間、毎年の報告義務があります。
- 書類・財産管理:経理書類や取得した財産は5年間の保管・管理義務があります。
- 成果発表:必要に応じて成果発表会等への協力が求められます。
対象となる事業
この補助金事業は、中小企業者が自ら行う新技術・新製品の開発や、地域特色を活かした新製品開発を支援することを主な目的としています。具体的には、以下の詳細と条件が設けられています。
■補助対象事業の具体的な内容
この補助金は、以下の開発活動を対象とします。
<対象となる開発活動>
- ものづくりやサービス等に係る新技術・新製品の開発:既存の枠にとらわれない、新しい技術や製品、サービスを生み出す取り組み
- 地域特色を生かした新製品開発:地域の資源や文化、特性を活かした新しい製品の開発
<加点評価項目>
- デジタル技術の導入・活用:開発品自体への組み込みや製造プロセスへの導入
- デジタル技術によるビジネスモデル変革(DX化):新たな事業展開を図る取り組み
<補助対象となる主な経費>
- 原材料費:開発に必要な原材料や副資材、自社製造用の部品などの購入費
- 機械装置費・工具器具費:購入、改良、借用、据付・試験運転等の費用(交付申請額総額の1/2が限度)
- 委託費(外注加工費):図面・仕様書に基づく製作費用(主要部分の依存は不可)
- 委託費(外部協力費):大学等との共同研究費用、外部専門家への指導依頼費用
- 市場調査費:市場ニーズ把握に要する費用
- システム開発費:デジタル技術の利活用やシステム開発に要する費用
- クラウドファンディング導入経費:PR映像・文章等の制作費用(手数料は対象外)
<補助額と補助率>
- 補助限度額:80万円(県と市町村がそれぞれ40万円ずつ負担)
- 補助率(原則):補助対象経費の1/2
- 補助率(小規模事業者):補助対象経費の4/5(製造業等:20人以下、商業・サービス業:5人以下)
▼補助対象外となる事業
一方で、以下に該当する事業は補助の対象外となります。
- 大部分の外注・委託:事業内容の全部または大部分を外部に委託したり、外注したりするケース。
- ※専門的な外注加工や外部協力は、条件を満たせば補助対象経費となり得ます。
- 既存技術の模倣・軽微な改良:企画・開発の内容が既に他で完成しているものと同一とみなされる場合や、既存技術・製品のわずかな改良に過ぎない場合。
- 申請者以外の企画・開発:申請者自身の企画・開発とみなされない場合や、第三者からの発注を受けて企画・開発を行う場合。
- 量産化段階への移行:開発段階を終えて、スケールアップや量産化段階に達している事業。
- 既存システム・機器の導入が主目的:既存のアプリケーションやソフトウェア、機械・器具等を単に自社に導入することを主な目的とした申請。
- 他の助成制度との重複:同一または類似の事業について、国、市町村、財団法人等が実施する他の助成制度(補助金・委託費等)を既に活用して開発を行っている事業。
- ※他の制度に申請中の場合、併願は可能ですが、両方採択された場合はいずれかを辞退する必要があります。
- 公序良俗に反する事業:社会の秩序や善良な風俗に反する事業。
補助内容
■新技術・新製品開発推進補助金
<【表1】資本金・従業員規模の基準(中小企業者の定義)>
| 業種 | 資本金基準 | 従業員基準 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
<補助限度額および補助率(通常)>
| 区分 | 補助限度額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 通常の対象事業者 | 80万円 | 1/2 |
<補助対象事業>
- ものづくりやサービス等に係る新技術・新製品の開発
- 地域特色を生かした新製品開発
- デジタル技術を導入・活用した開発(加点評価対象)
- DX化により新たな事業展開を図るもの(加点評価対象)
<補助対象経費>
- (1) 原材料費:原材料および副資材の購入費
- (2) 機械装置費・工具器具費:購入、改良、借用、据付、試験運転(交付申請額の1/2限度)
- (3) 委託費:外注加工費、外部協力費、市場調査費、システム開発費、クラウドファンディング導入経費
- (4) システム開発費(自社):ソフトウェア制作に要する人件費
- (5) クラウドサービス利用費:サーバ・Webプラットフォーム利用料
- (6) 知財出願費:弁理士費用(20万円限度)
■特例措置
●S 小規模事業者に係る補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
4/5
<小規模事業者の定義>
| 業種分類 | 従業員数 |
|---|---|
| 製造業、その他 | 20人以下 |
| 商業(卸売業・小売業)、サービス業 | 5人以下 |
対象者の詳細
中小企業者
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製造業・その他
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
申請者の要件・遵守事項
補助金の申請にあたり、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
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暴力団排除に関する要件
役員等が暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと -
重複申請の制限
同一年度内に「ぐんまDX技術革新補助金」または「ぐんま技術革新チャレンジ補助金」のいずれか一方でしか申請していないこと -
過去の補助事業に関する報告義務
過去の類似補助金(ぐんま新技術・新製品開発推進補助金等)において、事業終了後の「企業化状況報告書」の提出を怠っていないこと
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、補助対象者から除外されます。
- みなし大企業
- 小規模事業者の定義を超える事業者(※4/5補助率適用の対象外)
- 他の公的補助金との重複採択者
みなし大企業の判定基準:
・同一の大企業が発行済株式総数又は出資価額総額の1/2以上を所有している
・複数の大企業が発行済株式総数又は出資価額総額の2/3以上を所有している
・大企業の役員又は職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上を占めている
※国の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」に採択された場合は、本補助金を辞退する必要があります。
※小規模事業者(製造業:従業員20人以下)に該当しない場合は、補助率1/2が適用されます。
※その他、詳細な要件については公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ota.gunma.jp/site/monodukuri/2652.html
- 群馬県ホームページ(ぐんま技術革新チャレンジ補助金関連ページ)
- https://www.pref.gunma.jp/site/hojokin/10642.html
- 電子申請システム「Jグランツ」
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID
- https://gbiz-id.go.jp/
令和8年度ぐんま技術革新チャレンジ補助金の募集期間は、令和8年4月1日(水)から5月15日(金)17時までです。電子申請にはGビズIDプライムの取得が必要となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。