公募中 掲載日:2026/04/07

指宿市 製造業者・運輸事業者エネルギー・物価高騰対策支援金(第2弾)

上限金額
10万円
申請期限
2026年05月29日
鹿児島県|指宿市 鹿児島県指宿市 公募開始:2026/04/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

指宿市内の製造業者および運輸事業者に対して、エネルギー価格や原材料費等の高騰による経営への影響を緩和するため、支援金を支給します。事業収入や車両台数に応じた経済的支援を行うことで、厳しい経営環境下にある事業者の事業継続と雇用の維持を図り、市民生活に不可欠なサービスや地域経済の基盤を守ることを目的として支援します。

申請スケジュール

指宿市の「製造事業者物価高騰対策支援事業(第2弾)」および「運輸事業者支援金(第二弾)」に関するスケジュールです。申請には指定の書類準備が必要です。詳細は指宿市ホームページ等をご確認ください。
事前準備・書類入手
随時

申請に必要な書類を入手し、準備を進めてください。

  • 書類入手方法:指宿市ホームページからダウンロード、または市役所商工水産課、指宿商工会議所、菜の花商工会の窓口で配布。
  • 主な準備書類:支給申請書、誓約書、市税等の完納証明書(直近1か月以内取得のもの)、確定申告書の写し、対象経費の支払いがわかる書類など。
公募期間
  • 公募開始:2026年04月15日
  • 申請締切:2026年05月29日

受付期間内に必要書類を提出してください。

  • 提出方法:指宿市役所 商工水産課へ持参(運輸事業者支援金は郵送も可、5月29日17時必着)。
  • 注意:製造事業者支援金の場合、対象月および基準月は「令和7年4月1日〜令和8年3月31日」の任意の月である必要があります。
審査・給付
申請受付後順次

提出された書類に基づき、指宿市にて内容の審査が行われます。

  • 要件を満たしていることが確認され次第、交付決定通知が送付され、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
  • 審査状況や振込時期の詳細については、指宿市役所商工水産課へお問い合わせください。

対象となる事業

指宿市では、現在のエネルギー・食料品価格等の物価高騰による事業者への影響を緩和するため、事業者の経営および雇用の維持を目的とした「エネルギー・物価高騰対策事業(第2弾)」として、「指宿市製造事業者物価高騰軽減支援金支給事業」および「指宿市運輸事業者支援金支給事業」を実施しています。

■A 指宿市製造事業者物価高騰軽減支援金支給事業

エネルギーや食料品価格の高騰によって製造費が大幅に増加し、経営が圧迫されている市内の製造業事業者を対象に、経営の安定と雇用の維持を図ることを目的として支援金を支給します。

<支給対象者>
  • 指宿市内に事業所または製造施設を置き、日本標準産業分類の「製造業」を営んでいること
  • 令和8年1月1日時点で指宿市内で事業を開始しており、かつ申請日以降も事業を継続する意思があること
  • 直近の決算期における売上が1千万円を超えていること
  • 事業者の売上のうち、製造業に係る割合が2分の1を超えていること
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの任意の対象月において、原材料・燃料・資材の単価が基準月と比較して15%以上上昇していること
  • 市税等の滞納がないこと
<支援金額>
  • 事業収入額 10億円以上:50万円
  • 事業収入額 5億円以上10億円未満:40万円
  • 事業収入額 1億円以上5億円未満:30万円
  • 事業収入額 5千万円以上1億円未満:20万円
  • 事業収入額 1千万円以上5千万円未満:10万円
<申請期間と申請方法>
  • 期間:令和8年4月15日(水)から令和8年5月29日(金)まで
  • 方法:指宿市役所 商工水産課の窓口に持参

■B 指宿市運輸事業者支援金支給事業

物価高騰やエネルギー価格の上昇によって運営に影響を受けている市内の公共交通事業者や運輸・物流事業者に対し、安全で安定した運行を維持するために、燃油高騰分を支援します。

<支給対象者>
  • 指宿市内に本社または営業所がある路線バス事業者
  • 指宿市内に本社または営業所があるタクシー事業者
  • 指宿市内に本社がある貨物運送事業者(一般・特定・軽貨物)
  • 指宿市内に本社がある自動車運転代行業者
  • 指宿市内に本社がある移動販売車及び食料品宅配サービスを行う事業者(キッチンカーを除く)
  • 市税に滞納がないこと
<支援金額>
  • 路線バス:10万円/台
  • タクシー:2万8千円/台
  • 大型貨物:10万円/台
  • 中型貨物:6万円/台
  • 小型貨物:4万円/台
  • 軽貨物:1万6千円/台
  • 運転代行随伴車:1万6千円/台

▼補助対象外となる事業

本支援金の目的にそぐわない、あるいは規定により対象外となる項目は以下の通りです。

  • 製造費上昇の算出における対象外項目
    • 事務処理等にかかる消耗品。
  • 申請対象外となる組織・団体
    • 市税等を滞納している者。
    • 政治団体や宗教上の組織・団体。
    • 指宿市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員。
  • 運輸事業者支援金における対象外車両
    • キッチンカー(移動販売車及び食料品宅配サービスを行う事業者のうち)。
    • 乗用登録車。
    • 霊柩車。
    • 令和8年3月1日時点で車検期間を過ぎている車両。

補助内容

■1 指宿市製造事業者物価高騰対策支援金

<支給対象要件>
  • 指宿市内で令和8年1月1日時点で事業を開始しており、申請日以降も事業を継続する意思があること
  • 直近の決算期における売上高が1千万円を超えていること
  • 事業者の売上総額のうち、製造業に係る売上の割合が2分の1を超えていること
  • 対象月における原材料、燃料、または資材の単価が、基準月と比較して15%以上上昇していること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 政治団体、宗教上の組織または団体、暴力団及び暴力団員でないこと
<支援金額(1事業者につき1回限り)>
事業収入額支援金の額
10億円以上50万円
5億円以上10億円未満40万円
1億円以上5億円未満30万円
5千万円以上1億円未満20万円
1千万円以上5千万円未満10万円

■2 指宿市運輸事業者支援金

<支給対象者>
  • 路線バス事業者:指宿市内に本社または営業所がある事業者
  • タクシー事業者:指宿市内に本社または営業所がある事業者
  • 貨物運送事業者:指宿市内に本社がある事業者
  • 自動車運転代行業者:指宿市内に本社がある事業者
  • 移動販売・宅配サービス事業者:指宿市内に本社がある事業者
<支援金額(所有車両台数に応じた定額支給)>
車両種別支援金額
路線バス10万円/台
タクシー2万8千円/台
トラック(大型貨物)10万円/台
トラック(中型貨物)6万円/台
トラック(小型貨物)4万円/台
トラック(軽貨物)1万6千円/台
運転代行随伴車1万6千円/台

対象者の詳細

1. 指宿市運輸事業者支援金(第二弾)の対象者

本市内を運行する公共交通事業者、および本市内に本社を有する運送事業者に対し、安全かつ安定した運行の確保・維持を目的として支給されます。個人・法人を問わず、以下の要件を満たす事業者が対象です。

【共通要件】
  • 市税に滞納がないこと。
  • 政治団体、宗教上の組織又は団体でないこと。
  • 暴力団及び暴力団員でないこと。
【対象車両に関する要件】

令和8年3月1日時点で車検期間内である車両が対象です。
移動販売車、食料品宅配サービス事業者の車両、および運転代行随伴車については、自家用(白・黄色ナンバー)も対象となります。

  • 路線バス事業者
    指宿市内に本社または営業所がある事業者
  • タクシー事業者
    指宿市内に本社または営業所がある事業者
  • 貨物運送事業者
    指宿市内に本社がある、一般・特定・軽貨物の運送事業者
  • 自動車運転代行業者
    指宿市内に本社がある事業者
  • 移動販売車及び食料品宅配サービスを行う事業者
    指宿市内に本社がある事業者

2. 指宿市製造事業者物価高騰軽減支援金の対象者

指宿市内に事業所または製造施設を置く法人および個人事業主で、「製造業」を営む者が対象となります。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業開始と継続の意思
    指宿市内で令和8年1月1日時点で事業を開始しており、かつ申請日以降も事業を継続する意思があること、個人事業主の場合は、令和8年1月1日時点から継続して指宿市に住民登録されていること
  • 売上に関する要件
    直近の決算期における売上が1千万円を超える者、事業者の売上のうち、製造業(日本標準産業分類のE製造業)に係るものの割合が2分の1を超える者
  • 物価高騰の影響に関する要件
    対象月(令和7年4月1日~令和8年3月31日の任意の月)における製造に係る原材料、燃料(重油・灯油・軽油・LPガス)、または資材(梱包資材・容器等)の単価が、基準月と比較して15%以上上昇している者、※製造期間が年間数か月しかない等の場合は、前年同月との比較も可能
  • 共通の社会的な要件
    市税等の滞納がない者、政治団体、宗教上の組織又は団体でないこと、指宿市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員でないこと

■補助対象外となる事業者・項目

以下の項目や車両、経費については本支援金の対象外となります。

  • キッチンカー(移動販売車等としての申請は不可)
  • 霊柩車
  • 乗用登録車(移動販売、宅配、運転代行随伴車の場合であっても対象外)
  • 事務処理等にかかる消耗品(製造事業者の物価高騰比較対象から除外)

【お問い合わせ・申請窓口】
指宿市役所商工水産課(商工運輸係)
TEL: 0993-22-2111 内線2312 または 2313

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/machi/syoko/syoko/page030024.html
指宿市公式サイト
http://www.city.ibusuki.lg.jp/main/
指宿市子育て支援情報サイト
http://www.city.ibusuki.lg.jp/kosodate/
指宿市観光サイト「いぶすき観光ネット」
http://www.ibusuki.or.jp/
指宿市公式YouTubeチャンネル「デジタルサポート動画」 (動画)
https://www.youtube.com/@from3270
指宿市観光協会 公式Facebookページ
https://www.facebook.com/ibusuki.net1/
指宿市観光課 公式Facebookページ
https://www.facebook.com/IbusukiCityKankou/
指宿市公式LINEアカウント
https://lin.ee/k8HDQlv
指宿市公式サイト 商工水産課ページ
http://www.city.ibusuki.lg.jp/main/machi/syoko/syoko/page030024.html
よくある質問ページ
http://www.city.ibusuki.lg.jp/main/faq/

製造事業者物価高騰対策支援金の申請期間は令和8年4月15日から令和8年5月29日までです。電子申請は受け付けておらず、指宿市商工水産課窓口への直接持参が必要です。

お問合せ窓口

指宿市役所 商工水産課 商工運輸係
TEL:0993-22-2111(代表) 内線番号: 2312
FAX:0993-24-3826
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
指宿市役所
商工水産課 商工運輸係
所在地: 〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。