令和8年度 岩国市店舗魅力向上リニューアル補助金
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目的
岩国市内の中小企業者等に対し、店舗の改装工事費用を補助することで、店舗の魅力向上と集客力の強化を図ります。本補助金は、地域経済の活性化や雇用の維持、市民の日常生活を支える商業インフラの維持を目的としています。外壁塗装や内装改修、空調設備の新設などのリニューアルを支援し、活力ある地域商環境の創出を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時
以下の準備を事前に行ってください。
- 見積書の取得:岩国市内に本店を置く施工業者から、税抜き30万円以上の見積書を取得してください。
- 商工会議所等への依頼:「補助事業計画書」の所見欄への記入を岩国商工会議所、岩国西商工会、やましろ商工会のいずれかに依頼してください。
- 必要書類の作成:申請書、誓約書、図面、現況写真などを作成・用意します。
- 補助金の申請
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随時受付(予算上限に達し次第終了)
書類が揃い、商工会議所等の所見記入が完了したら、岩国市商工振興課または各総合支所地域振興課へ提出します。
- 申請書類一式(チェックシート、申請書、事業計画書、図面、写真、見積書等)
- 賃貸物件の場合は「賃貸借契約書の写し」および「店舗所有者の改装承諾書」が必要です。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に通知されます
市による書類審査が行われ、補助金の交付可否が決定されます。
【重要】交付決定前に着工または契約したものは補助対象外となります。交付決定額は見積額に基づいて算定され、決定後の増額はできません。また、決定時と異なる内容の工事は原則対象外となります。
- 改装工事の着工
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交付決定後 〜 3月31日まで
交付決定通知を受けた後、契約および工事に着手してください。
- 完了期限:補助対象となる工事の完了および支払いは、年度内の3月末日までに行う必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:年度の3月末日(または完了から30日以内)
工事完了および代金の支払いが済んだら、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、領収書、改装後の写真(3枚以上)など
- クレジットカード払いの場合は、年度内に引き落としが完了していることを示す書類(通帳のコピー等)が必要です。
- 提出後、市の担当者による現地調査が行われます。
- 補助金の交付
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確定通知後
実績報告の審査と現地調査を経て、補助金額が確定します。
確定後、申請時に届け出た指定口座に補助金が振り込まれます。
お問い合わせ先:
岩国市商工振興課 企業振興班
電話:0827-29-5110
対象となる事業
・所在: 岩国市内に主たる店舗を有すること。個人事業者の場合は、市内に住所と事業所の両方を有することが求められます。
・事業継続期間: 申請日以前に3年以上継続して、対象となる事業を営んでいる店舗であること。
・店舗の種類: 無人店舗は、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業のいずれの業種においても対象外です。
・再申請の条件: 令和7年度からは、過去にこの補助金の交付を受けた方でも、補助金交付から3年が経過していれば再度申請が可能です。
・予算の限り: 予算には限りがあるため、予算額に達し次第、受付が終了となります。
以下のいずれかの業種が対象となります。
・各種商品小売業(中分類56)
・織物・衣服・身の回り品小売業(中分類57)
・飲食料品小売業(中分類58)
・機械器具小売業(中分類59)
・その他の小売業(中分類60)
・無店舗小売業(中分類61)
・分類にかかわらず、管理、補助的経済活動を行う事業所
以下のいずれかの業種が対象となります。
・飲食店(中分類76)
・持ち帰り・配達サービス業(中分類77)
・分類にかかわらず、管理、補助的経済活動を行う事業所
生活関連サービス業の中でも、以下の3つの業種に限定されます。
・洗濯業(小分類781)
・理容業(小分類782)
・美容業(小分類783)
・分類にかかわらず、管理、補助的経済活動を行う事業所
・店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗内に存在する店舗。
・公の施設、学校施設、医療施設、社会福祉施設内に存在する店舗。
・岩国市重要文化的景観生活生業支援補助金の交付を受けている店舗。
・対象経費について、国や県などが実施する同一目的の補助金の交付を既に受けている店舗。
・岩国市に対して、納付義務のある税や料を滞納している者。
・岩国市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める営業を行う者(例:風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業)。
・宗教活動または政治的活動を目的とした事業を行っている、または行おうとする者。
商品展示場所、飲食スペース、厨房など、顧客に対して直接サービスを提供する店舗部分のみが対象です。住宅、倉庫、事務所、車庫の改装は対象外です。住居と店舗を兼ねている場合は、入口が別になっているなど、明確に区別されている場合に限り、店舗部分が対象となります。
・工事等の発注先は、岩国市内に本店を置く事業所である必要があります。市外業者へ発注する場合は補助対象外となります。
・施工業者またはその施工業者の役員が、申請者もしくは申請者の2親等以内の親族である場合は補助対象外となります。
・店舗外装: 店舗外壁の張替えや塗装、看板の修繕・取替え(屋外広告物の許可申請・取得が必要)、ドア・窓等の取替え(自動ドア化を含む)。
・店舗内装: 床材・壁材・天井材の張替えや塗装、店舗専用トイレ・洗面の改修、厨房の改修(ただし冷蔵庫、食器洗浄機などの備品は対象外)、ボイラー・空調機の新設および取替え、照明・配線・音響等の電気工事、商品陳列棚・テーブル・椅子の購入(備品の購入のみの場合は対象外)、バリアフリー化工事。
・新築、増築工事。
・住居や事務所、倉庫等、店舗部分以外や住宅と兼用する部分に関する工事。
・外構の造作・修理、駐車場に関する工事、植栽・造園等に関する工事。
・備品類の購入(上記で補助対象となるものを除く)。
・解体のみの工事(対象工事に伴い発生する解体は可)。
・移動販売店舗、仮設店舗に関する工事。
・下水・浄化槽、電話・インターネット回線、テレビアンテナ等の設置工事。
・火災報知機等の消防設備、防犯カメラ等の防犯設備に関する工事。
・太陽光等発電設備の設置。
・店舗クリーニング・害虫駆除に関する費用。
・なお、上記に明示されていない工事については、個別に審査を行い、補助対象の適否が決定されます。また、過去に市から交付を受けた補助金で整備した資産は、固定資産の耐用年数等に関する省令等に掲げる耐用年数が経過したもののみ対象となります。
・補助率: 対象費用の2分の1(消費税を除く)が補助されます。
・助成限度額: 50万円が上限となります。ただし、実績報告書提出までに事業承継を行う場合は、80万円に増額されます。
▼補助対象外となる事業
・無店舗小売業: 日本標準産業分類(令和5年7月改定、令和6年4月1日施行)における「無店舗小売業」(中分類61)は対象外です。これは実店舗を持たずにインターネット販売やカタログ販売などを行う事業を指します。
・管理・補助的経済活動を行う事業所: 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業(洗濯業、理容業、美容業)といった対象業種に分類される場合でも、分類にかかわらず、事業所の活動が管理や補助的な経済活動に限定される場合は対象外となります。例えば、本社機能や倉庫のみの事業所などがこれに該当する可能性があります。
・無人店舗: 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容・美容・クリーニング業)のいずれにおいても、無人店舗は補助の対象外とされています。
・大規模小売店舗内の店舗: 店舗面積の合計が1000平方メートルを超える大規模小売店舗内に存在する店舗は対象外です。この補助金は中小規模の店舗を支援することを目的としていると考えられます。
・公共・公益施設内の店舗: 公の施設、学校施設、医療施設、及び社会福祉施設内に存在する店舗も対象外とされています。
・他の補助金との重複受給:
・既に岩国市独自の「岩国市重要文化的景観生活生業支援補助金」の交付を受けている店舗は対象外です。
・対象となる経費について、国や県などが実施する同一目的の補助金の交付を既に受けている店舗も対象外となります。これは、同じ目的で複数の公的支援を受けることを避けるための措置です。
・税金滞納者: 岩国市に対して、納付義務のある税や料を滞納している者は対象外です。市の補助金を受けるためには、市民としての義務を適切に履行していることが求められます。
・暴力団関係者: 岩国市暴力団排除条例に規定される暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は対象外です。
・風俗営業等を行う者: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業、具体的には風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業を行う者は対象外です。
・宗教活動または政治的活動を行う者: 宗教活動または政治的活動を目的とした事業を行っている、または行おうとする者も対象外となります。
・新築・増築工事: 新たに建物を建てる「新築」や、既存の建物を広げる「増築」は補助対象外です。あくまで既存店舗の「改装」が対象となります。
・店舗部分以外の工事:
・住居、事務所、倉庫、車庫など、店舗部分以外に関する工事は対象外です。
・住居と店舗を兼用している場合、入り口が別であるなど明確に区別されていない部分は対象外となります。
・外構の造作・修理、駐車場に関する工事、植栽・造園等に関する工事も対象外です。
・特定の備品類の購入:
・厨房の改修は対象となりますが、冷蔵庫や食器洗浄機といった厨房備品そのものの購入は対象外です。
・商品陳列棚、テーブル、椅子の購入は対象となる場合がありますが、これらの「備品のみの購入」は原則として対象外です。工事に伴うものであれば検討される可能性があります。
・特定の目的を持つ工事や設備:
・解体のみの工事は対象外ですが、対象となる改装工事に伴って発生する解体費用は対象となり得ます。
・移動販売店舗や仮設店舗に関する工事は対象外です。
・下水・浄化槽に関する工事、電話・インターネット回線・テレビアンテナ等の設置工事、火災報知機等の消防設備に関する工事、防犯カメラ等の防犯設備に関する工事、太陽光等発電設備の設置は対象外です。
・維持管理費用: 店舗クリーニングや害虫駆除に関する費用は補助対象外です。
・工事等の発注先に関する条件:
・工事等の発注先は、岩国市内に本店を置く事業所である必要があります。市外の業者へ発注した場合は補助対象外となります。
・施工業者またはその施工業者の役員が、申請者もしくは申請者の2親等以内の親族である場合も補助対象外です。これは不正を防ぐための措置と考えられます。
・過去に補助金を受けた資産: 過去に市から「店舗魅力向上リニューアル補助金」や「創業支援補助金」等の交付を受けて整備した資産については、固定資産の耐用年数等に関する省令等に掲げる耐用年数が経過しているもののみが対象となります。耐用年数が経過していない資産の再度の改装は対象外です。
補助内容
■店舗魅力向上リニューアル補助金
<補助率・助成限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象費用の2分の1(消費税を除く) |
| 助成限度額 | 50万円 |
<補助対象経費の主な要件>
- 補助対象経費が30万円以上の工事であること
- 顧客に対して直接サービスを提供する店舗部分のみが対象
- 工事等の発注先は岩国市内に本店を置く事業所であること
- 新築や増築、住居部分、駐車場等は対象外
<対象業種(3年以上継続して営業)>
- 小売業
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業(理容業、美容業、クリーニング業に限る)
■特例措置
●事業承継 事業承継加算
<加算後の助成限度額>
| 区分 | 助成限度額 |
|---|---|
| 通常限度額 | 50万円 |
| 事業承継加算後の限度額 | 80万円(30万円加算) |
<事業承継加算の要件>
- 事業を引き継ぐ者が、申請日において満60歳未満であること
- 事業を引き継ぐ者が直接、事業または営業に携わること
- 実績報告書の提出までに事業承継が完了していること
- 事業承継後、5年以上事業を継続する見込みがあること
対象者の詳細
基本的な対象事業者要件
岩国市内の商業活性化を目的とした店舗改装等を行う中小企業者等で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
所在地と事業期間
岩国市内に主たる店舗を有していること、個人事業者の場合は岩国市内に住所と事業所の両方を有していること -
事業継続年数
申請日以前に3年以上継続して事業を営んでいる店舗であること -
再申請の要件
過去に本補助金を受けた場合でも、交付から3年経過していれば再申請可能
対象業種
日本標準産業分類(令和5年7月改定、令和6年4月1日施行)に基づき、以下の業種が対象となります。
※管理・補助的経済活動を行う事業所は一律対象外です。
-
小売業
各種商品小売業(中分類56)、織物・衣服・身の回り品小売業(中分類57)、飲食料品小売業(中分類58)、機械器具小売業(中分類59)、その他の小売業(中分類60) -
飲食サービス業
飲食店(中分類76)、持ち帰り・配達サービス業(中分類77) -
生活関連サービス業
洗濯業(小分類781)、理容業(小分類782)、美容業(小分類783)
対象地域
岩国市内全域が対象です。
-
除外区域
中心市街地活性化基本計画に規定する区域(まちなか再生事業助成金の対象となるため)
■補助対象外となる事業者・店舗
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 無人店舗(全ての業種)
- 無店舗小売業(中分類61)
- 大規模小売店舗(面積1000平米超)内に存在する店舗
- 公の施設、学校施設、医療施設、および社会福祉施設内に存在する店舗
- 岩国市重要文化的景観生活生業支援補助金の交付を受けている店舗
- 同一目的で国や県等の他の補助金交付を受けている経費
- 岩国市に対する税や料金を滞納している事業者
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業)
- 宗教活動または政治的活動を目的とした事業
※「管理・補助的経済活動を行う事業所」は分類にかかわらず対象外となります。
※買物等の日常生活を送る仕組みを維持し、地域の経済と雇用を支える商業の活性化を図ることを目的とした制度です。
※その他、詳細な要件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iwakuni.lg.jp/site/kigyouseisaku/45241.html
- 岩国市 公式サイト
- https://www.city.iwakuni.lg.jp/
- 岩国市 観光情報サイト
- http://kankou.iwakuni-city.net/
- セーフティネット保証制度の電子申請
- https://www.city.iwakuni.lg.jp/site/kigyouseisaku/101099.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
店舗魅力向上リニューアル補助金に関する専用の電子申請システムやjGrantsの情報は確認できませんでした。申請にあたっては「申請の手引き」を必ず確認し、必要書類をダウンロードして使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。