茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
茨城町内に事業所を有する中小企業者や個人事業者(農林水産業除く)を対象に、エネルギー価格や物価高騰による経営負担を軽減し、事業継続を支援するため、一律30,000円の支援金を給付します。厳しい経済状況下で事業者が直面する光熱費や原材料費のコスト増加に対し、直接的な支援を行うことで、地域経済の維持と活力ある事業活動の継続を図ります。
申請スケジュール
申請期間内に手続きが行われない場合、給付を辞退したものとみなされますので、期日に余裕をもって申請してください。
- 要件確認・書類準備
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随時
まずは支給対象要件(町内に事業所があること、令和7年12月以前に創業していること、町税を完納していること等)をすべて満たしているか確認してください。
主な必要書類:- 給付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書
- 確定申告書の写し(法人または個人)
- 開業時期が確認できる書類
- 完納証明書
- 最新の電気料金明細書の写し
- 振込先口座のわかる書類(通帳の写し等)
- 申請期間
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年07月31日
以下のいずれかの方法で申請してください。郵送の場合は当日消印有効です。
- 郵送申請:茨城町生活経済部商工観光課 支援金担当 宛(〒311-3192 東茨城郡茨城町小堤1080番地)
- 窓口申請:茨城町役場2階15番窓口(生活経済部商工観光課)
※予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了する可能性があります。
- 審査・給付決定通知
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申請受理後、順次審査
提出された書類に基づき、町が内容を審査します。不備がある場合は追加の書類提出や現地調査が必要になることがあります。
審査の結果、給付が適当と認められた方には、後日「給付決定通知書(様式第2号)」が郵送されます。決定は即日ではありませんのでご注意ください。
- 支援金の振込
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- 最終給付期限:2027年02月26日
給付決定後、指定された金融機関口座へ支援金が振り込まれます。通常、振込までには2〜4週間程度を要します。
※申請者の不備等により令和9年2月26日までに給付が完了できなかった場合、申請は取り下げられたものとみなされます。
対象となる事業
エネルギー価格や物価の高騰によって、事業継続に困難を抱えている茨城町内の事業者を支援することを目的とし、予算の範囲内で「茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金」を給付する事業です。
■茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金
1事業者につき一律30,000円(申請期間を通じて1回限り)が給付されます。
<給付対象者となる要件>
- 町内に事業所を有している中小企業者等、または町内に住所を有している個人事業者であること
- 令和7年12月以前に事業を開始しており、今後も事業を継続する明確な意思を有していること
- 本支援金の申請日までに到来した納期限の町税を完納していること
- 茨城町暴力団排除条例に該当する者でないこと
- 大企業による支配(資本金・役員の2分の1以上等)を受けていないこと
<申請期間>
- 令和8年5月11日(月)から令和8年7月31日(金)まで(当日消印有効)
- ※予算額に達した場合は、その時点で終了となる可能性があります。
<提出書類>
- 中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(別紙)
- 事業を営んでいることが確認できる書類(確定申告書の控え等)
- 開業時期が確認できる書類(登記事項証明書、開業届出書等)
- 完納証明書
- 最新の電気料金の明細書の写し
- 振込先口座情報が確認できる書類(通帳の写し等)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は、支援金の給付対象外、または給付決定の取り消し・返還請求の対象となります。
- 特定の業種および団体
- 農林水産業。
- 政治団体や宗教上の組織または団体(法人も含む)。
- 大企業による支配を受けている事業者
- 大企業が資本金の2分の1以上を所有している場合。
- 役員のうち2分の1以上を大企業の役員等が占めている場合。
- 不適切な申請・受給
- 申請に虚偽その他不正があったことが判明した場合。
- 申請後に要件に該当しないことが判明した場合。
- その他制限
- 茨城町暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当する者。
- 茨城町長が支援金を給付することが適当でないと判断する者。
- 受給権を他者に譲渡したり、担保に供したりする行為。
補助内容
■茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金
<給付金額>
一律30,000円(1事業者につき1回限り)
<支給対象者>
- 町内に事業所を有する中小企業者等、または町内に住所を有する個人事業者(農林水産業は対象外)
- 令和7年12月以前に事業を開始し、今後も継続する意思があること
- 町税を完納していること
- 暴力団員等、政治・宗教団体、大企業による支配を受ける者でないこと
<申請期間>
令和8年5月11日(月曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで(郵送は当日消印有効)
<提出書類>
- 給付申請書兼請求書
- 誓約書兼同意書
- 事業を営んでいることが確認できる書類(確定申告書の写し)
- 開業時期が確認できる書類(全部事項証明書、開業届等の写し)
- 完納証明書
- 最新の電気料金の明細書の写し
- 振込先口座情報のわかる書類
<留意事項>
- 給付決定通知は後日送付、振込まで2~4週間程度を要する
- 要件違反や不正受給が判明した場合は全額返還義務を負う
- 受給権の譲渡・担保提供は禁止
対象者の詳細
支給対象者の要件
茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金は、エネルギー価格や物価の高騰によって事業継続に困難を抱える町内の事業者を支援するための制度です。以下のすべての要件を満たす法人または個人事業主が対象となります。
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1 事業所の所在地と事業の種類
茨城町内に事業所を有する中小企業者等、または茨城町内に住所を有する個人事業者であること -
2 事業開始時期と継続意思
令和7年12月以前に事業を開始していること、今後も事業を継続する意思を有していること -
3 町税の完納
本支援金の申請日までに到来した納期限の町税を全て完納していること -
4 反社会的勢力との関係の排除
茨城町暴力団排除条例に定める暴力団等に該当しないこと -
6 大企業との資本・役員関係(独立性の確保)
大企業が資本金の2分の1以上を所有していないこと、役員のうち2分の1以上を大企業の役員が占めていないこと
「中小企業者等」の具体的な定義
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者および個人事業者を指します。業種ごとに以下のいずれかの基準(資本金または従業員数)を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、その他業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 農林水産業を営む者
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体(法人も含む)
- 大企業の実質的な支配下にある事業者(上記「独立性の確保」の要件に抵触する場合)
- 給付することが適当でないと町長が判断する者
※これらの要件を全て満たす事業者が、茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金の給付対象となります。詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/kurashitetuduki/kinkyu/corona/corona_kigyou/003873.html
- 茨城町行政サイト(主要公式サイト)
- https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/index.html
- 茨城町ルートドメイン
- https://www.town.ibaraki.lg.jp/
- 茨城町観光サイト
- http://kankou-ibamachi.com/
本支援金の申請期間は令和8年5月11日から令和8年7月31日までです。電子申請には対応しておらず、郵送または窓口での提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。