終了済
掲載日:2026/04/07
令和8年度 大阪市姉妹都市交流推進事業補助金(2次募集)
上限金額
50万円
申請期限
2026年05月08日
大阪府|大阪市
大阪府大阪市
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
大阪市内に拠点を置く国際交流団体やNPO等に対し、姉妹都市との交流事業に要する経費の一部を補助します。市民の自主的・自発的な交流を促進することで、国際理解の深化と国際感覚の醸成を図ることを目的としています。渡航を伴う事業のほか、オンライン交流や展示会も対象とし、市民レベルでの国際交流の裾野を広げる取り組みを支援します。
申請スケジュール
大阪市と姉妹都市(サンパウロ、シカゴ、上海、メルボルン、サンクト・ペテルブルグ、ミラノ、ハンブルク、グレーター・マンチェスター)との交流事業を促進するための補助金です。申請にあたっては、大阪市ホームページの募集要項を必ずご確認ください。
- 募集期間(2次募集)
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年05月08日
期間内に申請書類一式を提出してください。
- 補助対象団体:大阪市内に主要な事務所を有し、市内での活動実績がある団体等
- 補助対象事業:市民の自主的な姉妹都市交流につながる、公共性・公益性のある事業
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:2026年06月中旬(予定)
提出された書類に基づき大阪市にて審査を行い、結果を通知します。
- 事業実施期間
-
- 事業完了期限:2027年03月31日
補助対象となる事業を実施します。期間中に発生した経費が補助の対象です。
- ステップアップ枠:限度額 50万円(3年超継続・交流者100名以上)
- チャレンジ枠:限度額 20万円(新規事業・交流者20名以上)
対象となる事業
ご質問いただいた「対象となる事業」とは、大阪市が市民の皆さまの国際理解の深化や国際感覚の醸成を図ることを目的に実施している「令和8年度大阪市姉妹都市交流推進事業補助金」の交付対象となる事業を指します。この補助金は、国際交流団体、NPO、市民ボランティア団体などが大阪市の姉妹都市との交流事業を行う際に支援するものです。
以下に、この補助金の対象となる事業について詳しくご説明します。
1. 事業の目的
この補助金は、大阪市の姉妹都市(サンパウロ、シカゴ、上海、メルボルン、サンクト・ペテルブルグ、ミラノ、ハンブルク、グレーター・マンチェスター)との交流事業について、広く市民と共有し、市民の皆さまの自主的・自発的な交流を促進することを目的としています。事業の担い手や参加者の拡大を通じて、市民交流の裾野を広げ、国際理解と国際感覚の醸成に貢献することを目指しています。
2. 補助対象事業の要件
補助金の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・市民との共有と交流促進: 姉妹都市交流について広く市民と共有でき、市民の自主的・自発的な交流につながる事業であること。
・市民参加と継続性: 市民の参加が見込まれ、事業実施後も姉妹都市交流の継続が期待できる事業であること。
・公共性・公益性: 姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関との連携など、公共性・公益性が認められる事業であること。ただし、国・府および地方公共団体、または姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関が主催する事業は対象外です。
・実施場所: 大阪市内、もしくは姉妹都市内で実施される事業であること。
・運営主体と目的: 申請団体が自主的に企画・運営する、営利を目的としない事業であること。
・倫理性: 公序良俗に反しない事業であること。
・非政治・非宗教性: 政治活動や宗教活動を目的としない事業であること。
・他の補助金との重複不可: 大阪市からの他の補助を受けていない事業であること。
・市民との共有と交流促進: 姉妹都市交流について広く市民と共有でき、市民の自主的・自発的な交流につながる事業であること。
・市民参加と継続性: 市民の参加が見込まれ、事業実施後も姉妹都市交流の継続が期待できる事業であること。
・公共性・公益性: 姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関との連携など、公共性・公益性が認められる事業であること。ただし、国・府および地方公共団体、または姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関が主催する事業は対象外です。
・実施場所: 大阪市内、もしくは姉妹都市内で実施される事業であること。
・運営主体と目的: 申請団体が自主的に企画・運営する、営利を目的としない事業であること。
・倫理性: 公序良俗に反しない事業であること。
・非政治・非宗教性: 政治活動や宗教活動を目的としない事業であること。
・他の補助金との重複不可: 大阪市からの他の補助を受けていない事業であること。
特筆すべき点として、補助対象事業は渡航を伴うものに限定されません。オンラインを活用した交流や、作品を送り合って開催する展示会なども対象となります。
3. 補助の種類と内容
補助金には「ステップアップ枠」と「チャレンジ枠」の2種類があります。
・ステップアップ枠:
・対象: 姉妹都市交流事業を開始して3年を超えている補助対象団体が実施する事業。
・交流者数: 事業による交流者が100名以上であることが要件です。
・補助限度額: 1事業あたり50万円以内(補助対象経費の2分の1以内)。
・募集件数: 3件程度。
・チャレンジ枠:
・対象: 補助対象団体による「新たな補助対象事業」として大阪市が認める事業。
・交流者数: 事業による交流者が20名以上であることが要件です。
・補助限度額: 1事業あたり20万円以内(補助対象経費の2分の1以内)。
・募集件数: 4件程度。
・「新たな補助対象事業」の具体例:
・姉妹都市交流事業を開始して3年未満の団体が実施する交流事業。
・これまで交流実績のない新たな姉妹都市との交流事業。
・交流都市は同じでも、これまでとは全く異なる分野での交流を実施する事業。
・特例: 姉妹都市交流事業を開始して3年を超えている団体でも、交流者が20名以上100名未満の新たな交流事業を行う場合は、チャレンジ枠での申し込みが可能です。
・ステップアップ枠:
・対象: 姉妹都市交流事業を開始して3年を超えている補助対象団体が実施する事業。
・交流者数: 事業による交流者が100名以上であることが要件です。
・補助限度額: 1事業あたり50万円以内(補助対象経費の2分の1以内)。
・募集件数: 3件程度。
・チャレンジ枠:
・対象: 補助対象団体による「新たな補助対象事業」として大阪市が認める事業。
・交流者数: 事業による交流者が20名以上であることが要件です。
・補助限度額: 1事業あたり20万円以内(補助対象経費の2分の1以内)。
・募集件数: 4件程度。
・「新たな補助対象事業」の具体例:
・姉妹都市交流事業を開始して3年未満の団体が実施する交流事業。
・これまで交流実績のない新たな姉妹都市との交流事業。
・交流都市は同じでも、これまでとは全く異なる分野での交流を実施する事業。
・特例: 姉妹都市交流事業を開始して3年を超えている団体でも、交流者が20名以上100名未満の新たな交流事業を行う場合は、チャレンジ枠での申し込みが可能です。
全体で約7件程度の事業が補助対象となります(予算の範囲内)。
4. 補助対象団体
補助対象団体は、以下の全ての要件を満たす団体・グループです。ただし、その他市長が特に認める場合はこの限りではありません。
・活動拠点: 大阪市内に主要な事務所または活動拠点を有していること。
・活動実績: 大阪市内での活動実績を有していること。
・主催者: 補助対象事業を主催すること。
・活動拠点: 大阪市内に主要な事務所または活動拠点を有していること。
・活動実績: 大阪市内での活動実績を有していること。
・主催者: 補助対象事業を主催すること。
5. 補助対象経費と事業実施期間
・補助対象経費: 事業実施に直接必要と認められる経費のうち、事業実施期間中に購入、納品、経費支出がなされるものに限られます。ただし、団体の運営にかかる経常経費、将来にわたり団体の資産となる備品等の購入および作成に係る経費、飲食費、接待交際費、消費税および地方消費税は対象外です。
・事業実施期間: 交付決定通知日(令和8年6月中旬(予定))から令和9年3月31日(水曜日)までです。
・補助対象経費: 事業実施に直接必要と認められる経費のうち、事業実施期間中に購入、納品、経費支出がなされるものに限られます。ただし、団体の運営にかかる経常経費、将来にわたり団体の資産となる備品等の購入および作成に係る経費、飲食費、接待交際費、消費税および地方消費税は対象外です。
・事業実施期間: 交付決定通知日(令和8年6月中旬(予定))から令和9年3月31日(水曜日)までです。
6. 募集期間
この「令和8年度大阪市姉妹都市交流推進事業補助金」の2次募集は、令和8年4月1日(水曜日)から5月8日(金曜日)まで実施されています。1次募集は令和8年2月13日に報道発表済みです。
より詳細な情報や応募方法については、大阪市ホームページの「令和8年度大阪市姉妹都市交流推進事業補助金の交付対象事業を募集します(2次募集)」をご確認ください。
▼補助対象外となる事業
大阪市が実施する「令和8年度大阪市姉妹都市交流推進事業補助金」において、補助の対象とならない事業は、主に以下の要件を満たさない事業や、特定の目的を持つ事業です。これらの基準は、補助金の趣旨である市民の自主的・自発的な国際交流の促進、国際理解の深化、国際感覚の醸成といった公共性・公益性を確保するために設けられています。
具体的に補助対象外となる事業や経費は以下の通りです。
1. 事業の目的・性質に関するもの
・営利を目的とする事業: 補助金は市民交流の促進を目的としているため、特定の団体や個人の収益を目的とした事業は対象外となります。申請団体は自主的に企画・運営し、営利を目的としないことが求められます。
・政治活動や宗教活動を目的とする事業: 特定の政治思想の普及や宗教の布教を目的とした活動は、補助金の公平性・中立性の観点から対象外とされています。
・公序良俗に反する事業: 社会の一般的な秩序や倫理に反する活動は、当然ながら補助の対象とはなりません。
・営利を目的とする事業: 補助金は市民交流の促進を目的としているため、特定の団体や個人の収益を目的とした事業は対象外となります。申請団体は自主的に企画・運営し、営利を目的としないことが求められます。
・政治活動や宗教活動を目的とする事業: 特定の政治思想の普及や宗教の布教を目的とした活動は、補助金の公平性・中立性の観点から対象外とされています。
・公序良俗に反する事業: 社会の一般的な秩序や倫理に反する活動は、当然ながら補助の対象とはなりません。
2. 事業の実施主体・内容に関するもの
・国・府及び地方公共団体、または姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関が主催する事業: この補助金は、国際交流団体・NPO・市民ボランティア団体等、市民の皆さまの自主的・自発的な交流を促進することを目的としているため、公的機関が主催する事業は対象外となります。ただし、これらの公的機関との連携など、公共性・公益性が認められる事業は補助対象となる場合があります。
・大阪市からの他の補助を既に受けている事業: 一つの事業に対して複数の補助金が重複して交付されることを避けるため、大阪市が交付する他の補助金を既に受けている事業は対象外です。
・市民との共有や交流の継続性が見込めない事業: 補助金は「姉妹都市交流について広く市民と共有でき、市民の自主的・自発的な交流につながる事業」や「市民参加が見込まれ、事業実施後も姉妹都市交流の継続が期待できる事業」を対象としています。そのため、これらの要件を満たさない、閉鎖的な活動や単発で終わる交流は対象外となる可能性があります。
・大阪市内もしくは姉妹都市内で実施されない事業: 交流活動は、大阪市または提携する姉妹都市(サンパウロ、シカゴ、上海、メルボルン、サンクト・ペテルブルグ、ミラノ、ハンブルク、グレーター・マンチェスター)のいずれかの場所で実施される必要があります。
・申請団体が自主的に企画・運営しない事業: 補助対象団体が自ら企画し、運営を行うことが求められます。他団体の事業への単なる参加や、運営を完全に外部に委託するような事業は対象外となることがあります。
・国・府及び地方公共団体、または姉妹都市・外国政府機関・総領事館等の海外の公的機関が主催する事業: この補助金は、国際交流団体・NPO・市民ボランティア団体等、市民の皆さまの自主的・自発的な交流を促進することを目的としているため、公的機関が主催する事業は対象外となります。ただし、これらの公的機関との連携など、公共性・公益性が認められる事業は補助対象となる場合があります。
・大阪市からの他の補助を既に受けている事業: 一つの事業に対して複数の補助金が重複して交付されることを避けるため、大阪市が交付する他の補助金を既に受けている事業は対象外です。
・市民との共有や交流の継続性が見込めない事業: 補助金は「姉妹都市交流について広く市民と共有でき、市民の自主的・自発的な交流につながる事業」や「市民参加が見込まれ、事業実施後も姉妹都市交流の継続が期待できる事業」を対象としています。そのため、これらの要件を満たさない、閉鎖的な活動や単発で終わる交流は対象外となる可能性があります。
・大阪市内もしくは姉妹都市内で実施されない事業: 交流活動は、大阪市または提携する姉妹都市(サンパウロ、シカゴ、上海、メルボルン、サンクト・ペテルブルグ、ミラノ、ハンブルク、グレーター・マンチェスター)のいずれかの場所で実施される必要があります。
・申請団体が自主的に企画・運営しない事業: 補助対象団体が自ら企画し、運営を行うことが求められます。他団体の事業への単なる参加や、運営を完全に外部に委託するような事業は対象外となることがあります。
3. 補助対象経費に関するもの(事業そのものではないが、補助金が適用されない費用の例)
補助の対象となる事業であっても、その事業にかかる全ての経費が補助されるわけではありません。以下の経費は補助対象外となります。
・団体の運営にかかる経常経費: 事務所の家賃や光熱費、人件費など、特定の事業に直接紐づかない団体の恒常的な運営費用は対象外です。
・将来にわたり団体の資産となる備品等の購入及び作成に係る経費: パソコン、カメラ、特定のソフトウェアなど、一度購入すると長期的に使用でき、団体の資産となるような備品等の購入費用は対象外です。
・飲食費: 交流事業における飲食費は、原則として補助対象外です。
・接待交際費等: 慶弔費、贈答品代、その他一般的な接待交際にかかる費用は対象外です。
・消費税及び地方消費税: 補助対象となる経費であっても、消費税および地方消費税分は補助の対象外とされています。
補助の対象となる事業であっても、その事業にかかる全ての経費が補助されるわけではありません。以下の経費は補助対象外となります。
・団体の運営にかかる経常経費: 事務所の家賃や光熱費、人件費など、特定の事業に直接紐づかない団体の恒常的な運営費用は対象外です。
・将来にわたり団体の資産となる備品等の購入及び作成に係る経費: パソコン、カメラ、特定のソフトウェアなど、一度購入すると長期的に使用でき、団体の資産となるような備品等の購入費用は対象外です。
・飲食費: 交流事業における飲食費は、原則として補助対象外です。
・接待交際費等: 慶弔費、贈答品代、その他一般的な接待交際にかかる費用は対象外です。
・消費税及び地方消費税: 補助対象となる経費であっても、消費税および地方消費税分は補助の対象外とされています。
これらの基準は、補助金が有効かつ適切に活用され、大阪市の姉妹都市交流推進という本来の目的に沿った事業が支援されることを意図しています。詳細については、大阪市ホームページ「令和8年度大阪市姉妹都市交流推進事業補助金の交付対象事業を募集します(2次募集)」をご確認いただくか、経済戦略局国際交流部国際交流担当(電話:06-6615-3747)まで直接お問い合わせください。
補助内容
■ステップアップ枠 ステップアップ枠
<対象・要件>
- 対象: 姉妹都市交流事業を開始して3年を超えている補助対象団体が実施する事業
- 条件: 事業による交流者が100名以上
<補助金額等>
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 上限額: 1事業あたり50万円以内
<採択予定数>
3件程度
■チャレンジ枠 チャレンジ枠
<対象・要件>
- 対象: 補助対象団体が実施する新たな交流事業で、大阪市が認めた事業
- 条件: 事業による交流者が20名以上
<「新たな交流事業」の定義>
- 姉妹都市交流事業を開始して3年未満の団体が実施する交流事業
- これまでに交流がなかった新たな姉妹都市との交流事業
- 交流都市は同じでも、これまでとは全く異なる分野での交流を実施する事業
<補助金額等>
- 補助率: 補助対象経費の1/2以内
- 上限額: 1事業あたり20万円以内
<採択予定数>
4件程度
■特例措置
●チャレンジ枠適用特例 チャレンジ枠での申し込みに関する特例
<内容>
姉妹都市交流事業を開始して3年を超えている団体であっても、事業による交流者が20名以上100名未満の新たな交流事業を行う場合は、チャレンジ枠での申し込みが可能。
対象者の詳細
補助対象となる団体・グループの基本要件
以下の3つの要件をいずれも満たしている団体・グループが対象となります(ただし、市長が特に認める場合はこの限りではありません)。
-
拠点および実績要件
大阪市内に主要な事務所または活動拠点を有していること、大阪市内での活動実績を有していること、補助対象事業を主催すること(事業の企画・運営を自らが主体となって行うこと) -
想定される団体例
国際交流団体、NPO(特定非営利活動法人)、市民ボランティア団体等
補助の種類と対象実績に応じた枠組み
団体の交流事業の実績や性質に応じて、以下の2つの枠組みが設定されています。
-
A ステップアップ枠
姉妹都市交流事業を開始して3年超の補助対象団体、事業による交流者が100名以上の交流事業であること -
B チャレンジ枠
姉妹都市交流事業を開始して3年未満の団体が実施する事業、新たな姉妹都市との交流事業、交流都市は変わらないが、全く異なる分野での交流を実施する事業、事業による交流者が20名以上の交流事業であること(3年超の団体でも20名以上100名未満の場合はこちらに該当)
交流対象となる姉妹都市
本補助金は、大阪市の以下の8つの姉妹都市との交流事業が対象です。
-
対象都市一覧
サンパウロ、シカゴ、上海、メルボルン、サンクト・ペテルブルグ、ミラノ、ハンブルク、グレーター・マンチェスター
■補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。
- 国・府および地方公共団体、または海外の公的機関が主催する事業
- 営利を目的とする事業
- 政治活動や宗教活動を目的とする事業
- 公序良俗に反する事業
- 大阪市からの他の補助を受けている事業
※姉妹都市・外国政府機関・総領事館等との「連携」は認められますが、それらが「主催」する事業は対象外となります。
※渡航を伴うものに限らず、オンライン交流や作品展示会なども補助対象となります。
※その他、公共性・公益性の確保など詳細な要件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/keizaisenryaku/0000674952.html
- 大阪市トップページ
- https://www.city.osaka.lg.jp/index.html
- 令和8年度大阪市姉妹都市交流推進事業補助金の交付対象事業を募集します(2次募集)詳細・応募方法
- https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000674956.html
- 大阪市姉妹都市交流推進事業補助(過去の交付決定状況)
- https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000475725.html
公募要領、申請様式、よくある質問などの詳細資料は、詳細・応募方法の掲載ページから確認・ダウンロードが可能です。電子申請システムに関する直接のURL情報は提供されていません。
お問合せ窓口
経済戦略局国際交流部国際交流担当
TEL:06-6615-3747
受付窓口
経済戦略局国際交流部国際交流担当
令和8年度大阪市姉妹都市交流推進事業補助金に関するお問い合わせ
大阪市総合コールセンター
TEL:06-4301-7285
受付時間
8時00分から21時00分まで
※年中無休
手続きやイベントのご案内など、一般的な市政情報に関するお問い合わせに対応しています。
大阪市役所 代表電話
TEL:06-6208-8181(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは休み
受付窓口
大阪市役所
大阪市役所全体の代表電話であり、担当部署が不明な場合や、特定の部署への取り次ぎを希望する際に利用できます。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。