愛知県 令和7年度 充電インフラ整備促進費補助金(EV・PHV充電設備)
目的
愛知県内の施設所有者等に対して、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)の普及加速と温室効果ガスの削減を図るため、充電設備の導入費用の一部を補助します。集合住宅や工場、商業施設等への急速充電器や普通充電器の設置を支援することで、充電インフラの整備を促進し、利用者の利便性向上と環境負荷の低減を目指します。
申請スケジュール
- 交付申請の募集期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月16日 12:00
愛知県に「交付申請書」および必要書類一式を提出します。交付決定を待たずに着手したい場合は、この段階で「交付決定前着手の申出」を合わせて行います。
- 受付・審査・通知
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申請から概ね2ヶ月程度
- 審査:提出された書類を愛知県が審査します。
- 受理通知書の送付:「交付決定前着手の申出」を行った方のみに送付されます。この通知受領後、着手が可能になります。
- 交付決定通知書の送付:審査後、補助金交付が適当と認められた場合に送付されます。
- 設置工事・設備購入
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- 事業完了期限:2026年03月16日
「交付決定通知書」または「受理通知書」の受領後に、設置工事の発注(契約)や設備購入を行います。2026年3月16日までに設置工事および支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年03月16日 12:00
設置工事完了日から30日以内に「実績報告書」を提出してください。ただし、完了が遅い場合でも2026年3月16日正午が最終的な締め切りとなります(必着)。
- 補助金の確定・入金
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報告書提出から約1.5ヶ月程度
- 受付・審査:実績報告書の審査が行われます(目安:約2週間)。
- 額の確定通知:交付額が確定し、通知書が送付されます。
- 入金:確定通知書の受領後、30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
愛知県が実施する「充電インフラ整備促進費補助金」の対象となる事業です。電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)の普及を加速し、温室効果ガスの削減を図ることを目的として、愛知県内の施設に充電設備を設置する際に要する経費の一部を県が補助します。
■充電インフラ整備促進費補助金
愛知県内の様々な施設における充電インフラの整備を支援し、電気自動車等の利便性向上と環境負荷の低減に貢献することを目指します。
<補助対象者>
- 自らが所有する補助対象施設に、補助対象設備を設置する者。
- 他の者が所有する補助対象施設に、その所有者から許諾を得て補助対象設備を設置する者。
<補助対象施設>
- 集合住宅
- 工場
- 事務所
- 商業施設
- 宿泊施設
- 自治会集会所
- 月極駐車場
<補助対象設備>
- 急速充電設備(定格出力10kW以上の直流充電設備)
- 普通充電設備(定格出力10kW未満の交流充電設備)
- 充電用コンセント(200V対応のEV専用プラグ差込口)
- 充電用コンセントスタンド
- 経済産業省「充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象設備として承認されていること
- 新規に購入される設備であること(中古品・新古品は不可)
- 補助対象者、施設所有者、またはリース先の自社製品ではないこと
<補助対象経費>
- 補助対象設備の購入費(消費税および地方消費税は除く)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/4
- 急速充電設備:1,250千円/基
- 普通充電設備等(普通充電設備、コンセント、コンセントスタンド):175千円/基
<募集期間>
- 2025年(令和7年)4月1日(火)から2026年(令和8年)2月16日(月)正午まで(必着)
- 先着順(予算枠に到達した場合は期間内でも受付終了)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する者、施設、設備、または状況における事業は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる者
- 国および地方公共団体。
- 暴力団員やその関係者。
- 補助対象外となる施設
- 戸建住宅。
- 個人宅に付随する施設。
- 国および地方公共団体が所有する施設。
- 暴力団員やその関係者が所有する施設。
- 補助対象外となる設備および条件
- 中古品や新古品である設備。
- 自社製品の導入(補助対象者、土地・建物所有者、またはリースにより設置する場合はリース先が製造する製品)。
- 経産省補助金における「充電設備の補助率」が「定額(1/1以内)」と定められた充電設備を導入する場合(県の補助金の額が0円となるため、交付申請不可)。
- リース期間が5年未満の設定である場合。
補助内容
■電気自動車(EV)用充電設備導入促進
<補助率>
- 一律 1/4
<補助限度額>
| 設備の種類 | 補助限度額 |
|---|---|
| 急速充電設備 | 1,250千円 |
| 普通充電設備等 | 1基あたり175千円 |
<補助限度基数(1施設あたり)>
| 設備の種類 | 限度基数 |
|---|---|
| 急速充電設備 | 1基まで |
| 普通充電設備等 | 10基、または駐車場の区画数の10%(小数点以下切り上げ)のうち、いずれか少ない方 |
<1基当たりの補助金の算出(以下の(1)~(3)の最少額)>
- (1) 補助対象経費に補助率(1/4)を乗じて得た額
- (2) 経産省補助金の型式一覧表に基づく購入費に補助率(1/4)を乗じて得た額
- (3) 補助対象経費(または経産省基準額)から国・市町村・その他の補助金交付額を減じた額
<注意事項>
経産省補助金において補助率が「定額(1/1以内)」と定められた設備を導入する場合、経産省補助金が交付されない場合を除き、県の補助金は0円となります。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
電気自動車等の普及を加速し、自動車から排出される温室効果ガスの削減を目的として、特定の施設に充電設備を設置する以下のいずれかに該当する者が対象となります。
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1 自らが所有する補助対象施設に、補助対象となる充電設備を設置する者
個人事業主、法人、特定の団体 -
2 他の者が所有する補助対象施設に、その所有者から設置の許諾を得て補助対象となる充電設備を設置する者
個人事業主、法人、特定の団体
補助対象施設
補助対象者は、愛知県内の特定の施設に、基礎充電または目的地充電を目的とした充電設備を設置することが前提となります。
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該当する施設の例
集合住宅、工場、事務所、商業施設、宿泊施設、自治会集会所、月極駐車場など
■補助対象外となる事業者・施設
以下のいずれかに該当する事業者、または施設は補助対象外となります。
- 国および地方公共団体
- 暴力団または暴力団員
- 暴力団員が役員を務めている団体
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有すると認められる団体
- 戸建住宅
- 個人宅に付随する施設
- 国および地方公共団体が所有する施設
- 反社会的勢力との関係がある者・団体が所有する施設
※補助金交付決定後にこれらの事実に該当することが判明した場合、交付決定が取り消される可能性があります。
※詳細な条件については、補助金交付要綱の第4条等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/evphvinfra-subsidy.html
- 経産省補助金における補助対象充電設備型式一覧表
- https://www.cev-pc.or.jp/
愛知県の補助金公式サイトの直接的なURL、資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は、提供された回答内には見つかりませんでした。記載されているURLは外部サイト(次世代自動車振興センター)のものです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。