舞鶴市 農業者物価高騰緊急支援給付金(令和7年度)
紹介動画
目的
舞鶴市内の農業者に対して、燃料費や肥料費等の資材価格高騰による経営への影響を緩和するため、給付金を支給します。一定の農業収入がある個人や法人、認定農業者等を対象に、5万円または10万円を給付することで、厳しい環境下にある農業経営の安定化と持続的な生産活動の継続を支援します。
申請スケジュール
- 対象要件の確認・書類準備
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申請前
ご自身が支給対象要件(令和7年中の農業収入50万円以上、市税の滞納がない等)を満たしているか確認し、以下の必要書類を準備してください。
- 給付申請書兼同意・宣誓書(様式第1号)
- 振込口座がわかる書類の写し
- 令和7年確定申告に係る書類の写し(または令和8年度市民税・府民税申告書受付票の写し)
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年09月30日
舞鶴市役所 産業振興部 農林課へ郵送または持参してください。
【窓口対応時間】
平日の午前9時00分から午後4時30分まで※申請期限までに書類の返信や訂正がない場合は、支給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。
- 審査・給付決定・支給
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- 支給時期:2026年06月以降(税申告状況による)
提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に指定口座へ振り込まれます。
【支給時期に関する注意】
確定申告を行わず「市民税・府民税申告書受付票の写し」を提出した場合は、税額確定後の審査となるため、支給時期が令和8年6月以降となる可能性があります。
対象となる事業
昨今の資材価格高騰の影響を受けている農業者の経営の安定を後押しするために、舞鶴市が給付金を支給するものです。農業・林業・畜産業を営む市内の農業者が対象となります。
■農業者物価高騰緊急支援給付金
給付金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす個人または法人です。
<支給要件>
- 令和7年中に、畜産、農業生産といった営農活動(生産と販売等を含む)を実施していること
- 令和7年分の農業収入、山林収入、または日本標準産業分類「大分類 A 農業、林業」の業務にかかる営業収入が50万円以上あること(一般の農業者・林業者)
- 農業協同組合(京都丹の国農業協同組合)の生産者部会に所属していること(JA生産者部会所属者)
- 認定農業者、認定新規就農者、または市内の森林において森林経営計画を樹立している者であること
- 市税の滞納がないこと(徴収の猶予を受けている場合を除く)
- 代表者、役員、従業員等が暴力団員等または暴力団密接関係者に該当しないこと
<給付金額(1回限り)>
- 5万円:令和7年分の農業収入(農作業受託、耕作サービス業、山林収入、林業サービスを含む)が50万円以上ある個人および法人等
- 10万円:認定農業者、認定新規就農者、またはJA(京都丹の国農業協同組合)の生産者部会に所属する農業者
<申請期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和8年9月30日(水)まで(※消印有効)
<申請に必要な添付書類>
- 給付申請書兼同意・宣誓書(様式第1号)
- 振込口座がわかる書類の写し
- 令和7年確定申告に係る書類の写し(確定申告書の写し、法人の場合は法人事業概況説明書および事業収入内訳書)
- 確定申告を行っていない場合は、令和8年度の市民税・府民税申告書受付票の写し
▼給付金の対象外となる方(不支給要件)
以下のいずれかに該当する場合は、給付金の対象外となります。
- 他の物価高騰対策支援給付金を受給する者
- 主たる収入が日本標準産業分類の農林業、畜産・水産業以外の事業で、「事業者等物価高騰対策支援給付金」など、他の物価高騰対策支援給付金の支給を受けている場合。
- 市長が不適当と判断する者
- その他、「農業者物価高騰緊急対策事業給付金」の趣旨・目的に照らして市長が不適当と判断した場合。
補助内容
■農業者物価高騰緊急支援給付金
<給付対象者となるための主な要件>
- 舞鶴市内の農業者であり、令和7年中に営農活動(畜産、農業生産等)を実施していること
- 令和7年分の農業収入、山林収入、または日本標準産業分類「大分類A 農業、林業」の業務にかかる営業収入が50万円以上あること
- 認定農業者または認定新規就農者であること(収入要件の特例あり)
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員等や暴力団密接関係者に該当しないこと
<給付金額の区分>
| 給付額 | 対象となる要件の区分 |
|---|---|
| 5万円 | 令和7年分の農業収入(または山林収入、営業収入)が50万円以上ある個人および法人等 |
| 10万円 | 認定農業者、認定新規就農者、JAの生産部会所属(収入50万円以上)、または森林経営計画樹立者(収入50万円以上) |
<給付回数>
各対象者につき1回限り
対象者の詳細
市内で営農活動を行う農業者
令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)に、市内で畜産、農業生産等の営農活動(生産と販売など)を行っている農業者で、以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
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ア 農業または林業を営む法人・個人で、一定の収入がある者
令和7年中に営農活動を実施し、市内に本店または事業所がある農業を営む法人または個人であること、令和7年分の農業収入、または山林収入、もしくは日本標準産業分類「大分類A 農業、林業」の業務にかかる営業収入が50万円以上あること、農作業受託などの耕作サービス業や山林収入、林業サービスも含む -
イ 農業協同組合の生産者部会に所属する農業者
上記(ア)の条件を満たす農業者のうち、農業協同組合の生産者部会に所属している農業者 -
ウ 認定農業者、認定新規就農者、または森林経営計画を樹立している者
認定農業者:農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定される者、認定新規就農者:農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定される者、舞鶴市内の森林において森林経営計画を樹立している者
納税および暴力団排除に関する要件
以下の(2)および(3)の条件をすべて満たす必要があります。
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(2) 市税の滞納がないこと
申請を行う時点で市税の滞納がないこと(ただし、徴収の猶予を受けている場合は除く) -
(3) 暴力団員等及び暴力団密接関係者ではないこと
代表者、役員、従業員等が、舞鶴市暴力団排除条例第2条第3号および第4号に規定される暴力団員等および暴力団密接関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、暴力団員等および暴力団密接関係者が経営に事実上参画していないこと
■給付金の対象外となる条件
以下のいずれかの条件に該当する場合、給付金の対象外となります。
- 主な収入が農林業、畜産・水産業以外で、他の物価高騰対策支援給付金(事業者等物価高騰対策支援給付金など)を受給する者
- その他、給付金の趣旨・目的に照らして不適当と市長が判断する者
これらの条件を総合的に満たす農業者(法人または個人)が、この給付金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000014928.html
- 舞鶴市役所 公式ホームページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/module/shareform.php?so_cd=9-9-0-0-0
- サイトマップ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/sitemap.html
- 新着情報
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/news/0001.html
- 農業振興関連ページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/soshiki/9-9-0-0-0_2.html
- 林業振興関連ページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/soshiki/9-9-0-0-0_8.html
- 観光情報ページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kankou/index.html
「農業者物価高騰緊急支援給付金」の申請は郵送または持参による受付となっており、電子申請システム(jGrants等)に関するURLは確認できませんでした。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。